【まずは、おさらい】
2009年7月27日(月) 14:00
中央合同庁舎6号館B棟19階
公正取引委員会審判廷
JASRACの独占禁止法違反(排除命令)事件
<第1回審判>
JASRACの排除命令に対する公取委審判が開始、JASRACが意見陳述 (日経WinPCオンライン)
公取委は、JASRACがテレビ・ラジオなどの放送局と締結し運用している包括許諾契約について、イーライセンスなどほかの音楽著作権管理事業者と JASRACとのシェア変動を反映していないなど、使用料の算定方式に問題があると判断、独占禁止法に違反するとして排除措置命令を発した。
まずは、報道陣による3分間の写真撮影から始まった。
廷吏から「30秒前です」との声がかかると同時に、みんな撮影をやめ、カメラマンらは審判廷をあとにした。
JASRACサイドから提出された準備書面の内容につき、審判長から、「『JASRACのみが音楽著作権を管理している、というのは正確性に欠ける』という部分が、よくわからないので、具体的な内容について釈明を求めたいのですが」と、確認する言葉が出た。
JASRACサイドからは「ほかに『アジア著作権協会もある』という意味」との回答がなされた。
また、JASRACから、公取委審査官サイドへの求釈明(確認事項)がいくつかあるようだが、審判官サイドからは、「あと2カ月ぐらいほしい」との回答。
そして、JASRACサイドの代理人(弁護士)による、意見陳述が行われた。
放送事業者が制作する番組の中に使われる音楽につき著作権使用料を得る事業を独占的に行っているのは、ほかの団体による関与を排除するものとして、独占禁止法違反に問うものであるが、不当である。
JASRACは、公益的観点から、使用料の変更がある場合は文化庁への届出が必要。
民放連ほか、各放送事業者との協議で、音楽の使用状況や、諸外国での状況など、すべての事情を基礎として、使用料の額につき合意に至ったもの。
自由な交渉を前提に、事情変更の原則の適用がある場面など、ごく例外的な場面を除いては、使用料の額に事後的な変更はなされない。
包括徴収というシステムについては、多くの国で採用されており、音楽使用の数量を詳細に把握するのが事実上困難な状況があることから、合理的な方法として実施されている。
本排除措置命令は、こうしたグローバルスタンダードの流れを否定するものである。
JASRACが、不当な契約によって使用料を吊り上げている事実もない。私的自治・契約自由に基づく正当な交渉の結果、決められた使用料に対する介入であり、知的財産の適切な運用に対する脅威でもある。
本件命令は「木を見て森を見ない」結果として出されたとしか言いようがない。 イーライセンスの管理楽曲を使うかどうかは、各放送事業者の判断に基づく。
最後に、本件命令主文の違法性について。
音楽著作物が放送において使用される頻度の算定は、JASRACのみでは不可能で、放送事業者の協力がないとできないし、具体的にどのような協力があれば算定が可能か本命令では明かされていない。 命令の名宛人以外の関与が必要な措置について、名宛人のみに責任を負わせるのは不当である。
2009年9月14日(月) 14:00
公取委第2回審判
公取委側 : すでに提出済みの陳述書を、そのとおり陳述する旨を宣言。
JASRAC側 : 審判官側の求釈明をふまえて、次回提出する。
審判長 「その認否も踏まえて、全体的な主張をするということですか」
J 「はい。先方から十分な回答を得られていないということもあり、主張とともに別の求釈明を出す予定もあります」
公取委側「特にこれ以上、書面で反論することもない」
審判長 「採否は留保させていただきます」
14:08に終了
以降の期日も、法技術的なやりとりが続く。
書面を見ることができない傍聴人の私には、やりとりの具体的な内容がさっぱりわからないため、しばらく審判廷から足が遠のくようになっていた。
しかし、1年ぶりに……。
2010年9月30日(木)13時30分
公正取引委員会・審判廷 (第10回審判)
双方から提出された書証に関する同意の手続きに続いて、
JASRAC側の代理人 「審判長からの文章提出命令に対して、釈明権を行使したい(説明を求めたい)。イーライセンスの放送分野での著作権管理で、放送局と交わしたはずの覚え書きの存在すら『知らない』というのが驚き。公取委も、JASRACが悪者だと決めつけての審査をしているのではないか」
そして、イーライセンス社(音楽著作権管理の新規参入会社)代表取締役、三野明洋氏が参考人として証言台に。
CD会社やミュージシャンの音楽著作権を管理しているJASRACが、テレビやラジオなどの放送で音楽を使用させる際、使用料を個別徴収(ある音楽を1回使うごとの徴収)でなく、包括徴収(月単位や年単位などで定額徴収する)をしているのは、
・ どの音楽がどれだけかけられたのか把握する必要がなく、著作権使用料の分配が不明瞭である。
