2009年4月27日 (月)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【中国・四国】

===== 高知県 =====

○あったか高知観光条例
(平成16年8月6日条例第34号)
<前文>
 南国土佐で知られる高知県は、年間を通じて温暖な気候や豊かな自然環境に恵まれ、数々の優れた歴史上の人物を輩出する等、独自の歴史と文化、伝統を築き上げてきました。高知県の風土がはぐくんだ優れた特性を生かし、これまでも県内各地域において観光の振興への取組がなされ、スポーツコンベンション等の幅広い分野においても交流人口の拡大に向けた積極的な取組が行われています。
 観光による交流の拡大増進を図ることは、観光産業のみならず、農林水産業、製造業等の幅広い分野にわたる地域経済への波及効果をもたらすことから、観光を地域に密着させた総合産業として育てていくことが求められています。
 高知県を訪れる人々と地域の人々との心が触れ合う交流を拡大するとともに、観光を地域の産業として更に発展させていくためには、これまで以上に地域の人々がわがまち、わがむらの魅力を見つめ直し、自信と誇りの持てる個性豊かな観光地づくりを進めていくことが必要です。
 そのためには、高知県が観光立県を目指すための基本的な考え方と方向性を明らかにすることにより、広く県民が理解を深め、共通の目標と認識の下に、一人一人が観光の振興の担い手であるという意識をはぐくむことが重要です。
 高知県の地域性や県民性をイメージさせる「あったか高知」を合い言葉に、県民の参加と協働による観光の振興に取り組んでいくことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、観光立県を目指すための基本理念その他観光の振興に関し必要な事項を定めることにより、県民の参加と協働による観光の振興を図り、もって元気な地域社会づくり及び本県経済の持続的な発展に寄与することを目的とする。
 (※以下略)

 

○南国市 職員人材育成・かわいい子には旅をさせよ事業実施要綱
平成12年9月14日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は,市政に関して,自由で独創的な発想で行う研修及び研究(以下「研修等」という。)を支援するための措置を講ずることにより,職員の意識改革を促し,地方分権に対応できる人材を育成することを目的とする。
 (※以下略)

 

○須崎市 すさきがすきさ応援寄附条例
平成20年3月27日
須崎市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、須崎市に寄せるあたたかい思いの寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として、キラリと光る須崎市づくりに資することを目的とする。
 (※以下略)

○須崎市 カワウソと共生できるまちづくりのための環境基本条例
平成14年9月17日
条例第42号
<前文>
私たちの住む須崎市は、蟠蛇森を背に、太平洋側には、風光明媚な横浪三里や野見湾、安和海岸などを有し、須崎湾には、昭和54年に日本で最後にニホンカワウソの姿が確認された清流、新荘川が注ぐなど、自然に満ち溢れている。
しかしながら、今日の生産、消費及び廃棄の大量化により、私たちの生活環境はもとより地球規模で環境の悪化が進んでいる。
こうした中で、市民一人ひとりが環境を守ることの大切さを自覚し、恵み豊かな環境をより質の高い財産として、未来に引き続いでいくことが私たちの責務である。
ここに私たちは、市民の総意として、カワウソと共生できる恵み豊かな環境を保全するとともに、潤いと安らぎのある魅力的なまちづくりを進めるためにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、カワウソと共生できるまちづくりを進めるため、恵み豊かな環境の保全について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
 (※以下略)

○宿毛市 明朗都市宣言
昭和41年1月17日
議決
およそ民主々義の理念とするところは「人民の人民による人民のための政治」を行うことにあるは論をまたないところである。
この極めて平易な理論が実践の過程において幾多の障害にさえぎられ、真に市民のための理想の政治を行い得ないところに、現代自治体の苦悩と焦慮があるのである。
我が宿毛市においても市制発足以来民主々義の理念に基づき、市民のための政治、経済、文化の進展に格段の努力が捧げられてはきたが、いまだ市民の満足の得られるにはなお前途程遠しの感と憂慮を覚えるものである。
かかる際において我が市はこの悲願達成のため一大決意の下に、敢て「明朗都市」の宣言を内外に公表するとともに民主政治の敵である「貧乏、汚職、暴力、事故」の四悪の追放に挙市一体となり最大の努力を払うことを誓い、又真に市民の期待する明朗にして清新なる市政を行いもって市民の付託に応えんとするものである。
右宣言する。
昭和41年1月17日
宿毛市

