2009年5月 7日 (木)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【中部地方】

===== 三重県 =====

 

○名張市 モラル都市宣言
平成13年9月27日議決

我が国の現状は、社会全般にわたりモラルの低下がはなはだしく、誠に憂慮に耐えないものがあります。その中にあって青少年の心身の荒廃も目を覆うものがあり、心身のバランスのとれた青少年を育てるべく家庭、学校、地域社会におけるモラルの再建は必要かつ緊急の課題となっています。
次代の日本を担い明日の名張市を築く青少年が、心身ともに健康にして、幅広い視野と正しい見識を有し、各々の個性と能力を発揮して、社会有為の人材へと成長を遂げることは、私たち名張市民の切なる願いであります。
この願いを実現するために、すべての市民と議会、行政が一体となって、道徳性の向上のために英知を結集し、青少年の健全育成に努めることを誓い、ここに名張市をモラル都市とすることを宣言します。
1 家庭の中で、正しい言葉づかいと挨拶を身につけ、家族が助け合って生活し、お互いの絆を強めます。
1 青少年に日本の歴史・伝統・文化を伝え、かけがえのない郷土と日本への愛情を育みます。
1 豊かな自然との触れ合いを通して、生命の尊さと自然への畏敬の心を養います。
1 ボランティア活動を通して、社会の一員としての自覚を促し、地域、国家、国際社会に貢献する使命感を培います。
1 大人が率先して生き方を正し、よりよい教育環境を築き、青少年の自律心と向上心を高めます。

 

○熊野市 若返りクラブ事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民団体等の参加と協力のもとに、家に閉じこもりがちな高齢者に対して、集会所や保育所の空室等を利用して、教養講座や趣味活動等の各種サービスを提供することにより、高齢者の孤独感の解消及び生きがい活動の支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。ただし、事業運営の一部を社会福祉法人熊野市社会福祉協議会、NPO法人、地元住民による団体(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、公民館、集会所、保育所の空室等、この事業を適切に実施できると市長が認めた施設とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、家に閉じこもりがちな者とする。
(事業内容)
第5条 この事業の実施に当たっては、地域の実情に応じた自主的な取組を基本とし、地域住民団体等の参加と協力のもとに、教養講座、趣味活動、スポーツ活動、創作活動、日常動作訓練その他実情に応じて提供できるサービス等を行うものとする。
(利用人員)
第6条 この事業の1日当たりの利用人員は、5人以上とする。
(事業の運営)
第7条 この事業の運営は、1日2時間、月4日以上を標準とする。
(利用者負担)
第8条 この事業の利用者は、原材料代及び食材料費等実費相当分を負担する。
(事業実施上の留意事項)
第9条 実施団体は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 施設内での事故発生防止に十分配慮し、事故賠償保険への加入を行い、事故対策に万全を期すこと。
(2) 行政機関及び地域包括支援センターその他医療・保健・福祉機関との連携を図り、利用者の健康状態や衛生管理に十分配慮すること。
(3) 活動状況を若返りクラブ事業実施報告書(別記様式)に記録すること。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(熊野市たまり場整備事業実施要綱の廃止)
2 熊野市たまり場整備事業実施要綱(平成17年熊野市告示第38号)は、廃止する。

 

===== 愛知県 =====

○津島市 祖先の遺産を守り育てる条例
昭和53年12月25日条例第40号

(目的)
第1条 この条例は、郷土の人と風土にはぐくまれた歴史的・文化的事物又は先人の足跡を祖先の遺産として保存し、活用することにより、市民文化の向上に資するとともに、次代に継承していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「祖先の遺産」とは、次に掲げるもので、学術的、文化的、芸術的及び歴史的価値を有するもの(以下「遺産等」という。)をいう。ただし、他の法令等で既に指定されているものを除く。
(1) 建造物及び遺構、家具、民具、工芸品、書画、文書その他の有形のもの
(2) 動物、植物、池、堀、風致、景観その他自然に関するもの
(3) 民俗芸能、風俗、慣習、民話、伝承、方言その他無形のもの
(4) 史跡、遺跡及びその出土品、街路、地名その他土地に関するもの
(5) その他前各号に定めるものと一体をなしてその価値を形成しているもの及び関連するもの
 (※以下略)

 

○北名古屋市 回想法事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が懐かしい生活用具などを教材に、かつて経験したことや過去のことに思いを巡らすことにより、介護予防、認知症防止を図るとともに、健やかで活力のある地域づくりを推進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用者負担の決定を除き、その業務の運営の一部又は全部を適切に事業運営ができると認められる社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
 (※以下略)

