2008年1月24日 (木)

青少年は、キスでいかせろ

(( 参考過去ログ ))
みだらな性交?」 (2005/06/07)

 

◆ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第18条の6 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
 (※法定刑:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 (全国46都道府県で同様の規定あり。 なお、唯一の例外である長野県においても、長野市などの一部市町村レベルでは同様の規定あり)

 
 

 私は司法浪人時代、学習塾で理科を教えておりました。 なんと、中3生徒のなかに、私の「ファン」の女の子がおりまして、私が仕事を終えるまで塾の外で友達と一緒に出待ちしてたり、バレンタインデーには手編みのマフラーなどという重たいプレゼントをくれたりしてました。

 ひととおり高校受験が済んでから一度、遊園地デートをねだられたので連れて行ったりしたものです。 別れに「早く弁護士になってよ」と書かれた色紙も渡され。 うれしかったけど、余計なお世話でもある。

 彼女の理想のタイプは「ユースケ・サンタマリア」だとか言ってましたので、それはそれで複雑な心境だったりして。 決してトークで爆笑を獲りにいくタイプではなく、「たまに微妙に面白い」という印象だったのでしょう。(ユースケさん、ごめんなさい)

 その教え子も、今では23歳か24歳のオトナな女性として、幸せにやってるはずですが、当時、私がその教え子に対して恋愛感情を抱けたかというと、断じて「No」ですね。

 

 それは青少年保護育成条例が存在するかどうかとか、ロリコン趣味があるかどうかとは全く別で、やはり背後に「保護者」の影がチラつくからです。 その時点で冷めてもムリないやろ。

 先輩講師には、「ながみねセンセー、モテますねぇー!」なんて、飲みの席で絡まれたりもしましたけど、「コドモにモテてもねぇ……」というのが正直なところで。

 娘さんをお預かりしている塾講師だからか、いちおうご両親も信頼してくださってましたが、中学生を連れて遊びに行くのは、ひとつ間違えれば未成年者誘拐罪ですよ。

 もっとも、第一に「自由恋愛」を標榜する人たちは、かまわずに突き進んでいくのでしょうが、「オトナとコドモ」という対等な関係性でないところで、いくら自由を謳っても、それは自由の履き違えでしかありえないと考えます。

 オトナとコドモの恋愛は結構だとしましょう。 では、そこに果たしてセックスは必須なのか、はなはだ疑問であります。 なぜデートじゃダメなのか。

 オトナの男が「結婚」という強固な責任を取れない限り、コドモの側のみに妊娠のリスクを負わせるのは酷であり卑怯です。

 もちろん、女性が18歳以上の場合でも生じうる問題かもしれませんが、経済面や育児に対する心構えなどの点で、18歳未満の「コドモ」は、類型的に不利な実情にあるのではないでしょうか。 医学的にみて、性感染症にかかるリスクも高いといわれます。

 たとえコドモの側から迫ってこられたとしても、「まだ早い」「調子に乗るな」「ガキのカラダにゃ興味ない」ぐらいのことを言って、なぜオトナはオトナらしく注意できないのか。

 だって、そこで交わったところで結果的にコドモを傷つけるんだから。 オトナが条例違反で捕まれば。

 したがいまして、表題のような話につながるわけです。 いくらエロすぎるキスをしたって、さすがにそれを「性交類似行為」として取り締まるわけにはいかないでしょうしね。

 女性に気持ちよくなってもらう方法といわれて、「みだらな性交」しか思いつかないのだとしたら、オトナの男として引き出しが少なすぎると思います。

 

 昔の悪友によると、キスで女性を気持ちよくさせるのは、物理的なテクニックではなく「愛されてる感」が決め手らしく……、男は1秒あれば発情できるが、なにしろ女は心で感じるのだから、ウンザリするぐらい優しく優しく扱わねば……、とかなんとか、知ったふうなことを吹聴しとりました。

 私からしたら「なんじゃそりゃ??」な世界ですが、女性が気持ちよく反応してくれたら、こっちだって興奮してくるし、なんだか真理を突いているような気も。

 いずれにせよ「キスで満足させることを目指す」のは、どうしても18歳未満の女のコと付き合いたい男たちにとって、研究に値する課題といえるだろうな、とは思います。

 そいつの話によると、抱きしめただけで絶頂に達する女性もいるらしいですが……、万一私がそんな女性と付き合えたら、あまりに可愛すぎて「迷わずプロポーズ」でしょうな。

 そいつはたしかにモテてましたが、単なる妄想かもしれません。

 

 もちろん、「青少年に対する反倫理的な性交の禁止」という道徳観を、法が刑罰によって強制するのがふさわしいかどうかに関しては、また別の是非問題を含みます。 ただ、個人的には「それはそれで"アリ"なのかな」と思いますけどね。

