2013年2月22日 (金)

「公然わいせつ罪」についての補足説明…… 『R25』の記事をお読みになった方へ

 本日、ネット版『R25』に、私がコメントを寄せました記事が掲載されると、ライティングご担当の石原たきびさんから伺っております。

 その記事をご覧になって、当ブログへお越しになった方も、きっと多くいらっしゃることでしょう。

 そこで、惜しくも記事に収まり切れなかったコメントを、ここに掲載して、皆さんに『公然わいせつ罪』に対する理解を深めていただき、飲み会での格好のネタにしていただきたいと願っております。

 飲み会で盛り上がって深酒しすぎ、記憶を失ったあなた自身に、いつの間にか公然わいせつ罪が適用されませんように、とも切に願っております。

 

 じつは……

 他の用事にかまけて、恥ずかしながら、今年初のブログ更新でございます。 新年、明けましておめでとうございます。

 

■「公然わいせつ罪」に問われた代表的な過去事例

 おおまかにいえば3パターンに分かれます。
 ○「組織型」 (ストリップ小屋・乱交パーティ・屋外AV撮影など)
  行き過ぎると警察に検挙される例もある。
 【例】2004年・六本木のハプニングバーで、AV男優のチョコボール向井が公の場で性交をして検挙。
 
 ○単独で露出する人 (組織型に対比して、私は勝手に「インディーズ型」と呼んでいる)
  いわゆる一般的な下半身露出。ストリーキング。
 【例】2012年・学会出席のため来日したエジプト国籍の大学教授が、全裸で神戸市内の公園を歩いていて検挙。「日光浴がしていた」と供述。

 ○「ネット型」
  これから本格的な検挙が始まるかもしれない。不特定多数のネットユーザーに向けて、動画中継を使って露出する例

 

■「露出」の場合、どこまでがOKで、どこからがNGか?

 公然わいせつ罪に問われるかどうかは、まず
 (1)「公然」とは何か?
 (2)「わいせつ」とは何か?

 ……を明らかにする必要があります。
 
 残念ながら「どこからOK」「どこからNG」という明確な線引きがあるわけではございません。

 どんな行動が法律による取り締まりを受けるのか、ハッキリした基準を設けておくこと(罪刑法定主義)によって、裏を返せば人々の自由な行動が確保できます。

 ただし、わいせつ罪が保護するのは、人々の性的羞恥心などの「感情」なので、取り締まり基準にある程度の柔軟性を持たせておくのも仕方なく、不明確な基準も「必要悪」だといえそうです。ハッキリと一律の線引きをすればしたで、事案によって不都合な法的処理になってしまうリスクがあります。

 わいせつ概念は、国柄や時代背景によっても変化します。もちろん、いちおうの客観的基準は設けられているものの、究極的な判断はケースバイケースとならざるをえません。

 
 
 (1)「公然」とは、単に人前で、という意味を超えて「不特定の人々、または多数の人々に対して」という意味。

 屋外でも、誰も住んでいない無人島で露出したのなら、「公然」にならずOKの可能性高い。周囲で2~3人見ていても、あくまで「特定少数人」にすぎない。(AVあおかん撮影)

 屋内であっても、不特定または多数の人が出入りできる可能性がある状況なら「公然」、つまりNGとなりうる。(乱交パーティ)

 車内で露出した場合も、特に昼間で車外から丸見えなら、「公然」となりNGとなる危険あり。(カーセックス)

 自宅の窓越しに、外から見える状態で露出した場合、家の前の通りに向けて、不特定または多数の通行人に見える状態であれば「公然」といえてNG。お隣さんに見える程度なら、相手が特定少数なので「公然」ではなく、OKとなりうる。

 

 公衆浴場… 確かに不特定または多数人に見られうるが、全裸になることが社会的に認められている場なので、そもそも違法性がないと考えられる。

 

 (2)「わいせつ」とは、最高裁判所の判例でややこしい定義があるが、公然わいせつ罪で意味するところは、ズバリ「性器の露出」である。
 
 全部露出…当然NG
 
 一部露出…他人から見える状態であれば、NGになりうると考えられる。

 キスを見せつける…日本ではOK。なお、世界にはイスラム圏などNGの国もあるので海外旅行では注意。

 乳房・尻など … 「性器」ではないので、露出しても公然わいせつ罪にはならずOKだが、より軽い「軽犯罪法違反」に問われる危険性がある。

 軽犯罪法1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、拘留刑(最高で29日間の身柄拘束)または科料刑(最高で9999円の金銭徴収)に処せられるかも。
 現実には逮捕されることはほとんどないだろうが、警察官から職務質問を受けるぐらいは仕方がない。
 ただし、少し尻が見える程度のローライズパンツや、太ももが見えるホットパンツなどは、現代ではファッションのひとつとして、賛否両論はありながらも社会的に受け入れられつつある。これらを穿いて街を歩いたとしても、やはり軽犯罪に問うほどの違法性はないと考えられる。
 芸人がテレビの前で尻を見せるのも、笑いを取る仕事の一環として実行していれば、「みだりに露出」とはいえないだろうし、仮に「みだり」だとしても、正当業務行為の範囲内として、違法性が無いと判断され、軽犯罪法違反の罪には問われないだろう。

 

■酔っていることによる減刑や情状酌量

 泥酔して判断能力が著しく低下した状態での下半身露出は、特に日本では大目に見られて、減刑・情状酌量の以前に、そもそも裁判にならない(起訴猶予や微罪処分)傾向があります。
 ただ、常習犯だったり、最初から露出しようと思って、勢い付けの目的で酒を飲んでいたのなら、話は別かもしれません。

