ただいま、次に出す本の原稿は書き上げて、校正ゲラが出るのを待っている最中です。
次の次に出す本は、まだ企画段階。 出版社上層部の審査をクリアするのを待っています。
通るのを祈ってます。 1回落ちての修正案なので、きっと通るんじゃないかなと。
……つまり、書籍原稿執筆のスケジュールがポッカリ空いてしまったんですね。
なので、このスケジュールの「エアポケット」は逃すまいと、懸案の面倒な作業である「地方条例調べ」を一気に進めています。
「あなたの街の"なんじゃこりゃ"条例」という仮タイトルで、次の次の次、あるいは次の次の次の次の著書になりますように!
面白いネタがないか、ただいま九州を捜索中です。
鹿児島・宮崎・大分まで来ました。 次回は、私の育ちの故郷である熊本県になります。
==== 鹿児島県 ====
○鹿児島県 かごしま食と農の県民条例
平成17年3月29日
条例第2号
かごしま食と農の県民条例をここに公布する。
かごしま食と農の県民条例
<前文>
鹿児島県の農業及び農村は,歴史と伝統の中で,先人の優れた技術とたゆみない努力により,シラス等の特殊土壌や台風などの自然災害を克服しながら,人間の生命の維持に欠くことのできない食料の生産はもとより,県土の保全,水源のかん養,良好な景観の形成,文化の継承など,県民に生活の安定と潤いのある環境及び豊かな鹿児島の心を育んできた。
また,南北に広がる県土や温暖な気候,広大な畑地などの特性を生かして,畜産,園芸を中心に多様な生産活動が行われており,食品関連産業とも連携した本県経済を支える基幹産業となっている。
しかしながら,近年,国際化,情報化の進展や過疎化,高齢化,担い手不足の進行など,農業及び農村を取り巻く環境は大きく変化しており,鹿児島県の農業及び農村を守り,育てるための取組が一層強く求められている。また,食品の安全性の確保に対する関心の高まりや食に関する知識の不足等を背景として,食の安全や健全な食生活の実現に向けた一層の取組が求められている。
このため,食,農業及び農村の果たす役割に対する県民の理解を深め,地域の特性を生かし,環境に配慮した安全で安心な農畜産物の安定的な供給を図り,農業の担い手の育成や農業資源を確保しながら生産条件の整備を行うことにより,活力あふれる心豊かな農村社会の建設と県民の健康で豊かな生活の向上を目指し,生産から消費までの各段階における主体的な取組を行っていくことが重要である。
ここに,県や農業者及び農業団体,食品関連事業者や県民の自ら負う責務や役割を定め,広く県民に食,農業及び農村に関する施策の方向性を示すとともに,目標を定め,実効性ある施策を展開するため,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,本県における食,農業及び農村に関する施策について,目標及びその実現に向けた基本となる事項を示し,これを総合的かつ計画的に推進することにより,食,農業及び農村に対する県民の理解を深めるとともに,環境と調和した農業の持続的発展,活力あふれる心豊かな農村社会の建設及び県民の健康で豊かな生活の向上を図ることを目的とする。
(※以下略)
○鹿児島県 ウミガメ保護条例
昭和63年3月28日
条例第6号
改正
平成4年3月27日条例第19号
平成15年3月25日条例第10号
鹿児島県ウミガメ保護条例をここに公布する。
鹿児島県ウミガメ保護条例
(目的)
第1条 この条例は,ウミガメが,本県の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり,かつ,学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ,県,市町村及び県民等(県民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となつて,その保護を図り,もつて将来の県民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。
(ウミガメの捕獲等の禁止)
第5条 何人も,県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし,又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち,規則で定めるものを行うためにする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,知事がウミガメの保護に支障がないと認めて許可した場合
2 前項第3号の許可には,ウミガメの保護のために必要な限度において,条件を付することができる。
(報告及び検査)
第8条 知事は,ウミガメの保護のために必要な限度において,第5条第1項第3号の許可を受けた者に対して,当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め,又はその職員に,当該許可を受けた者に係る土地若しくは建物内に立ち入り,当該許可を受けた行為の実施状況を検査させることができる。
2 前項の職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第9条 知事は,第5条第1項の規定に違反し,又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して,その行為の中止を命じ,又は原状回復を命じ,若しくは原状回復が著しく困難である場合に,これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 知事は,その職員をして前項に規定する権限を行わせることができる。
3 前条第2項の規定は,前項の職員について準用する。
(罰則)
第11条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例19号〕
第12条 次の各号の一に該当する者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正〔平成4年条例19号〕
第13条 次の各号の一に該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(2) 第8条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
一部改正〔平成4年条例19号〕
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。
○鹿児島市 心のかけ橋100年預金基金条例
平成元年12月19日
条例第50号
(設置)
第1条 鹿児島市制施行100周年を記念し、鹿児島市制施行200周年を記念する事業に資することを目的として、鹿児島市心のかけ橋100年預金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 10,000,000円
(2) 第4条の規定により編入する運用益金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例13・追加)
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(平14条例13・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
○枕崎市 海難見舞金支給条例
昭和52年5月27日
条例第18号
改正
昭和54年3月31日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、漁船が海難により災害を受けた場合に見舞金を支給するについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(見舞金の対象)