 世の中では、コドモ時代を懐かしく振り返るオトナが多いでしょうね。 一方で、私にとっては、やりたいことをやれず「窮屈な時代」だったイメージしかありません。

 ガキの頃から「早くオトナになりたい」と思ってました。

 「人は死んだらどうなるんだろう?」とか「カブトムシはどうして黒いんだろう?」とか「空と、空じゃないところの境目はドコだろう? 地面から何メートル上なんだろう?」とか、「光は気体か?」とか、つねに面倒くさいことばっかり考えとるものですから、なかなか学校の友達と話が合わせられず、周囲から浮いていたのも理由のひとつです。

 ただ、なんといっても今より「かっこいいオトナ」が多かったように思います。 学校の先生もそうですし、ヘタなことを言ったら丸め込まれてしまうような迫力を帯びていました。

 つまり、オトナに憧れることが可能だった時代なわけです。

 たしかに、コドモの自己決定権も概念としては大事ですよ。 しかし、その権利の内容を、オトナのものに近づければ近づけるほど、コドモがオトナへ成長するモチベーションを削ぎ落とすことにつながるのではないか、という懸念があります。

 オトナがコドモに向けて「おまえは、まだコドモだろう」と言い切れる社会こそ、コドモにキッチリと未来を見せられる社会ではないでしょうか。

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2006年5月11日 (木)

夢のような現実

>>> 不適切メール:女性教諭が小6児童と携帯で 北九州・処分
 北九州市教委は2日、児童から寄せられた性的内容の携帯メールに不適切な内容を返信したとして、市立小学校の女性教諭(42)を6カ月の停職処分にしていたことを明らかにした。教師としての立場を超える内容だったと判断し、教諭も「調子に乗りすぎた」と話しているという。
 教諭は昨年2月上旬から約1カ月間、担任をしていた小6(当時)の男子児童と携帯メールをやり取りした際「女性の胸を触りたい」というメールに「触りたいの?」と返信。また、乱暴な内容のメールには「〇〇君はサドだね」などと書き送っていた。男児の保護者がメールを見て学校に連絡し、教諭も事実を認めたという。
 教諭は04年年末ごろから、クラスの児童6人と勉強に関する質問に答える約束でメール交換をしていた。不適切なメールはこの男児とだけだったという。
 昨年度に懲戒処分を受けた教職員2人のうちの1件で、もう1件は体罰を加えた男性教諭(43)が戒告を受けた内容だった。(毎日新聞) 2006年5月2日 21時29分

 私も、小6のころ、こういう都合のよろしいスケベ漫画を読んだような想い出があるんですが、なんと、ノンフィクション・ドキュメンタリーだったんですね。 世の中、捨てたもんじゃありません。

 この「不適切なメール」の被害を受けた男児も、今ごろ中学坊主。 こういった体験はとっくに、彼の周囲に向けて武勇伝として語られているのかもしれません。

 好きな女の先生にイタズラして、ちょっとした征服感を味わいたくなるお年頃。 気持ちはわからんでもないですけどね。 「まいっちんぐマチコ先生」の精神世界です。

 問題の女性教諭の場合、42歳ということですが、小6男子が「乱暴な内容のメール」を送ってしまいたくなるほどは魅力があったということでしょう。 ちょっと怒らせてみたかったのかもしれません。

 しかし、悲しいかな「いやーん、まいっちんぐぅ」などといった、期待されるべき可愛らしい反応は返ってこなかったのでした。 どうやら女性教諭のほうにもSっ気があった模様ですからね。
 先生と児童。 互いの微妙な主導権争いのために、あんまりメールの会話が噛み合っていないような気もいたします。

 こういう小学校高学年とか中学生の間の、異性との接し方って、20歳や30歳になっても、意識的にせよ無意識にせよ、影響をズルズル引きずりますよね。 この男児が、今後、いろんな面でカンチガイを起こさないかどうか、他人事ながら他人事なりに心配です。

 また、文字だけのやりとりというのは、かえって生々しさがダイレクトに残ってしまいますよね。 この女性教諭、プライベートに何かご不満でもおありだったのでしょうか。

 

 保護者の指摘で約1カ月後に発覚したが、1日約20通のうち、半分ほどがわいせつな内容だったこともあった。(ニッカンスポーツ)

 毎日新聞の記者さんも、一流全国紙としての品位を保たなければならないので、数ある中からの文面のチョイスも大変だったことでしょう。 いろんな意味で。
 結局、この『サドだね』が、新聞記事に入れこむギリギリ許容範囲内だった、ということでしょうか。 まぁ、客観的事実を読み手へ向けて報告しているだけですし。
 

 私、司法試験に受からなくて良かったです。 もし万が一、弁護士になってたら、こういう話題に嬉々として食いつけませんからね。

 

◆ 学校教育法 第18条
 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。
   1.学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。
   2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
   3.日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
  4.日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
  5.日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
  6.日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
  7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
  8.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

 
 
 

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 依頼人からの預り金1億円を横領した元 弁護士に、先週懲役6年の実刑が言い渡されたばかりと思えば、また東京弁護士会の弁護士が6千万円を横領して除名処分を受けています。

 今、弁護士の世界に何が起こっているのか。
 

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2006年3月11日 (土)

“ドレイ”になりきれなかった男?