 

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2010年11月23日 (火)

原子力発電所をやめる方針なら…… ムフフ

 

>>> 大統領殿、法案署名拒否なら一緒に寝てもいいわ

【ベルリン15日AFP時事】ドイツのテレビ司会者・女優・作家のシャルロット・ロシュさん(32=写真)が週刊誌シュピーゲル最新号のインタビューで、クリスチャン・ウルフ同国大統領が原子力発電所の延命法案に署名しないなら、一晩を共に過ごしてもいいと衝撃の提案を行った。
 英国生まれのドイツ人のロシュさんはテレビで活躍する一方、2008年にはあからさまな性描写でベストセラーとなった小説「ウェットランズ」(湿地)を執筆した。反原発活動家で延命に反対の立場を取り、先週行われた高レベル放射性廃棄物の移送に抗議するデモにも参加した。
 ロシュさんはインタビューで、「(ウルフ大統領が)法案への署名を拒否するなら、彼と寝てもいいわ。私の夫は了承済みよ。後は大統領夫人がOKを出すかどうかね」と語った。
 ドイツではメルケル政権が、再生可能エネルギーへ移行するまでの「橋渡し」として、原子力発電所の寿命を最高で14年間延長する方針を決定した。しかし野党が反対し、同勢力が過半数を占める連邦参議院では法案が通過する見通しが立たない。このため、政府は同院の同意は必要ないとの立場を取っており、大統領の立場が注目されている。 〔AFP=時事〕(2010/11/16-15:28)


 

 えっ?

 い、いいんですかっ!? 

 ……こりゃ、ステキな取引ですなあ。

 

 それにしても、このシャルロット・ロシュっていう女性の自信満々っぷりが、なかなか凄い。

 原発反対のポリシーを貫徹するべく「あたしが身を挺するわよっ!」という姿勢は美しいのですが、自分の美貌その他の性的魅力に確固たる自信がなきゃあ、とても言えるセリフではありません。

 まぁ、そりゃ、ハッキリ言って美人ですけどね。

 仮にシャルロットの望みがかなわず、原発延長法案に署名がなされたところで、大統領が野党から目いっぱい責められはしても、彼女が「フられる」という形にはならないでしょう。

 だって、大統領が公式に「んー、こいつ、あんまりタイプじゃないしなぁ~。もっとポッチャリふくよかな感じのほうが……」という選り好みを、場もわきまえず言えるわけないですし。

 かといって、大統領がシャルロット目当てで本当に署名拒否して、まんまと色香に陥落するというのは、当然ながらあまりにもカッコ悪い。

 結局どっちに転んでも大統領がソンをさせられるわけです。 ウマイこと考えましたね。

 大統領にとって最もマシな選択は、法案の署名を拒否して、シャルロットも拒否する(やせ我慢で)

 ……コレしかないでしょうね。 んー、続報が待たれます。

 ただ、シャルロットも、こんな奇襲作戦を使えるのは今のうちだとわかってるでしょうけども。 ダンナさんも気が気ではないです。

 

 外国のニュースだから、かっこよく見えますけど、これを日本人で考えてみると、結構気持ち悪いのかなぁと思います。

 「菅さぁ~ん、普天間なんとかしてくれたら、あたしを抱かせてあげてもいいわよ」

 と言えちゃう32歳の女性キャスターは、日本にはいなさそうです。 いても怖いけど。

 
 

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2010年7月29日 (木)

しずかちゃんの入浴シーンは児童ポルノ!? 東京都条例案の反対イベントを観覧

 ちょっとご無沙汰してました。

 ここ10日ぐらい、いろんな〆切りが集中していて、テンヤワンヤでしたが、なんとか無事に山を越えることができました。

 

 今さら感のある話題ですが、先週の火曜日(20日)の19:30より開かれたイベント

月刊「創」プレゼンツ / LOFT/PLUS ONE 15th Anniversary 「非実在青少年」とは?「マンガの性表現規制問題徹底討論」

に、顔を出してきたことをご報告します。

 
 

20100720202339
 

 お笑い好きなので、芸人のトークライブが多い「ネイキッドロフト」のほうへは何度も足を運んだことがあるんですが、ロフトプラスワンは初めて。

 ということで、ちょっと道に迷いました。 間違えて、音楽ライブハウスの「ロフト」のほうに入ってしまって、店員さんに尋ねる始末。

 このイベント、堅苦しいシンポジウムとは違って、ビールや軽食などもサービスされ(というより、必ず1品以上は注文しなきゃいけないんですが)飲み食いしながら気楽に聴けるイベントです。

 気づけば、ひとりで3800円も使ってました。 店の思うツボ……。
 

 問題の「架空キャラ児童ポルノ規制」改正案ですが、

 漫画やアニメなどで登場する18歳未満という設定の架空キャラクター(改正案では「非実在青少年」という特殊な呼び方をしています)の、

 性交や性交類似行為(フェラチオやAFなど)を「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」を、

 不健全図書(18禁)として指定できるというものです。

(改正案条文)

【業界による自主規制対象】(改正案7条2号)
 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【都による不健全図書指定対象】(改正案8条2号)
 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 

 しずかちゃんの入浴(シャワー)シーン」は、非実在青少年の性的な描写だから、ドラえもんは成人漫画になるのか? ……という疑問がよくいわれますが、

 改正案条文中の「性交又は性交類似行為に係る」という部分を強調すれば、ここでいう規制には引っかからないように読めますけどね。

 さすがに、シャワー浴びるのが性交類似行為ということにはならないでしょう。 普通に考えて。

 ただ、この世界には「拡張解釈」という(ゴリ押しにも使える)テクニックがありますので、「シャワーを浴びるのは、性交の準備を連想させるのでダメ」とかいう言い分で、規制をねじ込むことも、いちおう可能になってしまいます。


