2009年6月20日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【新潟県★後編】

○佐渡市 出前市役所実施要綱
平成19年6月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民と行政との協働によるまちづくりを推進するため、市職員が地域の福祉、まちづくり活動等を支援し、市民生活の安心・安全に寄与することを目的とした「出前市役所」について、必要な事項を定めるものとする。
(支援職員)
第2条 地域の福祉、まちづくり活動等支援職員(以下「支援職員」という。)は、市職員の中から、当該職員が居住する地域を考慮し、市長が指名する。
(担当地区)
第3条 支援職員の担当する地域(以下「地区」という。)の区分は、市長が別に定める。ただし、同一の支援職員が複数の地区を担当することを妨げない。
(支援職員の職務)
第4条 支援職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援すること。
(2) 市民、各種団体等が主催する会議及び行事等に積極的に参加し、及び支援すること。
(3) 地域の実態を把握し、必要な支援内容について調整すること。
(4) 市民の行政に対する意向等について、調整を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の福祉、まちづくり活動等の推進に関すること。
(任期)
第5条 支援職員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区担当者連絡会議等)
第6条 支援職員の職務を遂行するため、支所管内ごとに地区担当者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、各支所管内の支援職員をもって組織し、その編成は、次のとおりとする。
(1) 連絡会議に地区統括責任者(以下「責任者」という。)及び地区統括副責任者(以下「副責任者」という。)を置き、支所管内の支援職員の中から市長が指名する。
(2) 連絡会議に、幹事を若干人置き、支所管内の支援職員の中から責任者が指名する。
3 連絡会議の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 支援職員が職務を遂行するため、支所管内の活動状況及び地域の実情を把握し、地域活動への支援方法を検討すること。
(2) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援するに際し、関係各課及び関係機関との連絡・調整を行うこと。
4 責任者は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
5 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事は、「出前市役所」の目的を達成するため、業務の中心となり、行動計画の調整に当たる。
7 連絡会議は、必要に応じて責任者が招集し、当該責任者が連絡会議の議長となる。
8 責任者は、特に必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員を出席させることができる。
9 連絡会議の庶務は、責任者が指名する支所管内の支援職員が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○佐渡金銀山遺跡調査委員会設置要綱
平成17年7月19日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 佐渡の金銀山遺跡及び金銀山から影響を受けた文化などの調査を推進し、文化遺産としての価値の明確化を図ることを目的に、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、佐渡金銀山遺跡調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について指導及び助言を行う。
(1) 調査計画の策定に関すること。
(2) 鉱山遺跡、鉱山文化等の調査の推進に関すること。
(3) 鉱山遺跡の保存整備及び活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(平18教委告示9・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という)は15名以内とし、学術関係者、有識者等をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、特別な事項の検討及び調査を行うため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
(平18教委告示9・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該事項の検討及び調査が終了したときをもって満了する。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(平18教委告示9・旧第5条繰上・一部改正)
(会長等)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、委員会の会務を総括する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者が、その職務を代理する。
(平18教委告示9・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(平18教委告示9・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 

○南魚沼市 目指せ!経営体。農地集積加速化促進事業実施要領
平成20年6月30日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この事業は、新潟県目指せ!経営体。農地集積加速化促進事業実施要領に基づき、認定農業者等へ賃借権の契約をした場合に、賃借権の設定を行う農業者に対し農地利用集積補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者又は賃借権設定日の属する年に認定を受けることが見込まれる者
(2) 受け手農家 経営面積(1月1日現在における農地基本台帳の田及び畑の合計面積。以下同じ。)が市基本構想の目標面積未満で、かつ賃貸借権の設定等により12月末時点において概ね市基本構想の目標面積以上となる者
(3) 出し手農家 受け手農家に対して賃借権を設定した農業者
(4) 利用権 農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利
 (※以下略)
※胎内市にも同様の規定あり。

 

○胎内市 「バイオマスタウン」宣言
平成18年3月27日
告示第39号
 21世紀を迎え、人類は地球規模で環境保全を真摯に考えていかなければならない時代背景の中で生存している。このような背景の中、行政が行うすべての施策は環境に対する影響に配慮していかなければならず、住民及び民間事業者においても、自らの市民生活及び事業活動が環境に及ぼす影響を考慮していかなければならない。
 当市には、環境負荷の少ない有機資源が豊富にあるものの、そのほとんどは廃棄物として扱われ、多額のコストを費やしながら処理されているという現況にある。しかしながら、それは自然由来の「バイオマス」という大いなる利活用の可能性を秘めた資源を無にしてしまっていることに等しく、今後はこの貴重な資源を「処理から利活用へ」との新たな発想のもと、積極的かつ多角的に利活用していくことが求められる。
 バイオマスから生まれるエネルギーは化石燃料等とは異なり、その生成過程を通じて二酸化炭素やメタンガスの排出を抑制できる性質のものであり、環境汚染の低減や地域における一定の温暖化防止効果が期待できる。また、それを肥料や飼料等に変換することによって環境保全型の農業が実現され、地域農業の持続的発展が可能となるのみならず、様々な分野の企業創生も促進できる効果が期待される。
 胎内市は、上記の基本理念に鑑み、バイオマスが有益で環境にやさしい資源として脈々と地域内を循環するような先駆的取組を進め、その取組の意義と価値を後世の人々に伝えていくことをここに宣言する。

 