 

○宿毛市 交通事故をおこさない都市宣言
昭和52年1月20日
宣言
最近における自動車交通の発達は、悲惨な交通事故を増大し、本市においても犠牲者の比率はここ数年県下最高という実態である。
このことは、運転者も一般市民も現在のきびしい交通情勢に対する安全意識の欠如に起因しているのではないかと思われる。
本市は、今後四国西南地域開発の拠点として、また高知県の西の玄関として大きな発展が約束され、さらにきびしい情況におかれることを思うとき、まことに寒心にたえない。
このような現状を反省し、人命尊重という行政最高の根幹である市民福祉のために、交通道徳の高揚、交通環境の整備等の施策を、結集された市民の英知と勇断によって、総合的かつ強力に推進し、不幸な交通事故の絶滅を図らねばならない。
よって、全市民ひとしく、交通秩序を確立し、交通事故のない、明るく、豊かな宿毛市をつくるために、「交通事故をおこさない都市」として、ここに宣言する。
昭和52年1月20日
宿毛市長

 

○いの町 ごほくふるさと村民要綱
平成16年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 心のふれあいとふるさとを求めるあなたに、いの町の豊かな自然とまごころを提供し、理想のふるさとづくりを進めることを目的としています。
(役場)
第2条 ごほくふるさと村民(以下「ふるさと村民」という。)の役場を、次のとおりとします。
(1) 高知県吾川郡いの町上八川甲1934番地
(2) いの町役場吾北総合支所内 TEL088―867―2311
(会費)
第3条 ふるさと村民会費は、年額1万円とします。
 (※以下略)

===== 愛媛県 =====

 

○今治市 食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言
平成17年12月20日
今治市議会
新しい今治市の「地域食料自給率」は低位にあり、市民の多くが外国食料に依存している実態は、今日の食料輸入大国のもつ不安と国内における地域農業の困難さの縮図というべきである。WTO体制のもとで、食料自給率の低い我が国に対し諸外国から農産物の市場開放要求がますます強まる中、生産・輸送・貯蔵の過程で使用された農薬の残留、遺伝子組み換え作物、家畜伝染病、抗生物質などによる食料の安全性への不安、並びに表示の偽装などによる「食」に対する不信が高まっている。
このような状況のもとで「食料・農業・農村基本法」が制定され、食の安全・安心と食料自給率向上が緊急な課題となっていることにかんがみ、今治市は市民に安定して安全な食料を供給するため、農林水産業を市の基幹的産業に位置づけ、地域の食料自給率向上をはかる。また、農林水産業の振興のため生産と経営に関する技術を再構築し、必要以上の農薬や化学肥料、抗生物質や家畜医薬品の使用を抑える。さらに、農産物については有機質による土づくりを基本とした生産技術の普及を図り、水産物の安全確保についても留意することにより、より安全な食料の安定生産を積極的に推進する。同時に、広く消費者にも理解を深め、市民の健康を守る地産地消と食育の実践を強力に推し進める。
以上を踏まえ、ここに「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市」となることを宣言する。

 

○四国中央市 『食育』に根ざした『地産地消』を推進する都市宣言
平成17年12月22日
議決
飽食の時代と言われながら我が国の食料自給率はなお低迷し、輸入に頼る現状から命の根源である「食」の安全性が問われる今、四国中央市は、市民の健康は「身土不二」の食生活によってこそ守られることを認識し、豊かな自然環境とその恵みを生かした第一次産業の重要性を改めて確認し、継承していくことをここに誓う。
未来を担う子どもたちをはじめ全ての市民が、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育んでいく礎となる「食育」を根幹として、我が地域の、ひいては我が国の食料自給率の向上に寄与するため「地産地消」を推進し、安全安心を第一に消費者と生産者が信頼関係を構築して、地域社会の活性化を目指し、豊かな食文化の継承と発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の実現を図るため、ここに「『食育』に根ざした『地産地消』を推進する都市」となることを宣言する。