 今回のイベントの話し手ですが、以下のようなメンバー。


【出演】
山本直樹(マンガ家)
藤本由香里(明治大学准教授)
永山薫(評論家)
長岡義幸(インディペンデント記者)
谷雅志(日本雑誌協会編集倫理委員会副委員長)
西沢けいた(民主党都議)
兼光ダニエル真(翻訳家)
大野修一(『COMICリュウ』編集長)
揖斐憲(『サイゾー』編集長)、他。
【司会】
篠田博之(月刊『創』編集長)

 

 この中の長岡さんとは面識があるので、ご挨拶しようかと思ったのですが、皆さんのエロ漫画談義が白熱して、終了予定時刻より1時間以上もオーバーし、終電に間に合わなくなりそうだったので、中座しました(そもそも終了すべき時刻を過ぎてるんだから、中座とはいわないかも)。

 

◆ イベント内で、印象的だった話

 (4時間以上も観て、これだけかい……↓ と自分でも思いますが、全般的には面白かったです)

 


・ 男だけで改正案に反対していると、「自分がエロ漫画を読み続けたいだけだろ」という偏見が避けられないから、女性メンバー(特に子を持つ母親)に、反対側に加わってもらうことは重要。

・ 秋葉原などでアピールするのも大事だが、そのへんの爺さん婆さんや女子大生などに対して説得力のあることをどうやって伝えていくかが課題。

・ 「反対だ」とたくさん言えばいいってもんじゃない。相手に合わせて、反論のスキルアップをしていかなければならない。

・ 大阪府では「BL(やおい)規制」も検討されている。 東京都でも議論が始まった模様。

・ 欧米諸国では、この性的表現の類の規制は、どの出版物でも一律に行われる。 日本では、一般誌には厳しいが、専門誌(美術誌やアングラ誌など)には比較的寛容というダブルスタンダード(二枚舌の基準)がみられる。

・ 「非実在青少年」は、本来はゾーニングの問題(仮に規制が加わっても子どもに読ませないだけで、18歳以上なら問題なく読める)なのだが、未成年が登場人物のエロ漫画をそもそも取り扱わない大手書店やネット書店も多い。だとしたら表現の自由などの問題とも衝突しうる。

・ 東京弁護士会は、改正案の条文を挙げて、さまざまな問題点を指摘しているが、東京都側は「誤解がある」などと反論している。法律家が誤解するような条文というのは、いかがなものか。

・ 石原慎太郎東京都知事は、「非実在青少年」のことを「非現実青少年」と言い間違えていた。

・ 刑法学者の前田雅英教授(東京都青少年健全育成審議会委員)は、参考人聴取でため息混じりに「他の問題も、これくらい真剣に議論してくれたらいいのに」とこぼしていた。

・ アメリカの子どもにとって、アルコールを手に入れるより、規制図書や成人漫画を手に入れるほうが難しくなっている。

・ アメリカの統計によると、エロ本を読まない人に性犯罪者が多いとか!? 子どもの頃に、エロ本をたくさん読んでも、みんな立派な大人になっている。

 

◇◆ お知らせ ◆◇

 先日、詐欺被害に遭った友人ですが、警察と消費生活センターに届け出た結果、相手方弁護士を通じて、振り込んだ金はすべて返ってきたそうです。めでたしめでたし。

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2010年3月31日 (水)

全国で唯一、「コンドーム販売規制」を続ける長崎県

◆ 長崎県 少年保護育成条例 第9条 (自動販売機等による販売等の自主規制)
2 避妊用品自動販売機業者及び避妊用品に係る自動販売機管理責任者(以下「避妊用品自動販売機業者等」という。)並びに自動販売機によらず避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする

◆ 長崎県 少年保護育成条例 第10条 (自動販売機等による販売等の制限)
3 避妊用品自動販売機業者等は、当該自動販売機を常時監視できる屋内に設置し、かつ、屋外から購入できないような措置をとらなければならない。ただし、自動販売機が法令により少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合又は少年が自動販売機から購入することができない措置が講じられている場合は、この限りでない。

 9条2項のほうは、コンドームなどを18歳に満たない子どもに販売しないよう努めるという「自主規制」を定めています。

 10条3項では、コンドームなどの自販機を屋外に置いちゃいけないと定めています。
 こちらは、違反した業者に最高30万円の罰金刑も。

 

 それにしても、

 「明るい家族計画」って何だろう?

 ……と、小学生のうちは誰しも疑問に思うものです。

 私も小学校低学年のときに、テレビCMを観ながら

 「ロリエって、どうやって使うと?」

 ……と母親に尋ねて、「なんて説明すればよかっちゃろね~~」と困らせた記憶があります。

 

 その後、耳年増となる思春期にいろんな情報を仕入れるうち、ふとしたタイミングで、あらゆる記憶がつながり、全ての真相に気づく。

 そうしてみんな大人になっていくのでしょう。

 

 この程度の違和感については、みな各自で勝手に真相を学びながら、折り合いを付けていけるのです。

 「明るい家族計画」の自販機が、青少年の健全育成の観点から、何の問題があるというのか。

 むしろ、避妊するだけマトモじゃないのか?

 本当に愛し合っている男女なら。

 いや、仮に愛し合ってなくてもだ。(←語弊あり?)