>>> 女王様 イケナイ放置プレイ……1400万円結婚詐欺

 風俗嬢時代の女王様の立場を悪用し、常連客の男性に「海外留学費用を出してくれたら帰国後、結婚してあげる」と持ちかけ、現金1400万円をだまし取っていた元女王様が大阪府警天満署に詐欺容疑で逮捕された。元女王様は約束を破ったうえ、故郷に戻り、幼なじみと結婚。夫婦で起業し、女社長の座に納まっていた。さすがの男性も、この究極ともいえる「放置プレー」には耐えられなかったようだ。(夕刊フジ)2006/02/27

 「元女王様」という肩書きも、いかがなものなんでしょうか。でも、そう呼ぶしかないのかもしれませんね。昔だったら、革命が起こって王朝が崩壊したぐらいの大げさな話だと思われそうですけど。

 被害者は、大阪ミナミのSMクラブに通う常連だった、会社員の男性(36)。

 逮捕された元女王様は、大分市大津町の女(29)で、現役時代はナース姿がよく似合っていたという。(同)

 なるほどぉ。女王様でなくともナースの前では、患者は受け身のスタンスにならざるをえませんもんね。この元女王様は准看護師を6年勤めあげた後に、いったん病院をやめ、当時は正看護師の資格を取るための専門学校に通いながら、アルバイトとして女王様をやっていたのだそう。

 バイト女王様。 「あーあ、女王様のシフトが決まらねぇよぉ」 ……すいません。ただ書いてみたかっただけです。

 捜査関係者がいう。 「男性が女に一目ぼれし、常連になった。基本的に女性が女王様になり、『言葉責め』などを行う店だったが、プレーを行ったのも最初のうちだけ。数回通ううちに男性が買ってきた弁当を2人で食べながら、『正看護師の勉強をするため、ドイツに医学留学をする。その資金をためるために風俗で働いている』などの身の上話をしていた。男性は多いときで週に3回ほど通っていたようだ」(同)

 ドイツに留学する看護師って、どんだけエリート肌なのよ。でも、惚れた男の弱みで、憧れの人との差を埋めるために、とことん尽くしたくなったのか。恋は盲目で、ちょっと話がオカシイことに気づかなかったのか。それとも、その両方なのか。
 なぜ、会社員が週3回もクラブに通えるのかというと、父親の遺産であるマンションがあったかららしいんですね。それを売却すれば、まとまった金になる。おそらく、そういう話もポロッと女王様に申告していたのかもしれません。

 私には、女王様が初めから詐欺をはたらこうと、客であるドレイを日々物色していたとは思えないのです(この元女王様は容疑を否認していますので、頭ごなしに犯行を決めつけられないという事情もありますが)。やっぱり、

 ○ かなりの大金を持ってる(しかも金を持ち慣れてない感じの)客がいる。
 ○ その客は、自分にゾッコンLOVEである。

 といった要素が重なることで、今まで仕事上の演技だった(と思われる)彼女のS心に火がついたというか。 ……って、こんなもん、SとかMとかで済まされる話じゃありませんけどね。犯罪ですから。

 女は約半年後の11月になってSM店を辞めたが、男性とは携帯電話などで連絡を取り合っていたといい、年が明けた17年1月ごろから、「ドイツ留学のためのお金が足りない」などと男性に無心を始めた。(同)

 仕事を辞めた……。よっぽど金を騙し取れる確信があったのか。あるいは、留学という話に信憑性を持たせるための賭けだったのか。

 4月には大阪市内のホテルで男性と待ち合わせ、直接交渉。「ドイツは治安が悪いので、ガードマンつきのホテルに住む。費用が1400万円いる。半年後に帰国したら結婚してあげる。戻ってくるまで待ってて」と話し、初めて体を許したという。
 信用してしまった男性は数日後、父親の遺産だったマンションの売却代金の一部1400万円を女の銀行口座に入金。(同)

 すごいなぁ。よっぽど魅力的な女王様なんでしょうね。『帰国したら結婚してあげる』という言葉責めも効果的に作用しています。クラブを離れても、二人のプレイはまだ続いてたんですね。
 1400万円という留学費用もベラボウです。完全にドレイの足元を見ていますねぇ。高くついたエッチでした。

 女は「ドイツに着いたら、連絡先を教えるから」と言い残し、そのまま大阪を飛び立ったという。だが、女の行き先はドイツではなく、実家のある大分だった。「女は幼なじみの男性に『30歳までに結婚できなかったら、おれが嫁にもらってやる』といわれていた。(※中略)」(捜査関係者)
 結婚後は大分市内に、観葉樹の販売などを手がける有限会社を資本金300万円で設立。自身は代表に納まっていた。(同)

