2007年12月 8日 (土)

みちのく一人旅

 こんにちは。 去年、このブログにて、チュートリアルのM-1優勝を当ててしまった者です。

……というより、消去法でいくと、どう考えてもチュートしか残らなかっただけですけど。 自慢にはなりません。

 いよいよ、「M-1グランプリ2007」決勝戦が近づいてまいりました。 この週末、まさに準決勝が行われている最中で、来週中には決勝出場8組が決まる予定です。

 去年の「M-1」と、今年の「爆笑ヒットパレード」は、どっちもバイトの休み時間、休憩所の隅っこでひとり、ラジオのイアホン通して音声だけ聞いてました。

 学生バイトが来やしないクリスマスイブと、そして元日に、おそろしい客数が押し寄せるレジ業務の合い間、ホッとひといき、音声情報から雰囲気を想像してたのです。

 おもしろかったけど、悲しかったのはナゼ。

 まー、あの頃があって、今があるっちゅーことですかな。 今年の準決勝進出者は、以下の通りです。


とろサーモン/span!/ソラシド/ギャロップ/ヒカリゴケ/千鳥/GAG少年楽団/NON STYLE/高校デビュー/モンスターエンジン/アジアン/笑い飯/まえだまえだ/天竺鼠/大脇里村ゼミナール/勝山梶/ダイアン/ザ☆健康ボーイズ/ゼミナールキッチン/座長座長 吉本興業/ジャルジャル/ハム/ヘッドライト/鎌鼬/天津/なすなかにし/プラスマイナス/スマイル/藤崎マーケット/ザ・プラン9/三拍子/POISON GIRL BAND/ブレーメン/ピース/麒麟/平成ノブシコブシ/ザブングル/磁石/志ん茶/タイムマシーン3号/アームストロング/チーモンチョーチュウ/髭男爵/キャン×キャン/BODY/オリエンタルラジオ/カナリア/東京ダイナマイト/ナイツ/トータルテンボス/マシンガンズ/オードリー/ハリセンボン/スピードワゴン/サンドウィッチマン/ザ・パンチ/キングコング/U字工事/えんにち/超新塾/ラフコントロール/我が家/パンクブーブー/はだか電球/ジパング上陸作戦/ハイキングウォーキング



< 決勝進出8組・希望 > (※予想じゃないです)

平成ノブシコブシ
  (ボケの吉村氏が大舞台でハジケ切れるかが勝負)
我が家
  (3人組・ネタの完成度は抜群)
えんにち
  (生放送だとギリギリやね)
プラスマイナス
  (自由自在なテンポ。ネタの選択によっては化けうる)
東京ダイナマイト
  (最近、毒が薄まってきていて心配)
カナリア
  (ベタもシュールも一発芸も歌ネタも。器用コンビ)
笑い飯
  (2003年に優勝し損ね、以来マンネリ気味なのが残念)
麒麟
  (重低音ボイスとミリオンセラー作家)

<敗者復活1組・希望>
アジアン (or流れ星orハイキングウォーキングorザブングル)

 

 まぁ、実際はオリエンタルラジオやキングコングとかNON STYLEやらが混じってくるんでしょうが。そりゃわかっとるんですが。

 でも、本当にこうだったらなぁ……。 くせ者ばっかりで、自分にとっては、最高のM-1になりますけどね。

 12月23日、日曜のゴールデンタイムには、だいぶ濃い味つけですが、私のなかでは稀に見る接戦となるはずです。みんな実力は折り紙つきなので、売れてほしい。

 優勝は…… 順当に行けば、そりゃまぁ、吉本興業の麒麟で、7年越しの悲願達成ってことなんでしょうが、ますます希望を込めて、東京ダイナマイトでお願いします。7月のライブ行ったし。


 

 明日から青森に行ってきま~す。 「裁判官お言葉集」第2弾の取材のため、前作「爆笑お言葉集」にて大々的に紹介させていただいた裁判官が、実際にどのような訴訟指揮をなさっているのか、直接この目に焼き付けちゃおうと企んでいます。

 「なんだオマエ、ありゃ裁判傍聴せずに書いたのか。 手抜きなヤツめ」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。 反省しております。 取材費が無かったのです。

 これだけ皆さんに支持していただける本だとわかっていれば、カードのキャッシングと消費者金融から限度額まで借りてでも全国を周っていたでしょうが、ここまでの反響は、完全に予想外でした。

 「もし、裁判官に読まれたらどうしましょう」ってことを、冗談レベルで言ってたぐらいですから。 それでも、各裁判官に失礼の無いようには書いたつもりですけどね。

 あの本は、しばしば「裁判傍聴本」として、各メディアが紹介してくださってますが、厳密な意味では裁判傍聴本とはいえないものです。

 私が実際に傍聴した「お言葉」は、あのなかでは東京高裁・地裁での5件だけです。 ちゃんと自前のメモに記録していたものに限れば3件ですね。

 いちおう、これでも過去に1000件以上は傍聴しております。 それで5件なのです。

 現に傍聴した裁判について語るだけで、すべての「お言葉」をまかなえるなら、それに超したことはありません。 私自身、その実現を目指して、東京地方裁判所・簡易裁判所を中心に通いつめています。