 

 婚前交渉を連想させる避妊具を青少年に買わせるなど言語道断、という教育委員会の発想が背後にあるとすれば、その発想自体、すでに時代に沿うものではなくなっています。

 むしろ、HIVなどに代表される性感染症の心配もありますしね。 むしろ「やるなら付けろ」と推奨するのがスジです。

 

 ホントに長崎だけは、コンドームの自販機が道ばたに置いてないんですかね。 今度、気にしながら街を歩いてみようかな。

 私は長崎県の出身で、本籍地も長崎県内。 親戚も多い地ですが、3歳からは親の転勤で熊本県へ引っ越しているので、あんまり深い想い出がないんですよね。長崎に。

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2010年3月17日 (水)

「わいせつ」アレコレ

>>> スーダンでズボン着用女性に罰金刑、むち打ちは免除

 スーダンの裁判所は7日、ズボン着用が「わいせつ」だとして逮捕された女性に対し、500スーダンポンド(約1万9000円)の罰金を命じる有罪判決を下した。
 国連事務所の記者をしていたルブナ・フセインさんは7月、ハルツームで開かれたパーティーにズボン姿で出席し、12人の女性と共に逮捕された。そのうち10人の女性は7月にむち打ち刑を受けており、今回の裁判には世界中から抗議の声が寄せられていた。

 最高で40回のむち打ち刑を言い渡される可能性もあったフセインさんは、罰金の支払いを拒否したため、1カ月間収監されるという。
 裁判所の前では、フセインさんを支持するために集まった女性グループと、厳しい刑を求めるイスラム教徒らがもみ合い、治安当局が出動する事態となった。フセイン被告の弁護士は、控訴を計画している。(ロイター)2009.9.9 08:47

 

 だいぶ前の報道ですけど、ズボンを穿くことが「わいせつ」扱い、犯罪になるとは、なかなかすごい国ですね。

 下半身のラインが出やすいからですかね。

 たしかに、ジーンズのお尻から妙に色気を醸し出しながら街中を歩いてらっしゃる女性もいらっしゃいますし(私の視線に問題があるという説も有力ですが)。

 け、けしからん!!

 そうした、けしからんほど色っぽいジーンズのお尻を盗撮する行為が「公衆の場所での卑わいな言動」として有罪判決が確定した例もあります。

 まぁ、エロティックだというのは認めますけどね。

 でも、法律で禁止しちゃいけません。

 禁止しちゃあ、もったいない、

 じゃなくて、いかなる文化的・宗教的背景があろうとも、服装の選択に対する統制は、国家刑罰権の乱用だと非難されても仕方ありません。

 スーダンといえば内紛ですが、こうした血で血を洗うような体当たりの争いを経ながら、人々の暮らしは、国家による厳しい法的干渉から少しずつ解放されていくのでしょうか。

 
 
 

>>> 女性が全裸で木に縛り付けられていたが…

[米ワシントン州タコマ 3日 AP]
 タコマのポイントデフィアンス公園で女性が裸で木に縛り付けられているとの911番緊急通報を受けて、警察官が数人、現場に駆けつけた。警察広報によると、警察官が女性とその場にいた男性から話を聴いたところ、それは「合意の上の行為」であることが判明したという。
 この件に関連して、逮捕者は出ていない。 (APエキサイトニュース 2010年3月5日)


 自由の国アメリカ。

 合意の上で縛りつけられとるんなら、別に構いませんけど、

 なにも公園でやらんでも、と思いません?

 この点、たとえ互いに合意があろうと、女性自ら望んでいようと関係ありません。 日本の法律なら、普通に公然わいせつ罪(刑法175条)に該当するはずです。

 が、この件で逮捕者が出ていないということは、本件のような、公共の場所におけるプレイはお咎め無し(微罪処分)だってコトですかねぇ。

 いくら自由の国とはいえ、自由に歯止めがなさすぎですねぇ。

 ワシントン州に、公然わいせつ罪に相当する規定がないとは思えませんが……、

 屋外でAV女優を撮りたければ、篠山紀信氏は日本国内でなくワシントンへ飛んでみることも検討すべきかもしれませんね。

 それとも、このカップル、後々になって在宅起訴されてしまうのか?

 もし、刑罰を受けることまで含めてのSMプレイだとしたら画期的ですけど、捜査機関や裁判所にとっては迷惑な話。

 

 あ、そうそう、

 すべて丸く収めるんなら、むしろ、こっちの女性にムチ打ちの刑を……(以下、自主規制)

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2009年6月19日 (金)

耳以外の場所をケアしてしまった、耳かきエステ店

>>> 「耳かきエステ」を全国初摘発 風営法違反容疑

 店員が耳掃除をする「耳かきエステ」で性的なマッサージをしたとして、埼玉県警生活環境1課などは10日、さいたま市内の2店舗の経営者と店長の計3人を風営適正化法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕したと発表した。県警によると、耳かきエステの摘発は全国初という。

 県警によると、同容疑で逮捕されたのは、同市大宮区と浦和区の耳かきエステ「耳かき一発」の経営者西沢道明容疑者(41)ら3人。県条例で禁止された地域で性的サービス営業をした疑いがある。

 耳かきエステは、厚生労働省が05年7月、耳あかの除去は原則として医療行為にならないという通知を都道府県知事あてに出したことをきっかけに、東京、大阪、名古屋など都市部を中心に出店が増えたという。(2009年6月11日 朝日新聞サイト)



 

 そうなんですね。 じつは医療行為(医業)スレスレだったんですね。 耳かき。

 耳掃除って、医療行為ではないにしても、たしか看護師の行うべき行為じゃなかったでしたっけ?

