2006年12月21日 (木)

私の知らない「火薬類取締法」の世界

>>> 深夜花火禁止条例が成立へ = 神奈川
 

 海岸で深夜に花火をしたり、大声で騒いだりすることを禁じる全国初の迷惑防止条例改正案が18日、神奈川県議会の防災警察委員会で全会一致により可決された。21日の本会議でも可決、成立の見込み。夏の湘南海岸で深夜に騒ぐ若者らを想定したもので、来年4月の施行を目指している。 (時事通信)2006年12月19日0時0分配信

 

 もともとは、2000年に兵庫県明石市で制定された「夜間花火の規制にかかる条例」が元祖です。

 そこから、兵庫県西宮市や岡山県倉敷市・笠岡市、島根県出雲市などに広がり、神奈川県内でも茅ヶ崎市や鎌倉市で同様の条例ができています。

 ただ、違反による罰金の定めの有る無しは、まちまちのようですね。 しかも、「市」という水準での規制にとどまっていました。

 この「夜間花火禁止」という方針を、あらためて都道府県レベルの迷惑防止条例に組みこもうとするのが、神奈川県の試みのようです。 松沢成文知事の話では、罰則は設けない方向だそうですが。

 たしかに、花火や大音量音楽の禁止を条例の上でアピールするだけでも、かなりの効果が期待できるでしょう。 花火が近所迷惑だという事実に気づいていない、あまり深く考えずに遊んでいる連中は、口頭の注意だけで素直に謝罪してやめてくれるはずです。

 しかし、やはり懲りない悪質な輩はいるものです。

 地元のボランティアがパトロールに動いても、罰則がなければ現行犯での検挙もできないどころか、実力行使が許されないわけで、そういった輩に対して強く出にくく、ナメられてしまうことも懸念されます。

 次々に飛び交うロケット花火の弾道を背にして、無力感を噛み締めつつその場を後にするのでは、ボランティアの方も辛いですよ。

 でも、こういった深夜のロケット花火に興じる若者たちも、「ストレス社会の被害者」だという見かただってできますけどね。

 窮屈で余裕の欠けた現代社会で居場所を失い、その行き場の無いウップンを、粗暴犯罪や万引きなどで発散したりしないだけ、まだ彼ら彼女らはマシなのかもしれません。

 以前も書きましたが、現代の日本には「祭り」が圧倒的に足りません。 サッカーや野球など、プロスポーツがらみの勝った負けたを除いて、パワーを有り余らせた若者が心置きなく大騒ぎできる場があるでしょうか。

 悪いことは悪いと取り締まる一方で、「祭り」を温かい目で見守る寛容さも必要です。 ただ……、具体的に何が彼らにとっての「祭り」になりうるのか。 価値観が多様化した世の中ですから、地域でひとつに決めるのが難しくなっているのは確かですよね。

 

 一般的にいう花火は、法律上「がん具煙火」と呼ばれます。 と、エラそうに書いてますが、私も今日知りました。

 

◆ 火薬類取締法 第2条(定義)
2  この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

◆ 火薬類取締法施行規則(※経済産業省令) 第1条の5
 法第2条第2項 に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
  一  がん具として用いられる煙火
 
   イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの
    (1) 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬15グラム以下のもの
    (2) 朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬10グラム以下のもの
    (3) 銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬10グラム以下のもの
    (4) スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬10グラム(鉄粉を30パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬15グラム)以下のもの
    (5) サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬10グラム以下のもの
    (6) 線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬0.5グラム以下のもの
 
   ロ 回転することを主とするもの
    (1) ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬4グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬3.9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下のもの
    (2) サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬4グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬3.9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下のもの
    (3) ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬1グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬0.9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下のもの
 
   ハ 走行することを主とするもの
    (1) 金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬2グラム以下のもの
    (2) 小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬0.5グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)1.5グラム以下のもの
    (3) ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬1.5グラム以下のもの
    (4) 花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬1グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬0.9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下のもの
    (5) 爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬1グラム以下のもの
 
   ニ 飛しようすることを主とするもの
    (1) 笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬0.5グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)2グラム以下のもの
    (2) 流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬2グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬1.9グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.3グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬0.1グラム)以下のもの
    (3) 人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬1.5グラム以下のもの
 
   ホ 打ち揚げることを主とするもの
    (1) 乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬10グラム以下のもの又は筒の内径が1センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬15グラム以下のもの
    (2) パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬10グラム以下のもの
 
   ヘ 爆発音を出すことを主とするもの
    (1) スモーククラッカーであつて、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が4ミリメートル以下のもののうち、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.05グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)
    (2) クラッカーボールであつて、直径1センチメートル以下、重量1グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.08グラム以下のもの
    (3) クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.05グラム以下のもの
    (4) 平玉であつて、その一粒が直径4.5ミリメートル以下、高さ1ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.01グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径3.5ミリメートル以下、高さ0.7ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.004グラム以下のもの
    (5) 爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が4ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が20本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.05グラム以下のもの
 
   ト 煙を出すことを主とするもの
     煙幕その他の筒物又は球物であつて、火薬15グラム以下のもの
 
   チ その他
     へび玉であつて、火薬5グラム以下のもの
 
 二  削除
 三  始発筒であつて、火薬15グラム以下のもの
 四  火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.18グラム以下のもの
 五  気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬15グラム以下のもの
 六  経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬150グラム以下のもの
 七  経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬20グラム以下のもの
 八  前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬0.1グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの
 九  経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬125グラム以下のもの

 

 ……オモシロォォーい! これ、面白くないっスか?

 よくもまぁ、これだけ厳密に花火を分類したもんだと感心します。 ロケット花火から線香花火まで、具体的な数値を出してピッチリ定義されてるんですね。 素人としては、「火薬」と「爆薬」が別のものとは、いちいち意識しません。

 ヘビ花火も懐かしいな。 あの花火らしからぬ華の無さ。 地味すぎるほど地味だけど、味わい深い褐色のモコモコが、私のツボにハマっていました。 あれは夜にやっても、果たして何が起こっているのかわからぬ、まるっきり昼用の花火でして、しかも特別、音も鳴りませんので近所迷惑になりえません。 ヘビ花火については、条例が規制する意図はないでしょうね。

 一号ハ(4)の「輪形のより物」って、ネズミ花火ですかね? こんな、文字で書かれてもイメージしにくいから、すべてを画像で紹介していただきたいですよね。

 いささか季節はずれの話題かなぁとも思いましたが、一号ヘ(3)で、クリスマスクラッカーまで「がん具煙火」に含まれるとされています。

 六号の「緊急保安円筒」は、クルマに積み込んでおいて、故障などで路上に停車せざるをえないときなどに焚いて、煙で他のドライバーに存在を知らせるやつです。自動車学校の学科で習ったような。

 気になるのは九号です。「内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品」って何なんだ? 125グラムの爆薬で中身の機密情報を盗もうとした泥棒に攻撃を仕掛ける、産業スパイのシークレットかばんなのか?