○聖籠町 ハッピーエンド支援事業実施要綱
平成十年四月一日
告示第七十四号
(目的)
 第一 聖籠町に住む人の結婚について相談事業を推進し、後継者の確保に寄与するとともに本町の健全な発展を目指すことを目的とする。
(ハッピーエンドアドバイザー)
 第二 結婚相談業務を円滑に進めるためハッピーエンドアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、社会的に信望があり結婚相談事業に熱意をもつて積極的に参画する人で、概ね次の条件を満たす町民の中から選定し、町長が委嘱する。
一 豊富な経験を生かし、いろいろな角度から相談に応えられる人
二 日常的交流の中で紹介・情報提供活動に応えられる人
三 人格を尊重し秘密を厳守できる人
四 概ね四十歳から五十歳前後の人
3 アドバイザーは十八名以内とし、任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
(アドバイザーの活動)
 第三 アドバイザーは、相談の有無に係わらず常に町内における結婚希望者の動向を把握し、結婚相談業務を推進することを目的に次の活動を行う。
一 適任者の紹介・把握並びに登録台帳の作成
二 日常的な町内外からの情報の収集
三 アドバイザー相互の交流と情報交換
四 結婚を希望する人の研修活動の推進
五 出会いの機会の提供
六 その他この事業に必要な事項
(秘密の厳守)
 第四 アドバイザーは結婚相談事業の推進にあたつては、人格を尊重し秘密を厳守しなければならない。
(経費)
 第五 アドバイザーの結婚相談事業に要する経費は、予算の範囲内でこれにあてる。
(事務局)
 第六 結婚相談事業の事務局は聖籠町総務課に置く。
(必要事項)
 第七 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

 

○阿賀町のきれいな空気、おいしい水及び安全な土を守り続ける条例
平成17年4月1日
条例第115号
<前文>
緑の山々に囲まれ、町の中央を東から西に阿賀野川が貫流し、そこに幾筋もの支流が注ぎ、四季折々に美しい私たちのふるさと阿賀町。先史の時代から、自然を活かし、自然に生かされ、町を愛する多くの人々の労苦と英知に支えられて今日を迎えた。この水と緑に代表される豊かな自然の中に、阿賀町の過去も、現在も、未来もある。
しかしながら、近年、大量生産、大量消費及び大量廃棄型の社会経済活動や生活様式が定着する中で、人間の活動が環境に与える負荷は増大してきており、阿賀町においても、生活排水による水質汚濁や廃棄物の量の増大と不法投棄への対応、多様な化学物質による環境汚染の防止などが、重要な課題となっている。
私たち町民は、環境が有限であることを深く認識し、私たちの宝であるきれいな空気、おいしい水、そして安全な土を守り、人と自然が共生する健全で潤いと安心できる環境を将来の世代に継承していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来にわたり、町民が健康で快適な生活を営むのに必要な環境の維持及び向上を図るための基本理念を定め、並びに町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来町民及び事業者等の自覚と参加のもとに総合的に推進し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
 (※以下略)

 

○湯沢町 けんこつ体操教室実施要綱
平成15年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業・保健事業において高齢者が「湯沢町けんこつ体操教室」「元気パワーアップ倶楽部」(以下「教室」「倶楽部」という。)を通して、体力や筋力の維持・増進を図ることにより、閉じこもりや寝たきりのを防ぎ自立した生活が送れることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この教室の実施主体は湯沢町とする。
(対象者)
第3条 この教室の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者で足腰等に痛みがあり、陸上の運動が困難な者
(2) 介護予防としてけんこつ体操教室等による運動が必要な者
(実施日及び実施会場等)
第4条 毎年度当初に担当保健師が立案する「けんこつ体操教室事業計画書」「元気パワーアップ倶楽部計画書」に基づいて、保健師、指導者、アシスタントによる協議の上、教室の実施回数、実施日及び実施会場を決定する。
2 前項で協議決定した実施日及び実施会場は、湯沢町保健センター・湯沢町地域包括支援センターで毎年4月に発行する「湯沢町健康カレンダー」にて全町民に周知する。
3 町長が必要と認めるときは、教室の実施日及び実施会場等を変更することができる。
(実施方法)
第5条 教室の実施運営においては各会場、指導者1名とアシスタント1名で行い、指導者はけんこつ体操認定者とする。
2 この教室に参加を希望する者は、初回参加時にけんこつ体操教室参加時アンケートを町長に提出する。
3 町長は、前項のアンケートより参加者の既往歴及び参加時の体調を常に考慮し、教室を運営する。
4 この教室に参加を希望する者は、地区に拘らず、いずれの会場にも参加できることとする。
(賠償責任)
第6条 対象者は身体の機能が低下しているものであることから、教室の実施にあたっては事故防止に万全を期すものとし、過失のある場合はその責任の範囲内で補償するものとする。
(利用料)
第7条 教室の利用料は一人一回200円とする。
2 倶楽部の利用料は一人一回500円とする。
(運営の委託)
第8条 町長は、教室の運営及び前条に規定する利用料の徴収を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託団体」という。)に委託することができる。
(報告)
第9条 教室の運営及び利用料の徴収を委託した場合、事業受託団体は事故及び実施運営上の問題が生じた時には、直ちに町長に報告しなければならない。
2 教室の運営及び利用料の徴収を委託した場合、町長は事業受託団体に対して、委託内容等につき、その報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

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2009年6月13日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【新潟県★前編】

○長岡市 無雪都市宣言
昭和38年10月9日
市議会決議
(今から46年前に成立した都市宣言。 地球温暖化の今と比べれば、より問題は切実だったのかもしれません)
 長い歳月、市民に苦悩と不測の損害を与えてきた雪害を雪国の宿命と諦観することは、いまや今日の経済情勢又は社会生活上それは許され得ないことであります。
 この切実な市民多年の悲願が結集され、本市で昭和36年において試験的に施設した地下水利用による消雪パイプ施設は予期以上の効果を上げ、そしてこれが昭和38年1月豪雪に際しても、偉大な威力を発揮して道路交通の確保に至大な役割を果たしたのであります。
 このときに当たり、これらの貴重な体験をもととして、全市を挙げて無雪化することを決意し、そして関係機関に対しては必要な施策の実現を図るとともに、更に全市民の最大の努力と英知を結集して永遠に雪害を排除し、長岡市全域にわたって無雪のもたらす恵沢を確保しようとするものであります。
 このために長岡市民は、長岡市の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓い、もって全市民運動を強力に推進すべく、ここに長岡市を「無雪都市」とするものであります。
 右宣言する。
昭和38年10月9日
長岡市議会

 