 旦那さまは、「おれが嫁にもらってやる」と、九州男児らしく自分がイニシアチブを持とうとしたようですが、夫婦で経営していたという会社の代表者は、元女王様のほうなんですか。 そこはもちろん自由なんですけど、ふしぎ発見。

 女王様のお仕置きには慣れているはずの男性もさすがに、この「放置プレー」には耐えられなかったようだ。女の帰国予定の11月まで待ったが、連絡がつかなかったため、不審に思い、今年1月、天満署に被害届を出した。
 女は「本当に留学しようと思っていた。結婚の話はしていない」と容疑を否認しているが、旅券の期限も切れており、留学準備をした形跡はないという。
 一方、女の夫は「妻が風俗で働いていたことも、結婚詐欺をしていたことも知らなかった」と絶句しているという。(同)

 なんか、悲しいですよね。 この男性も、憧れの女王様と音信不通になるくらいなら、生活が破綻してしまうぐらい、ケツの毛までむしられて虐げてほしかったでしょうに。
 どうか、早く新しい女王様を見つけていただいて、心の傷を癒していただきたい、そして改めて身体の傷を増やしていただきたいと祈っております。何を書いとるんだ、私は。

 うーん、この裁判は傍聴してみたいけどなぁ。大阪か。

 

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 あの構造改革も、あの画期的な新法も、すべてアメリカ政府からの要望に応えた日本の出血大サービスだった……。

 しかもアメリカは「年次改革要望書」という“日本改造計画文書”の存在を、ウェブ上に堂々と公開しています。つまり、どういうことか。近未来の日本の設計図をせっせと作っているのは、かつて、日本に2発の原爆を落とした国だということです。

 マスコミが報じない、中韓も顔負けの露骨な内政干渉。あるいは、白昼堂々と行われている、国際SMプレイ。すべての日本人に、この事実を知っておく義務があるだろうと考えます。

拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる
拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる 関岡 英之

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stars大いなる警鐘!要熟読玩味熟考慎重行動。
stars日本人はよく考えた方がよいかも
stars日本、これからどうなるの?
starsこの本はベストセラーになるだろう。なって欲しい。
stars凄い本だ。

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2005年6月17日 (金)

危機一髪! ピンクローター爆弾!?

>>> カゲキな爆破予告!不審物の正体は“ピンクローター” (6/14)

   「爆弾を仕掛ける」の電話で警戒中のJR関西線柏原駅(大阪府柏原市)で午前8時前、ホームで不審な透明な箱を発見。客らを避難させ、府警爆発物処理班が出動すると……出てきたのは大人のオモチャ「ピンクローター」。コードやコントローラーが爆弾ぽかったとか。

 柏原署は悪質ないたずらの可能性があるとみて、業務妨害容疑などで捜査。同駅ホームには防犯カメラがあるが、ピンクローターが置かれた階段裏は死角になって不審人物の映像は確認できず、目撃情報もない。同署はこのピンクローターを「1000円くらい」とみており、販売店などから犯人の特定を急ぐ。
 JR西日本によると、この騒ぎで関西線は午前8時25分ころから同57分までの30分余り、難波-奈良間で上下線がストップ。47本が運休、33本が最大47分遅れ、約3万3000人に影響に。捜査関係者も「ピンクローターとは…市民と警察をナメてる」と怒っている。(サンケイスポーツ)


 
 悪ふざけにも程があるわ。 腹が立つというか、力が抜けるというか……。

 最初、前日の午前11時ごろに、電話で「あす午前10時半に柏原駅に爆弾を仕掛ける」という犯行予告があったのだそうです。しかも、110番通報で警察に向けて予告したというのですから大胆です。声の感じでは、20代の男ふうだとのこと。
 それを受けて、柏原署員が同駅構内に急行して捜索を行ったのですが、不審物は見つからず。当日も午前7時に、10名で調べたのですが、異常は無かったようです。

 動きがあったのは7時50分。

 「出た~! 爆弾や!!」

 上りホーム階段裏の鉄柱の上に小さい透明な箱があるのを発見した駅員は大慌てで通報。見上げるとダイヤル付きの筒状の物体が透けて見えています。 あれは何だ……。起爆スイッチか?

 8時15分。「不審物が見つかりました。ホームから出てください」との構内放送。利用客約200人が、改札口から緊急避難。なにしろ、朝の通勤通学ラッシュ時ですから、現場は大混乱です。 爆弾テロ? 毒ガス? 憶測が飛び交います。

 8時50分。府警機動隊の爆発物処理班22人が到着。 騒然とした中で、班員が脚立に登って鉄柱から箱を下ろしたのです。緊張の瞬間です。

 その筒状物体は、長さ6センチほどで、内部に単3電池2本。 ダイヤルの数字は10段階で、両端に「強弱」の表記。 ん? 強弱??