 「このカバンは、自動的に消滅する」とか何とか。

……もはや「がん具」の域を超えているような気もしますが。

 

 火薬類というのは危険物ですので、取り扱いの国家資格を持っている人でないと、一切手にできないのが原則です。

 一方で例外として、「がん具煙火」については、そのへんの規制が大幅に緩和されているようですね。

 

◆ 火薬類取締法 第51条(適用除外)

3  煙火については、第17条(※譲渡または譲受の許可)、第20条第2項(※運搬許可証の内容遵守)(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第21条(※所持者の範囲)、第22条(※残火薬類の措置)、第27条、第27条の2(※廃棄)、第36条(※安定度試験)及び第45条の2(※警察官の緊急措置)(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
4  がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第5条(※販売営業の許可)、第18条(※行商及び屋外販売の禁止)、第25条及び第26条(※消費)の規定は、適用しない。
5  前2項に規定するもののほか、第3条、第4条(※製造の許可)、第11条第2項及び第3項(※貯蔵の条件)、第13条(※製造業者・販売業者の火薬庫所有義務)、第29条(※保安教育)、第30条第1項及び第2項(※保安責任者)、第35条(※保安検査)、第35条の2(※定期自主検査)、第38条(※火薬類の混包禁止)、第41条(※帳簿)並びに第46条第1項第2号(※証明書喪失の事故届提出)の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。

 

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 「教科書ではともかく、裁判所では“疑わしきは罰する”だよ」
 

 ……全体のごく一部には違いありませんが、現に裁判官が出した「問題判決」「問題発言」の例が挙げられています。 こんな現状の中で、「冤罪」「誤判」を減らそう、無くそうというほうがムチャなのでしょうか。

 うちの「裁判官語録」のコーナーを気に入ってくださっている方に、特に読んでいただきたいと思います。 私が一度書いてみたい媒体のひとつ、 “別冊宝島Real”から。
 

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2006年11月13日 (月)

私の知らない 疑問票の世界

>>> 投票用紙に「ヒゲ」有効、1票差落選元市議の訴え棄却
 昨年12月に投開票された徳島県鳴門市議選で、1票差の次点で落選した元市議の明野尚文さん(76)が、最下位で当選した坂東成光市議(61)が得た「バンド ヒゲ」などと書かれた票は無効だとして、県選管を相手取り当選無効などを求めた訴訟の判決が6日、高松高裁であった。
 馬渕勉裁判長は「一定の範囲の市民の間で『ヒゲ』は市議の通称として認められており、有効」として原告の訴えを棄却した。
 判決によると、坂東市議は854票で当選し、明野さんは1票差で落選。有効とされた坂東市議の得票の中に「バンド ヒゲ」などの票があり、明野さんは2月、県選管に審査を申し立てた。馬渕裁判長は「『バンド』という市議の氏名の一部と、通称と判断される『ヒゲ』とを合わせた記載で、公職選挙法で無効とされる(氏名以外の)他事記載には当たらず、投票した人の意思は明白」とした。(2006年11月6日13時4分  読売新聞)

 他にも、疑問票の中には「板東」と書かれた票が11票あって、選挙管理委員会の裁決段階では、「『坂東』を『板東』と誤記したもの」として、有効としています。 これは、まぁわかります。

 さらに「ばんろう」などと書かれた票もあったようで、これも「坂東」票とされました。 しかし、「ヒゲ」票まで、坂東候補を支持するものとして認定されたのは、1票差の次点で落選した明野さんにとって、どうしても納得いかなかったのでしょう。 「いくらなんでも『ヒゲ』は無かんべ」と、裁判闘争に持ちこまれたわけです。

 相手の票を1つでも潰せれば、自分に勝機が見えてくるわけですから、明野さんは「ヒゲ」票が否定される可能性に全てを賭けたのでした。

 

坂東成光議員の画像

 なるほど。 たしかに「ヒゲ」の特徴的な方ですよね。 でも、ヒゲがこの人の「通称」というのが、どうも腑に落ちません。 誰かに背後から「おい、そこのヒゲ!」と呼ばれたら、坂東さんは振り返るのでしょうか。 いや、それは言い方からして失礼ですけどね。

 選挙運動の期間中は、「ヒゲが最後のお願いに参りました。 ヒゲでございます。 黒々としたヒゲでございます」 「皆さまの、黒々とした一票をよろしくお願いします」と、ウグイス嬢が濃い連呼を繰り返していたのでしょうか。

 まぁ、ヒゲが自慢の坂東さんも、さすがに中近東に行けば埋もれますけどね。 見渡す限り、ヒゲだらけですから。 むしろ「さわやかさん」として分類されるかもしれません。

 こういう疑問票トラブルの場合、一番スッキリする処理は、候補者の氏名が正しく書かれた票のみを有効として、それ以外は誤字脱字の類も含めて、ことごとく無効とする方法でしょうね。 投票所のテーブルには、候補者全員の氏名がわざわざ張り出されているんですし、それすら満足に書き写せないような(あるいは、その張り紙の存在に気づかないような)おっちょこちょいな人間には、政治に参加する資格など無いのだと。 なるほど。オトナの考えですな。

 しかし、そのような厳格すぎる処理では、他でもない、次点で落選した候補者が納得しません。 自分の顔や名前を思い描いて票を投じてくれた有権者の意思を、できるだけ多く拾い上げたいと願うのが自然な感情でしょうから。

 なので、公職選挙法の原則も、こういう揉め事が繰り返される中で、少しずつ修正されていっているのでしょう。 とはいっても、あいにく手元に公職選挙法の文献がございませんので、勘だけで書いてますが。 すみません……。

◆ 公職選挙法 第2条(この法律の適用範囲)
 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

◆ 公職選挙法 第46条(投票の記載事項及び投函)
1 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

◆ 公職選挙法 第68条(無効投票)
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
 1.所定の用紙を用いないもの
 2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
 3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
 4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
 5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
 6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 7.公職の候補者の氏名を自書しないもの
 8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