===== 香川県 =====

○丸亀市 信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例
(平成19年3月26日条例第6号)
 <前文>
 穏やかな瀬戸の海、綿々と広がる讃岐平野、なだらかに連なる山々。悠久の時に刻まれた香り高い歴史や文化。先人が守り育んできたこのまちは、私たち市民にとってかけがえのない財産です。
 地方分権や少子高齢化の進展などによる社会環境の変化は、私たちの生活意識や価値観までも大きく変えようとしています。このようなときにこそ、人と人との触れ合いを大切にしながら、「自分たちの暮らすまちは自分たちの責任で」との思いを、市民一人ひとりが認識し、さらに暮らしやすいまちにするために、自分自身に何ができるかを問い直すことからまちづくりは始まります。
 住みよい地域社会は、そこに暮らす人々の相互理解と信頼に基づいた連携と協力によって築かれるものであります。そして、それらを育みながら、地域の様々な課題に対して、市民、コミュニティ、市民団体、事業者、市が、各々の役割と責務を認識し、特性を活かし、多彩に活動を展開していくことがまちづくりには求められます。
 自主的で自立した多様な主体が、対等な立場で、またよきパートナーとして、ともにまちづくりに取り組んでいくことを明確にすることにより、市民の力が活かせる協働のまち、いきいきとした個性豊かで活力あふれるまち「丸亀」の実現を目指し、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)に基づき、市民活動及び協働の促進に関する基本事項を定めることにより、個性豊かで活力あふれるまちの実現を図ることを目的とする。
[丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)]


○三豊市 ふるさと芸能わっしょいしょい事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に伝承される民俗芸能のうち重要無形民俗文化財、重要有形民俗文化財、県指定無形民俗文化財、県指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財及び市指定有形民俗文化財(以下これらを「民俗文化財」という。)について、地域の熱意ある積極的な継承活動を支援するため、民俗文化財の保存及び伝承活動に要する経費について、三豊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が予算の範囲内において三豊市ふるさと芸能わっしょいしょい事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
 (※以下略)

===== 徳島県 =====

○上勝町 ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)宣言

未来の子どもたちにきれいな空気やおいしい水、豊かな大地を継承するため、2020年までに上勝町のごみをゼロにすることを決意し、上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)を宣言します。

    * 地球を汚さない人づくりに努めます!
    * ごみの再利用・再資源化を進め、2020年までに焼却・埋め立て処分をなくす最善の努力をします!
    * 地球環境をよくするため世界中に多くの仲間をつくります!

平成15年9月19日

徳島県勝浦郡上勝町

 

===== 広島県 =====

○呉市 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のまちづくり宣言
平成20年9月19日議決
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のまちづくり宣言
いま,長時間労働の是正は,社会全体にとって大きな課題である。
働く人たちの心身の健康への影響,家庭生活との両立の困難さ,地域社会の担い手不足,少子化などの問題を投げかけている。
私たちは,「ワーク・ライフ・バランス」という視点から,働き方や暮らし方,地域社会の在り方を見直すことが求められている。
私たちが目指すのは,一人一人が健康でいきいきと働き続けることができ,安心して妊娠・出産,育児や介護などの家庭生活を充実させ,みずからの職業能力開発を図り,地域活動にも参加できる「ワーク・ライフ・バランス社会」である。 その実現に向けて,呉市は,政労使が合意した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」に沿って,仕事と生活の調和を実現している企業への支援,保育や介護サービスの充実など,ワーク・ライフ・バランスのまちづくりに全市民が一体となって取り組むことを宣言する。
以上,決議する。
平成20年9月19日
呉市議会

 

○呉市 ヤスリ企業振興条例
昭和44年3月20日条例第30号
改正
昭和62年12月22日条例第34号
平成16年3月15日条例第3号
呉市ヤスリ企業振興条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,本市の特産であるヤスリ企業の事業の共同化及び工場の集団化等企業の合理化を強力に推進することによつて,経営基盤の確立及び公害の防止を図ることを目的とする。
 (※以下略)

 

○三次市 まち・ゆめ基本条例
平成18年3月27日
条例第1号
<前文>
私たちは,このまちに住み,歴史を学び,明日を語り,夢をはぐくみ続けてきた。
みんながしあわせに暮らし続けられるまちになったらいいなと。
いろいろな人といろいろなところで,いろいろな話を聞いたり,話し合った。
そうしたら,これからの時代にふさわしいまちづくりの仕組みがほしくなった。
みんなも同じ気持ちだった。
それでこのきまりが生まれた。
このきまりは,みんながまちづくりをしていく,そのみちしるべとなるものです。
第1章 総則
(目的)
第1条 このきまりは,市民と市議会及び市がお互いに理解を深め,信頼しあう関係をつくり,協働して取り組むまちづくりの考え方と仕組みを定め,自治を実現していくことをめざしています。
(※以下略)