・ CD発売に際してのプロモーション(タイアップ)に不便である。 [※CMやテーマソングなどのタイアップでは、著作権使用料が免除となる契約となっているが、使用料を包括徴収しているため、特に2つ同時(3つ同時)タイアップなどの場合にJASRACは対応できておらず、免除されるべき額が免除されていない]
……という2つの点で問題を有すると考えると、最初に証言の方針を示した。
【どんな事案なのかをザックリと】
イーライセンスが放送分野に進出したのは、2006年10月。 文化庁から2月に認可をもらったので、4月から始めたかったが、結局は10月にずれ込んだ。
9月28日、大手音楽出版会社エイベックスとの協議で、67曲の管理委託契約が成立した。倖田來未、大塚愛、hitomiなど、ビッグアーティストの楽曲の管理を任されることになった。
もともとは60曲のリストを作成し、各放送局にも配っていたが、5曲を撤回して12曲を追加し、結局は67曲となった。
その翌月は、大塚愛の新曲(当時)『恋愛写真』の発売が控えており、エイベックスにとってもプロモーションに力を入れる時期で、各テレビ局やラジオ局に楽曲使用を申し入れた。
後日、「各局で『恋愛写真』の放送使用が自粛されている」との報告を受けて、驚いた。私は首都圏と関西圏の各放送局に挨拶に回ったが、
各ラジオ局からは「イーライセンスの管理楽曲は使えない」「もともとのJASRACの定額使用料に加えての追加負担になるのが痛い」という説明を受けた。
埼玉のFM局・NACK5では、大塚愛さんの番組ゲスト出演の予定がキャンセルされるという情報も入ったため、その局へも出向いて担当者と話した。キャンセルはなんとかして食い止めたかった。
そこで、エイベックス側から、「10月から12月までの3カ月間は、『恋愛写真』の楽曲を無料で使ってもらう」という打開策の提案を受けて、10月中旬以降は無料使用とすることにした。
そして、エイベックス側から「プロモーションに大きなマイナスとなった」として、契約解除が申し入れられた。著作権管理事業社としての責任を果たせていないと思ったが、仕方ないとも思った。
現在は、インディーズ系の楽曲を中心に3000曲を管理しているが、放送で流されることが大いに期待できる大手とは契約を結べていない。インディーズ系の楽曲は、放送されるチャンスが少なく、年に20~30万円ほどの使用料収益しかない状況。
■ JASRAC代理人からの反対尋問 (抜粋)
――――― 放送分野への進出は、どの程度の時間をかけて決断しましたか。
参考人 「長い間、皆さまの意見を聞き、事前に準備をしてきました」
――――― その程度の答えしかできませんか。
参考人 「民放連との協議で、各局に『使用曲目報告書』を提出していただくことにしましたが、これは全曲報告(放送された楽曲を全部知らせてもらうこと)を前提としたものです。全曲報告は難しいという意見もありました」
――――― どこから、そういう意見が出ましたか。
参考人 「特にAMラジオ局ですね。全曲報告のシステム化が遅れているようでした。当社としても、自動的に放送された楽曲を把握するシステムを構築するのは発展途上でした」
――――― 民放連からは、包括許諾・包括徴収を受け入れてもらえましたが、NHKは拒否し、包括許諾・個別徴収となりました。
参考人 「はい」
――――― なぜ、包括を拒まれたのでしょうか。
参考人 「覚えてません」
――――― NHK職員の供述調書によると「管理する楽曲も決まってないのに、イーライセンスと包括徴収の契約をするのは難しい。楽曲の数と比べて著しく過大な使用料を払わなければならなくなる」という話がありますが。
参考人 「覚えてません。この場で考えられることは、まず、十分な楽曲を管理できる状態にするため、権利者からまず楽曲をお預かりするようにしなければならなかったということです」
――――― 民放連と9月中に調印できなかったのは、なぜですか。
参考人 「調印を遅らせてほしいという申し入れがあったからです」
――――― ラジオについては、10月に入っても交渉が継続していたようですが。
参考人 「その認識はありません」
――――― 合意書の7条には、「覚え書」の存在が書かれていますが、10月の時点でできていましたか。
参考人 「10月31日よりは遅れたと思います」
――――― 実際には2007年2月ではないですか。
参考人 「ハッキリ覚えてませんが、そこまでではないと思います」
――――― 『使用曲目報告書』については、統一のフォーマットを送ると、各局に知らせていたようですが、各放送局の供述では『フォーマットの提案はなかったし、問い合わせてもイーライセンスから返事は返ってこなかった』『(2006年)12月になっても暫定版を使っていた』という話が出てきますが。
参考人 「そんなことはありません」
――――― あなたの供述調書には『フォーマットと契約書は同時に送った』とありますが、本当に同時に送ったのですか。
参考人 「同時ではなかったかもしれません。添付はしてなかったです」
――――― 調書のこの部分は違うということで、撤回しますか。
参考人 「はい」