 争点は、「バンド」の後に書かれた「ヒゲ」が、公選法68条6号にいう「他事記載」にあたるかどうか、なのでしょう。 他事記載の例外が、ただし書きでいろいろ列挙されていますが、坂東さんの「身分」がヒゲだとも思えませんし、ヒゲは「敬称」というより、少し蔑んだような印象も受けますよね。
 もちろん、坂東さんご本人は、内心ではどれだけ気分を害しても、「ヒゲ」は自分の通称なのだと言い張る必要があるんでしょうけど。

 通称の記載を有効票として認めるような、直接の規定は見当たりませんが、おそらく判例の積み重ねの中で、公職選挙法の用語であるところの「氏名」が拡張解釈されて、通称も含むようになったのでしょうか。

 などとゴチャゴチャ考えながら、ネット検索を繰り返していると、「通称使用の申請」という制度が見つかりました。 本名以外の芸名やペンネームなどの通称で広く知られている候補者が、その通称の使用を選挙管理委員会に届け出ることがあるようです。

◆ 公職選挙法施行令 第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
5 第88条第8項及び第10項の規定は、公職の侯補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。

◆ 公職選挙法施行令 第88条
8 候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。

 よく「長嶺まさき」のように、氏名の一部をあえて仮名書きにして、有権者の意識に訴える手法が選挙では多用されますが、あれも本名とは別の「通称」として届け出る必要があるんだそうです。 へぇー。

 どうでもいいですが、「長嶺まさき」と「長澤まさみ」は、2字しか違いませんね。 これも運命のいたずらが生み出した、何かの強い縁が引き寄せた必然なのでしょうか。 それとも、ただの偶然でしょうか。

 というわけで、遠い将来、長澤まさみさんが参院選に立候補する際は、私は自分の名前を書いて1票を投じようと思います。 当選した暁には、永田町のジジイたちに機関銃をぶっ放してください。

 ただ、明野さんの主張によると、坂東さんは「ヒゲ」を通称として届けていなかったそうです。 うーむ、何なんでしょうか。

 高松高裁は、坂東さんと「ヒゲ」を強く結びつけて認識している一定の市民の間では、「ヒゲ」も坂東さんの「氏名(※あくまで公職選挙法にいうところの)」に該当する、と拡張解釈したんでしょうか。 彼らにとっての坂東さんの「氏名」を書いて投票したんだから、当然有効だろう、って論理なんですかねぇ……。 だとしたら、なんだかアクロバチックな解釈ですな。

 これ以上は、判決文を入手して読んでみないと、なんともいえないですね。 たぶん、そこまでハッキリとは書かれてないでしょうけど。

>>> 衆院選 広島6区 堀江氏と亀井氏、愛称どこまでOK?
 ◇決戦・05衆院選
 ◆ 〇ホリエモン ×ドラえもん 〇しずかちゃん 〇ドン亀   
(中略)
 県選管によると、届け出名以外でも、一般に認知されている愛称なら有効とする場合が多い。今後、開票実務にあたる各市町村選管に判断を示すが、「ホリエモン」について、「広く知られている」として認める方向。
 堀江さんの陣営の広報担当者は「広く親しまれている愛称なので有効に活用したい」と話し、スタッフは名刺に「ホリエモン」と刷り込んでいる。
 だが、陣営にとって心配も。時折、誤って使われるアニメの「ドラえもん」の名前だ。19日に選挙区入りして以来、各地を回ると年配の人から「ドラえもん、頑張れ」と声をかけられることがある。県選管は「それまで認めると、どこまでも広がってしまう……」。
 一方、これまで「ドン亀」も有効票と認められてきた亀井さん。陣営幹部は「初当選以来親しまれている愛称。支持されている証拠です」と胸を張る。亀井さんの名前は、ドラえもんに登場する「しずかちゃん」と同じで、県選管は「一人の候補を特定できる」とこちらはオーケーだ。(読売新聞)2005/08/25

 なんだか間の抜けた記事ですけど、そうか。 ヒゲは、届け出が必要な通称というより、ここでいう「愛称」に近いのかもしれませんね。

 気になったのは「ドン亀」です。こういう愛称は格好いいですね。 「私など、ドジでのろまな どん亀ですよ。地道に愚直に邁進してまいります」という謙虚な意識も忘れずにいながら、それと並行して、親分の意味の「ドン」ともかかっているんでしょう。 誰が言い始めたか知りませんが、なかなかのセンスだと感心します。

 「ドン亀井」じゃダメなんです。 意味に広がりが出てきませんし、亀井さんに加えてドン小西の顔まで浮かんできたらウンザリしてしまいます。 それに「ドン」が他事記載とみなされかねませんし。 やはり「ドン亀」なのです。

 まぁ、亀井さんのことが、酒の席なんかで話題にあがったら、冗談で「静香ちゃん」と言ってみたりすることもありますけどね。 いざ衆院選の投票の際に「しずかちゃん」などと書くヤツがいるとしたら、やっぱり、そいつはふざけてますよね。

 ひょっとしたら、亀井先生も一生のうち一度ぐらいは「いやーん、のび太さんのエッチぃ!」と叫ぶことがおありになるかもしれませんが。 無いか。

>>> 埼玉・越谷市議選 「候補の愛称」選管認定 「タマちゃん」有効票
 「タマちゃん」とみられるアゴヒゲアザラシが今月20日に姿を現した埼玉県越谷市の市議選(27日投開票)で、「タマちゃん」と書かれた1票が、「たまちゃん」の愛称を持つ候補者への有効票となった。
 1票を得たのは、玉生(たまにう)芳明市議(51)(民主)。定数32に出馬した44人中、2413票の20番目で再選を果たした。
 玉生市議の愛称は市職員時代からで、市議に転じて以来、今回アザラシが現れた中川の浄化運動を続けていた。中川に現れる前に作った選挙公報にも、「タマちゃん」のイラストを使った。
 くしくも姿が確認されたのは20日の告示当日の未明。選挙戦でも「タマちゃん」を前面に出し、河川浄化を訴えたという。
 このため、越谷市選挙管理委員会は、玉生市議への投票に「タマちゃん」との記載もあると予測。法令などを調べ、「日ごろ、たまちゃんが愛称」「他に該当候補がいない」ことなどから、玉生市議への有効票になると判断。開票立会人にも説明したという。実際に「タマちゃん」票は数票あったが、1票を除きアザラシのイラスト入りで、公職選挙法上の「他事記載」で無効となった。(読売新聞)2003/04/29