○長岡市 米百俵デー制定宣言
平成8年6月15日
 (米百俵の精神! 小泉さんを思い出す。 そういえば、どんな精神でしたっけ?)
 明治3年6月15日、救援米・百俵を注ぎ込んだ国漢学校の校舎が完成し、開校式が行われました。
 わたしたちは、この6月15日を「米百俵デー」に制定し、郷土の先覚者・小林虎三郎の育英百年の大計に立った「米百俵」の精神を受け継ぎ、さらに発展させていくことを宣言します。

 

○柏崎市 雪割草保護条例
 (ロマンを感じる条例です。 ちなみに、違反行為に対して、罰則までは設けられていないようです。 市は大衆を信頼しているのか!?)
平成17年3月22日
条例第66号
(目的)
第1条 この条例は、雪割草の保護と増殖を図り、もって雪割草を普及することを目的とする。
(指定)
第2条 市長は、雪割草の自生地等で保護することが必要な地域を関係者の意見を聴し、指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をする場合は、その旨及びその区域を告示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、第1項の規定により指定した地域(以下「保護地域」という。)の変更について準用する。
(保護計画)
第3条 市長は、保護地域における雪割草の保護のための規制又は増殖に関する計画(以下「保護計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、保護計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。
(保護事業の執行)
第4条 保護計画に基づいて執行する事業(以下「保護事業」という。)は、市長が執行する。
2 雪割草を保護し、又は増殖しようとする団体又は個人(以下「保護団体等」という。)は、市長の承認を受けて保護事業の一部を執行することができる。
(特別地区)
第5条 市長は、保護計画に基づいて、保護地域の区域内に特別地区を指定することができる。
2 市長は、特別地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係の町内会長及び土地所有者の意見を聴かなければならない。
(行為の制限)
第6条 保護地域に自生する雪割草は、何人たりとも宿根の堀取り、折花等の行為をしてはならない。
2 特別地区の区域内においては、前項の行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、土地所有者の申請等に基づき、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 自生地を開墾し、又は自生地の形質を変更すること。
(2) その他雪割草の成育を阻害する行為
3 前2項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1) 保護事業の執行として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保護地域における雪割草の保護に支障を及ぼすおそれがないもの
(監視員の設置)
第7条 市長は、必要と認める場合は、特別地区に雪割草保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。
2 監視員は、非常勤とし、市長が任命又は委嘱する。
3 監視員の任期は、4年とする。
(監視員の任務)
第8条 監視員は、第6条第1項及び第2項の規定により制限された行為(次項において「制限行為」という。)を監視し、雪割草の保護に当たるものとする。
2 監視員は、制限行為を発見した場合は、直ちに注意するとともに、その結果を市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○新発田市 食の循環によるまちづくり条例
平成20年12月22日
 (越後の国にとって、“食”は生活の要だという、その熱気がびんびん伝わってきます)
条例第45号
<前文>
 私たちの「ふるさと新発田」には、古(いにしえ)から治水や新田開発などにより先人たちが築き上げてきた、美しい自然に囲まれた「豊かなる大地」があります。
先人たちは、この大地と清らかな加治川の流れがもたらす風土に適した作物を育て、家庭や地域に伝わる料理をいただき、残渣を大地に還す「食の循環」という営みの中から、食べる喜び、恵みへの感謝、自然との調和、命の尊さなど多くを学び、それによって豊かな人間性を育んできました。
 また、元禄時代には、この大地から生まれる豊かな実りが、「十二斎市(じゅうにさいいち)」と呼ばれる越後で最も回数の多い定期市で取引されるなど、新発田は「食」をはじめとした物資の交流により繁栄してきました。
 しかし、今日では、生活様式の変化や「食」の分業化等により、「食の循環」の一連の流れが分断されて、「食」の安全性が揺らぎ、四季や作法等と結びついた日本の「食」が薄らぎ、食生活の乱れによる生活習慣病の増加や食品残渣の大量廃棄等、様々な問題が全国的に生じています。
 そこで、私たちは、人や環境、社会にとって、真に望ましい「食」を実現するために、平成17年に制定された食育基本法の趣旨を踏まえ、かつて当たり前であった「食の循環」に着目し、市民、事業者及び市が一体となったまちづくりが必要であると考えます。
そのために、私たち一人ひとりがまちづくりの主役であることを自覚し、貴重な財産である「豊かなる大地」を育み、日々の暮らしの中で「食」の大切さを理解し、新たな発想と着実な行動で「食の循環」をつくり、この循環をまちづくりに活用することで、誰もが「愛せるまち 誇れるまち」と実感できる活力みなぎるふるさと新発田を次代に引き継ぐことを決意し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、食の循環によるまちづくりについての基本方針及び基本的施策を定め、市民、事業者及び市の役割を明らかにし、主体的な参画と協働によりまちづくりの推進を図り、誰もが「愛せるまち 誇れるまち」と実感できる活力みなぎるふるさと新発田を実現することを目的とする。
 (※以下略)

 

○新発田市 しばたっ子 台輪活用事業実施要綱
 (あぁなるほど、「しばた市」って読むのか。 ちなみに、台輪とは、こちら。 博多山笠の“かき山”みたいなものでしょうか。 あぁ「だいわ」って読むのか)
平成18年3月17日
告示第58号
しばたっ子台輪活用事業実施要綱を次のように定め、平成18年4月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新発田市が保有するしばたっ子台輪(以下「台輪」という。)の有効活用を図るため、その活用方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活用方法)
第2条 台輪は、設置場所での見学若しくは占用(以下「占用」という。)又は貸出しにより活用するものとする。
2 台輪の占用又は貸出しを受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する目的を有する場合とする。
(1) 学校教育に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) 地域コミュニティに関すること。
(4) 観光振興に関すること。
(5) 台輪の歴史、伝承及び文化に関すること。
(6) その他市長が認めること。
3 台輪の占用又は貸出しを受けることができるものは、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 市内の小学校、中学校、高等学校及び大学
(2) 地域コミュニティ団体
(3) その他市長が認める団体
(占用又は貸出しの申請)
第3条 台輪の占用又は貸出しを受けることを希望するものは、しばたっ子台輪占用・貸出許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、しばたっ子台輪占用・貸出許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(占用又は貸出しの期間)
第4条 台輪の占用又は貸出しの期間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 占用期間 1日間。ただし、設置施設の閉館時間までとする。
(2) 貸出期間 移動に要する日数を含め10日以内とする。
(遵守事項)
第5条 台輪の占用又は貸出しの許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 台輪の管理は、細心の注意を払って行うこと。
(2) 台輪を滅失し、又はき損若しくは汚損したときは、台輪を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(3) 台輪の移動に要する費用及び保険料並びに維持管理に関する一切の経費を負担すること。
(4) 台輪を許可された目的以外に使用し、又は展示場所若しくは保管場所を変更しないこと。
(5) 貸出期間満了の日までに指定された場所に返還すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(引渡し及び返還)
第6条 台輪の貸出しを許可されたものは、台輪の引渡しを受ける際、借用書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、貸し出した台輪の返還を完了したと認めたときは、貸出しの許可を受けたものに対し、前項に規定する借用書を返還するものとする。
3 前2項に規定する引渡し及び返還は、貸出しの許可を受けたものの立会いの下に、台輪の破損及び瑕疵等を確認の上行うものとする。
(占用及び貸出料)
第7条 台輪の占用及び貸出しは、無料とする。
(返還請求)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用又は貸出期間中であっても台輪の返還を請求することができる。
(1) 第5条の規定に違反したとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。