第2条 見舞金は、枕崎港に船籍を有する漁船が漁業従事中(航行、操業、準備作業をいう。)に海難により災害を受けた場合に支給する。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、漁船に災害を受けた者の申請により支給する。
2 見舞金は、災害の程度等に応じ別表に定める額を支給する。
(見舞金の交付決定)
第4条 市長は、見舞金の交付申請があつたときはその内容を審査し、交付額を決定する。
2 市長は、必要に応じ、枕崎市災害見舞金審査会にはかつて見舞金の交付額を決定する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
備考 海難発生が察知されてから60日を経過してもなお行方不明の場合は、沈没又は流失とみなす。
○枕崎市 漁船表彰規則
昭和42年6月14日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、枕崎港に水揚げをする漁船で枕崎市の水産業振興に著しく貢献した漁船を表彰するについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰船)
第2条 被表彰船は、年間の枕崎港への水揚金額を基準とし、船籍別、漁業種別ごとに区分して決定する。
(表彰)
第3条 表彰は、予算の範囲内において記念金品を授与して行う。
○阿久根市 読書推進基金条例
平成9年9月18日
条例第17号
(設置)
第1条 本市における読書活動を推進し,青少年の健全育成を図るとともに,市民の文化及び教養の向上に資するため,読書推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,第1条の目的に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
○出水市 ツルと歴史のまち応援基金条例
(鹿児島の出水は、野生の鶴がロシアあたりから越冬しにやってくる珍しい場所です。 子どものころに行ったことがあります)
平成20年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 ツルと歴史のまち出水市へ思いを寄せる方々に寄附金を募り、それを財源として環境の保全や人材育成、観光振興など、人と自然が融和したにぎわいある元気都市を創造するため、出水市ツルと歴史のまち応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的達成のために寄附された寄附金及びかごしま応援寄附金のうち出水市分として配分された額並びに基金の運用から生じる収益額とする。
(平20条例46・一部改正)
(事業区分及び使途選択)
第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 海・山・川などの自然環境を守りはぐくむ事業
(2) 教育・文化の振興を図り未来を担う人づくり事業
(3) ツルや武家屋敷など地域資源の保全と活用を図る事業
(4) その他地域の活性化など目的達成のために必要な事業
2 寄附者は、自らの寄附金の使途として、前項に掲げる事業のいずれかを寄附の申込みの際に選択するものとする。ただし、かごしま応援寄附金については、この限りでない。
(平20条例46・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、第3条第1項の各号に規定する事業に要する費用に充てる必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第7条 市長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○出水市 ツルの里子宝お祝い条例
平成18年3月13日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子供の出生を祝福するとともに、その健やかな成長を願って、ツルの里子宝お祝い金(以下「祝い金」という。)を贈り、もって健康で明るいまちづくりに資することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 祝い金の受給資格者は、3子以上を出産し、養育する者(出産した者に代わり現に養育する者を含む。)で、本市に引き続き1年以上住所を有するものとする。
(祝い金の支給)
第3条 祝い金は、第3子以降に生まれた出生子1人につき、出生のとき10万円、小学校就学のとき10万円を支給するものとする。
(支給の申請)
第4条 受給資格者が、祝い金の支給を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長に対し申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は、祝い金の支給の申請があったときは、支給要件等を審査し、祝い金支給の可否について決定するものとする。
(祝い金の不支給)
第6条 祝い金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しないものとする。
(1) 出生子が14日以内に死亡したとき。
(2) 受給資格者又は出生子が転出したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○指宿市 唐船峡そうめん流し事業特別会計条例
(唐船峡のそうめん流しも、子どものころに行きました。そうめんが機械でグルグル回っていたような。懐かしい)
平成18年1月1日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき,唐船峡そうめん流し事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,唐船峡そうめん流し事業収入,一般会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,経営費その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
○指宿市営唐船峡そうめん流し条例
(「そうめん流しを設置する」という表現に、味があります)
平成18年1月1日
条例第144号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福利厚生を図り,あわせて,観光振興に資するため,市にそうめん流しを設置する。
(名称及び位置)
第2条 そうめん流しの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
指宿市営唐船峡そうめん流し
指宿市開聞十町5967番地
(施設の利用者)
第3条 指宿市営唐船峡そうめん流しは,広く大衆の利用に供するものとする。
(料理等の料金)
第4条 利用者からの要求に係る会食その他特別料理の料金及び土産品その他物品の販売等については,その実費を勘案して市長が別に定めた額を徴収する。この場合において,市長が特に必要と認めるときは,割引を行うことができる。
○指宿市 砂むし温泉入浴事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市天然砂むし温泉施設の使用料を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者等の健康の保持増進及び保健の向上を図るとともに,敬老の意を表すことを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用できる者は,本市に住所を有する満65歳以上の者及び身体障害者手帳を所有する者であって,入浴に支障のないものとする。