 猫も杓子もタマちゃんタマちゃん。 すっかり記憶のかなたに追いやられた、タマちゃんフィーバーの時代です。 多摩川→鶴見川→帷子川→大岡川→中村川→中川と、1都3県をまたがるタマちゃんの道中、ちょうど中川の流れる越谷市で、「たまちゃん」が立候補していました。 ものすごいタイミングですね。

 ちょうど、白装束集団(パナウェーブ)の「タマちゃんを救う会」による餌付け活動が注目されたころです。 さらに埼玉県知事が「タマちゃんと話がしたい」とのたまい、この年の5月にタマちゃんが荒川に現れた際、彼が去った後の出没地点を「視察」しています。 本人がいないとわかっていても行ってみたい。 まるで、ヨン様プロデュースの料理店に並ぶマダムたちのような心境でしょうか。 土屋知事。

 もともと「タマちゃん」票の後押しがなくても、玉生氏は余裕で当選していた状況なのですが、まぁ、アザラシのイラストまで添えちゃいけませんよね。 アザラシは越谷市議選に立候補してませんから。 玉生氏と違って、タマちゃんは地元に密着する気が全くありませんしね。

 あ、そうだ。 ここで、もし「ヒゲ」と書いてたら、やはりアゴヒゲアザラシに1票入ってたんでしょうか。

>>> 「オカラ」も「オカダ」票 1票差候補、くじ決戦も
 先月20日に投開票された鳥取県智頭(ちず)町議補選(欠員4、立候補7)で、1票差で落選した岡田和彦さん(70)が、「オカラ」と記された無効票を有効と主張、同町選管は27日、異議を認め、有効票と判断した。この結果、岡田さんと、最下位当選者(55)の得票が同一となり、最下位当選者が8月17日までに県選管に審査申し立てをしなかった場合、くじ引きで当選者を決めることになった。
 町選管によると、投票総数6119、無効票216で、最下位当選者の得票は844、岡田さんは843。「オカラ」票について町選管は開票当日、食べ物のオカラと同じとして無効とみなした。
 しかし、再点検で、「オカ」は「岡」と考えられ、「ラ」も「ダ」と字形や発音が似ていることから「投票者が書き間違えた可能性が高い」とした。
 最下位当選者は「納得できない。申し立ても検討している」と話している。(読売新聞)2004/07/28

 「食べ物のオカラと同じとして無効」というフレーズが、なんともいえない物悲しさを醸し出しており、味わい深さすら感じます。 私も最近、オカラみたいな惣菜が、無性に美味しく感じる年頃となりました。 ありがとうございます。

 それにしても、「ラ」と「ダ」は、発音は似てますけど、字の形は似てますかね? 疑問です。

 同じように疑問を抱いたであろう最下位当選の議員さんは、町選管の判断を不服として、さらに鳥取県の選管に申し立てました。 すると、「オカラ」票は逆転で無効とされたのです。

 やはり、その有権者は、食べ物のオカラに清き一票を投じていたのでした。 よほどのオカラファンだった模様です。 食べ物のオカラは、「公職の候補者でない者」に該当しますので、オカラ票は、公職選挙法68条2号に基づき無効となります。 まぁ、そんな理屈をこねるまでもなく、本来は問題外だと思うんですが。

 また、この選挙では「岡田ますみ」票なる代物もあったようです。 これも岡田和彦候補への票とは認められず、結局は最下位当選者と2票差が付けられることになりました。 ファンファン大佐よ、永遠なれ。

>>>「ひっこしのさかい」は無効 県選管が1票差で落選前市議の申し立て棄却
 香川県選管は22日、4月の善通寺市議選で、1票差で落選した前市議、堺俊昭さん(66)が「無効とされた『ひっこしのさかい』は自分に投票されたと思われる」などと、最下位当選者の山田省三さん(57)の当選無効を求めた審査申し立てを棄却する裁決を下した。
 県選管は7月31日、2万1658枚の全投票用紙を再点検。無効票の中に2人の当落を左右する可能性がある「ひっこしのさかい」と「上田省三」の2票があった。
 裁決では、「ひっこし」は投票が無効となる他事記載にあたると判断。「上田省三」は「上」以外は完全に書かれていることから、山田さんの有効票に加えた。
 この結果、堺さんと山田さんは2票差となり、当落は逆転せず、申し立てを棄却した。(読売新聞 大阪)1995/08/23

 「ひっこしのさかい」 ……ヒドいですね。これは。

 堺さんへの支持票どころか、ある意味「引っ越せ、堺」とも読み取れます。 それでもめげずに、「私への1票だ」と主張する堺さんの態度は、涙を誘います。

 山田議員も、普段「上田さん」というふうに名前を間違えられたら、相当にヘソをお曲げになるはずなんですが、有権者からの一票ともなると、どうも話が違ってくるようです。 不思議な世界ですね。 不思議というか、わかりやすいというか。

 私は「引越しのサカイ」さんで、軽い気持ちで1日だけバイトしたことがあるんですが、想像を絶するハードな体力仕事なんで、心の底から後悔しました。 もう、トラックの中でコンビニ弁当の昼食を食べながら、フロントガラス越しに青空を見上げて、帰りたくて帰りたくて仕方がなかったですもん。

 皆さんも、ご自分の適性を見極めながら、毎日のお仕事、頑張ってください。

 

 

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 たとえば、「メガバンク」や「コンビニ業界」の上位3つを挙げろと言われたら、ちゃんと挙げられる方も多いかと思いますが、それ以外となると……。 自らの勤める会社が属する業界を把握するだけで精一杯かもしれませんね。 本書では、日本(あるいは世界)の91業種について、オールカラーでしっかり網羅しています。

 今後3年、その業界は上向きか下向きかの傾向を示す「業界天気予想」の企画も面白いです。

 とても気になるのが、『(72)セキュリティ』の業界1位「セコム」と、2位「ALSOK」の売り上げ高、営業利益、従業員数のデータが、全く同じ点です。 まさかとは思いますが、たぶん大誤植でしょう。

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2006年7月30日 (日)

地面あっての飛行

>>> 滑空場の騒音に腹立て … 重機で滑走路掘り返した男逮捕 静岡
 29日午後0時20分ごろ、静岡県浜松市上島の天竜川河川敷にある「天竜川浜北滑空場」の近くの住民から「滑空場を建設用重機で掘り起こしている人がいる」と110番があった。
 駆けつけた浜北署員が航空危険行為処罰法違反の現行犯で、浜松市の無職の男(62)を逮捕した。
 同署によると、滑空場は軽飛行機などが離着陸するための草地で、長さ約1キロ、幅約100メートル。容疑者は29日、滑空場の地面を幅約35メートル、深さ約50センチ掘り起こし、航空機の危険を生じさせた疑い。滑空場の騒音などに腹を立てていたらしい。
 同日は、3人乗りの軽飛行機が着陸できずに他の離着陸場へ向かったという。 (07/29 23:15) 産経新聞