 

○小千谷市 克雪都市宣言
 (「無雪」に対抗して、こちらは、雪を克服しようと戦っています)
昭和54年8月17日
議決
豪雪地帯に位置する小千谷市は、産業・経済・文化等あらゆる分野においてきびしい自然条件のもとにあり、市民の日常生活においても豪雪による障害は、まことに大きいものがあります。
この宿命的な豪雪に対処して、今日まで小千谷市民あげて英知を結集し、諸施設の開発整備をはかり、道路の無雪化による市民生活の確保をはじめとして、地域格差是正のため鋭意努力してきました。
しかしながら、現状ではなお課題が多く、将来にわたって雪と闘い、これを克服し、更には雪を資源として利用するなど雪のもたらす恵沢を生かした住みよい都市を建設するため、一層の努力を傾注しなければなりません。
市制施行二十五周年にあたり、この理想実現のため、全市民が力を合わせて邁進することを誓い、わが小千谷市を「克雪都市」とするものであります。
右宣言する。

 

○小千谷市 克雪条例
昭和57年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、地域ぐるみで秩序ある雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、克雪に関する総合的かつ計画的な施策の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施にあたり、特に除雪体系の整備充実を図り、実状に応じた効率的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施に努めなければならない。
3 市は、前項の除雪計画の実施にあたっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するように努めなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、国、県又は市が実施する克雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、公共の福祉の増進に寄与するように努めなければならない。
2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実状に応じて自主的かつ効率的な除雪対策を実施するように努めなければならない。
3 市民は、雪処理にあたり特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路交通に支障をきたさないこと。
(2) 河川、用水路、流雪溝等(以下「河川等」という。)の流水支障を及ぼさないようにすること。
4 市民は、家屋及びへいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、除雪等の障害とならないよう十分配慮しなければならない。
 (※以下略)

 

○上越市 謙信公アカデミー条例
 (人材づくりの条例のようです。 21世紀の上杉謙信よ、集え!)
平成13年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、明日の上越を担う人づくりについての基本理念を定め、及び市の責務を明らかにするとともに、人づくりに関する施策の基本となる事項を定めて施策を推進することにより、豊かで住みよく、将来にわたって持続的に発展する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「謙信公アカデミー」とは、この条例に定める人づくりについての基本理念及び人づくりに関する施策の基本となる事項にのっとり実施される事業並びにその実施機関の総称をいう。
(人づくりについての基本理念)
第3条 人づくりは、人類発展の礎であることを認識し、多面的かつ継続的に行わなければならない。
2 人づくりは、21世紀のまちづくりの主役が市民一人一人であることを認識し、郷土が持続的に発展し、人及び環境にやさしい生活快適都市の実現に資する人材を育成するように行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める人づくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人づくりに関する総合的かつ体系的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(施策の策定等に係る指針)
第5条 市は、人づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種施策相互の有機的な連携を図らなければならない。
(1) 国際的な見地で活躍できる人材を育成すること。
(2) 地方分権時代にふさわしい地方からの国づくりに資する人材を育成すること。
(3) 地域の発展に資する専門的知識を有する人材を育成すること。
(4) まちづくりの指導者となる人材を育成すること。
(5) 謙信公アカデミーにより育成された人材をまちづくりに活用すること。
(基本的な施策)
第6条 市は、地域の持続的な発展の礎となる有為な人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、学習及び研究機会を支援し、並びにそれらの情報の提供を行うために必要な施策を講ずるものとする。
3 市は、謙信公アカデミーにより育成された人材をまちづくりに活用するために必要な施策を講ずるものとする。
(評議会の設置)
第7条 謙信公アカデミーの運営に関する基本的事項及び重要事項を調査審議するため、謙信公アカデミー評議会(以下「評議会」という。)を置く。
(評議会の組織)
第8条 評議会は、市長が学識経験者のうちから委嘱し、又は職員のうちから任命する10人以内の評議員をもって組織する。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、評議員が欠けた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、評議会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

 