 病院以外で行われる耳かきエステは、どういう解釈によって、現状で「アリ」になってるんでしょうか? 詳しい方、ご教示を願えましたら幸いです。

 

◆ 医師法 第17条
 医師でなければ、医業をなしてはならない。

◆ 保健師助産師看護師法 第5条
 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

◆ 保健師助産師看護師法 第31条
 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

 
 

 「性的サービス営業」とは、きっと、いわゆるお客さんの下腹部をイロイロ操作するんでしょう(ソレしかないでしょう)が、

 耳かきサービスの店ですと、女性による“ひざまくら”などが必然的に伴い、ふたりのカラダが尋常でなく密着するので、そういった流れに進みやすい潜在的な土壌はできあがっているのかなと思います。

 

 そういえば、

 週によって、面白さとぬるさの差が激しい番組、TOKYO MXの「このへんトラベラー」で、ケンコバと次課長が、耳かきエステ店に潜入していたのを観ました。 たしか赤坂の回。

 

 出演者が3人とも「ソッチ方面の店ですかぁ?」と尋ねてしまうほど、

 ナースや制服(ブレザー)、メイドなどのコスプレつきで、プレイルームは暗く、各ベッドがカーテンで仕切られていて……。

 はたして、夜10時台のテレビ番組で映してホントに構わないのかどうか、戸惑うほどの雰囲気でしたね。

 だいたい、制服を着た高校生役の女の子から、耳かきをしてもらうなんて、じつにシュールな状況でしょう。(まぁ、うれしくないことはなかろうけど)

 

 番組で紹介された赤坂の耳かきエステ店が、いわゆるフーゾクまがいの違法行為をしているとは思いませんが、

 もしかしたら今回、風営法違反で摘発された店は、氷山の一角かもしれませんね。

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2009年6月 7日 (日)

セクキャバも顔負けのスナック

>>> 胸の谷間に焼酎グラス…歌舞伎町の昏睡強盗でロシア人ホステスら逮捕

 東京都新宿区歌舞伎町の複数の深夜飲食店をはしごさせて酔わせ、カードを奪った昏睡(こんすい)強盗事件で、警視庁組織犯罪対策2課などは昏睡強盗と窃盗の疑いで新宿区歌舞伎町、韓国籍の飲食店経営、崔(チエ)錫萬(ソマン)被告(61)=昏睡強盗などの罪で起訴=ら6人を再逮捕。同容疑で墨田区向島、タスコバ・オルガ・アナトリブナ容疑者(44)らロシア人ホステス2人を逮捕した。

 (中略)

 同課によると、タスコバ容疑者らは、崔容疑者が経営する歌舞伎町の別のスナックのホステスで、入店した男性に酒を飲ませた後、「もう1軒飲もう」などと店外でのデートを持ちかけ、エンジェルスに誘った。タスコバ容疑者は別のホステスらとともに、胸の谷間に焼酎グラスを挟んで、男性に飲酒を勧めていたという。 (2009.6.5 12:09 MSN産経)


 

 度を超したサービスやな~。 ホントにスナックかぁ?

 キャバクラ通り越して、セクキャバのレベルに達しとるかなと思うんですが。

 まぁ、タスコバさんは容疑を否認しているようなので、このようなサービス(犯行)を行ったと、あまり断言的に書いてもいけません。

 ちなみに、昏睡強盗は、強盗と同じく、懲役5~20年が法定刑です。

 

 そういえば、前回のTBS深夜番組「ざっくりマンデー」で、キャバクラとスナックの違いというものを説明していました。

 今までじっくり考えたこともなかったですが、

 キャバクラは、女性が客の横に座って話し、スナックは、女性が客とカウンター越しに話すもの、なんですってよ。奥さま。

 なるほどね。

 ただ、風俗営業法の上では、キャバクラとスナックは、同じ「2号営業」というものに分類されます。

 

◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
1 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

  二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


 
 

 キャバクラやスナックは、客に対する「接待」が共通点で、この「接待」が、バーや喫茶店など一般飲食店との決定的な違いとなるのです。

 この「接待」とは、どういう意味か?  2条の3号で定義されています。


 
 

◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。


 

 歓楽的雰囲気を醸し出す? ……想像が難しいですが、客に水割りを作ったり、タバコに火をつけたりすることはもちろん、楽しい雰囲気で会話を交わすことすら「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされ、この「接待」に含まれる決まりになっています。

 なので、今流行の、ステキな女の子がカクテルを作ってくれる「ガールズバー」なんかは、風俗営業かどうかギリギリの線なのです。実際、摘発されているガールズバーもあるみたいですしね。女の子が、ついつい客と楽しげに会話しちゃったのかもしれません。

 うーむ、けしからん!!

 あぁ~、現地取材してえ……! (←ひとりごと)

 そういえば、やはり風俗営業まがいのことをやっていたとして、指導を受けたメイド喫茶もありましたよね。博多だったかな。

 

 そして、先ほどの2号営業の条文でいう「カフエー」、

 おしゃれに珈琲が飲める“カフェ”というより、これは昔、女の子目当てに男が通うような場だったようです。今でいう高級クラブでしょうか。

 戦前の判例ですが、客の男が女の子に向かって、「独立資金を出すよ」と、具体的な金額(400円?)を出して気を惹こうとしたのですが、女の子のほうが真に受けて、その大金を男性に請求するため、裁判所に民事訴訟を起こした事件がありました。

 判決は「そんなもん、冗談だって察しろよ。空気ヨメヨ」と、女の子の請求を退けるものでした。

 その名も、「カフェー丸玉事件」。 民法を勉強していると出てくる有名な判例です。

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2008年1月24日 (木)