 この方は、先日の大雨で激流が押し寄せた天竜川が、これ以上氾濫しないよう、人工的な「支流」でも造ろうとしたのでしょうか。 気の効く方ですが、場所は選ばなければなりません。

 被疑者の男性は、たびたび「飛行機の音がうるさい」と訴え、滑空場の利用者と昨年もトラブルになっていたとのこと。 ただ、天竜川浜北滑空場は、「滑空場」の名のごとく、グライダーを趣味にする人たちが集うところのようです。

 グライダーには動力がありませんから、うるさい音も出ません。 音を出すとしたら、離陸時にグライダーを引っ張る小型飛行機(いわゆるセスナ機)でしょうか。

 また、同滑空場には、ヘリコプターも離着陸するそうですから。 パラパラパラパラやかましくてガマンならなかった気持ちも理解できます。 被疑者の自宅と滑空場は、約1.5キロ離れていたといいますがね。

 それを思うと、在日アメリカ空軍基地の周辺住民が、同じような事件を起こさないのが、むしろ不思議なくらいですよ。 ガマン強いですね、日本人は。

 

 昨日、なんとなくラジオニュースを聴いていたところ、本件が報じられていて、さらに「航空危険行為処罰法」という聞きなれぬ言葉が飛び込んできました。 家に帰りついて調べてみたところ、そんなにマイナーな法律ではないみたいですね。 単に私が知らなかっただけです。

 
◆ 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第1条 (航空の危険を生じさせる罪)
 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。

◆ 刑法 第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
 

 
 重い……。 どうやら本件は、かなり重い犯罪のようですね。

 なにしろ「3年以上20年以下の懲役」なる法定刑が設けられています。 強姦や傷害致死と同等に捉えられている犯罪だ、ということになりますね。

 他人の所有地を勝手に掘り起こす行為は、ふつうは器物損壊罪という扱いです。 しかし、滑走路を掘り起こすのは、航空機に対する危険な影響が直接に生じてきますよね。

 ですから、そういう犯行に対する法定刑を格段に引き上げることによって、航行の安全が担保されているのでしょう。

 
 
◆ 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第4条 (業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は2年以上の有期懲役に処する。
 

 
 可愛い子には声をかけよ。 ……じゃなくて、旅をさせよ。

 といいますが、最近、ひとり旅(?)していた小学生が「子供用携帯電話(キッズケータイ)」を機内に持ち込んで、離陸が10分以上遅れたというニュースが報じられていましたよね。

 保護者がわが子の位置を捕捉できるよう、キッズケータイの端末からは常に電波が発信されています。 犯罪被害を未然に防ぎ、被害に遭ってからも速やかな事件解決につながりうる強い味方には違いありません。

 しかし、キッズケータイの電波は、端末の電源を切ってからも出されつづけるといいます。 ですから、営業中の機内に持ち込まれれば、この便利な道具も、「その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件」に該当する、単なる妨害電波の発生装置になってしまいます。

 子供の位置を捕捉するための電波まで完全に止めるためには、暗証番号を入力しなければならないそうです。 その暗証番号を探り出すのに乗員が手間どって、結局、離陸が予定よりも大幅に遅れてしまいました。

 航空各社は、このキッズケータイの存在に警戒しているといいます。 「警戒すべきもんが違うだろ」と言いたくもなる、なんとも皮肉な出来事ですけれけど、便利な道具には、便利なぶんだけの落とし穴があるものですね。

 できるだけ早い解決策の提示が待たれます。 携帯電話会社か航空会社、どっちからでもいいですから。

 

◆ 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第6条 (過失犯)
1 過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
 

 
 1条が「わざと」起こされた犯行なら、この6条は、人の「うっかり」で発生した航空危険行為を処罰する規定になります。

 整備士による整備不良によって、航空機に不具合が生じたり、管制官の指示間違いによって航空機同士のニアミスが発生したりすれば、まずは、この「航空危険行為処罰法6条違反」容疑で、捜査が行われるようです。

 もちろん、乗員や乗客にケガ人が出れば、刑法犯である「業務上過失致傷」容疑に切り替わることになりますね。

 
 

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 ご近所の息子さん(幼稚園児)を好意で預かったら、水難事故で死なせてしまった。

 その損害賠償請求裁判の行方は? そして、判決が報じられてから、国民が見せた反応とは……?
 

 日本人は、本当に裁判による解決を望んでいないのか?
 アメリカ人も、裁判より調停での解決を望ましいと考えている?

 東洋と西洋の法文化の違いが、しばしば一面的に誇張されてしまう現状を、厳しくいましめる一冊。

「大岡裁き」の法意識 西洋法と日本人
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2006年4月29日 (土)

ホントに詐欺で立件できる? 耐震偽装 <1>

 昨日はたまたま、裁判所で詐欺事件ばっかり立て続けに4件を傍聴してきましたけどね。 キャバクラの無銭飲食から、交通事故を偽装しての保険金詐欺まで。 人生いろいろ、騙しもバリエーションに富んでいます。

 昨年、マンションに関する耐震強度の偽装問題が発覚したとき、たしかに「えらいこっちゃ」とは思いましたが、私の頭に「詐欺」という文字は浮かんできませんでした。 なので、「詐欺での立件を目指す方針」なんて言われても、あんまりピンと来てなかったんですけどね。

 

◆ 刑法 第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

◆ 刑法 第60条(共同正犯)
 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

◆ 組織的犯罪処罰法 第3条(組織的な殺人等)
 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
 9. 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役(※最高20年)

==============================================

◆ 建築基準法 第20条(構造耐力)
 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
  1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
  2.次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
   イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
   ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの

◆ 建築基準法 第101条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。
6.(※中略)第20条(※中略)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(※以下略)

◆ 建築基準法施行令 第36条の2(構造設計の原則)
 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとする。
3 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。

◆ 建築基準法施行令 第77条(柱の構造)
 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。ただし、第2号から第6号までの規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
  1.主筋は、4本以上とすること。
  2.主筋は、帯筋と緊結すること。
  3.帯筋の径は、6ミリメートル以上とし、その間隔は、15センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
  4.帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2パーセント以上とすること。
  5.柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の1以上とすること。
  6.主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8パーセント以上とすること。

◆ 建築基準法施行令 第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)
 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第2号中「鉄骨相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第6号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