○青い地球を未来へ ―豊山町環境宣言―
平成10年12月4日
議決
宇宙から見る地球は青く輝く美しい星です。
数知れない生命を育んできた地球は今、存亡の危機に直面しているといっても過言ではありません。
人間は、山や森、川、海を破壊し、空や土、水を汚しつづけてきました。そのために、あまたの生命が失われつつあります。
私たちは自らの欲望が引き起こした現実を深く反省し、今こそ英知を集め、行動を起こさなくてはなりません。
わたくしたちは宣言します。
私たちの町、学校、職場、地域、家庭、そして一人ひとりが、生活や社会のあり方を見直し、すべての生きものが共に平和に生きられる文化を創り出すため、考え、そして行動します。
青い地球を、未来の子供たちへ引き継ぐために。

 

○扶桑町 地球環境保護宣言 ENVIRONMENTAL PROTECTION DECLARATION
平成4年9月23日制定

かけがえのない地球、誕生以来45億年という時の流れの中で自らいとなみ、そして生命を育んできた。
地球、それは人類を含む全ての生きとし生けるものの共通の住みかであり、財産である。
その地球は今、人類の欲望のために自らいやす力を失い破滅への道をたどろうとしている。
地球は病んでいる。
地球は助けを求めている。
今立ち上がらなければなりません。我々と未来の世代のために。
私たち扶桑町民は宣言します。
もっと自然を大切にし、環境にやさしい文化をつくっていくことを、家庭で地域で環境を守るための活動に参加することを、
そして、その輪をさらに広めることをめざして。
地球に人類の良心を示そう。
愛する地球のために……
小さなまち、扶桑町から日本と世界の人々に向けて。
1992.9.23 愛知県丹羽郡扶桑町
Our cherished earth has developed on its own for an amazing 4.5 billion years.It has been a home and great treasure for all of its living creatures.Now,the earth is losing its ability to replenish its resources because it has been meeting the wants and desires of its people.
THE EARTH IS GETTING WEAK.
THE EARTH IS CRYING FOR HELP.
We must do something about this now for the sake of us and future generations.
THIS IS THE DECLARATIONS OF THE FUSO CITIZENS.
We must encourage our local communities and families to care more for nature and build a culture which is more friendly toward the environment. This should be strongly promoted.
FOR THIS EARTH THAT WE LOVE,
WE MUST SHOW THAT HUMANS HAVE A CONSCIENCE.
This is a message from the small town of Fuso to the people of Japan and of the world.
september 23,1992 Town of Fuso,Aichi,Japan

 

===== 静岡県 ===== 

○静岡市 めざせ茶どころ日本一条例
平成20年12月12日
条例第160号
<前文>
静岡市では、「養生の仙薬」といわれるお茶が鎌倉時代から栽培されてきた。市域の至る所に産地があり、静岡のお茶として全国的に有名な緑茶が生産されている。静岡市は、全国有数のお茶の集散地であり、茶業は、本市にとって重要な産業となっている。また、お茶に関する文化や伝統は、私たちの生活に深く浸透し、お茶は、私たちが豊かで健康的な生活を送る上で欠かせないものとなっている。
しかしながら、近年、生活様式や流通の変化により茶業の収益性及び集散地としての機能が低下し、静岡のお茶を取り巻く環境は、非常に厳しいものとなっている。
私たちは、先人たちが築き上げてきたお茶の伝統、文化、産業等を守り、静岡市を日本一の茶どころとして育て次代に引き継ぐため、この危機的な状況に立ち向かわなければならない。そのためには、市、市民及び茶業者その他の事業者等が互いに連携し、静岡のお茶により、だれもが心いやされ、交流の輪を広げられるように、静岡のお茶の魅力を高めていくための施策を総合的かつ計画的に推進していかなければならない。
そこで、私たちは、静岡のお茶に関する産業の振興及び市民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、静岡のお茶に関する伝統、文化、産業等を守り、静岡市を日本一の茶どころとして育て次代に継承していくための基本理念並びに茶業者、市民及び市の役割を明らかにするとともに、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項を定め、もって静岡のお茶に関する産業の振興及び市民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目的とする。
 (※以下略)

 

○浜松市 ユニバーサルデザイン条例
平成14年12月17日
浜松市条例第100号
<前文>
すべての人が個人として尊重され、安心、安全で快適な暮らしができることは、私たち浜松市民の願いです。
こうした社会を実現するためには、社会における様々な障壁(バリア)をなくすとともに、すべての人が差別されることなく、自らの意思で自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会を得ることができるよう、人づくりや環境づくりを進めていく必要があります。
私たちは、一人ひとりが思いやりの心をもって主体的に行動するとともに、市民、事業者及び市が協働して、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進することにより、思いやりの心が結ぶ優しいまちを実現し、これを世界へ広め、後世に引き継いでいくために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するため、その基本理念及び基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにすることによって、すべての人が安心、安全で快適に暮らすことができる社会を築くことを目的とする。
 (※以下略)