(事業の利用方法)
第3条 この事業を利用する者は,毎年度の初回利用時に,健康保険の被保険者証,身体障害者手帳等で前条の要件を確認することができるもの(以下「被保険者証等」という。)を砂むし会館受付において入浴前に提示し,次回以降は,市が発行する砂むし温泉利用券(第1号様式。以下「利用券」という。)を提示して入浴するものとする。
(平20告示27・一部改正)
(交付)
第4条 指宿市天然砂むし温泉施設の管理をする者は,利用者が提示した被保険者証等を確認し,この事業を利用できる者と認めた場合は,砂むし温泉入浴利用者台帳(第2号様式)に記載するとともに,利用券を利用者へ交付するものとする。
(平20告示27・一部改正)
(使用料の助成回数等)
第5条 助成対象となる入浴回数は,1人1年間に24回以内とする。ただし,利用者の利便を考慮し,延べ回数以内での利用は自由とする。
2 砂むし会館の浴場施設のみの利用は,1回分として計上する。
3 砂むし会館の使用料の助成金額は,1回につき使用料の500円のみとする。
4 利用券の有効期限は,利用券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。
(平20告示27・一部改正)
(譲渡の禁止)
第6条 利用者は,利用券を他の者に譲渡してはならない。
(平20告示27・一部改正)
(使用料助成金の請求及び支払)
第7条 指宿市天然砂むし温泉施設の管理をする者は,毎月利用者数及び利用回数を地区ごとに集約した実績報告書を添えて,翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,審査後,速やかに支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
○指宿市 メディポリス指宿奨励条例
平成20年6月26日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は,産学官の連携により,がん粒子線治療研究施設など高度最先端医療及び健康の拠点を目指すメディポリス指宿構想に基づいて事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して奨励措置を行うことにより,高度先端医療の推進,旧グリーンピア指宿の有効活用,地元雇用の促進及び定住の促進を図り,もって市経済の発展に資するとともに,市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) メディポリス指宿構想 市及び鹿児島県,鹿児島県医師会,鹿児島大学等産学官の協働により取り組む高度先端医療,予防医学,こころのケア並びに基礎医学の成果の臨床応用研究を行うトランスレーショナルリサーチの4つの柱からなるプロジェクトをいう。
(2) 旧グリーンピア指宿 年金被保険者,年金受給者等のための保養施設として,年金資金運用基金が本市内に設置した施設で,国の特殊法人等整理合理化計画により廃止された施設をいう。
(3) メディポリス指宿 旧グリーンピア指宿に設置されるメディポリス指宿構想に係る施設の集合体をいう。
(※以下略)
○指宿市 スポーツ合宿奨励品支給要綱
平成18年1月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は,観光客誘致策の一環として,市内の宿泊所を利用しスポーツ合宿を行った団体及び個人に対して,予算の範囲内で支給するスポーツ合宿奨励品(以下「奨励品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 奨励品の支給対象は,10人以上かつ1週間以上市内の宿泊所を利用した市外の団体とする。ただし,各種プロ選手,オリンピック選手等話題性のあるスポーツ合宿についても,市長が適当と認める場合には,支給することができる。
(奨励品)
第3条 奨励品は,市内の宿泊所を利用した人数に応じ,次に掲げる金額相当の肉,果物等の食品とする。ただし,前条ただし書に規定する奨励品の支給については,10人未満の場合は3万円相当を限度とし,10人以上の場合は人数に応じて支給することができる。
(1) 10~15人 30,000円相当
(2) 16~20人 40,000円相当
(3) 21~25人 50,000円相当
(4) 26~30人 60,000円相当
(5) 31~35人 70,000円相当
(6) 36~40人 80,000円相当
(7) 41~45人 90,000円相当
(8) 46人以上 100,000円相当
(申請方法)
第4条 奨励品を受けようとするものは,スポーツ合宿奨励品支給申請書(別記様式)に宿泊者名簿を添えて,市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は,前条に規定する奨励品の支給申請があったときは,当該申請書に記載された事項の審査を行い,適当と認めたときは,申請者に奨励品を支給するものとする。
○西之表市 日ポ交流の地・花と香りのロマン島建設基金条例
平成元年9月29日
条例第38号
(設置)
第1条 西之表市地域振興計画の一環である「日ポ交流の地・花と香りのロマン島」構想(以下「ロマン島」という。)実現のため西之表市とポルトガルとの物的人的交流及び各種イベント等の開催並びにロマン島建設のための財源に充てるため日ポ交派の地・花と香りのロマン島建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用及び処分)
第4条 基金の運用は、第2条に定める基金の額より生ずる収益により運用するものとする。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、市長が第1条に定めるロマン島の財源に充てる必要があると特に認めるときは、これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の趣旨にそう事業の財源に充てるものとする。
2 前項の規定によることができない場合は、基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
○西之表市 あっぽ~らんどの設置及び管理に関する条例
(ナゾのユートピア、あっぽーらんど)
平成8年6月24日
条例第19号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
改正
(趣旨)
第1条 この条例は、あっぽ~らんどの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(設置)
第1条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、公の施設としてあっぽ~らんどを設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あっぽ~らんど
位置 西之表市西之表1910番地ほか
(開園期間及び開園時間)
第2条の2 あっぽ~らんど並びに有料施設の開園期間及び開園時間は、次のとおりとする。
名称
あっぽ~らんど
開園期間
年間
開園時間
午前9時から午後5時まで
グラウンドゴルフ場
12月29日から1月3日を除く土曜日、日曜日、祝祭日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日
パターゴルフ場
午前9時から午後4時30分まで
レーザーガン場
ゴーカート場