○阿賀野市 ノルディックウォーキング用ポール等貸出要綱
 (スキーとは違うんです。 両手にポールを持ってウォーキングすると、消費カロリーが高まって、足腰も強化されるんですね。 ただし、東京とか九州でやったら、けっこう奇異の目で見られそうです。 公式サイト
平成18年7月27日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、ノルディックウォーキングの普及を図り、もって市民のスポーツの振興と健康増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 ノルディックウォーキング用ポール等(以下「ポール等」という。)の貸出対象者は、市内に住所を有する個人又は団体とする。
(貸出しの申請)
第3条 ポール等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ノルディックウォーキング用ポール等貸出申請書(第1号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
(貸出しの決定)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、直ちにその内容を審査し、貸出しを許可するときは、ノルディックウォーキング用ポール等貸出許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(貸出しの方法)
第5条 ポール等は、現物を貸出すものとする。
2 ポール等の貸出しは、無料とする。
3 ポール等の貸出期間は、6箇月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出品の管理義務)
第6条 ポール等の貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸出しを受けたポール等(以下「借用ポール等」という。)を管理し、この告示に定める目的以外に使用し、又は転貸ししてはならない。
(貸出品の返却)
第7条 借用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借用ポール等を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 貸出期間を満了したとき。
(3) 貸出しを受ける必要がなくなったとき。
(損害賠償)
第8条 借用者は、借用ポール等を破損し、又は紛失したときは、教育委員会がやむを得ない事由があると認める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第9条 教育委員会は、この告示により貸し出したポール等による事故について損害賠償の責めを負わないものとする。
(貸付台帳の整備)
第10条 教育委員会は、貸出しの状況を明確にするため、ノルディックウォーキング用ポール等貸出台帳(第3号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

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2009年6月 8日 (月)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【富山県】

○富山県 登山届出条例
昭和41年3月26日
富山県条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、富山県の区域内にある山岳のうち、特に危険な地区及び期間に登山しようとする者に対し、登山届を提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資することを目的とする。
(昭44条例40・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「危険地区」とは、別表第1に掲げる地区をいう。
2 この条例において「特別危険地区」とは、危険地区のうち別表第2に掲げる地区をいう。
3 この条例において「登山」とは、12月1日から翌年5月15日までの間に危険地区に立ち入ることをいう。
4 この条例において「登山者」とは、登山する者をいう。
(昭44条例40・追加)
(登山者の心構え)
第2条 登山者は、適正な登山計画を作成し、その計画に基づいて装備、食糧等を整え、登山しなければならない。
(特別危険地区に対する登山者の心構え)
第3条 登山者は、12月1日から翌年4月15日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
 (※以下略)

 

○富山県 元気とやま観光振興条例
平成20年12月22日
富山県条例第61号
元気とやま観光振興条例を公布する。
元気とやま観光振興条例
<前文>
ふるさと富山は、世界に誇る自然と豊かな水に恵まれ、勤勉で積極進取の精神に富む県民性を培ってきた歴史の中で、地酒や郷土料理等の食文化、民謡や曳山祭り等の伝統文化、薬や工芸等の伝統産業等をはぐくんできた。そして、情報化や国際化が進展する中で、日本海側随一の工業集積を生かして環日本海地域の交流拠点として発展するとともに、高速交通体系の整備が着実に進みつつあるなど、ふるさと富山は、さまざまな魅力や未来への可能性にあふれている。
一方、少子高齢化の進展等により人口が減少する今日において、県民が豊かさを実感できるまちづくりや交流人口の増加による地域活性化が求められており、世界的な観光旅行者の増加にも対応した観光の振興の重要性が高まるとともに、地域公共交通体系の充実、もてなしの心の醸成等本県を訪れる人々の受入れ態勢の充実が課題となっている。
観光は、観光業にとどまらず、商工業、農林水産業等幅広い分野の地域経済へ波及効果をもたらす総合的な産業であり、産業間の連携による地域の一体化や訪れる人々の評価を通じて、県民がふるさとの良さを再認識し、郷土への誇りと愛着をはぐくみ、次の世代に引き継いでいく契機となるとともに、新たな地域の魅力づくり、交流の活発化の原動力となるなど、県民生活全体に影響を及ぼす極めて裾野の広い営みである。
このような理解の下に、県民一人一人が、訪れる人々とともに、地域の暮らしの中から自然、景観、歴史、伝統、文化、産業等の地域の魅力を再発見し、より魅力あるものにするよう努めるとともに、その地域の魅力をそのまま世界に発信し、次の世代へ引き継いでいくことが重要である。そして、地域の魅力を生かして、地域が一体となって心のこもったサービスを提供することにより、誰もが一度は訪れてみたい、さらには、何度でも訪れたいと思うような個性と魅力にあふれる地域づくりをしていくことが重要である。
ここに、本県の観光の振興についての基本的な考え方を明らかにすることにより、県民の観光に対する理解を深め、県民、事業者等、市町村及び県が連携し、及び協力して、一体となって観光の振興を図り、真の豊かさを実感できる元気とやまを創造するため、この条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、観光の振興について、基本理念を定め、並びに県民、事業者等、市町村及び県の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ戦略的に推進し、もって豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び本県経済の発展に資することを目的とする。

(※以下略)

 

○富山県 球根検査条例
昭和39年3月31日
富山県条例第58号

(目的)
第1条 この条例は、県内において生産された球根について、適正かつ公平な検査を行ない、もつて取引きの安全と信用の維持を期し、あわせて品質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「球根」とは、チユーリツプ、ヒヤシンス及びかのこゆりの球根をいう。
(ほ場検査)
第3条 販売の目的をもつて球根を栽培する者は、ほ場検査を受けなければならない。
2 前項のほ場検査は、ほ場に生育中のチユーリツプ、ヒヤシンス及びかのこゆりについて規則で定める品種の混こう、生育の状況、病害虫の有無等について行なう。
(球根検査)
第4条 県内において生産された球根を販売しようとする者は、球根検査を受けなければならない。ただし、学術研究又は試験の用に供するものその他知事が特に指定したものについては、この限りでない。
2 前項の球根検査は、ほ場検査に合格したものについて規則で定める品質、形状、病害虫の有無等について行なう。
(検査員)
第5条 ほ場検査及び球根検査(以下「検査」という。)は、富山県球根検査員(以下「検査員」という。)が行なう。ただし、検査員は、自己の利害に直接関係のある検査を行なうことができない。
2 検査員は、知事が任命する。
3 検査員が職務を行なうときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検査の申請)
第6条 検査は、検査を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請により行なう。
(検査の立会い)
第7条 検査には、申請者又はその代理人が必ず立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
(格付け及び合格証票)
第8条 検査に合格した球根は、規則で定める規格区分により格付けを行ない、その球根の容器に合格印を押し、又は申請者に合格証明書を交付する。
(検査手数料)
第9条 球根検査を受けようとする者は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)に定めるところにより検査手数料を納めなければならない。