青少年は、キスでいかせろ

(( 参考過去ログ ))
みだらな性交?」 (2005/06/07)

 

◆ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第18条の6 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
 (※法定刑:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 (全国46都道府県で同様の規定あり。 なお、唯一の例外である長野県においても、長野市などの一部市町村レベルでは同様の規定あり)

 
 

 私は司法浪人時代、学習塾で理科を教えておりました。 なんと、中3生徒のなかに、私の「ファン」の女の子がおりまして、私が仕事を終えるまで塾の外で友達と一緒に出待ちしてたり、バレンタインデーには手編みのマフラーなどという重たいプレゼントをくれたりしてました。

 ひととおり高校受験が済んでから一度、遊園地デートをねだられたので連れて行ったりしたものです。 別れに「早く弁護士になってよ」と書かれた色紙も渡され。 うれしかったけど、余計なお世話でもある。

 彼女の理想のタイプは「ユースケ・サンタマリア」だとか言ってましたので、それはそれで複雑な心境だったりして。 決してトークで爆笑を獲りにいくタイプではなく、「たまに微妙に面白い」という印象だったのでしょう。(ユースケさん、ごめんなさい)

 その教え子も、今では23歳か24歳のオトナな女性として、幸せにやってるはずですが、当時、私がその教え子に対して恋愛感情を抱けたかというと、断じて「No」ですね。

 

 それは青少年保護育成条例が存在するかどうかとか、ロリコン趣味があるかどうかとは全く別で、やはり背後に「保護者」の影がチラつくからです。 その時点で冷めてもムリないやろ。

 先輩講師には、「ながみねセンセー、モテますねぇー!」なんて、飲みの席で絡まれたりもしましたけど、「コドモにモテてもねぇ……」というのが正直なところで。

 娘さんをお預かりしている塾講師だからか、いちおうご両親も信頼してくださってましたが、中学生を連れて遊びに行くのは、ひとつ間違えれば未成年者誘拐罪ですよ。

 もっとも、第一に「自由恋愛」を標榜する人たちは、かまわずに突き進んでいくのでしょうが、「オトナとコドモ」という対等な関係性でないところで、いくら自由を謳っても、それは自由の履き違えでしかありえないと考えます。

 オトナとコドモの恋愛は結構だとしましょう。 では、そこに果たしてセックスは必須なのか、はなはだ疑問であります。 なぜデートじゃダメなのか。

 オトナの男が「結婚」という強固な責任を取れない限り、コドモの側のみに妊娠のリスクを負わせるのは酷であり卑怯です。

 もちろん、女性が18歳以上の場合でも生じうる問題かもしれませんが、経済面や育児に対する心構えなどの点で、18歳未満の「コドモ」は、類型的に不利な実情にあるのではないでしょうか。 医学的にみて、性感染症にかかるリスクも高いといわれます。

 たとえコドモの側から迫ってこられたとしても、「まだ早い」「調子に乗るな」「ガキのカラダにゃ興味ない」ぐらいのことを言って、なぜオトナはオトナらしく注意できないのか。

 だって、そこで交わったところで結果的にコドモを傷つけるんだから。 オトナが条例違反で捕まれば。

 したがいまして、表題のような話につながるわけです。 いくらエロすぎるキスをしたって、さすがにそれを「性交類似行為」として取り締まるわけにはいかないでしょうしね。

 女性に気持ちよくなってもらう方法といわれて、「みだらな性交」しか思いつかないのだとしたら、オトナの男として引き出しが少なすぎると思います。

 

 昔の悪友によると、キスで女性を気持ちよくさせるのは、物理的なテクニックではなく「愛されてる感」が決め手らしく……、男は1秒あれば発情できるが、なにしろ女は心で感じるのだから、ウンザリするぐらい優しく優しく扱わねば……、とかなんとか、知ったふうなことを吹聴しとりました。

 私からしたら「なんじゃそりゃ??」な世界ですが、女性が気持ちよく反応してくれたら、こっちだって興奮してくるし、なんだか真理を突いているような気も。

 いずれにせよ「キスで満足させることを目指す」のは、どうしても18歳未満の女のコと付き合いたい男たちにとって、研究に値する課題といえるだろうな、とは思います。

 そいつの話によると、抱きしめただけで絶頂に達する女性もいるらしいですが……、万一私がそんな女性と付き合えたら、あまりに可愛すぎて「迷わずプロポーズ」でしょうな。

 そいつはたしかにモテてましたが、単なる妄想かもしれません。

 

 もちろん、「青少年に対する反倫理的な性交の禁止」という道徳観を、法が刑罰によって強制するのがふさわしいかどうかに関しては、また別の是非問題を含みます。 ただ、個人的には「それはそれで"アリ"なのかな」と思いますけどね。

 世の中では、コドモ時代を懐かしく振り返るオトナが多いでしょうね。 一方で、私にとっては、やりたいことをやれず「窮屈な時代」だったイメージしかありません。

 ガキの頃から「早くオトナになりたい」と思ってました。

 「人は死んだらどうなるんだろう?」とか「カブトムシはどうして黒いんだろう?」とか「空と、空じゃないところの境目はドコだろう? 地面から何メートル上なんだろう?」とか、「光は気体か?」とか、つねに面倒くさいことばっかり考えとるものですから、なかなか学校の友達と話が合わせられず、周囲から浮いていたのも理由のひとつです。

 ただ、なんといっても今より「かっこいいオトナ」が多かったように思います。 学校の先生もそうですし、ヘタなことを言ったら丸め込まれてしまうような迫力を帯びていました。