遊覧ボート
多目的グラウンド
1月4日から12月28日まで
午前8時30分から午後10時まで
屋根付競技場
多目的交流館「ふれあい」
1月4日から12月28日までの月曜日を除く日。ただし、学年始休業日、夏季休業日及び学年末休業日の月曜日は除く。
午前9時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開園期間及び開園時間を変更し、又は別に定めることができる。
追加〔平成17年条例36号〕
(行為の制限)
第3条 あっぽ~らんどにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにあっぽ~らんどの全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他市長が管理上必要と認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆のあっぽ~らんどの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可にあっぽ~らんどの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、あっぽ~らんど内において次の事項を守らなければならない。
(1) あっぽ~らんどを損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 花木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(3) 土地の形質を変更しないこと。
(4) 魚類若しくは鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示しないこと。
(6) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておかないこと。
(8) あっぽ~らんどを用途外に使用しないこと。
(9) その他あっぽ~らんどの管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(※以下略)
○垂水市 映画上映に関する取締条例
昭和30年12月26日
条例第93号
改正
昭和33年10月1日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第15条第2項及び第16条の規定に基き、映写室のない場所で公衆(学校、工場等の多数人を含む。以下同じ。)の観覧に供する目的をもつて緩燃性でない映画を上映しようとする場合について届出、その他防火上必要な事項を定めることを目的とする。
(届出)
第2条 映写室のない場所で公衆の観覧に供する目的をもつて緩燃性でない映画を上映しようとする者は、届書に次の事項を記入し上映の3日前までに市長に届け出で検査を受けなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び職業(法人の場合はその名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 上映する場所の名称、所在地、用途及び建物の構造
(3) 上映の目的、期間及び公開時間
(4) 観覧予定人員及び収容定員
(5) 従業者又は係員の数
(6) 映写技術者の氏名並びに有する免許の種類及び番号
(7) 消火器具及び避難器具の配置
(8) 上映映画の題名及び巻数
(9) 電源の設備及び光源の種別並びに映写機の名称
(10) 上映の際の防火責任者の氏名
(検査)
第3条 前条の届出を受けた場合には、市長は上映の事前に厳密な検査を実施し必要な指導を行わなければならない。
(事情変更の届出)
第4条 第2条に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に届出なければならない。
(注意事項)
第5条 映画を上映する場合には、その関係者及び映写技術者は次の事項を守らなければならない。
(1) 映写機の操作は、正規の資格者がこれに当ること。
(2) 映写する場合は必ず事前にその映写機について厳密な調整を行うこと。
(3) 映写機が極度に過熱する場合は必ず一時の操作を中止しその安全性を確認すること。
(4) 映写機にフイルムを装填するときは、必ず光源を切ること。
(5) 映写機にかけないフイルムは金属製容器に収め映写機の直近に置かないこと。
(6) 映写機には映写技術者、補助者及び関係者以外の者を近寄せないこと。
(7) 映写技術者は上映中映写技術者免許証を携帯し、みだりに映写機の傍をはなれず災害予防に注意すること。
(8) 映写機の側には上映に必要がある場合の外、火気その他引火又は発火しやすい物を置かないこと。
(9) 映写にかけたフイルムは、その上下ともに金属製ドラムに収めること。
(10) 映写機の近傍には警戒員を配置するとともに有効な消火器材を備えること。
(11) 木造建物を利用する場合には、原則として平家を使用することとし然らざる場合は1階のみを使用するよう配慮すること。
(12) 予め非常口は最少限2ケ所以上(但し、映写機に近接したものはこれを除く。)を指定し明瞭な表示を行うとともに非常の際の誘導員を配置すること。
(13) 出入口及び非常口の内外並びに通路には一時的に使用する椅子等を置き、若しくは人をうづくませないようにするとともに妨害物を置かないこと。
(14) 収容定員を超えて収容しないようにすること。
○薩摩川内市 ソリューション・アドバイザの配置に関する規程
平成16年10月12日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は,ソリューション・アドバイザを配置することにより,職員相互の協調体制による自主的な情報リテラシーの向上に寄与するとともに,パーソナルコンピュータ,プリンタ及び各種OAソフト(以下「機器等」という。)の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ソリューション・アドバイザ コンピュータを利用する上での問題解決法を助言する者(以下「SA」という。)をいう。
(2) 情報リテラシー コンピュータなどの情報関連機器に係る操作技術を習得し,情報を活用できる能力をいう。
(3) OAソフト パーソナルコンピュータで動作する文書作成,編集,表計算,データベース,ホームページ作成等のソフトウェアをいう。
(4) ソフトウェア コンピュータを利用して実行するために考案し,又は設計されたものをいう。
(5) OA化 コンピュータを利用して事務処理を自動化することをいう。
(6) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条から第11条までに定める課,室及び出先機関並びに水道局に置く課並びに薩摩川内市教育委員会事務局に置く課及び教育機関並びに他の機関の事務局をいう。
(7) 課所長 前号に定める課所の長をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は,自らの責任において,機器等の維持管理及び適正な利用に努めなければならない。
(課所長の責務)
第4条 課所長は,SAが円滑に活動できるよう職場内の環境の整備に努めなければならない。
(SAの配置)
第5条 情報リテラシーの向上及び機器等の適正かつ円滑な運用を図るため,SAを置く。
2 SAは,課所長の推薦により市長が指名した者をもって充てる。
3 SAの数は,当該課所の職員数を15で除して得た数の1未満の数を切り捨てた数に1を加えて得た数とする。
(SAの職務)
第6条 SAは,次に掲げる業務を行う。