――――― 静岡朝日放送の方の話では「民放連から『イーライセンスとの契約締結は各局の判断に任せる』と言われたが、イーライセンスからは何の働きかけもなかった」とあります。この局には行かなかったのですか。
参考人 「行きませんでした」
――――― JASRAC独自の自動集計データベースによると、大塚愛の『恋愛写真』は、2006年10月から12月末まで、少なくとも729回、無料化を始めた10月17日までに限っても、少なくとも128回放送されています。『まったくかかっていない』という認識は間違いではないですか。
参考人 「その数字については、確認していないので答えられません。
――――― これから確認すると、以前におっしゃってましたが、今でも確認してないですか。
参考人 「まだです」
――――― 最初に各局に「未定」「予定」と書かれたタイトルも含む60曲リストを送付しておいて、10月末に67曲リストを送るというのは、ビジネスとして信頼できず、契約を躊躇するのも当然じゃないですか。
※ 要するに、JASRACの独占状態いかんとは関係なく、イーライセンスの経営判断がマズかったから上手くいかなかったのだ、との証言を引き出したい方針のようだった。
4時からは、石井さんという、NHKの契約部門担当の方が、JASRAC側の参考人として出廷した。
■ 主尋問の要旨
・ イーライセンスが放送分野への進出するということで、最初にお会いした際、「単に放送で流すだけでなく、番組の海外販売、DVD化など、様々な展開もありうる」と、イーライセンスには説明した。
・ 使用料を包括でなく個別徴収の契約としたのは、イーライセンスの管理楽曲が、JASRACのそれと比べてレパートリーが圧倒的に少なく、包括でお支払いするほどではないと考えたから。
・ だが、使用料の点で、イーライセンスの管理楽曲の使用を避けていたことはない。番組制作サイドに確認したわけではないが、少なくとも私個人はそう把握していない。
・ JASRACに未登録の「ノーメンバー楽曲」と同様に、イーライセンスの管理楽曲も使用できるという認識であった。ノーメンバー楽曲とイーライセンス管理楽曲の数の差についてはわからないが、感覚的には、同数あるいはイーライセンスのほうが少ないか、といった感じ。
・ 全曲報告は、大変と言えば大変だが、放送局としては当然のことだと受け止めていた。用紙に記入するなり、電子的記録なり、何らかの方法で可能。JASRACのほうへも、全曲報告する方向でいた。
・ 2006年10月以降、JASRACに対し、使用料の包括徴収の見直しを要請したことがあるかどうかは記憶にない。
⇒ 「イーライセンスなど新規参入会社との関係で、追加負担がないようにしてほしい」とお願いしたと調書にあるが、審査官から『すると、こういうことになりますか』と聞かれて『はい』と答えたので、そう記録されたのだろう。
・ どういう場合に包括徴収を見直すべきか、難しいが、イーライセンスへの支払いがある程度の額に達し、さらには社会状況の変化などがあれば、見直されていいと思う。JASRACとの契約書の中にも「特段の事情がある場合」に内容を見直すと明記されているから。
⇒ NHK全体での決定事項ではないが、包括の見直しは、個人的にはまだ必要ないと思う。イーライセンスに対しては誠意を持って対応してきた。
■ 公取委審査官からの反対尋問
――――― 放送法7条では、NHKの目的として「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い」とあり、32条では受信料の徴収も定められています。楽曲の使用についても公共性が確保されなければならないのではないですか。
参考人 「質問の意味がわかりませんが」
――――― 公共放送として、どの会社・団体の楽曲を使用するか、公共性を考慮し無ければならないと思うのですが、いかがですか。
参考人 「一般に電波は公共物だとされていますので、民間の放送局も同様に公共性を確保しなければならないと思います」
――――― 電波の公共性とともに、NHKは放送法に定められた公共性も確保し、偏らないということが大切ではないですか。
参考人 「私は番組制作に携わっていないのでわかりませんが、イーライセンスの管理楽曲も公共性をもって使用していると認識しています」
――――― この楽曲は放送するが、この楽曲は放送しないと、管理団体によって区別することはないですか。
参考人 「法律や公序良俗に反しない限りは、それ以上の判断はありません。放送基準については、私は責任を持って答えられる立場にはないですが、プロモーション目的で放送することはありえません。広告放送の禁止ということですので」
■ 審判官からの補充質問
――――― JASRACの包括徴収には、デメリットと同時にメリットもあると思うのですが、どちらが大きいでしょうか。
参考人 「現時点では、メリットのほうが大きく上回っていると思います」
※ 次回の参考人審尋は、今月27日です。 公取委の審判は、もうすぐ廃止されるという話もありますし、今のうちに見ておこうと思います。
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