 
 ……それは夜の玩具、ピンクローターでした。直径約3センチ、長さ約8センチのたまご型。色は、スタンダードなピンク。

 たぶん、現場は解放感とも失笑ともとれぬ、なんとも微妙な空気に包まれていたであろうことは、容易に想像できます。なにが悲しくて、朝っぱらから大の大人たちが、ピンクローターの周りを取り囲まにゃならんのか。シュールでハタ迷惑な風景です。

 しかし! ……ピンクローター型をした小型爆弾である可能性も、依然捨てきれない! 処理班は厳粛な雰囲気を保ちながら、箱とともに駅から引き揚げました。そして、府警での精密調査の結果も、正真正銘のピンクローター。新品で使用した形跡は無かったのが、唯一の救いだったかもしれません。
 悔しいことに、小箱が隠されていた柱の付近は、監視カメラの死角になっていたようで、犯人が何者かはわかっていません。

 ただ、私は、電話で爆破予告したのと、駅にピンクローターを置いたのが、まったく関係のない別人物だという可能性もあるんじゃないか、と見ているんですよね。でなければ、あまりにもふざけすぎた事件です。

 前者は単なる愉快犯だとして、後者は……何だろう。そういう「アウトドア・プレイ」好きのオヤジが密かに保管していたとか? 人目に付かない公共エリアを借用して、お気に入りグッズの隠し場所にしていたのかもしれません。常にカバンに入れてたら、誰かに見つかったときに言い訳が付かなくなって恥ずかしいでしょうし。

 それに、駅員や警官がしらみつぶしに捜索して、ようやく見つかったということなら、だいぶ以前から置かれていたものだとも考えられます。また、そのローター入りの小箱が乗せられていたという柱の高さは、約2メートル20センチ。そんなところに箱を乗せて隠すことができるということは、かなり長身のスケベオヤジであろうと、私はプロファイリングしております。
 
 
◆ 刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

◆ 刑法 第222条(脅迫)
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。



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2005年6月14日 (火)

黒が白になる

 『黒が白になる』……それはもちろん、マイケル・ジャクソン被告の肌の色を指して言っておるわけではございません。米カリフォルニア地裁は、本日、マイケルさんの容疑10件すべてを疑わしいとして、無罪の評決を下しました。

 私がまだレジ打ち派遣をしていた頃、仕事上の唯一の理解者だった某新宿区100円ショップの、前の店長から言われたことがあったんです。『ナガミネ君、マイケル裁判について調べたりしないの?』と。
 それに対して『いえ、あんまり興味ないです。ライブドアとフジの件のほうが、まだ調べ甲斐がありますねぇ』と答えていました。マイケル裁判って、結局は『出された証拠や証言から、どういう事実を認定するか』という問題に終始してますから、実際に証拠を見聞きしていない外野が口を出す余地って、あんまり残ってないんですよね。

 そりゃまぁ、カリフォルニア州の法律にだって、もちろん口は出せませんけど。まったく何も知りませんので。ただ、私としては、アメリカの陪審員制度を、4年後に日本で始まる『裁判員制度』と重ねて見ています。

 アメリカ全土でも、マイケルさんの『疑惑』について、あれだけ大々的にマスコミがあおっていたんですよ。黒を白にして、鼻をつまみ出して、赤ん坊をマンションの窓から放り投げようとした、マイケルさんの『奇行』を連日報じて。そんな奇行と重ねて『疑惑』を伝えたり。
 そんな空気や先入観に流されず、果たして日本の裁判員は、無罪の可能性を少しでも考慮に入れることができるのだろうか、と。また、そうして裁判員という素人が出した結論を、一般国民が受け入れ、支持することができるのだろうか、と。

 私が最も注目したのは、全面的に負けてしまった検察側のコメントです。素人に恥をかかされて、刑事裁判のプロフェッショナルとしては相当プライドは傷つけられているはずです。しかし、『評決は受け入れる』と締めくくり、毅然とした態度をとりました。
 もちろん、受け入れるしかない状況なのは確かですが、あの検察官の立ち振る舞いから、陪審員というシステムと、その歴史に対する敬意を感じました。訴訟国家のプラス面を見た気がいたします。


 本件で選ばれた陪審員12名の中には、黒人がひとりも含まれておらず、人種的な偏見を前提にしての『マイケル不利』説が、まことしやかに囁かれていました。それでも陪審員らは全員一致で、

 ・ 検察の出した証拠が不十分。
 ・ 被害を受けたとされる少年の母親が、カネ目当てのような言動をしており怪しげだ。
    (1)少年とマイケルさんが、同じ寝室でともに
     寝ることを事前に了承していた。
    (2)別の裁判で勝ちとった賠償金でプラズマ
     テレビを買ったらしい。
    (3)“ネバーランド”管理アシスタントの女性
     に対して、脱毛処理のため、市街地の美容
     サロンに連れて行くよう要求。この時の費用
     はマイケルさんが負担したらしい。