(1) パーソナルコンピュータ障害発生時の状況及び原因の把握
(2) OA化及び行政情報化に係る問題点の集約
(3) 各種ソフトウェア使用に関する助言及び設定
(欠員等)
第7条 SAに欠員等が生じた場合は,当該課所の長は,速やかに後任を推薦しなければならない。
(連携等)
第8条 機器等に障害が発生した場合は,情報政策課はSAと連携を図り,早期復旧等その対応を図らなければならない。
2 情報政策課は,SAに対し,必要な研修を実施するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,SAに関し必要な事項は,市長が別に定める。
○薩摩川内市 すくすくベビー券支給要綱
平成17年3月31日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は,新生児を養育する者に対しすくすくベビー券を支給することにより,育児に係る経済的負担の軽減を図り,もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 すくすくベビー券の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,次の各号のすべての要件に該当する者とする。
(1) 本市内に住所を3箇月以上有すること。
(2) 市内に住所を有する新生児を監護していること。
(3) 当該新生児を監護する者及びその配偶者が,薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第3条に規定する市税,国民健康保険税,介護保険料及び保育料について申請日又は支給日の属する月の前月までに納期限が到来する分を完納していること。ただし,市長がやむを得ないと認める事情により,完納できないものは,この限りでない。
(支給の適用)
第3条 支給の適用期間は,交付日から新生児が満1歳に至る月までとする。ただし,当該新生児が月の初日に出生したときは,満1歳に至る月の翌月までとする。
(※以下略)
○日置市 武者行列保存事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、歴史的伝統美風の伝承のため、予算の定めるところにより武者行列保存のため要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費
鎧の修繕料、備品購入費
補助率
10分の9以内
(※以下略)
○曽於市 思いやりの心あふれる曽於市 宣言
平成19年7月1日
告示第61号
思いやりの心あふれる曽於市 宣言を次のとおり定める。
思いやりの心あふれる曽於市 宣言
一 農業と環境
・ 自然豊かな大地で 日本に誇れる農畜産物をつくります
・ 恵み豊かな環境を守り 自然を楽しめるまちをつくります
一 教育と文化
・ 夢をもち 心をみがき 友と伸びる教育のまちをつくります
・ 学びを活かし 潤いに満ちた 文化のまちをつくります
一 福祉と健康
・ ともに支え合い 思いやりの輪 広がるまちをつくります
・ 元気で生きがいに満ち 笑顔輝くまちをつくります
一 安全と安心
・ 誰もが住みよい 安全で 人情豊かなまちをつくります
・ 隣人愛に満ち 安心して 暮らせるまちをつくります
(注釈)
農業と環境
・ 日本の食料基地と位置づけられる自然豊かな大地で 畑かんも活用しながら 農畜産業の振興を図り 人に優しい思いやりのある 安全安心な食糧の生産を目指します
・ 思いやりの心をもって 緑豊かな資源を守るため 農業や工業などあらゆる生産活動で環境に配慮し 豊かな自然を後世に残せるまちをつくります
教育と文化
・ 「思いやり」の心と 信頼関係に立脚した夢のある教育活動により お互いに高め合いみがき合って 伸びる教育のまちをつくります
・ 市民が健康で生きがいに満ち 創造性あふれる心豊かな思いやりのある人づくりを目指した生涯学習・生涯スポーツ 文化のまちをつくります
福祉と健康
・ 市民が安心して暮らせるために みんなが連携して人や自然を思いやる豊かな心とふるさとへの愛着心を育てます
・ 健康で快適な暮らしや仲間づくりを通して 長寿への自信と喜びにあふれ 思いやりのある市民を育成します
安全と安心
・ みんなで支えあい声をかけあい 心温かい思いやりのある人情豊かな魅力的なまちを目指し 誰もが住んでみたいと言われるようなまちをつくります
・ 市民が健康で快適な暮らしをするためには 一人ひとりが同じ地域で共に生きていることを自覚して お互いに思いやりの心で助け合いながら暮らせるまちをつくります
○志布志市 子ほめ条例
平成18年1月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、志布志市の児童生徒の個性や能力を発見し、これを表彰することによって、心身ともに健全な児童生徒を地域ぐるみで育てることを目的とする。
(被表彰候補者の推薦)
第2条 学校長は、地域住民と協力して学校教育及び日常の生活の中で次の各号のいずれかに該当する児童生徒を被表彰候補者として志布志市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
(1) ボランティア賞 学校又は社会に奉仕している者
(2) 親切賞 人に親切な行いをしている者
(3) 親孝行賞 親孝行をしている者
(4) 友情賞 友達のことを考え、仲間づくりに努めている者
(5) あいさつ賞 いつも明るく、よくあいさつをする者
(6) 努力賞 学校及び社会生活において努力している者
(7) 創造賞 いろいろな事柄に創意工夫をしている者
(8) 勤労賞 勤労を尊び、学校づくり又は地域づくりに努めている者
(9) 読書賞 平素からよく本を読んでいる者
(10) 学芸賞 学業、文化又は芸術に優れている者
(11) スポーツ賞 スポーツに優れている者
(12) 特別賞 前各号に掲げる者以外の者で表彰に値するもの
2 教育委員会は、前項の規定による推薦があった場合は、当該被表彰候補者を調整し、市長に内申するものとする。
(表彰)
第3条 市長は、前条第2項の規定による内申に基づき、被表彰者を決定し、年2回又は随時表彰する。
2 前項の規定による表彰は、1人1回とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(学校、家庭、地域及び関係団体の協力)
第4条 この条例の目的を達成するため、学校、家庭、地域及び関係団体は、互いに協力するよう努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○屋久島町 屋久島憲章
平成19年10月1日決議第1号
屋久島憲章
<前文>
地球と人類の宝物である屋久島。
この島は、周囲132㎞、面積503㎞2の日本で5番目に大きい島である。
屋久杉を象徴とする森厳な大自然に抱かれ、神々に頭をたれ、流れに身を浄め大海の恵みに日々を委ねて人々が生きた島。
この島は、はるかな昔から人々の魂を揺さぶりつづけ、近世森林の保全と活用で人々が苦しみ葛藤した島である。そして今、物質文明の荒波をようように免れた屋久島は、その存在そのものが人間に対する啓示であり、地球的テーマそのものである。
この島に住む私たちは、この屋久島の価値と役割を正しくとらえ、自らの信念と生きざまによって、この島の自然と歴史に立脚した確かな歩を始める。そのため、この島の自然と環境を私たちの基本的資産として、この資産の価値を高めながら、うまく活用して生活の総合的な活動の範囲を拡大し、水準を引き上げていくことを原則としたい。
この原則は、行政機関はもちろん、屋久島に係わる全ての人々が守るべき原則でありたい。