 

 ……たぶん、以上の引用でおおかた合っていると思います。 この建築基準法の政令を読んでいたらですね、後半は数式が連続して載っとって、軽いじんましんが出てきそうでしたので、戦意喪失して早々に引き上げざるをえませんでした。 無念。

 それにしても、インチキの構造計算書を作る罪に設定された法定刑が「50万円以下の罰金」というのは、いかがなものでしょう。 この「地震大国」で、建築の専門家が、建物の耐震強度を偽る、という行為の潜在的にして現実的な危険性の高さを、立法者は軽く見すぎていたのではないか、と思えます。
 中規模程度の地震で、あっさり倒壊してしまうかもしれない。 そんな決定的な欠陥のある建物を、長期ローンを組んで購入し、実際に生活の拠点とする人たちの顔や気持ちを、立法者は数秒間でも意識できていたのかどうか。

 そもそも、ホリエモンの被疑事実(証券取引法違反)ですら、最高刑は懲役5年なんですから。

 ま、罰則がたくさんありすぎて、ワケわかんなくなってる事情はわかりますよ。 あんまり、わかりたくもありませんけど。

 

<最高刑が罰金50万円の犯罪 あれこれ(※ごく一部)

  •  失火罪(刑法116条)
     
  •  賭博罪(刑法185条)
     
  •  過失致死罪(刑法210条)
     
  •  (森林法) 過失によって、他人の森林を焼失させてしまった者。
     
  •  (航空法) 滑走路に立ち入った者。 航空機から物を投げた者。 航空機から落下傘で降下した者。
     
  •  (高速自動車国道法) 過失によって、高速道路を損壊したり、高速道路の附属物を移転・損壊した者。
     
  •  (道路運送車両法) 認証を受けず勝手に自動車解体整備業を営んだ者。指定を受けず勝手にナンバープレートを登録自動車の所有者に交付する業を営んだ者。
     
  •  (医師法) 医師でもないのに、医師と紛らわしい名前を使った者。 厚生労働省への2年ごとの届出を怠った医師。
     
  •  (競馬法) 相手が未成年者や競馬関係者であることを知りながら、馬券を販売したり譲り渡したりした者。
     
  •  (郵便法) 詐欺、恐喝又は脅迫の目的で、真実に反する住所や氏名などを記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者。
     
  •  (鍼灸マッサージ業法) 免許もなしに、あんまや針灸指圧マッサージを業として営んだ者。
     
  •  (景観法) 景観計画区域に、災害などで緊急に仮設の建造物をつくったが、市町村長の許可を得ずに不当に存続させ、景観のジャマをした者。
     
  •  (鳥獣保護法) 柵などで囲まれた土地や作物のある土地で、土地の占有者の承諾なしに鳥獣の捕獲等や鳥類の卵の採取等をした者。
     
  •  (武力攻撃事態法) 放射性物質等による汚染の拡大を防止するため、国民に向けて発せられた、人や物、資源の移動・使用などの禁止命令や廃棄命令に違反した者。
     
  •  (人クローン技術規制法) 文部科学省に届け出た「特定胚」について、作成日などの記録をしなかった者。
     
  •  (家畜排せつ物適正化法) 家畜排せつ物の管理基準に従わないために発せられた、都道府県知事の基準遵守勧告に従わなかった畜産業者。
     
  •  (感染症予防法) 感染症に感染した患者や動物を診たのに、保健所等に届けなかった医師や獣医師。
     
  •  (臓器移植法) 移植に使用しなかった臓器を、政令にしたがって適正に廃棄しなかった者。
     
  •  (鉄道事業法) 届出せずに、あるいは虚偽の届出をして、鉄道施設やその工事計画を変更した者。
     
  •  (暴力団対策法) 対立抗争中の指定暴力団につき、公安委員会が「事務所使用禁止命令」を出す際、事務所施設に目印として貼った標章を損壊したり取り除いたりした者。
     
  •  (救急救命士法) 守秘義務に違反した救急救命士。
     
  •  (著作権法) 著作物の出所を明らかにせずに、引用したり教育目的等の複製をしたりした者。
     
  •  (駐車場法) 届出をせずに駐車場の経営を始めたり廃業したりした者。
     
  •  (原子炉等規制法) 国や都道府県の立ち入り検査を拒み、または質問に答えなかったり、虚偽の陳述をしたりした原子力事業者。
     
  •  (特定外来生物 被害防止法) 外国政府の許可証なく、生きている特定外来生物を輸入し、わが国の生態系の多様性をジャマした者。
     
  •  (気象業務法) 気象庁でもないのに勝手に警報を出した者。
     
  •  (公職選挙法) 制限に違反して選挙の街頭演説に関する立て札やポスターを掲示したり、街頭演説が終わったのになかなか撤去しない政党。
     
  •  (温泉法) 都道府県知事が、温泉の成分や注意事項などの表示内容を変更するよう命令したのに従わない者。
     
  •  (計量法) 「非法定計量単位」を使った計量器を販売目的で陳列したり、「非法定計量単位」を証明や取引に用いた者。
     
  •  (南極地域環境保護法) 環境大臣の確認を受けた南極活動地域へ、届出せずに勝手に立ち入った者。

 

 内閣が提出する予定の法案は、すべて「内閣法制局」というお役所のお目通しをさせられることになっています。 そのチェックした法案に不備があれば、担当官庁にすかさずツッコミを入れ、書きなおしを命じるといいます。

 というわけで、内閣法制局の皆さんは、自分たちがどれだけ高度で緻密な調整をしているかは、事あるたびに喧伝しておられます。 現に、内閣が提出して成立した法律に、違憲無効の最高裁判決が出たことはありません。 少なくとも、私が司法試験を受けていたころまでは。 最近の法令違憲判決はわかりませんけど。

 ただ、以上に並べた、日本国の法律上「50万円以下の罰金」とされている、それぞれの犯罪行為。 これらは姉歯氏のやってきたことと本当に釣り合うの? ……とも思えます。 また、これら相互間でも、なんとなくバランスを失しているような気がしないでもありません。
 「これで50万も取られるのか?」と思いたくなる構成要件もある一方で、「これが罰金で済むのか?」と、心配になってくるものもチラホラ。

 「刑事上は、この程度の扱いで済むのか」 ……そんな素朴な驚きは、もちろん、構造計算書の改ざん行為にも向けられるわけです。

 

 「姉歯が罰金では、国民が納得するまい」

 そこで訴追側は、懲役刑の設定された めぼしい罪名を探します。  ……詐欺か。なるほど。 しかし、本件は、従来から一般的に認識されているような詐欺のイメージとは違うようです。

 いや、固定観念にとらわれるな。 「詐欺」「懲役刑」という結論ありきで、柔らか頭で考えろ。 法理論を駆使するとともに、都合のいい事実関係を探し出せ。

 新たな事実関係を見いだすためにはどうするか?