 

○氷見市 きときと氷見食のまちづくり条例
平成20年12月16日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、食のまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、食のまちづくりを推進するために必要な事項を定めることにより、食のまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「食のまちづくり」とは、氷見の食文化を守り、はぐくみ、及び活かすためのまちづくりをいう。
 (※以下略)

 

○砺波市 フラワー都市宣言
平成17年3月18日
優しく美しいチューリップの花と、豊かな庄川の清流に恵まれた私たちは、この美しい郷土に誇りと愛着を持ち自然を大切にし、四季を通じて花を育て花と語り、花を愛する産業と文化のまちづくりをめざします。
砺波市は、ここに、「フラワー都市」を宣言し、花を通じて友情と信頼の輪を広げます。

 

〇小矢部市 おやべ型1%まちづくり会議設置要綱

(平成20年4月30日告示第26号)

(目的及び設置)
第1条 おやべ型1%まちづくり事業(以下「まちづくり事業」という。)の実施に向けて、この事業を円滑にすすめるため、事業の運営方法や提案の採択等を行うための基本的ルールを審議するおやべ型1%まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告又は提言するものとする。

(1) まちづくり事業の要綱案の策定
(2) まちづくり事業の審査及び採択
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
 (※以下略)

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2009年5月30日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【石川県】

○金沢市 子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例
平成13年12月19日
条例第73号

(目的)
第1条 この条例は、子どもを取り巻く社会環境の変化に対応した新しい時代の子どもの育成について、その基本理念、大人の責務、基本的な施策等を明らかにすることにより、金沢コミュニティが一体となって子どもの育成に主体的にかかわっていく中で、次代を担うすべての子どもの幸せと健やかな成長を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「子ども」とは、おおむね15歳未満の者をいう。
2 この条例において「金沢コミュニティ」とは、金沢を愛する心が育んできた住民相互の高い連帯意識と福祉、環境、教育等のさまざまな分野にわたり相互に力を合わせて住みよいまちづくりを進めてきた公私協働の土壌が培われた本市固有の地域社会をいう。
 (※以下略)

○金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例
平成元年4月1日
条例第49号
<前文>
わたくしたちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史的で個性豊かなまちを形づくってきた。これらは、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない財産である。
水と緑に恵まれ、美しいまちなみを持ち、文化と歴史にはぐくまれ、人間性あふれる都市に生活することが、わたくしたちの願いである。
金沢市制100周年に当たり、いまここに、わたくしたちは英知を結集し、金沢のまちをさらに美しく魅力にあふれた快適な都市に育て、これを後代の市民に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伝統環境の保存育成と、近代的都市景観の創出を図ることにより、本市の個性ある美しい景観を形成して、後代の市民に継承することを目的とする。
 (※以下略)

 

○七尾市 まごころ連絡員制度実施要綱
平成20年7月1日
告示第98号
(目的)
第1条 一人で外出することが困難な高齢者などに代わり、証明書等の代理申請を行うまごころ連絡員に関する必要な事項を定め、住民サービスの拡大を図るとともに、身近な連絡及び相談相手となって、高齢者などにやさしい市役所づくりを目指すことを目的とする。
(まごころ連絡員の選任)
第2条 行政職の係長(専門員)以上及び技能労務職の業務主任である者の、うち出先機関の職員及び派遣職員を除いた職員から選任するものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(サービスの内容)
第3条 まごころ連絡員は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 住民票の交付
(2) 所得証明書の交付
(3) 課税証明書の交付
(4) 納税証明書の交付
(5) がん精密検診費助成金支給申請受付
(6) 介護保険被保険者証再交付申請受付
(7) 介護保険認定申請受付
(8) 介護保険負担限度額認定申請受付
(9) 生活機能評価問診表の受付
 (※以下略)

 

○輪島市 雪割草保護条例
(平成18年2月1日条例第182号)
(目的)
第1条 この条例は、猿山岬山系に群落自生する雪割草の保護及び増殖(以下「保護等」という。)を図り、もって市の自然環境保護及び観光事業の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において雪割草とは、ミスミソウ(スハマソウ及びオオミスミソウを含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、雪割草の保護等に関する施策を講ずるとともに、市民及び市民以外の者に対し、雪割草の保護等について関心を深めるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、雪割草の保護に努めるとともに、市が実施する雪割草の保護等に関する施策に協力するものとする。
(保護区域)
第5条 市長は、雪割草の保護等を図るため、次の区域を保護区域に指定する。
(1) 市の猿山岬山系に係る区域
(行為の制限)
第6条 何人も、保護区域内に自生する雪割草の採取をしてはならない。ただし、保護等を目的とする事業の執行は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、雪割草の保護等に関し必要な事項は別に定める。

 

○白山市 「文化創生都市 白山」の宣言
平成20年3月19日
議決
私たちのまち白山市は、霊峰白山を仰ぎ、清らかな水とその麓に広がる森や扇状地、そして日本海の豊かな自然の恵みを享受しながら、先人から受け継いできた独自の歴史や伝統文化を育んできました。
今日の社会は、飛躍的な経済の発展が図られ、豊かな生活が実現する中で、人の心をはじめ、家庭や地域など社会生活において、様々な課題を抱えています。
このような状況のもと、本市においては、夢や希望のある将来を展望したまちづくりを進めるため、日常の社会生活や人の心に深くかかわる文化に触れ、親しみ、楽しむ中で、お互いの交流や理解を深め、感性豊かな思いやりの心を育むことが強く求められています。
ここに、私たちは、永い歴史の中で培われてきた文化、風土など多様な地域資源や有為な人材を活かした活動を展開し、地域に息づく文化のエネルギーをもとに、新たな魅力と輝きを生み出すまちづくりに積極的に取り組むことを誓い、「文化創生都市 白山」を宣言します。
平成20年3月19日
白山市


 