 

○廿日市市 おためし暮らし制度に関する規則
平成19年9月25日規則第46号
改正
平成20年3月3日規則第5号
廿日市市おためし暮らし制度に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、おためし暮らし制度を実施することにより、定住を促進し、併せて市民と市外在住者等の交流の拡大を図り、もって地域の活力維持と増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) おためし暮らし制度 移住等を考えている者が、一定の期間、家具、電化製品等を備えた対象区域内の市所有の施設において、地域での生活体験を行うことができる制度をいう。
(2) 対象区域 廿日市市吉和支所及び宮島支所の管内をいう。
(3) 移住等 市外に住所を有する者又は外国人登録を行っている者が、対象区域内において、家屋を所有し、又は賃借し、転入し、若しくは居住地を変更し、又は滞在することをいう。
(利用施設)
第3条 おためし暮らし制度で利用する施設(以下「利用施設」という。)は、別に定めるものとする。
(利用期間等)
第4条 おためし暮らし制度は、2週間以上3月以内の範囲で、1週間又は1月単位で利用するものとする。
2 おためし暮らし制度の利用期間は、延長することができる。ただし、延長する期間は、当該延長前の利用の期間と通算して3月を超えることができない。
 (※以下略)

 

○熊野町 筆の日を定める条例
平成20年9月12日
条例第16号
(趣旨)
第1条 「筆の都 熊野町」として、筆産業の振興と筆づくり技術の継承・発展に尽力した先人に感謝するとともに、筆の歴史と文化の価値を改めて認識し、町、事業者及び町民が連携して、その魅力を全国に発信することにより、筆文化の振興と筆産業の発展を図るため、筆の日を定める。
(筆の日)
第2条 筆の日は、春分の日とする。
(筆の日週間)
第3条 筆の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、春分の日前後の1週間を筆の日週間とする。
(町の取組)
第4条 町は、筆の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の取組)
第5条 事業者は、筆づくり技術の継承と筆産業の発展を図るため、筆文化の振興に積極的に貢献するよう努めるものとする。
(町民の取組)
第6条 町民は、筆文化の価値と役割を改めて認識し、筆を生活の中に位置づけ、筆の楽しさを味わうよう努めるものとする。

===== 岡山県 =====

○岡山市 どろんこ教育賞表彰規則
平成10年1月27日
市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 岡山市教育委員会は,岡山市の子どもの教育における全分野で日々地道に努力をし,心豊かな子どもの育成に情熱を傾け,実践している教育関係者及び明るい学校生活を創り出す上で懸命に努力した子どもたち並びに創作紙芝居に取り組んだ園児を表彰し,岡山市の教育の活性化を図るために,「岡山市どろんこ教育賞」及び「特別賞」を設置する。
(※以下略)

 

○笠岡市 ふるさと笠岡思民寄附条例
平成20年10月3日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,全国の,笠岡市をふるさととして思い,笠岡市の発展,笠岡市の豊かな自然及び先人から受け継いできた歴史並びに独自の文化を守り育むことを希望する人(以下「ふるさと笠岡思民」という。)から寄附金を募り,当該寄附金を財源として寄附者の思いを具体的に事業に生かし,笠岡市の活力ある福祉都市実現に資することを目的とする。
 (※以下略)

 

○笠岡市 カブトガニにやさしい環境づくり委員会要綱
平成12年8月28日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により天然記念物に指定された「カブトガニ繁殖地」の自然環境及び生息環境を配慮し,カブトガニ繁殖地のより適正な保護,保存を行うため,保護対策の指針及び諸施策について審議することを目的として,笠岡市カブトガニにやさしい環境づくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (※以下略)

 