○浜松市 音・かおり・光環境創造条例
平成16年3月23日
浜松市条例第31号

(目的)
第1条 この条例は、人に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光資源を保全するとともに、市民及び事業者の日常的な生活や事業活動に伴って発生する人に不快感や嫌悪感を与える騒音、悪臭及び光害(以下「感覚公害」という。)の防止に、市民、事業者及び市が協働して取り組んでいくための各々の責務を明らかにし、もって市民が求める快適な生活環境の創造に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 快適な生活環境の創造 生活に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光並びにそれらを生み出す自然、伝統及び文化を保全し、及び将来にわたり維持していくとともに、日常生活の快適性を阻害する感覚公害を防止することをいう。
(2) 光害(ひかりがい) 照明器具又は光源(以下「照明器具等」という。)から発せられる光のうち、その目的とする照射範囲の外に漏れる光(以下「漏れ光」という。)又は過剰な輝きが周辺に及ぼす安眠の妨げ、天体観測への影響、道路標識、信号機等の視認性の低下等の影響のことをいう。
 (※以下略)

 

○浜松市 ギフチョウの保護に関する条例
平成17年6月1日
浜松市条例第140号
(目的)
第1条 この条例は、市内に生息するギフチョウが、現在及び将来における市民のかけがえのない財産であることにかんがみ、市及び市民等が一体となってその保護を図り、これを次代に継承することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 保護地域 静岡県自然環境保全条例(昭和48年静岡県条例第9号)第10条第1項の規定に基づき指定された渋川自然環境保全地域をいう。
(3) 採取等 採取、捕獲、殺傷及び損傷をいう。
 (※以下略)

 

○三島市 地球温暖化防止都市宣言
平成10年3月24日
決議
私たちは、豊かで便利な生活を享受してきたが、近年、社会経済の変化の中で、地球の温暖化が急速に進行し、人類の生存基盤に大きな影響を及ぼすことが憂慮されている。
次の世代のために、私たちは、これ以上地球温暖化が進むことに、歯止めをかけなければならない。
平成9年12月に開催された地球温暖化防止京都会議では、温暖化防止のために、二酸化炭素を削減する国際的枠組みが決められた。
現在、企業が排出する二酸化炭素の量は、ほぼ横這いの状態である。
しかし、家庭からの排出量は増加傾向にあり、今後、これ以上温暖化が進むと、21世紀末までには、地球の平均気温が現在より約2度上がり、海面の上昇により日本の砂浜の約7割が消失すると言われている。
今こそ、市民一人一人が環境に配慮した生活(エコライフ)を実践することにより、地球温暖化防止を実現しなければならない。
よって、本市は、市民・企業・行政が三位一体となって、地球温暖化防止を推進することを決意し、ここに三島市を「地球温暖化防止都市」とすることを宣言する。
平成10年3月24日
三島市

 

○藤枝市 すこやか・緑園都市宣言について
平成6年9月22日
市民の健康と自然との調和のとれたまちづくりを推進するため、次のように宣言する。
すこやか・緑園都市宣言
わたくしたちのまち藤枝市は、豊かな自然に恵まれ志太榛原地域の政治・経済・文化の中核都市をめざして発展してきました。
今日、長寿社会を迎え、人々が生涯にわたって心身ともに「すこやか」に過ごすため、市民総ぐるみの健康づくりに励むことが大切であります。
また、緑あふれる自然は、市民共有の「緑園」として、わたくしたちの生活にうるおいとやすらぎをあたえます。
わたくしたちは、人と自然との共生を図り、市民一人ひとりが健康で思いやりのある地域社会の創造をめざし、生きがいと活力に満ちた緑さわやかなまちづくりを進めるため、ここに藤枝市を『すこやか・緑園都市』とすることを宣言します。

 