 そんなもん、ヤツらを取り調べて吐かせりゃいいに決まっとるだろ。 愚問である。
 

 「世論が腑に落ちる結論」を目指して、懸命に詐欺罪での立件を目指す。 そんなふうに、国民の目を気にしているのは誰でしょう。 当然、警察や検察であるわけがございません。 それは、背後にいる政治家の先生たちですよね。

 大きな罪名で立件し、それをマスコミが大声で全国に伝えることで、国土交通省等の失政を覆い隠す目くらましにしようとしておる、と。 なかなか出来た作戦です。

 

<次回の更新につづく>

  ↑
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 岩波新書ですので、やはり四角四面のマジメな中身なんですけどね。

 しかし、裁判官経験者の弁護士さんが、あえて本書で「なぜ誤判や冤罪が起こる?」と問う。その真意は。

 現状での支配的な裁判官像を、筆者は「ペーパー的優秀性」「働き蟻」「沈黙という名の保身」といった言葉で痛烈に批判します。 ただ、それは同時に、司法権の真ん中にいた時代のご自身をも叩いていることになりますよね。

 肉を斬らせて骨を断つ。 その覚悟あるご意見は、さすがに重みが違います。

 特に、ラストの『職業裁判官に対する十戒 ─ ささやかなる提言』は必読です。

裁判官はなぜ誤るのか
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2005年11月15日 (火)

花屋さんの森林法違反

>>> 花屋の一家5人総出で盗み…コウヤマキの枝400本

 奈良県警機動捜査隊と天理署は12日までに、山林で植林中のコウヤマキの枝を切り取って盗んだとして、森林法違反(森林窃盗)の疑いで、三重県亀山市の生花業の男(56)ら一家5人を逮捕した。

 ほかの逮捕者は男の妻(58)、長女(30)、長男(26)ら。

 調べでは、一家は共謀し、10月10、11日と26日の2回、奈良市蘭生町の無職女性(77)が所有する山林で、コウヤマキの枝計約400本(約25万円相当)をはさみで切り、盗んだ疑い。

 コウヤマキの枝は主に彼岸などの供え物として使われる。男は否認しているが、長男ら2人は容疑を認め「大阪市内の業者に売った」などと供述しているという。

 同署によると、男らは日中に双眼鏡でコウヤマキが植えてある山林を確認、深夜犯行に及んでいた。(夕刊フジ)2005/11/12

 コウヤマキと聞いて、倖田來未を連想してしまう私も、じゅうぶんにエロ可愛いのですが、コウヤマキってこういう樹木です。

 盗んだコウヤマキを、彼らの経営する花屋の店頭に置くつもりだったというのなら、まだ話もわかるんですが、転売目的だったらしいというのが……。自分たちの手で売りさばくなら売れ残りのリスクもあるでしょうから、これは確実に現金化してやろうという、抜け目のない犯行というべきでしょうか。しかも、家族ぐるみでの犯行という点が厄介ですねぇ。自分たちのやっていることが違法であるという感覚が麻痺しつつあったのかもしれません。


 森林法……ちょっと憲法をかじった人の脳裏に、森林の分割禁止規定を財産権の不当な制限だとして違憲無効とした最高裁判決がよぎるぐらいですか。私も条文を実際にひいたのは初めてです。
 
 
◆ 森林法 第2条(定義)
 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
 一  木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
 二  前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

◆ 森林法 第197条(罰則)
 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 

 「産物」ということは、なにも樹木に限られるわけじゃなく、意外と広い範囲まで含むようですね。春のハイキングで、野草やツクシ・ワラビを摘んで持ち帰り、おいしく戴くような風流な行為も、厳密にはこの森林窃盗の条文に触れる模様です。が、本件については、営業・転売がらみということで、これからも繰り返されたりする可能性を重く見て、摘発にまで至ったのでしょう。

 ちなみに、通常の窃盗罪は10年以下の懲役、しかも罰金で済む余地ナシという厳しさです。この差の付け方は何なんでしょうね。普通の泥棒が狙っている物よりも、森林の「産物」のほうが、所有者の支配が類型的にゆるいから? それとも、森林窃盗ではそこまで高額な被害は想定されないからでしょうか。現金等と違って、何百万円ぶんもの「産物」を森林から持ち出そうとすれば、かなりかさばるでしょうから。
 まぁ、こういうことはキチンと図書館で文献にあたってから書くべきなんでしょうけど、憶測だけですいません。

 「他人の森林において」ではなく、単に「森林において」という規定の仕方をしていますが、そもそも誰のものでもない森林というものは、少なくとも日本国内ではありえませんので、それで事足りるんでしょうね。私有林でなければ自動的に国有林ということになるのでしょうから。

◆ 民法 第239条(無主物の帰属)
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。


<<過去の関連ニュース>>


>>> 盗んだタケノコをゆでていた犯人を緊急逮捕 - 栃木 (2005/05/01)

 氏家署は、タケノコを盗んだとして、さくら市の防水工A(34)と、同市の電気工事業B(34)の両容疑者を窃盗の疑いで緊急逮捕した。
 同署の調べによると、両容疑者は午前11時40分ごろ、高根沢町の農業男性(72)所有の竹林から、タケノコ8本(時価約4000円相当)を盗んだ疑い。男性が、現場に止まっていた乗用車のナンバーを覚えていたため、同署員がこの車の所有者であるA容疑者の自宅に駆けつけたところ、A容疑者がタケノコをゆでていたという。

 その後、A容疑者の自宅に現れたB容疑者も逮捕された。 (読売新聞)
 
 
>>> 【春ですね】 線路にツクシを見つけた女性、電車を遅らす(2005/03/02)
   ※鉄道営業法37条違反(1万円未満の科料)

 午前10時40分ごろ、大阪府高槻市のJR東海道線高槻-摂津富田間で、線路に女性がいるのを、高槻発新三田行き普通電車の乗務員が気付き、新大阪総合指令所に連絡。JR西日本は付近を走る電車を徐行させた。

 同社によると、高槻駅の係員が女性を連れ出した。けがはなく「ツクシを採りに入った」と話し、フェンスを乗り越えて線路に入ったらしい。

 上下線計2本が部分運休、8本が最大10分遅れ、約3700人に影響した。(サンケイスポーツ)
 