国の自然遺産への登録も、鹿児島県の環境文化村構想も、この原則を尊重し、理想へ向けて、その水準を高く100年の計を誤らず推進されることを願うものであり、これを契機として、次のことを目標とし、ここに屋久島憲章を定めます。
<条文>
1 わたくしたちは、島づくりの指標として、いつでもどこでもおいしい水が飲め、人々が感動を得られるような、水環境の保全と創造につとめ、そのことによって屋久島の価値を問いつづけます。
2 わたくしたちは、自然とのかかわりかたを身につけた子供たちが、夢と希望を抱き世界の子供たちにとって憧れであるような豊かな地域社会をつくります。
3 わたくしたちは、歴史と伝統を大切にし、自然資源と環境の恵みを活かし、その価値を損なうことのない、永続できる島づくりを進めます。
4 わたくしたちは、自然と人間が共生する豊かで個性的な情報を提供し、全世界の人々と交流を深めます。
以上、決議する。
○屋久島町 じいちゃんばあちゃん応援基金条例
平成19年10月1日条例第70号
屋久島町じいちゃんばあちゃん応援基金条例
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、屋久島町における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る経費に充てるため、屋久島町じいちゃんばあちゃん応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 前項の基金の額は、必要があるときは、予算の定めるところにより、増額又は減額することができる。
3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
==== 宮崎県 ====
○宮崎県 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例
(たかが、うなぎの稚魚と思っちゃダメ。 不正譲り受けの罰則、けっこう重いです)
平成7年3月13日
条例第9号
改正
平成12年3月29日条例第26号
平成17年7月22日条例第54号
うなぎ稚魚の取扱いに関する条例をここに公布する。
うなぎ稚魚の取扱いに関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 うなぎ稚魚の取扱いに関する規制(第3条)
第3章 登録(第4条―第14条)
第4章 登録者等のうなぎ稚魚の取扱い上の義務(第15条―第18条)
第5章 監督(第19条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第26条)
第7章 罰則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、うなぎ稚魚の取扱いに係る犯罪を防止し、その適正な取扱いを保障するため、うなぎ稚魚の取扱いに関する必要な事項を定め、もって公共の秩序を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) うなぎ稚魚 全長25センチメートル以下のうなぎをいう。
(2) 特別採捕許可者 うなぎ稚魚の採捕について、宮崎県内水面漁業調整規則(昭和39年宮崎県規則第24号)第33条第1項又は宮崎県漁業調整規則(昭和39年宮崎県規則第23号)第45条第1項に規定する知事の許可(以下「採捕許可」という。)を受けた者をいう。
(3) 組合 県内に主たる事務所を置く、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合又は同法第18条第2項に規定する内水面組合を会員とする同法第2条に規定する漁業協同組合連合会をいう。
(4) 集出荷業者等 うなぎ稚魚の集荷及び出荷又はうなぎ稚魚の譲受け若しくは譲渡しに関する仲介を行う者をいう。
(5) 養殖業者 うなぎの養殖業を営む者をいう。
(6) 試験研究者等 うなぎに係る試験研究又は教育実習を行う者をいう。
(7) 運搬者等 うなぎ稚魚の運搬又は一時的な保管を行う者をいう。
(8) 登録組合 組合で知事の登録を受けたものをいう。
(9) 登録集出荷業者等 集出荷業者等で知事の登録を受けたものをいう。
(10) 登録養殖業者 養殖業者で知事の登録を受けたものをいう。
(11) 登録試験研究者等 試験研究者等で知事の登録を受けたものをいう。
(12) 登録運搬者等 運搬者等で知事の登録を受けたものをいう。
第2章 うなぎ稚魚の取扱いに関する規制
(うなぎ稚魚の譲受け等の禁止)
第3条 何人も、うなぎ稚魚の譲受け、譲渡し、引受け、引渡し若しくは所持又はうなぎ稚魚の譲受け若しくは譲渡しに関する仲介(以下「うなぎ稚魚の譲受け等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(※中略)
第7章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反してうなぎ稚魚の譲受け等をした者
(2) 不正の手段により第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けた者
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項(第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認を受けないで従事者証を作成した者
(2) 第11条第2項の規定による登録証の再交付を受けないで第4条第2項第5号に掲げる事項の変更をした者
(3) 第12条第3項の規定による登録証の再交付を受けないで第4条第2項第6号に掲げる事項の変更(新規所持者を置く場合のものに限る。)をした者
(4) 第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第21条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項、第8条第1項、第11条第1項又は第12条第1項の登録の申請に際し虚偽の申請をした者
(2) 第10条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
(3) 第10条第3項、第11条第3項、第12条第5項、第13条第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第19条第3項の規定に違反して登録証の返還をしなかった者
(4) 第13条第1項、第2項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第14条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
(6) 第14条第4項の規定による知事の承認を受けないで従事者証の再度の作成をした者
(7) 第15条の規定に違反して登録証の備付けをしなかった者
(8) 第16条第1項の規定に違反して承認従事者証を携帯しなかった者
(9) 第16条第2項の規定に違反して承認従事者証を携帯させなかった者
(10) 第16条第3項の規定に違反して承認従事者証を提示しなかった者
(11) 第16条第4項、第5項又は第6項の規定に違反して承認従事者証を廃棄しなかった者
(12) 第16条第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(13) 第17条の規定に違反して帳簿等の備付けをせず、又は保存をしなかった者
(14) 第18条第1項の規定に違反して確認をせずうなぎ稚魚の譲受け等(うなぎ稚魚の所持を除く。)をした者
(15) 第18条第2項の規定に違反して報告をしなかった者