○御前崎市 家具転倒防止事業実施要綱
(平成20年4月30日告示第47号)
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が居住する住宅内にある家具を金具等で固定すること(以下「取付事業」という。)により、高齢者の地震に伴う家具の転倒、散乱による被害を防止又は軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「家具」とは、タンス、食器棚、テーブル、冷蔵庫等で地震発生時に転倒することにより、生命の危険又は傷害を及ぼす可能性のあるものをいう。
(対象世帯)
第3条 取付事業を受けることができる世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 市内に居住する65歳以上のひとり暮らし世帯又はふたり暮らし世帯
2 その他、市長が特に必要と認めた世帯
(費用負担)
第4条 取付事業に係る費用は、市が負担するものとする。
(申請手続)
第5条 取付事業を受けようとする世帯は、家具転倒防止金具等取付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[様式第1号(第5条関係)]
(決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、家具転倒防止金具等の取付けの可否を判断し、その旨を家具転倒防止金具等取付(可・否)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
[様式第2号(第6条関係)]
(取付事業の委託)
第7条 取付事業は、御前崎市建築組合に委託して行うものとする。
(取付事業の内容等)
第8条 取付事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取付の方法は、別表及び「地震による家具の転倒を防ぐには」(家具の転倒防止対策に関する検討委員会発行)を基準とすること。
(2) 転倒防止金具等を用いて柱、壁、床等に固定すること。
(3) 家具の固定は、家具5台までとすること。
(4) 家屋の柱、壁、床等の補強は、行わないものとする。
[別表第1号(第8条関係)]
(報告)
第9条 第7条の規定により取付事業を受託した御前崎市建築組合は、取付事業
[様式第3号(第9条関係)]
(免責)
第10条 この告示による取付事業により固定された家具が、転倒し被害等が発生した場合は、市及び御前崎市建築組合は、その責めに帰すべき理由によるものを除き、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
家具転倒防止金具等取付基準
区 分    固  定  方  法
タンス    横板を渡した後、上部をL字金具、ベルト、チェーン等で2箇所以上固定する。
二段タンスは、分割面を連結金具で前後左右を固定する
食器棚    タンスに準じる。
開き戸には、開き防止金具を付ける。
テーブル
(食卓)
    脚部をL字金具で床に固定する。
冷蔵庫    背面の取手部分と壁をベルト、針金等で固定する。
テレビ    台と一緒に専用ベルトで固定し、更に壁に固定する。
電子レンジ    穴空き金具を裏面左右に取り付け、壁面と金具等を固定する。
その他    可能な限り壁等に固定する。

(注) 固定に使用するビスは、32ミリメートル以上とし、1箇所当たり複数本使用すること。

 

○姉妹縁組書
平成7年11月11日
新潟・埼玉・広島・愛媛・鹿児島の吉田町は同名の縁で結ばれたきずなを糧として、産業・教育・文化における相互交流により友好と親善を深め、生活文化の向上を図ってきた。ここに静岡県の吉田町を迎え姉妹町の縁組を結ぶ。
平成7年11月11日
新潟県吉田町長
埼玉県吉田町長
静岡県吉田町長
広島県吉田町長
愛媛県吉田町長
鹿児島県吉田町長
立会人
新潟県吉田町議会議長
埼玉県吉田町議会議長
静岡県吉田町議会議長
広島県吉田町議会議長
愛媛県吉田町議会議長
鹿児島県吉田町議会議長

===== 岐阜県 =====

○高山市 いじめのない明るい都市づくり宣言
平成7年6月20日
宣言
いじめは人間としての権利、尊厳を侵害する行為であり、許されるものではありません。しかし、今後どこにでもだれにでも起こりうるものであります。
いじめや不登校の背景には、学歴偏重の社会、また、物質的豊かさが中心で心の豊かさを見失いがちな社会風潮など現代社会の歪みが複雑に絡み合っていると考えられます。
この問題の解決には、いじめの多くが学校における人間関係の中から派生している現状から、学校は児童生徒や保護者との信頼関係の一層の充実をはかり、一人ひとりの子どもと関わる時間の確保に努めるなかで人権意識を育み「開かれた学校」を目指し、それぞれの家庭では思いやりや善悪の判断など人間として基本的なしつけの徹底を、地域社会においては遊びや生活体験をとおして子どもの自主性・社会性を伸ばしていかなければなりません。子どものシグナルを的確にとらえ、学校・家庭・および地域が一体となった早期対応と連携した活動が望まれます。
子どもが夢を持ち、安心して学び遊ぶことのできるまちを目指す高山市は、市民の総意を結集し、いじめのない明るい都市づくりを宣言します。
平成7年6月20日 高山市

 

○多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例
平成15年12月22日条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりを総合的に、しかも計画的に推進するために必要な事項を定めることにより、市、市民等、事業者、飼い主、土地所有者等と自主活動団体が一緒になって、環境の美化を図るとともに、市民の生活環境を向上させることを目的とします。
 (※以下略)

 

○美濃加茂市の色
昭和49年11月9日告示第46号

美濃加茂市の色

水の青
コバルトブルー

JIS
16―14―6

(選定理由)
ラインの清流を象徴し、母なる木曾川の水と調和し、青年都市としての若さとさわやかさを表わす色 これをラインブルーと名づける。

 