……といったことを重視し、世間の雰囲気から独立して無罪の評決を出したのです。

 陪審員らは『疑わしきは罰せず』の原理を念頭に、中立公正を貫いてみせたんでしょう。また、マイケルさんの『やり手弁護士』は、今回どういう形で動いたのか、興味があります。
 一方で、密室での出来事だということもあって、犯行の立証は困難を極めたんじゃないかと思われます。訴追側も大変だったはずですよ。ただ、気になるのは、特に女性陪審員らが耳をふさいで嫌がったといわれる、あの生々しい起訴状の記載内容です。ありゃいったい何だったんでしょうか。そして、こんなわいせつ裁判に巻き込まれてしまった少年らは、これからスクスクと育っていけるのでしょうか。同級生の女子や年上のおねえさんに、ちゃんと発情できるのでしょうか。少し心配です。

 まぁ、いずれにせよ、この評決は、アメリカ全土にセンセーショナルな衝撃を与えたのは間違いないようですね。ハリウッドでもなかなか作れない逆転劇の物語だといえましょう。

 カリフォルニア州の法律によると、この事案での控訴はできないらしいですね。無罪が確定します。細かいことは分かりませんが、どうやらこれで裁判も『おしマイケル』といったところでしょうか。

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ボブ・ジョーンズ 楡井 浩一

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2005年6月 7日 (火)

「みだらな性交」?

 14歳の少女を自宅に連れ込みわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は6日までに、東京都江戸川区の会社員(24)を都青少年健全育成条例違反で逮捕した。18歳未満の青少年との性行為を禁止した改正都条例は今月から施行されており、初摘発。

 調べによると、容疑者は先月31日、JR北千住駅前で都内の中学2年の少女(14)に声をかけ、携帯電話の番号を交換。その後、同駅近くで待ち合わせて自宅に連れ込み、少女にわいせつな行為した疑い。

 調べに対し、容疑者は「好みの子だったので声をかけた。(幼くて)まずいと思ったが抑えきれなかった」と供述している。 (日本経済新聞)

 先月31日、つまり施行日の前日に知り合った。それで処罰されているということは、日を改めて、施行日(6月1日)以降に会い、事に及んだということでしょうね。そこでもっと検索をかけて見つけました夕刊フジの報道によりますと「6月2日」ということでした。本人たちにしてみたら「タイミングが悪かった」ということになろうかと思われます。
 
 
◆ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第18条の3(青少年の性に関する保護者等の責務)
1 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。

◆ 第18条の4(青少年の性に関する都の責務)
 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、 教育、相談等の施策の推進に努めるものとする。
 
◆ 第18条の5(安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取組)
 青少年に対して情報の提供を行うことを業とする者は、青少年の安易な性行動をいたずらに助長するなど青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報を提供することのないよう、自主的な取組に努めなければならない。
 
◆ 第18条の6(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

◆ 第24条の3(罰則)
 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
 
 売買春に限らず、18歳未満との性交を一律に禁じる、いわゆる「恋愛禁止条例」は、私が知っているだけでも、他に北海道・岐阜・富山・福岡にあります。金のチカラに頼らず、男の魅力とノリで落としたのに、どうして処罰を受けにゃならんのか、何もハレンチなことはしていない、という反論は考えられます。が、それは女を口説き落としたというより、子供だましに近いでしょう。このまま、日本の男たちのロリコン趣味が進めば、少子化はさらに加速します。公的政策としても、ガキンチョ狙いのニャンニャンは規制するのが相当でしょう。

 別に青少年の恋愛を禁止しているわけじゃないのです。コンドームの付け方なんか知らなくても恋はできます。そんなことより、女がある男を尊敬し、尽くして振り回され、男がある女に惚れまくってバカ丸出しになる経験こそ真っ先に、若いうちに積ませるべきだと思うんですね。
 それに、「恋愛禁止条例」は、結婚を前提としている者同士まで規制するような運用は、ほとんどなされていません。あっちゃなりませんが、あるとすれば例外事例に属します。また、18歳未満の青少年同士の性交に関しても問題にされず、事実上黙認されているのが現状です。

 子どもが成人するまでの間、「オトナの快楽」は徹底的に排除すべきだと私は考えます。特に性的快感は強烈なものですからね。むしろ、「本気で惚れた相手とじゃなければ、セックスなんか少しも気持ちよくない」ということをキッチリ教え込むべきです。それはあながちウソでもないですし。
 早い段階で「オトナの快楽」へ突き進んでしまう子どもが一部にいるのは、そういった性体験以外に彼ら、彼女らを支えてくれるものがないからです。誰よりも早く「オトナ」になったという優越感でしか自分を肯定できないのだとすれば、たしかに、子どもの世界から「オトナの快楽」を排除するだけでは、オトナの責任として十分でないかもしれません。少なくとも、彼らの気持ちを酌む努力はすべきなのでしょう。

 また、家庭内でも、性的な事柄は忌み嫌われるのがまっとうではないかと思います。母親に隠れてエロ書物やエロ映像を鑑賞する、ほのかな後ろめたさに包まれた行動によって、少年はマザコンになりすぎず、よりよい距離感が保たれるのだと考えるわけです。だから母親は、息子のエロ行動を徹底的に潰しにかかるべきなんです。そんな親の目を盗んでいく過程で、男子に少しずつ知恵が付いていきます。