○野々市町 愛と和の都市宣言
昭和四十九年六月十九日
決議
歴史が人間に求め続けてきた課題……その一つに愛と和がある。この問いに応え、われわれは新しい時代を開拓してきたのである。
今、わが国内外の情勢は非常な変動に直面している。これは、物質的に繁栄をとげたその反面種々の弊害を生じ、ややもすれば「愛と和」の欠如となることをうれいざるをえない。
本日、町の花木として椿を選定決議した。
これを機にコミュニティ(共同社会)の一環として美しい町づくりの願いをこめて花と緑の町、われ等すべての町民がうるわしい町にすることを宣言する。

 

○宝達志水町 朝ごはん条例
(※青森県鶴田町の、元祖「朝ごはん条例」に、インスパイアされたらしい)
平成17年3月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、宝達志水町総合計画に基づき、米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、宝達志水町における朝ごはん運動(以下「朝ごはん運動」という。)についての基本方針を定め、併せて町長、町民、関係機関及び関係団体との責務を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に運動を推進し、もって、21世紀の健康長寿目標を達成することを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長は、次に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の改善
(2) 早寝、早起き運動の推進
(3) 安全及び安心な農産物の供給
(4) 宝達志水町において生産された、農産物の当該地域内における消費(以下「地産地消」という。)の推進
(5) 食育推進の強化
(6) 米文化の継承

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2009年5月23日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【福井県】

○福井県 警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
昭和37年4月1日
福井県公安委員会告示第6号
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費を次のように定める。
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費は、日額1,310円とし、朝食370円、昼食460円、夕食480円を基準とする。ただし、疾病その他特別の事由があるときは、福井県警察本部長は、これを増額することができる。

 

○小浜市 食のまちづくり条例
平成13年9月26日
条例第30号
<前文>
小浜市に暮らす私たちは、先人が守り育ててきた優れた自然環境と伝統文化に感謝し、さらに磨きをかけ、未来につなげていくことが必要です。
若狭おばまには、古く、飛鳥・奈良の時代から、宮廷に食材を供給した、全国でも数少ない「御食国みけつくに」としての歴史があります。平安時代以降は、「若狭もの」という呼称のもとに、京都の食卓をも支えました。その歴史と伝統は、今も脈々と受け継がれており、若狭おばまは、食に豊かなまちとして発展してきています。
地方分権時代の中で、特色あるまちづくりが求められていますが、小浜にないものを外から取り入れたり、急進的にまちづくりを行うのではなく、もともとある資源を活用し、市民意識の高揚の中で持続的に進めていくことが必要です。
小浜市がまちづくりを推進する上で活用すべき資源は、歴史と伝統を誇る「食」です。持続可能な「食のまちづくり」を創造し、展開していくことが小浜市の将来にとって最も価値の高いものとなります。
私たちは、若狭おばまの歴史や風土を理解し、たぐいまれな「御食国みけつくに」としての伝統を重んじるとともに、「食のまちづくり」を共通した認識のもとに、自由な発想と絶え間ない学習の中で推進していかなければなりません。
市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して「食のまちづくり」に取り組むことによって、さらにいきいきとした市民意識をはぐくみ、個性的で表情豊かな小浜市を形成することを目標に、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、食のまちづくりに関する基本理念および基本原則を明らかにするとともに、食のまちづくりの基本的施策を定めることにより、市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して取り組むまちづくりの推進が図られ、もって個性豊かで活力ある小浜市を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 食 食材の生産、加工および流通に始まり、料理、食事に至るまでの広範な食に関わる様相ならびに食に関連して代々受け継がれてきた物心両面での習俗である食文化および食に関する歴史、伝統をいう。
(2) 食のまちづくり 食を守り、はぐくみ、および活かすまちづくりをいう。
(3) 身土不二しんどふじ 人は、生まれ育った土地および環境と密接なつながりを持っており、その土地で生産されたものを食することが最も身体に良いということをいう。
(4) 地産地消ちさんちしよう 地元で生産されたものを食することをいう。
 (※以下略)

 

○小浜市 「杉田玄白賞」に関する規則
平成14年4月25日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小浜市が生んだ杉田玄白先生の意志にそって進歩的な医学等の振興に寄与した功労者を「杉田玄白賞」として、小浜市が表彰することを目的とする。
(被表彰者の選考)
第2条 「杉田玄白賞」の表彰は、次の各号に該当するもののうちから、市長が「杉田玄白賞」審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、委員会が答申し決定する。
(1) 地域における医学の振興と向上に尽瘁し、その功績顕著な個人または団体
(2) 多年、医療等に精励し、その功績顕著な個人または団体
(3) 地域の福祉・保健等にかかわり、その功績顕著な個人または団体
(委員会)
第3条 表彰は、公正かつ適正を期するため委員会により表彰事項の適格を審査する。
2 委員の数は、若干名とし、小浜市長がこれを委嘱する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、小浜市が表彰状を授与して行う。ただし、褒賞金を授与することができる。
2 褒賞金の額は、小浜市長が別に定める。
3 表彰を受けたものの事績を市の広報等で公表する。
4 表彰を受けるべき者が、その表彰を受ける以前に死亡したときは、その者の遺族にこれを贈る。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年杉田玄白・中川淳庵先生顕彰祭で行う。ただし、必要に応じて随時行うことが出来る。
(委員会の役員)
第6条 委員会に次の役員をおき、委員の中から互選する。任期は2年とし再任を妨げない。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて会長が招集し「杉田玄白賞」の表彰に関することを審議する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会文化生涯学習課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

 

○大野市 冬の生活環境をよくするための実施要綱
昭和58年12月6日
訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、市と市民及び関係機関並びに団体等が互いに協力して雪を克服し、明るい生活環境をつくることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施推進に努めなければならない。
3 市は、前項の除雪計画の実施推進にあたっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市又は県が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、町内会等の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策の推進に努めなければならない。
3 市民は、雪の処理にあたっては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路には、みだりに雪を捨てないことを原則とし、やむを得ず道路に雪を出す場合は、道路わきに積みあげる等交通の妨害にならないよう措置するとともに、速やかに道路外へ除排雪すること。
(2) 河川、流雪溝等に排雪するときは、沿線町内が連携を密にし、利用時間等の調整を図り、雪の固まりを小さくするなど溢水等の災害を起さないよう十分注意すること。
(3) 前号のほか、円滑な除排雪を行うため、指定された雪捨場に排雪すること。
4 市民は、除雪作業を妨げたり、交通の障害となる路上駐車をしてはならない。
(勧告)
第4条 市長は、道路に雪が人為的に放置され著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため、流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その処理について責任ある者に対し必要な措置をとるよう勧告することができる。
 (※以下略)