 
 
 
<<< 今日買ったばかりの本 >>>

 「日本は、武器商人国家となるべし」と言い切ってしまう筆者は、過去に狙撃専門の傭兵をつとめた経歴の持ち主。

 今や戦争は巨大ビジネス産業。あるいは、株やラブソングなどと同様、単に売れゆきを読みやすい企画でしかない。 ただ、だからこそ、かえってやめられない止まらない。
 

なぜ戦争はなくならないのか 世界に蔓延する「戦争病」と戦争ビジネス
4408322903テレンス・リー

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2005年10月27日 (木)

消費者の射幸心をあおる機動戦士

ペプシおまけのガンダムは「懸賞品」…公取委が注意(読売新聞)

 清涼飲料水「ペプシツイスト」などのおまけをめぐり、同飲料水を製造・販売しているサントリー(大阪市)が公正取引委員会から、景品表示法違反の疑いがあると注意を受けていたことが、25日わかった。

 中が見えない袋に入った人気アニメ「機動戦士ガンダム」のキャラクター模型は、消費者の射幸心をあおる「懸賞品」に当たると判断された。


(中略)

 公取委などによると、模型の中には、めったに入手できない「レアもの」もあり、全種類を集めようとして大量に商品を購入し、飲料のみをインターネットなどで販売するコレクターもいた。全種類そろった模型は、ネットオークションで10万円前後で売買されているという。


 月金の朝8時から、フジテレビ系列で「とくダネ」という高視聴率ワイドショー番組が放映されています。「とくダネタイムズ」のコーナーで、笠井アナが「北九州市小倉北区」を「おぐら北区」と読み間違えるなど、メインの小倉智昭キャスターの影響力が非常に大きいため、隣の佐々木恭子アナが必死でブレーキ役を務めている番組なのですが、昨日、その冒頭で採り上げられていた話題がこれです。

 こういう、多種多様なオマケを用意して子供たちに集めさせるのが目的の、食玩の走りみたいな菓子類って、グリコのキャラメルをはじめ、昔からあったんじゃないのかと思いますけどねぇ。過去にはロッテが「ビックリマンチョコ」で、公正取引委員会に同様の注意をされた模様です。おまけの「ビックリマンシール」だけ抜いて、菓子をゴミ箱に捨てる子供たちの行動が社会問題になったりもしましたよね。
 ただ、オリジナルのキャラクターを一から立ち上げて、あれほどまでの人気ブランドに仕立て上げたロッテの力量は大したものです。そりゃ、20年後に千葉マリーンズも日本一になりますよ。

 たしか「ビックリマンシール」って、「貼られたら貼りかえせ」を合言葉に大人たちが売り出したはずだったんですが、子供たちはシールとしての役割を無視して、もっぱら「カード」としてコレクションや交換の対象としていました。私も、そんな周囲の様子を横目に切手収集をしていましたので、郵便切手に託された本来の使命を無視していた点では同罪なんですが。

 もう少し時代をさかのぼれば、人気漫画のキャラクターをかたどった「キン肉マン消しゴム」、略して「キン消し」も流行しました。あの正体、実は消しゴムでも何でもなかったんですよね。ノートに書いた文字に、ステカセキングの頭をこすり付けたら、紙が余計に黒く汚れたもんです。おそらく、「消しゴム」という文房具であると称して、親御さんたちへのエクスキューズを図ったのではないかと思われます。

 ペプシコーラに機動戦士ガンダムのキャラをかたどったおまけをつけて売り出し始めたのは2年前からとのことですが、サントリーは、過去に「スターウォーズ」のボトルキャップも作っていましたし、かなり以前からペプシを食玩的な展開で売り出してきました。なので、今回の公取委の動きには「なんでまた今ごろ……」といった感が拭えません。それだけ審査に時間や手間がかかる、ということだとも考えられます。

 そもそも、中に何が入っているのかわからず、開けるまでの間のワクワク感を楽しむのが、「グリコ」以来連綿と続いている「おまけ精神」じゃないのかと思いますが、そのあたりの素朴な気持ちを忘れてしまった可哀想な大人たちが、札びらチラつかせて乱暴に「箱買い」をして去っていく、という不動のシステムが、ここ数年で構築されつつあります。それによって、一部のマニアを熱狂させる人気キャラ版権の買いとりに成功し、勝ち馬に乗ることのできた食品会社が、この先も引きつづき勝ちつづけるという、面白くもなんともないルールが生まれてしまいました。

 ひょっとして、ガンダムの次は「北斗の拳」でしょうか……。それだったら、ちょっと欲しいけど。

 サントリーは、先月からおまけの入った袋を透明とし、客に向けて中身を明らかにしているので、射倖性は薄れているはずだと主張しています。ただ、今年のキャンペーンは、9月上旬からの3週間のみに限定されていたとのことで、全32種類を集めてみたい人々にとって、3週間というタイムリミットは短すぎますから、この「期間限定」という売り文句も外さなければならないでしょう。でなければ、ガンダムマニアたちの盛り上がりを鎮める要素にはなりえないと考えます。
 おまけの袋が透明であろうとなかろうと、おまけつき商品の販売期間が限られているのならば、いわば、業者によって「企画された希少価値」は、依然として残っている状態です。だったら、ネットオークションで全種類の揃ったセットが売り出された場合、落札価格が相変わらず不自然な形で釣り上がったままになろうことは容易に想像できます。

 ペプシ……、そりゃあ、王者コカコーラに追いつきたい気持ちはわかりますけども、ちょっと前みたいに、おまけで「ペプシマン」でも付けとけばいいじゃん。個人的には、各社の誇るオリジナルキャラを、もっと大事に育てていっていただきたいのですが。

 だいたいねぇ、どのおまけが入っているのか、中身がわかったらわかったで、おまけ目当ての客は、年齢性別問わず、菓子の売場を荒らすだけ荒らして、そのまんま平気な顔して帰っていくんですよ。あれはなんとかならんのかと、小売店の販売員のひとりとしては思います。

 最低限のマナーさえ守っていただければ、おまけの入った小袋や小箱の中身を思い描いて楽しむ気持ちなんか、時代とともに忘れ去られたって、それはそれで構わないんですよ。ちょっと寂しいけど。
 
 
◆ 不当景品類及び不当表示防止法 第2条(定義)
1 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

◆ 不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類の制限及び禁止)
 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

1000円未満の商品に付けることが許される総付景品は、100円まで

◆ 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年 公正取引委員会告示第3号)
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額