黄色い表紙でおなじみ「裁判官の爆笑お言葉集」(幻冬舎新書) ……勢い止まらず、各方面よりご好評をいただいております。 どうもありがとうございます。
もちろん、この世は盛者必衰。 今週発売の新潮新書 「とてつもない日本」(麻生太郎外務大臣 著)に、売り上げにおいてアッサリ抜き去られることも想定済みでございます。
ま、ベストセラー列強の中に書名を連ねさせていただきさえすれば、ポジション的には何位だって構やせんのですが。
来週は、大阪へ行ってきます。 関西テレビ「痛快!エブリデイ」の水曜日に、「裁判特集」を企画しているので生出演してください、とのご依頼があったからです。
再現ドラマなど、いろいろと関テレさんは用意してくださっている模様ですから。 その想いには応える必要がありますね。
13日の「痛快!エブリデイ」では、イケメン八代弁護士・浅草キッドから水道橋博士・高学歴芸人コンビ「ロザン」・小室ファミリー「SAM」さんと共演いたします。
違う世界を体感できるのはいいけども、ただ、こんなスターの皆さん方を前に、どのツラさげて出るのよ。 本当はキッパリお断りしたいくらい恥ずかしいです。 オレのせいで視聴率下がったらどうしよう。
つまんなかったからといって、帰り道に道頓堀へ突き落とされたらどうしよう。 着替えを多めに持っていこうか。 九州の笑いなど関西に劣るに決まってますので、大阪の皆さん、どうぞお手柔らかに。
ナガミネは、つまんない男。 これが合言葉です。
自分がつまんないことぐらい、自身が痛いほど思い知っています。 だから、見苦しくあがいているんです。
でも、本職においては「つまんない」は決して許されませんけどね。 近いうちに単行本を相次いで出版し、立て続けに世に問いますこと、ここにお約束いたします。
……あーあ、面白くなりたいなぁー。
◆ 鉄道営業法 第15条
2 乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得
ハイ、 いきなり本題へ移ります。 相変わらずの脱線ブログです。
知ってました? 座席が空いてなければ電車に乗っちゃいけないんですよ。 ……じゃあ、なんで吊り革があるのよ、って話ですが。
帰省ラッシュの季節によく聞く「新幹線乗車率150%」というのは、ありゃ何なんでしょう。 JRみずから鉄道営業法違反を公言しているのでしょうか。
お年寄りや身体の不自由な人、妊婦さんには席を譲りましょう。
だったら、席を譲った人は、その後どうすればいいんでしょう。 座席が空いてなければ乗車できないということは、強制退場ですか。 そんな世の中じゃ、道徳や人倫もロクに育まれまい。
鉄道営業法15条に罰則がないのをいいことに、鉄道会社は、この規定を見て見ぬフリしてるんでしょうかね。
鉄道営業法の制定は、明治33(1900)年。 電車というのは当時、セレブな乗り物ですから、さすがに現代日本の「満員電車文化」を想定してはなさそうです。
◆ 鉄道営業法 第26条
鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下(※罰金等臨時措置法により、現在は2万円以下)ノ罰金又ハ科料ニ処ス
この26条は、何を言いたいのでしょうね。 朝の埼京線やら小田急線とかを利用しようとすると、外から鉄道員の方がギュウギュウ詰めの車内へ、情け容赦なく押し込んでくることがありますけど。 ……アレはOKなんですか?
客のほうも、その電車に乗っていくのを望んでるわけだから、26条の文言にいう「強ヒテ」にはあたらない、ってことですか?? よーわからん。
満員電車なんて、乗客にメリットは特になく、むしろデメリットだらけ。 考えてみれば、旅客輸送の効率が上がることによって、ただ鉄道会社がウハウハ儲かるだけなんですよね。 そりゃ効率はいいでしょうけども、そこには「お客様満足度」のカケラも見当たりません。
外国人が被告人になっている「痴漢」裁判を傍聴していると、決まって「ワタシの母国では、満員電車なんてありえない」「車内で女性と密着させられるのはクレイジー」みたいな話が彼らの弁解として出てきます。
日本の都市部にいると感覚が麻痺しがちですが、国際的に見れば、やはり車両の中に乗客がスキマ無く詰めこまれているというのは、異常な状態というべきかもしれません。 鉄道営業法は、そのようなグローバル視点に忠実な立場から規定されているのでしょうか。
法の明文に反して現実が動いているような例は、憲法の中にチラホラありますけどね。 9条2項とか、89条(私学助成金)とか。
皆さん、他にもご存知でしたら、いろいろと私に教えてやってください。 今日からコメント欄の凍結を解除しますので。 どうぞよろしくお願いいたします。
◆ 鉄道営業法 第34条
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下(※罰金等臨時措置法により、現在は1000円以上1万円以下)ノ科料ニ処ス
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
こ、これは!! もしや「女性専用車両」を想定した規定なのでは?
電車の車両は、土地に定着した工作物ではありませんから、刑法上の「建造物」に該当しないのです。 だから、スケベ野郎が女性専用車両に乗り込んだからといって「建造物侵入罪」で処罰するわけにはいきません。
そこで、この34条の出番となるわけですな。
すごいですね。 鉄道営業法の法案をつくった人って。 これだけ本質を見通したり未来を先取りしたりできるとは。 ビジネス本を書けばいいのに。
>>>>> おすすめサイト
私は、さんざん司法浪人したあげくに断念した元受験生たちの、興味深い「その後」を取材して……
いつの日か「司法試験Zファイル(仮)」という本を書きたいと、密かに野望を抱いています。
もちろん、このZファイルの「Z」とは、挫折者(Zasetsu-sha)の頭文字です。
他方で、迷える元受験生たちの「その後」を、ビジネスとして支援するベンチャー企業があらわれました。
この「モア・セレクションズ」さんの、目の付け所は鋭いものがあります。
司法制度改革は、司法試験のシステムを腹いっぱい変えるだけ変えて、旧試験受験組の後始末なんか一切せずにほったらかしですからね。 旧試験から新試験に乗りかえるにしても、法科大学院の修了を経由しなければなりませんので、法曹になるためには、さらに数年費やす必要があります。
これまで旧試験に対して、経済的にも時間的にもさんざん投資を続けてきた浪人にとっては、キツい現実ですよ。
要するに、司法試験は「みんなの憧れ」「高嶺の花」。 男どもにモテモテのぴちぴちギャルみたいなもんですから、「あたしが何やったって、だーれも怒らなーい」と、わがまま言いたい放題。 完全に調子こいとるんですわ。
「もう、いい加減にせんかーい!」と、司法試験に見切りをつける受験生たちは、これからさらに増えるでしょうね。
サイトには、近日中に私のインタビュー記事も掲載していただく予定です。「司法浪人から別分野へと、どうにかこうにか転身を遂げた先輩」として……。
■ 司法試験経験者のための就職情報サイト
『Legal Map』
http://www.more-selections.com/legalmap/
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