 

○大野市 化石保護規則
平成20年6月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、化石が市民共有の学術的及び文化的価値を有する貴重な財産であることに鑑み、市及び市民等(市民、滞在者及び旅行者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、化石及び化石含有地(以下「化石等」という。)を保護し、これを将来の世代へ継承していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護区域 大野市内で別表に定める区域をいう。
(2) 採取 大野市内において、自己の所有地以外で、化石等の発掘及び採取を行うことをいう。
(市の責務)
第3条 市は、啓発その他の方法により、化石等の保護について市民等の理解を深めるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、化石等の保護に努め、市が行う化石等の保護に関する施策に協力しなければならない。
(届出)
第5条 大野市内において、化石等を採取しようとする者(以下「採取者」という。)は、あらかじめ教育委員会にその旨を届出しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りでない。
2 採取者は、採取をしようとする日の10日前までに、化石採取届出書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 採取者は、化石等の採取が終了した日から30日以内に化石採取報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(指導勧告)
第6条 教育委員会は、前条の届出の内容が化石等の保護に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、適切な措置を指導又は勧告することができる。
(監視員)
第7条 教育委員会は、化石等を保護するため、必要に応じ監視員を置くものとする。
2 監視員は、届出せずに採取を行う者及び指導勧告に従わない者を発見したときは、直ちに注意するとともに、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
3 監視員は、大野市化石保護監視員身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
4 監視員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第8条 この規則に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

 

○越前市 雪対策条例
平成17年10月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、市及び市民の雪対策についての責務を明らかにするとともに、雪による生活の支障を克服し、雪と共存する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的な雪対策の推進を図り、もって市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 雪対策は、より快適な生活環境の確保のため、市と市民が互いに力を合わせ、長期的かつ総合的な施策を推進することにより、明るく住みよいまちづくりを目指すものとする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「雪についての基本理念」という。)にのっとり、地域の特性を考慮した総合的かつ計画的な雪に関する施策を策定し、及びその実施に努めるとともに、市民が自ら実施する雪対策について適切な支援及び調整等を行うものとする。
2 市は、広報活動等を通じて、雪についての基本理念に関する市民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、雪についての基本理念を尊重するものとする。
2 市民は、市が実施する雪に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、互いに力を合わせ、地域の雪対策に積極的役割を果たすとともに、自ら創意工夫し、勇気を持って雪による支障の克服と雪の活用に努めるものとする。
(国、県への協力要請)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国及び県に対し協力を求めるものとする。
(雪対策基本計画)
第6条 市は、総合的な雪対策を行うため、雪対策基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 雪対策の目標
(2) 雪対策の基本方針
ア 雪に強い調和のとれた住みよいまちづくり
イ 雪に親しむ心豊かなまちづくり
ウ 雪を利用し活力あるまちづくり
(3) 雪対策の主要な施策
(4) その他雪対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ越前市雪対策会議の意見を聴かなければならない。
4 市は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(実施計画)
第7条 実施計画は、基本計画に基づき毎年実施する雪対策を定めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、雪に対する対策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(越前市雪対策会議)
第9条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するため、越前市雪対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(1) 雪対策に関する基本的事項
(2) 前号に掲げるもののほか、雪対策の推進に関し必要な事項
2 前項に定めるものを除くほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○永平寺町 「えいへいじ3人っ子」すくすく応援事業実施要綱
平成18年7月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、3人以上子どもを持つ世帯の経済的負担の軽減を図るため、第3子以降3歳未満児に対する「えいへいじ3人っ子」すくすく応援事業(以下「応援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 応援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、永平寺町に住所を有する同一家庭で養育されている第3子以降となる子であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。ただし、第4条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する児童については、申請の日の属する月の初日において満3歳に達していない児童(月の途中で満3歳に達した場合においても、その月中に限り3歳未満児とみなす。)とする。
 (※以下略)

 

○永平寺町 「元気な3人っ子」出産応援事業実施要綱
平成18年7月3日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町に居住する第3子以降の妊婦に健康診査費用を助成することにより、少子化対策に資することを目的とする。
(事業の対象)
第2条 出産応援事業の対象となる妊婦(以下「対象妊婦」という。)は、妊娠届けをした者で永平寺町に住所を有する第3子以降の妊婦とする。
2 第3子以降の妊婦の定義は、同じ世帯に2人以上の子(養子又は夫の連れ子等を含む。当該子が婚姻しているときを除く。)がいる場合に限る。
(事業の内容)
第3条 妊婦健康診査の内容は次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(再診)
(2) 体重測定
(3) 血圧測定
(4) 尿検査
(5) 超音波検査
(6) その他必要な検査

 

○高浜町「公徳心を高める」都市宣言推進委員会設置条例
平成2年3月27日
条例第6号
(設置及び目的)
第1条 本町の公徳心を高める都市宣言に基づき、公徳心あふれる住みよいまちづくりを実現するため、高浜町「公徳心を高める」都市宣言推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について自ら調査、審議し、その結果を町長に報告しなければならない。
(1) 公徳心の啓発に関すること。
(2) 事業の実践に関すること。
(3) 推進体制の整備に関すること。
(4) 関連事項についての情報収集に関すること。
(5) その他関係機関との連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、公募による委員及び選任による委員それぞれ15人以内で組織する。
2 選任による委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員代表 2人以内
(2) 関係団体代表 5人以内
(3) 学識経験者 3人以内
(4) 町職員 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高浜町役場総務課において処理する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

※ 公徳心を高める都市宣言の宣言文は、高浜町を「美しい自然と地域の和と人の心を大切にした人間性ゆたかな町にしたい」として、町民の共有財産である郷土を“公徳心を高める都市”に築きあげることを町民の名において宣言するとうたっています。

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