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
○小林市 がんばれ小林!!小林市ふるさと寄附金事業要綱
(「がんばれ小林!!」まで含めて正式名称みたいです)
平成20年5月30日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、小林市の豊かな自然環境を未来に引き継ぐとともに、元気あふれる交流都市としてさらなる発展を目指すため、小林市を愛し、応援しようとする者から広く寄附金を募り、寄附者の小林市への思いを具現化することで、多様な人々の市政への参画を促進し、知恵と融和で築くふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の思いを具現化するための事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) こばやし環境・観光構想に関する事業
(2) こばやし子どもいきいき構想に関する事業
(3) こばやし健康推進構想に関する事業
(4) こばやし若者定住構想に関する事業
(5) その他前条の目的達成のために市長が必要と認める事業
(寄附の申込等)
第3条 寄附をしようとする者は、がんばれ小林!!小林市ふるさと寄附申込書(別記様式)を次のいずれかの方法により市長に提出し、事前に申し込むものとする。
(1) 電子メール
(2) ファックス
(3) 郵送
2 市長は、前項の申込みを確認したときは、納付書の送付等必要な事務を速やかに行うものとする。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
2 市長は、寄附者が前項の規定による事業の指定をしなかった場合は、第2条第5号の事業の指定があったものとみなす。
(寄附金の充当)
第5条 寄附金は、その納入があった日の属する年度に前条の規定により使途の指定がされた事業に充当するものとする。
(運用状況の報告及び公表)
第6条 市長は、毎年度、寄附金の運用状況を寄附者に報告するとともに、公表しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○串間市 運転中の携帯電話使用追放都市宣言
平成9年3月21日串間市議会議決
運転中の携帯電話使用追放都市宣言
串間市は、親子三世代が心豊かに住める安全で住みよいまちづくりをめざして、平成8年3月に「みんなでつくる安心のまち条例」を制定したところである。
しかしながら、最近では全国的に交通死亡事故が多発し、年々増加の傾向にある。その要因の一つとして、携帯電話の普及に伴う運転中の使用による交通事故が新たな事故形態としてクローズアップされてきている。
今後、益々普及する携帯電話に対して、交通事故未然防止の観点から運転中に携帯電話は使用しない運動を促進するため、市民一人ひとりが「安全は、かけるベルトにかけない電話」を合言葉として、携帯電話使用による交通事故を防止するため、ここに「運転中の携帯電話使用追放都市」を宣言する。
○串間市 幸島サル生息地保護対策員に関する規則
(海水で芋を洗うサルですね)
平成10年10月1日串間市教育委員会規則第7号
串間市幸島サル生息地保護対策員に関する規則
(趣旨及び設置)
第1条 この規則は、国の天然記念物である幸島サル生息地の保護対策に関し、広く学識経験者の専門的知識を活用するため、幸島サル生息地保護対策員(以下「保護対策員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委嘱)
第2条 保護対策員は、幸島サル生息地の学術的専門家及び宮崎県の関係職員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
2 保護対策員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 保護対策員は、幸島サル生息地の保護と活用を図るため次の職務を行う。
(1) ニホンザルの社会構造、生態及び個体識別に関すること。
(2) ニホンザルの文化的行動及び生息環境に関すること。
(3) 幸島の動物相及び植物相に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、幸島サル生息地の保護対策及び管理に関すること。
(定数)
第4条 保護対策員の定数は、4人以内とする。
(任期)
第5条 保護対策員の任期は、5年とし、再任は妨げない。
2 保護対策員に欠員が生じたときは、速やかに後任を選任し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 保護対策員の報酬及び費用弁償については、串間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年串間市条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
○高鍋町 郷土の名木条例
平成4年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 往時から高鍋町に在って、長い年代にわたり恵沢をもたらしてきた古木、巨木及び名木(以下「古木等」という。)が、歴史を誇る郷土の象徴としていつまでも保存されるため、この木を指定し、町民こぞって郷土の名木と名付ける。
(保存及び協力)
第2条 指定を受けた郷土の名木の所有者(所有者に代わり管理する者を含む。以下同じ。)は、その木が郷土にとって貴重な木であることを自覚し、善良なる管理のもとに枯損の防止等その保存に努めなければならない。
2 町民は、郷土の名木が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(審議会)
第3条 町長の諮問に応じ、古木等について調査審議するため、高鍋町郷土の名木審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町の職員
(3) その他町長が必要と認める者
3 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(※以下略)
==== 大分県 ====
○佐伯市 宇目しいたけ団地条例
平成17年3月3日
条例第265号
(設置)
第1条 本市は、椎茸しいたけ産業の振興及びその後継者の確保を図るため、しいたけ団地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しいたけ団地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
佐伯市宇目しいたけ団地
佐伯市宇目大字南田原2730番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、佐伯市宇目しいたけ団地(以下「しいたけ団地」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 椎茸の生産出荷に関すること。
(2) しいたけ団地の施設、附属設備、器具等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、しいたけ団地の運営に関する業務のうち、市長が必要であると認める業務
(※中略)
別表(第7条関係)
名称
規模
使用料等
佐伯市宇目しいたけ団地
人工ほだ場施設外一式 12,204m2
31,500円/月で4か月ごとの年3回の支払
○臼杵市 首藤コレクション里帰り臼杵市推進委員会規程
平成17年1月1日
訓令第65号
(設置)