○本巣市 交通ママさん設置要綱
平成16年2月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、交通安全に理解と熱意をもつ女性を交通ママさんに委嘱し、交通安全に関する教育、奉仕活動等により交通事故防止に努め、安全なまちづくりを推進することを目的とする。
(名称)
第2条 この告示によって委嘱された者は、本巣市交通ママさん(以下「交通ママさん」という。)と称する。
(委嘱)
第3条 交通ママさんは、市長が委嘱する。
(任期等)
第4条 交通ママさんの任期は、1年とする。
2 交通ママさんは、再委嘱されることができる。
3 交通ママさんは、非常勤とする。
(定数)
第5条 交通ママさんの定数は、22人以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 交通ママさんの報酬及び費用弁償は、本巣市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年本巣市条例第39号)に定めるところにより支給するものとする。
(職務)
第7条 交通ママさんは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 街頭指導
(2) 交通安全教育
(3) 交通安全クラブの育成指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交通安全上必要があると認める事項
(公務災害)
第8条 交通ママさんは、公務上の災害を受けた場合には、本巣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年本巣市条例第37号)の適用を受けるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、交通ママさんに関し必要な事項は、市長が別に定める。

===== 長野県 =====

 

○松本市 <献血・献眼・献腎>三献運動推進都市宣言
平成9年3月13日
宣言
健康は、私たちすべての願いである。
病気やけがで、輸血を必要としている人がたくさんいる。また、視覚障害で視力を失った人や人口透析を続けている人がいる。これらの人々の根本的治療法は、角膜移植であり、腎臓移植である。
そのため、多くの人があたたかい善意の申出を待ち続けている。こうした願いをかなえるためには、献血・献眼・献腎の運動、三献運動の輪を大きく広げることが必要である。
私たち市民は、健康と生命を守る三献運動を推進し、共に支え合うあたたかいまち、健康で明るいまちを目指し、ここに松本市を「<献血・献眼・献腎>三献運動推進都市」とすることを宣言する。

  

○諏訪市 みやげ品推せん条例
昭和36年3月1日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、優良なみやげ品を推せんしてその向上をはかり、もつて本市商工業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。
(みやげ品の推せん)
第2条 市長は、みやげ品の審査を行ない、優秀なものはこれを登録し、諏訪市推せんみやげ品(以下「推せんみやげ品」という。)として推せんする。
(推せん基準)
第3条 推せんみやげ品は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 主として本市において販売の目的をもつて県内で生産される加工食品みやげ品又は工芸みやげ品で、特に優秀と認められるもの
(2) 名称、意匠及び材料が本市にちなむ要素を有するもの
(3) 意匠が優美と認められるもの
 (※以下略)

 

○駒ヶ根市 市の昆虫の制定について
平成16年7月1日
告示第40号
駒ヶ根市の市の昆虫を下記のとおり制定する。

市の昆虫 ハッチョウトンボ
説明
ハッチョウトンボは、良好な自然環境を保つ里山の湿原に生息する世界最小種のトンボであり環境指標にも用いられているが、近年国内ではその数が減少しているとされている。駒ヶ根市にはこの貴重な昆虫が生息しており市民の保護活動によって数も増加している。このような市民の活動や市民共通の財産である恵まれた自然を未来に継承していくことには大きな意義があり、ハッチョウトンボは、こうした小さな命を守り育む駒ヶ根市民の願いや豊かな自然との共生を象徴するものである。

 

○駒ヶ根市 山岳安全都市宣言決議
昭和38年7月19日
宣言
崇高な山岳美を愛し、清閑な渓谷美を探訪する人類本然の熱望は年と共にたかまりつつあり、これに伴い地元はもとより各地より当市を訪れる登山観光客の数もまた激増の一途をたどりつつある現況である。
然るに近時その遭難件数、犯罪件数もこれに比例して著じるしく増加していることは極めて遺憾である。
このときにあたり、山にかかわる下記一切の事故をなくし山の平和を確立することは明るい観光都市建設のための必須要件であるよって本市議会の決議をもって「山岳安全都市」たることを宣言し、市民のすべての誠意と希望のもとにこの実現を期する。
      記
(1) 県立公園中央アルプス駒ケ岳及びこれに連なる山岳地帯の遭難事故を防止する。
(2) 観光地菅の台高原及びこれに連なる高原地帯の犯罪事故を未然に防止する。
(3) ロープウェー建設並びに運行に伴う工事事故及び運行事故、その他犯罪を防止する。

 