 つまり、オトナに憧れることが可能だった時代なわけです。

 たしかに、コドモの自己決定権も概念としては大事ですよ。 しかし、その権利の内容を、オトナのものに近づければ近づけるほど、コドモがオトナへ成長するモチベーションを削ぎ落とすことにつながるのではないか、という懸念があります。

 オトナがコドモに向けて「おまえは、まだコドモだろう」と言い切れる社会こそ、コドモにキッチリと未来を見せられる社会ではないでしょうか。

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2006年5月11日 (木)

夢のような現実

>>> 不適切メール:女性教諭が小6児童と携帯で 北九州・処分
 北九州市教委は2日、児童から寄せられた性的内容の携帯メールに不適切な内容を返信したとして、市立小学校の女性教諭(42)を6カ月の停職処分にしていたことを明らかにした。教師としての立場を超える内容だったと判断し、教諭も「調子に乗りすぎた」と話しているという。
 教諭は昨年2月上旬から約1カ月間、担任をしていた小6(当時)の男子児童と携帯メールをやり取りした際「女性の胸を触りたい」というメールに「触りたいの?」と返信。また、乱暴な内容のメールには「〇〇君はサドだね」などと書き送っていた。男児の保護者がメールを見て学校に連絡し、教諭も事実を認めたという。
 教諭は04年年末ごろから、クラスの児童6人と勉強に関する質問に答える約束でメール交換をしていた。不適切なメールはこの男児とだけだったという。
 昨年度に懲戒処分を受けた教職員2人のうちの1件で、もう1件は体罰を加えた男性教諭(43)が戒告を受けた内容だった。(毎日新聞) 2006年5月2日 21時29分

 私も、小6のころ、こういう都合のよろしいスケベ漫画を読んだような想い出があるんですが、なんと、ノンフィクション・ドキュメンタリーだったんですね。 世の中、捨てたもんじゃありません。

 この「不適切なメール」の被害を受けた男児も、今ごろ中学坊主。 こういった体験はとっくに、彼の周囲に向けて武勇伝として語られているのかもしれません。

 好きな女の先生にイタズラして、ちょっとした征服感を味わいたくなるお年頃。 気持ちはわからんでもないですけどね。 「まいっちんぐマチコ先生」の精神世界です。

 問題の女性教諭の場合、42歳ということですが、小6男子が「乱暴な内容のメール」を送ってしまいたくなるほどは魅力があったということでしょう。 ちょっと怒らせてみたかったのかもしれません。

 しかし、悲しいかな「いやーん、まいっちんぐぅ」などといった、期待されるべき可愛らしい反応は返ってこなかったのでした。 どうやら女性教諭のほうにもSっ気があった模様ですからね。
 先生と児童。 互いの微妙な主導権争いのために、あんまりメールの会話が噛み合っていないような気もいたします。

 こういう小学校高学年とか中学生の間の、異性との接し方って、20歳や30歳になっても、意識的にせよ無意識にせよ、影響をズルズル引きずりますよね。 この男児が、今後、いろんな面でカンチガイを起こさないかどうか、他人事ながら他人事なりに心配です。

 また、文字だけのやりとりというのは、かえって生々しさがダイレクトに残ってしまいますよね。 この女性教諭、プライベートに何かご不満でもおありだったのでしょうか。

 

 保護者の指摘で約1カ月後に発覚したが、1日約20通のうち、半分ほどがわいせつな内容だったこともあった。(ニッカンスポーツ)

 毎日新聞の記者さんも、一流全国紙としての品位を保たなければならないので、数ある中からの文面のチョイスも大変だったことでしょう。 いろんな意味で。
 結局、この『サドだね』が、新聞記事に入れこむギリギリ許容範囲内だった、ということでしょうか。 まぁ、客観的事実を読み手へ向けて報告しているだけですし。
 

 私、司法試験に受からなくて良かったです。 もし万が一、弁護士になってたら、こういう話題に嬉々として食いつけませんからね。

 

◆ 学校教育法 第18条
 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。
   1.学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。
   2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
   3.日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
  4.日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
  5.日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
  6.日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
  7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
  8.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

 
 
 

>>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<<
 

 依頼人からの預り金1億円を横領した元 弁護士に、先週懲役6年の実刑が言い渡されたばかりと思えば、また東京弁護士会の弁護士が6千万円を横領して除名処分を受けています。

 今、弁護士の世界に何が起こっているのか。
 

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2006年3月11日 (土)

“ドレイ”になりきれなかった男?

>>> 女王様 イケナイ放置プレイ……1400万円結婚詐欺

 風俗嬢時代の女王様の立場を悪用し、常連客の男性に「海外留学費用を出してくれたら帰国後、結婚してあげる」と持ちかけ、現金1400万円をだまし取っていた元女王様が大阪府警天満署に詐欺容疑で逮捕された。元女王様は約束を破ったうえ、故郷に戻り、幼なじみと結婚。夫婦で起業し、女社長の座に納まっていた。さすがの男性も、この究極ともいえる「放置プレー」には耐えられなかったようだ。(夕刊フジ)2006/02/27

 「元女王様」という肩書きも、いかがなものなんでしょうか。でも、そう呼ぶしかないのかもしれませんね。昔だったら、革命が起こって王朝が崩壊したぐらいの大げさな話だと思われそうですけど。

 被害者は、大阪ミナミのSMクラブに通う常連だった、会社員の男性(36)。

 逮捕された元女王様は、大分市大津町の女(29)で、現役時代はナース姿がよく似合っていたという。(同)

 なるほどぉ。女王様でなくともナースの前では、患者は受け身のスタンスにならざるをえませんもんね。この元女王様は准看護師を6年勤めあげた後に、いったん病院をやめ、当時は正看護師の資格を取るための専門学校に通いながら、アルバイトとして女王様をやっていたのだそう。