○井原市 子どものまち宣言
平成17年6月24日
議決
緑の山と小田川の清流に恵まれた井原 古くから文化と産業の栄えた井原
井原市は子どもたちの未来を力強く支え見守ります
子どものまちをつくろう
子どもの目が輝いているまち 子どもの笑い声があふれるまち
子どもが安らぐ家庭 友達と高まりあう学校
心がゆさぶられる そんな感動ある体験ができるまち
子どもが悪いことをしているときは叱り よいことをしているときはほめる
子どもの育ちの芽を伸ばし本気で考える そんな大人のいるまち
美しい自然と先人の知恵をきちんと子どもに伝え将来の夢を一緒に語り合えるまち
そんな井原をつくろう
あすの井原市を担い支える子どもを 家庭が 学校が 地域が 見守り育て大切にする「子どものまち・井原」の実現を目指し努力することを宣言する。

 

○新見市 金ボタルの保護に関する条例
平成17年3月31日
条例第328号
(目的)
第1条 この条例は、新見市哲多町蚊家天王八幡神社周辺に生息する小型ヒメボタル(以下「金ボタル」という。)が文化的、学術的な価値を有し、かつ、現在及び将来の市民に潤いを与えるかけがえのない資産であることをかんがみ、新見市及び市民等が一体となって、その生息環境の保護を図り、もって将来の市民に貴重な文化財として継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市民、旅行者及び滞在者をいう。
 (※中略)
(罰則)
第8条 第6条の許可を受けずに金ボタルを捕獲したものは、5万円以下の罰金に処する。

 

○真庭市 アグリセールスマン設置規程
平成18年8月16日
告示第117号
(目的及び設置)
第1条 真庭市における、地域農業の振興と持続的な発展を図ることを目的として、アグリセールスマンを設置する。
(定数)
第2条 アグリセールスマンの定数は、9名とする。
 (※中略)
(活動内容)
第5条 アグリセールスマンは、地域農業の振興を図るために市が実施する、次に掲げる事項ついて協力するものとする。
(1) 農業の担い手の確保・育成の推進
(2) 新規就農等の相談
(3) 農業体験等における営農指導
(4) 都市住民との交流等
(5) 市及び農産・加工品等のPR
(6) その他必要な事項
 (※以下略)

 

○浅口市 夜間花火規制条例
平成18年3月21日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、夜間における花火について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
 (※中略)
(罰則)
第8条 第6条の規定による命令に違反し、禁止区域内において夜間花火をした者は、10万円以下の罰金に処する。

 

○久米南町 猟犬事故見舞金支給要綱
平成13年2月9日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 有害鳥獣による農作物等への被害を防止するため、有害鳥獣駆除活動を行う猟犬が、活動中の事故により、死亡又は負傷した場合に、予算の範囲内において見舞金を支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(支給用件)
第2条 久米南町猟犬事故見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することができるのは、久米南町に住所を有し、有害鳥獣駆除班の一員として活動している者が所有する猟犬が負傷し、町長が必要と認めた場合とする。ただし、病気は除くものとする。
(見舞金の額)
第3条 前条に該当した場合の見舞金の額は、1頭につき治療費の10分の4(1,000円未満は切り捨てる。)とし、50,000円を限度とする。ただし、治療費が10,000円未満の場合は、見舞金の対象としない。
 (※中略)

 

○久米南町 木の住まい普及事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 町長は、木造住宅の普及促進と品質の安定した乾燥材(県産材)の使用を推進することにより、県産材の需要拡大と町内定住人口の拡大、促進を目的として、岡山県が行う「おかやま木の住まい普及事業」(以下「木の住まい普及事業」という。)に基づく補助金の交付対象者で、個人住宅を久米南町内において建設する者に対し、毎年度予算の範囲内において、久米南町木の住まい普及事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、おかやま木の住まい普及事業実施要領(平成18年3月30日付け林第 806号。以下「要領」という。)第8に規定する補助金予定者の決定を受けた者で、久米南町内に自ら居住するために新築される1戸建て住宅(建売住宅を含む。以下「住宅」という。)を取得する者とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1戸あたり250,000円とする。ただし、久米南町が分譲する土地に建設する場合は250,000円を加算するものとする。
 (※以下略)

 