○大町市 山岳文化都市宣言

平成14年3月15日
議決
私たちの大町市は、雄大な北アルプスのパノラマを代表とする、四季折々の変化に富んだ豊かで美しい大自然に恵まれています。
北アルプスの山麓で生まれ、育ってきた市民は、その長い歴史を通じて、山岳がもたらす豊かな自然環境の恵みを受けながら、自然と人とが共生する独自の山岳文化を形成してきました。
私たちは、先人たちが守り育ててきた山岳文化を受け継ぎ、かけがえのない豊かで美しい自然を次の世代に伝えていかなければなりません。
21世紀を迎えた今日、身近な生活環境の改善から地球環境の保全まで、様々な環境問題への取り組みが重視される中で、本市においても、市民、事業者、行政等が協働と連携を図りながら、新しい時代の課題や要求に応える山岳文化の振興が求められています。
本市における山岳文化の拠点である山岳博物館開館50周年の節目にあたり、山岳博物館創設当時の理念に学びながら、「環境の世紀」と言われる21世紀にふさわしい山岳文化の発展と創造をめざして、大町市を自然と人とが共生する「山岳文化都市」とすることを宣言します。

 

○飯山市 冬のくらしを明るくする条例
昭和55年10月4日条例第22号
飯山市冬のくらしを明るくする条例
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに手をたずさえて、秩序ある道路の雪かたづけを行い、健康で文化的な明るい冬のくらしを築くことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する除雪計画の実施推進に当たつては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任において処理するとする基本原則を守り、市民のくらしの確保に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、区長会その他の自治組織を通じ相互に協力し、自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市民は、雪かたづけに当たつて、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路における交通に支障のないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、用排水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、除雪等の障害とならないよう雪に対して十分配慮しなければならない。
(勧告)
第4条 市長は、除雪道路(市、国又は県によつて除雪される道路をいう。)に雪が人為的に放置され、著しく道路交通に支障となるおそれがあると認めるとき又は河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○富士見町のアツモリソウ保護条例
平成19年5月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、富士見町における自然環境保全のシンボルとして、自生するアツモリソウ及びホテイアツモリ(以下「富士見町のアツモリソウ」という。)が町民共有の財産であることにかんがみ、これを保護し、増殖を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、富士見町のアツモリソウを保護するための計画的な施策を策定し、実施するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、富士見町のアツモリソウ保護に自ら努めるとともに、町が行う施策を協働して行うものとする。
(個体等の所有者の責務)
第4条 富士見町のアツモリソウの個体等の所有者は、富士見町のアツモリソウを保護することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うよう努めるものとする。
(土地の所有者等の責務)
第5条 富士見町のアツモリソウの自生する土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当つては、富士見町のアツモリソウの保護に留意しなければならない。

(罰則)
第16条 町長の許可なくして第9条に規定する行為をした者又は第10条の規定による許可に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

 

○箕輪町 みのちゃんバス条例
平成16年3月22日
条例第18号
(設置)
第1条 交通弱者対策、地域交通の確保及び町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により有償で運送の用に供するため自家用自動車(以下「みのちゃんバス」という。)を設置する。
(運行路線)
第2条 みのちゃんバスの運行路線は、町長が別に定める。
(使用料)
第3条 みのちゃんバスの使用料は、次のとおりとする。
使用者区分    使用料(1乗車につき)
大人   200円
小・中学生    100円
未就学児    無料

(運行及び管理の委託)
第4条 みのちゃんバスの運行及び管理を必要に応じ委託することができる。
(損害賠償)
第5条 前条の規定により運行及び管理の委託を受けた者は、その責に帰すべき理由によりみのちゃんバスをき損したときは、これを原状に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により町長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第6条 みのちゃんバスを利用する者は、乗務員が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、みのちゃんバスの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

○白馬村 残雪対策本部設置要綱

平成3年3月30日
要綱第1号

(目的)
第1条 豪雪による農家救済のため、白馬村残雪対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 この本部を白馬村役場観光農政課に置く。
(組織)
第3条 この本部は、次の団体で組織する。
白馬村
白馬村議会
白馬村農業委員会
大北農業協同組合
北安曇農業改良普及センター
白馬村営農支援センター 農業技術普及部会
中信農業共済組合北アルプス支所
(役員)
第4条 この本部の円滑な運営を図るため、本部長に村長、副本部長に議長、農業委員会長及び副村長をもって充てる。
2 委員は、この本部の構成団体の代表者をもって充てる。
(幹事)
第5条 この本部に幹事若干名を置く。

 