第1条 臼杵市は、首藤コレクションの里帰りを推進するため首藤コレクション里帰り臼杵市推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「首藤コレクション」とは、臼杵市出身の故首藤定氏が太平洋戦争の敗戦直後の旧満州(現在の中華人民共和国東北部)において旧ソ連軍との間で食料と交換した美術品をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 首藤コレクションの里帰りの推進
(2) 目的を達成するために必要となる資料の収集
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、里帰りを推進するために必要があると認められる事項
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 教育次長
(5) 市長室長
(6) 財政企画課長
(7) 総務課長
(8) 産業観光課長
(9) 文化財課長
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に市長を、副委員長に副市長を充てるものとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財課に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
○竹田市 温泉(炭酸泉)資源涵養条例
平成17年4月1日
条例第211号
(目的)
第1条 この条例は、天恵の温泉の未来を見据え、将来にわたり貴重な温泉資源の安定的な確保と効率的な利活用を推進することにより温泉を活した健康で明るい福祉のまちづくりの創造に寄与貢献することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、湧出量や含有成分の調査の実施又は働きかけ等、安全衛生のための各種施策を講ずるものとする。
(温泉保有者等の責務)
第3条 温泉を保有し、又は管理している者は、貴重な温泉資源は自然界における循環作用に基づく有限なものであることを再認識し、温泉資源の適正かつ効率的な利活用を図ると共に資源の涵養・保護に努めるものとする。
2 温泉を保有し、又は管理している者は、市が行う資源の涵養・保護のための各種施策を始め安全衛生のための調査等に積極的に協力するとともに、施設等の衛生管理や事故防止のため万全の対策を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自然の恵みに感謝し、温泉のメカニズムに思いをはせ、樹木の植付けや除間伐等森林資源の管理保全に積極的に取り組むものとする。また、地下資源や施設の利用に当たっては資源の有効活用に努めるとともに、公衆マナーの遵守、河川等の水質汚濁の防止に努めるものとする。
(補助金の交付)
第5条 市は、温泉資源確保のため、樹木のうち特に広葉樹が保水作用や林地保全機能を高める上で極めて効果的であることにかんがみ、広葉樹を植付けした者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(委任)
第6条 補助金の交付要件等、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○杵築市 「小さな親切」実践都市宣言
平成18年3月23日議決
「小さな親切」実践都市宣言
心身ともに健康で明るく豊かな潤いと生きがいのある住みよい郷土を築くため、“人を信じ、人を愛し、人に尽くす”心のつながりを持ち、「小さな親切」を実践することは、明日の郷土を拓く人づくりの源である。
よって、「小さな親切」に対する市民の関心を盛り上げ、市民一人ひとりが「小さな親切」を心がけ、心豊かで安らぎのある、自他共に誇れる“人づくり・まちづくり”を目指すため、ここに本市を「小さな親切」実践都市とすることを宣言する。
平成18年3月23日
杵築市
○豊後大野市 移動式煮炊き釜貸出要綱
平成18年1月18日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する移動式煮炊き釜(附属品を含む。以下「釜等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象)
第2条 釜等の貸出しは、市が災害時その他市の主催事業等に自ら使用する場合を除くほか、事務の執行等に支障のない範囲内において、市内の行政区、スポーツ団体、青少年健全育成団体その他これらに類する団体が営利を目的としない用途に利用する場合に行うものとする。ただし、当該団体が未成年者のみで構成されているときは、貸出しは行わない。
(貸出しの申込み)
第3条 釜等の貸出しを受けようとする団体の代表者は、移動式煮炊き釜貸出申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みは、利用日の3か月前から行うことができるものとする。
(貸出しの承認等)
第4条 前条の申込書が提出されたときは、市長は、速やかに内容を審査の上、貸出しの承認又は不承認を決定するものとする。
2 複数の団体から重複して申込みがあった場合は、先に申込みのあった団体を優先するものとする。
3 市長は、貸出しの承認後において災害等その他市が緊急に使用する事由が生じたときは、釜等の引渡し前にあっては当該承認を取り消し、引渡し後にあっては即時にその返却を求めることができるものとする。
(貸出期間等)
第5条 釜等の貸出期間は、原則として利用日の前日から利用日の翌日までの範囲内とする。ただし、当該範囲に豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)に規定する市の休日が含まれているときは、この限りでない。
2 前項ただし書に定める場合を除くほか、貸出期間が3日間を超える場合は、協議の上で決定する。
(引渡し及び返却等)
第6条 貸出しの承認を受けた団体(以下「借受団体」という。)への釜等の引渡しは、原則として貸出期間の初日の市の執務時間内に行うものとする。
2 借受団体は、原則として貸出期間の最終日の市の執務時間内に釜等を返却しなければならない。
3 借受団体は、釜等の利用に際し次の事項を遵守しなければならない。
(1) 洗浄の上、清潔を維持して利用すること。
(2) 点火及び消火は、成人が行うこと。
(3) 調理等を未成年者が行う場合においては、成人の保護者が監督すること。
(4) 利用後は、洗浄の上、返却すること。
(使用料等)
第7条 釜等の使用料は、無料とする。ただし、釜等の利用、保管、輸送等に係る費用は、すべて借受団体の負担とする。
(禁止事項)
第8条 借受団体は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込書の記載事項に反して釜等を営利目的に利用すること。
(2) 釜等を第三者に転貸すること。
(損害賠償義務)
第9条 借受団体は、釜等を破損、汚損又は滅失したときは、市に報告の上、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事故の場合の責任)
第10条 釜等の利用、保管、輸送等に起因する事故については、市は、その責めを負わない。
(事務の所掌等)
第11条 釜等の貸出しに係る事務は、総務部財政課が所掌する。
2 釜等の貸出しについては、移動式煮炊き釜貸出管理簿(様式第2号)を備え、整理しておくものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、釜等の貸出しに関し必要な事項は、別に定める。
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