○美咲町 「少子化ストップの町」宣言
平成19年6月22日
告示第45号
子どもは地域の宝であり、その健やかな成長は町民全ての願いである。今日、少子化問題は日本のかたちが変わる国家的課題となっている。美咲町においても地域の担い手、支え手の減少など将来に向けて厳しいものがあり、こうした今こそ、誰もが子育てに関心を持ち、子どもを大切にする機運を醸成し、少子化対策に取り組む必要がある。
美咲町は住民・企業・行政が協働してそれぞれの責任と役割を自覚しながら、次世代を担う子どもたちを見守り、笑顔と活気にあふれた「元気な美咲町」の構築を目指す。このため、あらゆる方策を講じ、少子化に歯止めをかけることを目的とし、「少子化ストップの町」を宣言する。
平成19年6月22日
岡山県久米郡美咲町

 

○美咲町 ふるさと生きいき条例
 (いろんな補助金を定めた複合的な条例です)
平成17年3月22日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、豊かなくらしと活力に満ちた地域社会の創造及び町民が健康で生きがいを求めて社会参加を図るために、地域連帯意識の高揚及び町勢の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住所を有する者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の住民基本台帳又は外国人登録台帳に登録されている者をいう。
(2) 定住している者 既に2年以上住所を有し、引き続き3年以上居住する意思のある者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者及び親権を行う者がいないときは、後見人をいう。
(4) 遺児 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 削除
(2) 長寿祝金の贈呈
(3) 父子家庭激励金の贈呈
(4) 遺児激励金の贈呈
(5) 入学祝品の贈呈
(交付対象者及び祝金等)
第4条 前条に定める事業の交付対象者並びに祝金、祝品及び激励金(以下「祝金等」という。)は次の各号に定めるとおりとする。ただし、当該該当者は、希望により祝金等の交付を辞退することができる。
(1) 削除
(2) 長寿祝金は、美咲町に定住している者に贈る。
ア 9月15日現在で、満88歳以上の者 1万円
イ 満100歳の誕生日を迎えた者 3万円
(3) 父子家庭激励金は美咲町に定住している者に贈る。
父子家庭で、義務教育課程修了前の子を養育する父に対し、月額4,000円を支給する。ただし、2人以上の子を養育している場合、2人目からは1人につき月額500円を加算する。
(4) 遺児激励金は美咲町に住所を有する義務教育課程修了前の次の者に贈る。
ア 保護者の死亡により遺児になったとき。 子1人につき3万円
イ 遺児が小学校及び中学校に入学したとき。 子1人につき3万円
ウ 遺児が義務教育課程を修了したとき。 子1人につき3万円
(5) 入学祝品は、美咲町の小学校及び中学校に入学する児童に贈る。
(祝金等の返還)
第5条 町長は虚偽その他不正により、祝金等の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した祝金等の全部又は一部を返還させなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


===== 島根県 =====

○島根県魚介類行商条例
昭和26年3月26日
島根県条例第19号
〔島根県魚介類行商取締条例〕をここに公布する。
島根県魚介類行商条例
(平8条例8・改称)
(目的)
第1条 この条例は、魚介類の行商による衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「魚介類の行商」とは、食用に供する魚介類を常設の店舗を設けず戸別に又は巡回して販売する行為をいう。
2 この条例で「魚介類」とは、生鮮な魚介類及びこれ等の加工品(冷凍したもの、ゆでたもの、焼いたもの及び魚肉練製品を含み、び、ん、詰、か、ん、詰、燻製品及び乾製品を除く。)をいう。
(登録)
第3条 魚介類の行商を営もうとする者は、別に定められる手続により知事の登録を受けなければならない。
2 知事は、前項の登録を行ったときは、別記第1号様式の魚介類行商登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。
3 前項の登録証の有効期間は、3年とする。
(平8条例8・一部改正)
 (※以下略)

 

○出雲市 和田毅スポーツ振興基金条例
(平成19年出雲市条例第30号)
(設置)
第1条 スポーツのまちづくりの一環として、和田毅氏の少年少女スポーツ振興への熱い思いにより寄附される資金をもとに、和田毅スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、少年少女スポーツ活動推進事業費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、少年少女スポーツ活動推進事業の経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○大田市 どがなかな大田ふるさと寄附条例
平成20年6月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと大田市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者のふるさと大田市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
 (※以下略)

 