○木島平村 農地を守り有効利用する村宣言
昭和60年12月19日議決・宣言
農地を守り有効利用する村宣言
農地は、我々先祖が幾多の苦難を乗り越え、拓き育ててきた財産である。
そして、この限られた財産を守り有効に利用することは、郷土を愛し、健康で豊かな生活を望む村民の願いである。
また、適切に管理された肥沃の農地を子孫の繁栄のために引き継ぐことは、現在に生きる我々の使命である。
しかるに、内外ともにきびしい農業情勢のなかにあって、兼業化の進展、農業労働力の高齢化、後継者難等、労働力不足のために地力は低下し、農地が荒廃しつつあることは憂慮に耐えない。
ここに、中核農家を育成し、農業を基礎とした地域産業の均衡ある発展を願い、住民の生活向上の観点から「農地を守り、有効利用する村」を宣言する。

===== 山梨県 =====

○山梨県 富士五湖の静穏の保全に関する条例
昭和六十三年十二月二十二日
山梨県条例第二十八号
山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例をここに公布する。
(目的)
第一条 この条例は、富士五湖地域の自然的、社会的特性にかんがみ、富士五湖の静穏の保全に関し必要な事項を定めることにより、富士五湖地域の良好な環境の保持増進を図り、もつてこの地域の均衡ある発展と県民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 富士五湖 山中湖、河口湖、西湖、精進湖及び本栖湖をいう。
二 県民等 県民、旅行者及び滞在者をいう。
三 関係町村 身延町、山中湖村及び富士河口湖町をいう。
四 船舶 機関を用いて推進する船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第二項に規定する船舶で機関を用いて推進するもの及び主として水上の交通の取締りの用に供する船を除く。)をいう。
五 航行 機関を用いて船舶が進行することをいう。
六 操縦者 直接船舶を操縦する者及び船長をいう。
(平一五条例三八・平一六条例三三・平一七条例八四・一部改正)
(県民等の責務)
第三条 県民等は、富士五湖の静穏の保全に努めるとともに、県及び関係町村が実施する施策(富士五湖の静穏の保全に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。
(県の責務)
第四条 県は、基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。
(関係町村の責務)
第五条 関係町村は、県が実施する施策とあいまつて、地域の自然的、社会的条件に即した施策を実施するものとする。

(罰則)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定に違反して、船舶を航行させた操縦者
二 第十四条第三項の規定による指示に従わないで、船舶を航行させた操縦者
(平四条例二三・一部改正)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして船舶を航行の用に供した当該船舶の所有者
二 第十六条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平四条例二三・一部改正)
第二十一条 第十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして船舶を航行の用に供した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。
(平四条例二三・一部改正)
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 

○山梨県 富士五湖水上安全条例
昭和四十八年三月三十一日
山梨県条例第八号
山梨県富士五湖水上安全条例をここに公布する。
(目的)
第一条 この条例は、富士五湖の水上における交通の安全と事故の防止を図り、及び水上の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(昭六三条例三六・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 水域 山中湖、河口湖、西湖、本栖湖及び精進湖をいう。
二 船舶 機関又は帆を用いて推進する船をいう。
三 操縦 船舶をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
四 航行 船舶を操縦して進行することをいう。
五 操縦者 かじ又はだ輪を操作して直接船舶を操縦する者及び船長をいう。
(船舶の航法)
第三条 船舶は、水域における交通の安全と事故の防止を図るため、次の各号に掲げる航法に従い航行しなければならない。
一 二隻の船舶が真向かいに、又はほとんど真向かいに行き会う場合であつて、衝突のおそれがあるときは、各船舶は、進路を右に転じて互いに他の船舶の左げん側を通過すること。
二 二隻の船舶が互いに進路を横切る場合であつて、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右げん側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けること。
三 船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、当該船舶を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまで当該船舶の進路を避けること。
四 船舶と船舶以外の船が互いに衝突のおそれがある方向に進行するときは、船舶は、当該船の進路を避けること。
2 船舶は、水域において、他の船舶等に危険を及ぼすような速度と方法で航行してはならない。

(罰則)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第六条前段の規定に違反した船舶の操縦者
二 第十一条の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、二月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第六条前段の規定に違反した船舶の乗務員(操縦者を除く。)
二 第十条の規定に違反した船舶の操縦者
三 第十二条の規定に違反して船舶を操縦した者
3 第十四条第一項の規定に違反した者又は同条第四項の規定により所轄警察署長が付した条件に違反した者は、一月の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
4 第六条後段に規定する報告をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
5 第五条の規定による警察官の指示に従わなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。
(昭六三条例三六・旧第十四条繰下・一部改正、平四条例三一・一部改正)
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 

