「ぐっとくる条例」洗い出し作業【新潟県★後編】
○佐渡市 出前市役所実施要綱
平成19年6月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民と行政との協働によるまちづくりを推進するため、市職員が地域の福祉、まちづくり活動等を支援し、市民生活の安心・安全に寄与することを目的とした「出前市役所」について、必要な事項を定めるものとする。
(支援職員)
第2条 地域の福祉、まちづくり活動等支援職員(以下「支援職員」という。)は、市職員の中から、当該職員が居住する地域を考慮し、市長が指名する。
(担当地区)
第3条 支援職員の担当する地域(以下「地区」という。)の区分は、市長が別に定める。ただし、同一の支援職員が複数の地区を担当することを妨げない。
(支援職員の職務)
第4条 支援職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援すること。
(2) 市民、各種団体等が主催する会議及び行事等に積極的に参加し、及び支援すること。
(3) 地域の実態を把握し、必要な支援内容について調整すること。
(4) 市民の行政に対する意向等について、調整を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の福祉、まちづくり活動等の推進に関すること。
(任期)
第5条 支援職員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区担当者連絡会議等)
第6条 支援職員の職務を遂行するため、支所管内ごとに地区担当者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、各支所管内の支援職員をもって組織し、その編成は、次のとおりとする。
(1) 連絡会議に地区統括責任者(以下「責任者」という。)及び地区統括副責任者(以下「副責任者」という。)を置き、支所管内の支援職員の中から市長が指名する。
(2) 連絡会議に、幹事を若干人置き、支所管内の支援職員の中から責任者が指名する。
3 連絡会議の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 支援職員が職務を遂行するため、支所管内の活動状況及び地域の実情を把握し、地域活動への支援方法を検討すること。
(2) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援するに際し、関係各課及び関係機関との連絡・調整を行うこと。
4 責任者は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
5 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事は、「出前市役所」の目的を達成するため、業務の中心となり、行動計画の調整に当たる。
7 連絡会議は、必要に応じて責任者が招集し、当該責任者が連絡会議の議長となる。
8 責任者は、特に必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員を出席させることができる。
9 連絡会議の庶務は、責任者が指名する支所管内の支援職員が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○佐渡金銀山遺跡調査委員会設置要綱
平成17年7月19日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 佐渡の金銀山遺跡及び金銀山から影響を受けた文化などの調査を推進し、文化遺産としての価値の明確化を図ることを目的に、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、佐渡金銀山遺跡調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について指導及び助言を行う。
(1) 調査計画の策定に関すること。
(2) 鉱山遺跡、鉱山文化等の調査の推進に関すること。
(3) 鉱山遺跡の保存整備及び活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(平18教委告示9・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という)は15名以内とし、学術関係者、有識者等をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、特別な事項の検討及び調査を行うため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
(平18教委告示9・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該事項の検討及び調査が終了したときをもって満了する。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(平18教委告示9・旧第5条繰上・一部改正)
(会長等)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、委員会の会務を総括する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者が、その職務を代理する。
(平18教委告示9・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(平18教委告示9・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
○南魚沼市 目指せ!経営体。農地集積加速化促進事業実施要領
平成20年6月30日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この事業は、新潟県目指せ!経営体。農地集積加速化促進事業実施要領に基づき、認定農業者等へ賃借権の契約をした場合に、賃借権の設定を行う農業者に対し農地利用集積補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者又は賃借権設定日の属する年に認定を受けることが見込まれる者
(2) 受け手農家 経営面積(1月1日現在における農地基本台帳の田及び畑の合計面積。以下同じ。)が市基本構想の目標面積未満で、かつ賃貸借権の設定等により12月末時点において概ね市基本構想の目標面積以上となる者
(3) 出し手農家 受け手農家に対して賃借権を設定した農業者
(4) 利用権 農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利
(※以下略)
※胎内市にも同様の規定あり。
○胎内市 「バイオマスタウン」宣言
平成18年3月27日
告示第39号
21世紀を迎え、人類は地球規模で環境保全を真摯に考えていかなければならない時代背景の中で生存している。このような背景の中、行政が行うすべての施策は環境に対する影響に配慮していかなければならず、住民及び民間事業者においても、自らの市民生活及び事業活動が環境に及ぼす影響を考慮していかなければならない。