○江津市 振りっクスタイム制度に関する規則
 (「振り替え」と「フレックス」を合わせたダジャレが炸裂しています)
平成14年8月30日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和29年江津市条例第7号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき公務の運営上の事情、健康上の都合、育児又は介護等により特別の形態によって勤務する必要のある職員について変形労働時間制(以下「振りっクスタイム制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間に関する規程(平成4年江津市規則第28号。以下「規程」という。)に定める勤務時間(以下「標準勤務時間」という。)のほか休日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前6時30分から午後9時45分までの間の別表に定める8時間とする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、規程に定めるもののほかそれぞれの勤務時間により、別表に定める時間とする。
(標準勤務時間以外の時間における勤務)
第4条 任命権者は、標準勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる。
2 職員は、任命権者の許可を得て、標準勤務時間以外の時間に勤務時間を振り替えることができる。
3 標準勤務時間以外の時間において勤務を行う場合は、勤務時間指定表(別記様式)によるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、振りっクスタイム制度に関し必要な事項は、別に定める。

 

○邑南町 アイディアあふれる新しい事業(3A事業)実施要綱
 (どれだけすごい企画が飛び出しているのか、気になります)
平成17年6月17日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、住民が主体となって魅力あるまちづくりを実施していくことを目的とし、住民が自ら行う創意工夫に満ちたまちづくりへの取り組み等に対して、予算の範囲内でアイディアあふれる新しい事業(3A事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。この交付に関しては、邑南町補助金等交付規則(平成16年規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この告示における補助対象者は、町内に住所を有するグループ又は団体(自治会若しくは集落又は法人(特定非営利活動を行う法人を除く。)を除く。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この告示における補助対象事業は、事業費が5万円以上で次に掲げる事項とする。ただし、国又は県の補助事業や他団体の助成制度等の交付対象となる事業は対象としないものとする。
(1) 地域資源を活かした産業や商品の創出に関する調査研究及び視察研修
(2) 創意工夫に満ちた地域振興に関する調査研究及び視察研修
(3) 地域資源を活かしたユニークなイベントの企画及び実施に関する取り組み
(4) ふるさとの魅力を次世代に伝える取り組み
(5) その他斬新なアイディアに満ちた地域振興に資する取り組み

===== 鳥取県 =====

○鳥取県 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例
 (北海道テレビ「水曜どうでしょう」が、砂を持ち帰って注意を受けていましたね)
平成20年10月21日

<前文>
鳥取砂丘は、千代川及び日本海の浸食・堆積作用と季節風の吹寄せ力により形成された我が国最大級の海岸砂丘であり、スリバチ、風紋、砂れん等独特の地形や起伏に富んだ景観で知られ、ハマゴウなど固有の砂丘植物も自生する貴重な自然を有する地域である。
しかし、この独特な自然は、長らく鳥取砂丘に人の手が加わるのを妨げたのみならず、周辺に飛砂等の被害をもたらし、それに対抗するため、先人達は多大な労苦と工夫を積み重ねてきた。こうした努力の結果、飛砂防備保安林等が整備されて周辺の農業利用等が進み、本来の姿を留める地域が急速に狭まる中にあっても、鳥取砂丘独特の風物は多くの人々を魅了し、様々な文人墨客が訪れ、文芸作品の舞台等にもなった。
そうした貴重な自然を保護し、人々の保健、休養等に資するべく、本来の姿が保たれている地域を中心に、昭和30年に国指定天然記念物、昭和38年に山陰海岸国立公園の区域に指定された。
しかるに、最近ではその区域内においても砂丘利用者のマナー低下等によりゴミのポイ捨てや砂丘斜面への落書きは後を絶たず、河川、港湾等の整備により砂の供給が減少するとともに、保安林整備等の影響で草原化が進むなど、従来の手法による自然保護の限界を感じさせる事態も生じている。
これに対して、県民参加による鳥取砂丘の除草活動や清掃活動、千代川河口等のしゅんせつ砂を砂丘沖合に供給する事業など、鳥取砂丘の再生を目指す取組が活発化している。また、乾燥地農業の研究拠点が整備され、砂にまつわる文化的な催しも実施されるなど、地域特性を生かした新しい価値や情報の創出と発信の拠点ともなってきている。
このように、鳥取砂丘は、貴重な自然を有するのみならず、先人の努力により特色ある産業・文化活動、学術研究等の拠点ともなっており、非常に多面的な価値を有する県民共有の財産であり、世界に誇れる本県の至宝とも言うべき存在である。
従来の環境保全手法の限界も指摘される中で、これを後世に守り伝えていく上で大切なのは、砂丘利用者一人一人が鳥取砂丘の持つ独特の風物への愛着と畏敬の念を共有して節度ある利用に努めるとともに、協力し、連携し合って、自然を守り育てていくことである。
これらが県民を始めとするすべての砂丘利用者が次世代に対して担う責務であるとの認識の下に、人々の協働により鳥取砂丘の保全と再生を推進し、適切な利用を増進することを通じて、その多面的価値の向上を図り、もって貴重な自然を守りつつ社会・経済を発展させてきた本県の象徴として、鳥取砂丘の優れた環境を次世代に確実に引き継いでいくため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鳥取砂丘の保全と再生について、基本理念を定め、県及び砂丘利用者の責務を明らかにするとともに、鳥取砂丘の保全と再生に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適切な利用を増進しつつ、様々な人々の協働による総合的な取組を推進し、もって鳥取砂丘の優れた環境を次世代に確実に引き継いでいくことを目的とする。
 (※以下略)
第14条 鳥取砂丘においてみだりに禁止行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 第11条第1項の規定による指示に従わなかった者又は第12条の規定による命令に違反して原状回復をしなかった者は、5万円以下の過料に処する。