○富士吉田市 富士山世界文化遺産候補条例
平成20年12月22日
条例第39号
<前文>
富士山は、日本一の高さを誇る独立峰で円錐形の優美な山容を持つ成層火山である。この富士山を仰ぎ見た私たち日本人は、歌に詠み、絵に描き、その美しい山容を愛でるなど、日本文化の源となっている。
富士山は、古くから噴火を繰り返す山として人々に畏敬の念を抱かせ、信仰の対象として神聖視されるなど、日本人の精神的な拠り所となっている。
こうしたことから富士山は、日本の象徴として、国内のみならず海外にも広く知られている。
私たちは、この富士山を朝な夕な仰ぎながら生活し、人生の多くの規範をこの山に求めるなど、生活の指針としてきた。
ここに、私たちは、市民憲章とその精神を生かした富士山教育憲章の精華の上に立ち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(以下「条約」という。)の精神に基づき、人類のかけがえのない遺産として「富士山」を次の世代に確実に引き継いでいくことを決意して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、世界文化遺産候補の保全について、必要な事項を定めることにより、その富士山の優れた文化的な景観を次の世代へ確実に引き継ぎ、もって世界の人々の心の豊かさの向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 世界文化遺産候補 条約第8条に規定する世界遺産委員会に報告された条約第11条に規定する目録に記載されている富士山のうち、市内に所在するものをいう。
(2) 市民等 市民、事業者及び市内への来訪者をいう。
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
 (※以下略)

 

○大月市 ふれあいペンダント事業実施要綱
平成3年3月30日
大消訓令第1号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の一人暮し老人等(以下「高齢者」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するため緊急通報システム(以下「ふれあいペンダント」という。)を設置し、高齢者の日常生活の安全を確保するとともに不安を解消し、もって高齢者の福祉の増進をはかることを目的とする。
(ふれあいペンダント)
第2条 ふれあいペンダントとは、おとなりさんペンダント、おとなりさんボタン、おとなりさんボックス及び必要に応じ生活リズムセンサー(以下「発信機器」という。)を高齢者宅へ、センター受信装置(以下「受信装置」という。)を大月市消防本部に設置し、高齢者が日常生活上緊急援助を必要とするときに、消防本部、市、協力員が相互に密接な連携をとりながら、救助、支援を行う体制をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し同一敷地及び建物内に親族がなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の虚弱な一人暮しの者
(2) 満65歳以上の老夫婦世帯でいずれかが虚弱な場合
(3) その他、市長が必要と認めた者
 (※以下略)

※鰍沢町、富士河口湖町にも同様の規定

(ふれあいペンダント)
第2条 ふれあいペンダントとは、ペンダント式無線発信機、容態確認用収集通信機、端末自動通報装置及び必要に応じて生活リズムセンサー(以下「発信機器」という。)を高齢者宅へ、センター受信装置(以下「受信装置」という。)を大月市消防本部に設置し、高齢者が日常生活上緊急援助を必要とするときに、消防本部、村、協力員が相互に密接な連携をとりながら、救助、支援を行う体制をいう。

  

○甲州市 原産地呼称ワイン認証条例
平成20年12月26日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、市が市内において自社醸造されたワインであることを認証するとともに、当該ワインに用いた原料ぶどうの原産地を消費者に保証することにより、ワインの供給と普及を促進し、もって市における良質なワイン原料ぶどうの生産拡大及びワイン産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「認証」とは、この条例で定める基準に適合するワインを市が原産地呼称ワインとして認証することをいう。
2 この条例において「自社醸造」とは、市内に事業所を置く酒税法(昭和28年法律第6号)の規定による製造免許を有するものが、その事業所にぶどうが持ち込まれ、破砕した段階からキャップシールを施し、ラベルをはるまでの作業工程をその事業所内で行うことをいう。

(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 偽りその他不正な行為により、第8条の規定による認証を受けた者
(2) 認証ワイン以外のワインを、認証ワインと偽って販売した者
(3) 第9条の規定に違反し、表示をせずに認証ワインを販売した者

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。


○山中湖村 親切賞表彰規程
昭和38年11月15日
規則第5号
(目的)
第1条 人情稀薄な世相に対し、人間相互の温かき心情を青少年に培い、もって明るい社会を築くことを目的とする。
(表彰対象)
第2条 前条の目的達成にふさわしい行いをした者を対象とする。
(内申)
第3条 青少年のための山中湖村民会議会員及び関係機関団体は、被表彰対象者がある時は、毎月末日までに村長に内申するものとする。(別記様式による。)
(表彰)
第4条 村長は、前条の内申があったときは、詮衡の上、親切賞を授与し、これを表彰する。
(記録)
第5条 村長は、被表彰者名簿を備え付け、順次記録し、これを保存する。

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