当市には、環境負荷の少ない有機資源が豊富にあるものの、そのほとんどは廃棄物として扱われ、多額のコストを費やしながら処理されているという現況にある。しかしながら、それは自然由来の「バイオマス」という大いなる利活用の可能性を秘めた資源を無にしてしまっていることに等しく、今後はこの貴重な資源を「処理から利活用へ」との新たな発想のもと、積極的かつ多角的に利活用していくことが求められる。
バイオマスから生まれるエネルギーは化石燃料等とは異なり、その生成過程を通じて二酸化炭素やメタンガスの排出を抑制できる性質のものであり、環境汚染の低減や地域における一定の温暖化防止効果が期待できる。また、それを肥料や飼料等に変換することによって環境保全型の農業が実現され、地域農業の持続的発展が可能となるのみならず、様々な分野の企業創生も促進できる効果が期待される。
胎内市は、上記の基本理念に鑑み、バイオマスが有益で環境にやさしい資源として脈々と地域内を循環するような先駆的取組を進め、その取組の意義と価値を後世の人々に伝えていくことをここに宣言する。
○聖籠町 ハッピーエンド支援事業実施要綱
平成十年四月一日
告示第七十四号
(目的)
第一 聖籠町に住む人の結婚について相談事業を推進し、後継者の確保に寄与するとともに本町の健全な発展を目指すことを目的とする。
(ハッピーエンドアドバイザー)
第二 結婚相談業務を円滑に進めるためハッピーエンドアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、社会的に信望があり結婚相談事業に熱意をもつて積極的に参画する人で、概ね次の条件を満たす町民の中から選定し、町長が委嘱する。
一 豊富な経験を生かし、いろいろな角度から相談に応えられる人
二 日常的交流の中で紹介・情報提供活動に応えられる人
三 人格を尊重し秘密を厳守できる人
四 概ね四十歳から五十歳前後の人
3 アドバイザーは十八名以内とし、任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
(アドバイザーの活動)
第三 アドバイザーは、相談の有無に係わらず常に町内における結婚希望者の動向を把握し、結婚相談業務を推進することを目的に次の活動を行う。
一 適任者の紹介・把握並びに登録台帳の作成
二 日常的な町内外からの情報の収集
三 アドバイザー相互の交流と情報交換
四 結婚を希望する人の研修活動の推進
五 出会いの機会の提供
六 その他この事業に必要な事項
(秘密の厳守)
第四 アドバイザーは結婚相談事業の推進にあたつては、人格を尊重し秘密を厳守しなければならない。
(経費)
第五 アドバイザーの結婚相談事業に要する経費は、予算の範囲内でこれにあてる。
(事務局)
第六 結婚相談事業の事務局は聖籠町総務課に置く。
(必要事項)
第七 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
○阿賀町のきれいな空気、おいしい水及び安全な土を守り続ける条例
平成17年4月1日
条例第115号
<前文>
緑の山々に囲まれ、町の中央を東から西に阿賀野川が貫流し、そこに幾筋もの支流が注ぎ、四季折々に美しい私たちのふるさと阿賀町。先史の時代から、自然を活かし、自然に生かされ、町を愛する多くの人々の労苦と英知に支えられて今日を迎えた。この水と緑に代表される豊かな自然の中に、阿賀町の過去も、現在も、未来もある。
しかしながら、近年、大量生産、大量消費及び大量廃棄型の社会経済活動や生活様式が定着する中で、人間の活動が環境に与える負荷は増大してきており、阿賀町においても、生活排水による水質汚濁や廃棄物の量の増大と不法投棄への対応、多様な化学物質による環境汚染の防止などが、重要な課題となっている。
私たち町民は、環境が有限であることを深く認識し、私たちの宝であるきれいな空気、おいしい水、そして安全な土を守り、人と自然が共生する健全で潤いと安心できる環境を将来の世代に継承していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来にわたり、町民が健康で快適な生活を営むのに必要な環境の維持及び向上を図るための基本理念を定め、並びに町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来町民及び事業者等の自覚と参加のもとに総合的に推進し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(※以下略)
○湯沢町 けんこつ体操教室実施要綱
平成15年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業・保健事業において高齢者が「湯沢町けんこつ体操教室」「元気パワーアップ倶楽部」(以下「教室」「倶楽部」という。)を通して、体力や筋力の維持・増進を図ることにより、閉じこもりや寝たきりのを防ぎ自立した生活が送れることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この教室の実施主体は湯沢町とする。
(対象者)
第3条 この教室の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者で足腰等に痛みがあり、陸上の運動が困難な者
(2) 介護予防としてけんこつ体操教室等による運動が必要な者
(実施日及び実施会場等)
第4条 毎年度当初に担当保健師が立案する「けんこつ体操教室事業計画書」「元気パワーアップ倶楽部計画書」に基づいて、保健師、指導者、アシスタントによる協議の上、教室の実施回数、実施日及び実施会場を決定する。
2 前項で協議決定した実施日及び実施会場は、湯沢町保健センター・湯沢町地域包括支援センターで毎年4月に発行する「湯沢町健康カレンダー」にて全町民に周知する。
3 町長が必要と認めるときは、教室の実施日及び実施会場等を変更することができる。
(実施方法)
第5条 教室の実施運営においては各会場、指導者1名とアシスタント1名で行い、指導者はけんこつ体操認定者とする。
2 この教室に参加を希望する者は、初回参加時にけんこつ体操教室参加時アンケートを町長に提出する。
3 町長は、前項のアンケートより参加者の既往歴及び参加時の体調を常に考慮し、教室を運営する。
4 この教室に参加を希望する者は、地区に拘らず、いずれの会場にも参加できることとする。
(賠償責任)
第6条 対象者は身体の機能が低下しているものであることから、教室の実施にあたっては事故防止に万全を期すものとし、過失のある場合はその責任の範囲内で補償するものとする。
(利用料)
第7条 教室の利用料は一人一回200円とする。
2 倶楽部の利用料は一人一回500円とする。
(運営の委託)
第8条 町長は、教室の運営及び前条に規定する利用料の徴収を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託団体」という。)に委託することができる。
(報告)
第9条 教室の運営及び利用料の徴収を委託した場合、事業受託団体は事故及び実施運営上の問題が生じた時には、直ちに町長に報告しなければならない。
2 教室の運営及び利用料の徴収を委託した場合、町長は事業受託団体に対して、委託内容等につき、その報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
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