 バイト女王様。 「あーあ、女王様のシフトが決まらねぇよぉ」 ……すいません。ただ書いてみたかっただけです。

 捜査関係者がいう。 「男性が女に一目ぼれし、常連になった。基本的に女性が女王様になり、『言葉責め』などを行う店だったが、プレーを行ったのも最初のうちだけ。数回通ううちに男性が買ってきた弁当を2人で食べながら、『正看護師の勉強をするため、ドイツに医学留学をする。その資金をためるために風俗で働いている』などの身の上話をしていた。男性は多いときで週に3回ほど通っていたようだ」(同)

 ドイツに留学する看護師って、どんだけエリート肌なのよ。でも、惚れた男の弱みで、憧れの人との差を埋めるために、とことん尽くしたくなったのか。恋は盲目で、ちょっと話がオカシイことに気づかなかったのか。それとも、その両方なのか。
 なぜ、会社員が週3回もクラブに通えるのかというと、父親の遺産であるマンションがあったかららしいんですね。それを売却すれば、まとまった金になる。おそらく、そういう話もポロッと女王様に申告していたのかもしれません。

 私には、女王様が初めから詐欺をはたらこうと、客であるドレイを日々物色していたとは思えないのです(この元女王様は容疑を否認していますので、頭ごなしに犯行を決めつけられないという事情もありますが)。やっぱり、

 ○ かなりの大金を持ってる(しかも金を持ち慣れてない感じの)客がいる。
 ○ その客は、自分にゾッコンLOVEである。

 といった要素が重なることで、今まで仕事上の演技だった(と思われる)彼女のS心に火がついたというか。 ……って、こんなもん、SとかMとかで済まされる話じゃありませんけどね。犯罪ですから。

 女は約半年後の11月になってSM店を辞めたが、男性とは携帯電話などで連絡を取り合っていたといい、年が明けた17年1月ごろから、「ドイツ留学のためのお金が足りない」などと男性に無心を始めた。(同)

 仕事を辞めた……。よっぽど金を騙し取れる確信があったのか。あるいは、留学という話に信憑性を持たせるための賭けだったのか。

 4月には大阪市内のホテルで男性と待ち合わせ、直接交渉。「ドイツは治安が悪いので、ガードマンつきのホテルに住む。費用が1400万円いる。半年後に帰国したら結婚してあげる。戻ってくるまで待ってて」と話し、初めて体を許したという。
 信用してしまった男性は数日後、父親の遺産だったマンションの売却代金の一部1400万円を女の銀行口座に入金。(同)

 すごいなぁ。よっぽど魅力的な女王様なんでしょうね。『帰国したら結婚してあげる』という言葉責めも効果的に作用しています。クラブを離れても、二人のプレイはまだ続いてたんですね。
 1400万円という留学費用もベラボウです。完全にドレイの足元を見ていますねぇ。高くついたエッチでした。

 女は「ドイツに着いたら、連絡先を教えるから」と言い残し、そのまま大阪を飛び立ったという。だが、女の行き先はドイツではなく、実家のある大分だった。「女は幼なじみの男性に『30歳までに結婚できなかったら、おれが嫁にもらってやる』といわれていた。(※中略)」(捜査関係者)
 結婚後は大分市内に、観葉樹の販売などを手がける有限会社を資本金300万円で設立。自身は代表に納まっていた。(同)

 旦那さまは、「おれが嫁にもらってやる」と、九州男児らしく自分がイニシアチブを持とうとしたようですが、夫婦で経営していたという会社の代表者は、元女王様のほうなんですか。 そこはもちろん自由なんですけど、ふしぎ発見。

 女王様のお仕置きには慣れているはずの男性もさすがに、この「放置プレー」には耐えられなかったようだ。女の帰国予定の11月まで待ったが、連絡がつかなかったため、不審に思い、今年1月、天満署に被害届を出した。
 女は「本当に留学しようと思っていた。結婚の話はしていない」と容疑を否認しているが、旅券の期限も切れており、留学準備をした形跡はないという。
 一方、女の夫は「妻が風俗で働いていたことも、結婚詐欺をしていたことも知らなかった」と絶句しているという。(同)

 なんか、悲しいですよね。 この男性も、憧れの女王様と音信不通になるくらいなら、生活が破綻してしまうぐらい、ケツの毛までむしられて虐げてほしかったでしょうに。
 どうか、早く新しい女王様を見つけていただいて、心の傷を癒していただきたい、そして改めて身体の傷を増やしていただきたいと祈っております。何を書いとるんだ、私は。

 うーん、この裁判は傍聴してみたいけどなぁ。大阪か。

 

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 あの構造改革も、あの画期的な新法も、すべてアメリカ政府からの要望に応えた日本の出血大サービスだった……。

 しかもアメリカは「年次改革要望書」という“日本改造計画文書”の存在を、ウェブ上に堂々と公開しています。つまり、どういうことか。近未来の日本の設計図をせっせと作っているのは、かつて、日本に2発の原爆を落とした国だということです。

 マスコミが報じない、中韓も顔負けの露骨な内政干渉。あるいは、白昼堂々と行われている、国際SMプレイ。すべての日本人に、この事実を知っておく義務があるだろうと考えます。

拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる
拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる 関岡 英之

おすすめ平均
stars大いなる警鐘!要熟読玩味熟考慎重行動。
stars日本人はよく考えた方がよいかも
stars日本、これからどうなるの?
starsこの本はベストセラーになるだろう。なって欲しい。
stars凄い本だ。

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