 

○鳥取市 鹿野おもしろ市場の設置及び管理に関する条例
 (おもしろ市場の条例は、普通です)
平成16年10月19日
鳥取市条例第210号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市鹿野おもしろ市場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
 (※以下略)
(行為の制限等)
第11条 おもしろ市場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、おもしろ市場の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はおもしろ市場からの退去を命ずることができる。
 (※以下略)


○境港市 水木しげる基金条例

平成7年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 水木しげる関連事業の促進及び振興を図るため、境港市水木しげる基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立ては、寄附金をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、水木しげる関連事業の促進及び振興に寄与する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○湯梨浜町 二十世紀梨を大切にする条例
平成16年10月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、町の名産である二十世紀梨を町民の誇りとして大切にし、地域の特産として振興することを目的とする。
(町民の役割)
第2条 町民は、日本一の二十世紀梨の産地の住民として、梨づくりの歴史、果物の優れた味覚と色彩、白い花を町の誇る特色として認識するとともに、町の内外に積極的に情報発信するよう努める。
(生産者の役割)
第3条 二十世紀梨の生産者は、特産品としての誇りを持って、優れた果実の生産及び販売に努め、生産の喜びを次世代に伝えるとともに、あわせて町の主産業として地域経済の活性化を図る。
(関係者の役割)
第4条 関係者は、連携して二十世紀梨の生産、販売及び情報発信を積極的に行う。
2 農業関係機関は、生産者と連携して生産技術の向上・開発、優良な品種の育成及び生産販売体制の強化に積極的に取り組む。
3 商工関係者は、農業者と連携して梨の果実や花を積極的にPRし、体験交流や体験型観光など梨を活用した特色ある地域振興に努める。
(町の責務)
第5条 町は、二十世紀梨が町の貴重な財産であることを認識し、生産振興や梨を活用した地域振興の取組を支援するとともに、町民意識の高揚と町民の支援体制の醸成、積極的な情報発信に努め、梨を核とした魅力ある地域づくりを進める。
(委員会)
第6条 二十世紀梨を生かした地域づくりや生産振興等を協議するため、生産者、町民、行政、関係機関等からなる二十世紀梨を大切にする町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員は、20人以内とし、複数の公募による委員を選任するものとする。
3 委員会は、二十世紀梨の日本一の産地としての魅力ある地域づくりのため、積極的に提言する。
4 町は、委員会からあった提言を町の広報紙等で広く町民に周知するとともに、提言の実現に努めるものとする。

 

○北栄町 コナンの里づくり計画推進委員会設置要綱
 (なにか関係があるのかな? 町おこしも大変です)
平成18年6月26日
訓令第38号
(設置)
第1条 週刊少年サンデー連載の「名探偵コナン」を題材とした「コナンの里づくり」の実現化計画策定及びその計画を推進するため、北栄町コナンの里づくり計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (※以下略)

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