 情報化社会だからといって、何から何までオープンにするのでは、夢も希望も活力もない平板な世の中しかもたらされないのではないかと危惧します。青少年のエロ(幻想)は、社会ぐるみ(現実)で崩していくのが、バランスがよく、アイデアにあふれる人材を育てる第一歩になりえます。まぁ、バランスがいい連中ばかりでもつまらないんですが、自然と変なヤツも一定割合で混じってくるようになりますから、それはいいんです。

 むしろ、都の青少年条例が問題なのは、純粋に法的な観点としてですね。かつて、福岡県の青少年条例10条1項(当時)にある「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない」という文言の解釈が刑事裁判で争われ、1985年に最高裁まで持って行かれたことがあります。なにが問題かというと、『淫行』という言葉があいまいすぎて、取り締まる側の都合でいくらでも意味が広げられかねないため、憲法31条(適正手続)違反じゃないか、という点(明確性の理論)にあります。

 大法廷は、「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である、との限定解釈をほどこし、条例を合憲、被告人を有罪としました。
 一方で、伊藤正己、谷口正孝、島谷六郎という、当時の3判事は、法文の漠然不明確性を指摘し、憲法31条違反で条例は無効、被告人を無罪とする反対意見を出しました。しかし、15人中3人の少数意見ですので、最高裁の判断に影響はありません。

 この問題は、性行為を規制する青少年条例に常につきまといます。性行為について、あんまり生々しく具体的に列挙するわけにはいかない、という事情もあるからでしょう。

 ただねぇ……、都条例18条の6にいう「みだらな性交又は性交類似行為」って何だ? じゃあ、みだらじゃない性交なんかあるのか? ところで『性交類似行為』って? あんなことやこんなことも含まれるのか? ……あらぬ想像を膨らませるだけなら、笑い話で済みますが、罰則付きの規制条例ですから、どこかで落としどころをつけないとマズいでしょうね。
 
 


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2005年6月 4日 (土)

救いようのない「わいせつ語録」

女子中学生にわいせつな行為をしたとして神奈川県警神奈川署は31日、横浜市内の県立高校1年の男子生徒(15)を強制わいせつ容疑で現行犯逮捕したと発表した。

男子生徒は「女性に興味があり、体に触ると興奮するのでやった」と話しているという。 (毎日新聞)


 

 さ……さようでございますか。 女性の体に触ると興奮なさいますか。

 私もこういうふうに、自分に正直に、身もフタもなく生きてみたいものですね。たぶん、毎日ガマンしすぎなんだと思います。オスとして。


 高1男子の脳内を覗いてみると、約95%は間違いなくスケベ情報で占拠されています。今年30歳の私でこそ、さすがに、93%ほどに落ち着いてきましたが。

 高坊たちは、残りの5%を食事や睡眠、部活や趣味、しょうもないバカ話や連れションなどのために費やすのですから、勉学に注ぎ込める余力は、1%あって良いほうです。わずか1%の残り容量を使って、分詞構文やら微分積分を憶えなきゃならないんですから、本来は無茶な話なんですよ。

 でもね、しょうがないじゃない。だって、男の子だもん。

 私は高校卒業まで弟と2人部屋でしたので、いろんな「お楽しみアイテム」の隠し場所に特に苦労した思い出がございます。うまい隠し場所をなかなか開拓できず、そのせいで母親に通算4回ほど発掘されたでしょうか。敵もさるもの。そして、その後1週間ぐらいは、母親とただ一言交わすだけでも気まずいものです。
 だがねぇ、そういう『創意工夫』を重ねながら、オトナの男になっていくものなのだよ。 スケベだからこそ、生身の女を大切にしたくなるはずなのだ。

 キミはスケベ失格じゃ。出直してきたまえ。 スケベの先輩として忠告しておく。


 私が集めているニュースストックの中に、こんなものが埋もれているのを発見しました。このブログかメルマガで出そうと思って保管してたんでしょうけど、タイミングを逃して、そのまま忘れてましたね。今年3月の記事です。


 秋田県教育委員会は24日、女子生徒にキスを迫るなどのセクハラ行為をしたとして、同県山本郡の中学校の40代の男性教諭を停職3カ月の懲戒処分にした。

 県教育庁義務教育課によると、男性教諭は2001年度に当時勤務していた南秋田郡の中学校で、担当していた運動部の女子生徒を、体育館で練習中に廊下へ連れ出し、ミスをした謝罪としてキスをするよう迫った。また、用具室で同生徒の両肩をつかみ「一生懸命プレーする君が好きだ」 と言ったり、本をプレゼントするなどしたという。 (共同通信)


 
 こんな失態をさらす前に、早めに逮捕されてよかったのかもね。 > 男子生徒(15)


◆ 刑法 第176条(強制わいせつ)
 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月
以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、
同様とする。

◆ 刑事訴訟法 第213条
 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

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2005年5月24日 (火)

30分間の女児誘拐に、懲役4年6ヶ月の実刑

 北海道七飯町で昨年12月、小学生の女児=当時(8)=を車で連れ回したとして誘拐の罪に問われた元会社員の男(22)の判決公判で、函館地裁の園原敏彦裁判長は24日、懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。

 園原裁判長は「奈良の幼女誘拐殺人事件によって社会不安が高まっていた中の犯行で、地域社会に与えた不安と衝撃は大きい」と述べた。

 判決などによると、男は昨年12月21日午後2時すぎ、七飯町の路上で下校途中の女児に「親せきのおじさんだよ」と声を掛けて乗用車に乗せ約30分間、町内を連れ回した。
 (夕刊フジ)

 この量刑を目にしたときは、思わず「重っ!」とつぶやいてしまいました。札幌テレビの報道によると、女の子を「包帯で後ろ手に縛っていた」ということで、彼女に恐怖のトラウマを抱え込ませかねない悪質な事件であることには違いありませんが、それにしても……。法定刑はどれぐらいだったっけ?と、刑法を読み返してみたんですが。

 
◆ 刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 
 そうですよねぇ。5年以下ですよね。それで6年の求刑ということは……?

 2005年1月17日づけの函館新聞によりますと「事件の直前にも同町藤城で、別の小学校低学年の女児が、白い乗用車の男に声を掛けられており、同署は関連を調べるとともに、余罪について捜査している」ということです。この余罪も同容疑者によるものと認定されたんでしょうね。だとしたら「併合罪加重」ということで、最高刑に1.5倍できます。なので最高7年半の懲役まで科せることになるんですね。

 少なくとも、「声を掛け」ただけなら犯罪にはなりません(※これが仮に身代金目的なら予備段階でも罰せられますが)ので、それだけでは併合罪になりえませんよねぇ。最近、例の事件を受けて奈良県が『子どもへの悪意ある声かけ行為』に罰金刑を科す条例をつくるとかで話題になってますが、本件発生当時、すでにそういう条例が北海道にあったわけではないでしょう。

 おそらくは、裁判所は、同様の誘拐既遂が複数あったと認定したか、あるいは本件限りの単独だとしても、車中での逮捕・監禁という点を重く見たものと思われます。そのあたりをキッチリ報じてもらわないと、読者に誤解を与えてしまいますよ。夕刊フジさん。

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2004年9月15日 (水)

まさかあんな可愛い子に…

 3歳男児かまれ重傷、闘犬散歩の男に実刑判決(読売新聞)

●刑法第211条(業務上過失致死傷等)
1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(以下略)

 被害者の年齢や負傷の具合を考慮しての実刑判決でしょうけど、空前のペットブームの昨今、こういう事件が増えてますよね。
 お粗末な記憶力で恐縮なんですが、2年近く前だったでしょうか。同じような闘犬を河川敷で散歩させていた飼い主が、何かの拍子でヒモを離してしまったらしく、5人にケガをさせた事件について、判決が言い渡されたニュースを読みました。判決内容の詳細な部分は忘れてしまったんですが、とにかく、その犬の没収判決が同時に出されていたことだけはハッキリと憶えています。やがて、引き取り手がないまま、犬は処分されたという記事を目にすることになります。
 あの事件を受けて、さすがに戦闘タイプの犬種を個人が飼うことについて規制がかかるんだろうな、と思っていました。なのに、「今年4月」に起こったというこの事件。

 動物虐待の事件については、ワイドショーを挙げて「きっと、凶悪犯罪への一里塚だ!」「子猫ちゃんが可哀想!」とギャーギャー騒いで、数十万人の署名まで集めて「動物愛護法」まで作り上げるのに、こういう立場が逆転したような事件については無関心を決め込む。何なんでしょうか、この国の独特のバランス感覚は。

 さて、気を取り直して、次にまいりましょう。




 女子高生、痴漢に「大外刈り」(産経新聞)

 女子高生、大外刈りで一本 痴漢の郵便局員を撃退(共同通信)

 <大外刈り>元柔道部の女子高校生、痴漢投げ飛ばす 横浜(毎日新聞)

 ●刑法第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
(以下略)

 かっこいいなぁ、この子。鮮やかなまでの正当防衛。思わず惚れちゃいそうじゃないですか。大外刈りって、身長が高かったり脚が長かったりしないとかかりにくいですから、スタイルもいい女の子なのかもしれません。夢がふくらみます。
 それにしても、あまりの情けなさに涙が出てきそうなのが、この痴漢の男。「可愛かったので近づいた」とか「ムラムラしてやってしまった」とか…。ムラムラして太もも触っていいんなら、オレだって触るわ。

 この男にだったら、兵庫の闘犬は思うぞんぶん噛み付いて構わなかったのに、なかなか世の中うまく回りません。残念です。

 


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