 私が、法廷で実際に遭遇したお言葉だけで、1冊になるほどの分量が確保できるなら、それは素晴らしいことです。 「裁判官の究極お言葉集」と呼ぶにふさわしいと思います。

 しかし、その実現には、数万件単位の傍聴が必要となるでしょうね。 かなりの部分は運任せになります。 死ぬまでに出せればいいなぁと希望します。 現段階では。

 

 たまに飛び出す被告人のトンチンカンな弁解などに比べれば、裁判官の常軌を逸した法廷発言というのは珍しく、傍聴人として言わせてもらえば「貴重」であるのが実情です。

 そう簡単には出会えません。ほとんどの裁判は、普通に始まって普通に終わりますから。

 文章に起こしても、ナマで観た感覚が劣化しないほど印象に残るような「お言葉」の聞かれる裁判は、正直申し上げて、100件傍聴しても1件に満たないものなのです。

 当然です。裁判所は、私たちに面白さを提供するために裁判をしているわけではありませんので。

 したがって、私がご紹介してきた「お言葉」は、実際に法廷で、たまたま遭遇できたものもありますが、新聞記事をはじめ、書物や判決記録など、二次情報として仕入れたものが大半となっています。

 「なんだ、パソコン検索か」「足で稼いだんじゃないのか」などと言われ、妙にガッカリされたりもするのですが、膨大な過去記事検索結果の中から、心に響く裁判官の「お言葉」や、その背景事情を拾っていくだけでも、かなりの時間やお金を費やしていると自負しております。

 法廷における貴重な「お言葉」の存在を伝えてくださる、各報道機関の成果をお借りするかたちで、あの本は完成しました。 私以上の努力や使命感をもって日々の業務に就いておられる、全国の司法記者の方々に敬意を表し、ここに感謝を申し上げます。

 ただ、次回作を出すにあたっては、たとえ「お言葉」が飛び出した現場に遭遇することは叶わずとも、せめて事後的にでも、その裁判官による法廷での様子などを追いかけようと覚悟したのです。

 そう思えたのは、先週末に、日本裁判官ネットワークの皆さんと交流する機会を持てたことが、直接のきっかけですね。 「お言葉」の情報から受ける感じとは、だいぶ違うイメージの方もいらっしゃいましたし。

 裁判官も、政治家と同じく権力者とはいえ、おそらく彼らよりは、はるかに繊細な方々なんだろうなぁ、という印象を受けた次第です。

 

 それはそれとして、さっき、青森地方の天気予報を見てみたところ…… ゆ、雪ぃ!

 なるほどぉ、人生初の青森上陸者に対して、積雪でお出迎えとは。 なかなかやってくれるぜ。 もう新幹線もホテルも取っちゃったし。 今さら後戻りはできぬ。 

……うーむ、長靴とか要るかのぉ。

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2007年6月24日 (日)

証人の「ウソをつかない」旨の宣誓文が、日本各地で違うナゾ

 これから裁判員制度が動き出すことになると、法廷で語られる証人の証言というものの重要性がますます高まります。

 裁判員が参加する公判は、殺人事件でせいぜい1,2週間に3回など、短期間で終わらせることになっています。 となると、一般の方に大量の調書を読み込ませる負担を課すわけにはいきません。

 そこで、実際に法廷でしゃべってもらい、その証言内容を聞き、証言態度を観察することで事件を把握していくわけです。 取り調べを担当した刑事や検事にも、どんどん法廷に出てきてもらうことになるでしょう。

 となると、証人が法廷でウソをつかれたら、今までにまして困ってしまいますよ。 冤罪など、取り返しのつかない事態に陥るおそれもあります。

 

◆ 刑法 第169条(偽証)
 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 

◆ 刑事訴訟法 第154条
 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

 

◆ 刑事訴訟規則 第117条(宣誓の時期)
 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。

 

◆ 刑事訴訟規則 第118条(宣誓の方式)
1 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。


 

 ところで、宣誓の文章が、裁判所によって微妙に違っていることをご存知でしょうか。


【東京高裁/地裁/簡裁】

「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」


 

【神戸地裁】

「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います」



【福岡地裁】

「良心に従い、知っていることを正直に述べることを誓います」



 なぜなのでしょうか。 こんなところに裁判所の地方自治が??

 こういうテクニカルなことこそ、最高裁の事務総局が全国まとめて、まっさきに統一してしまいそうなものなのに。 不思議です。

 ちなみに、神戸地裁のは、国会での証人喚問のときと同じ宣誓文みたいです。

 

 ところで、私は先日、大阪へ行ってまいりました。前のエントリでお伝えしたとおりですが、じつは、大阪地裁の法廷も傍聴してきたのです。

 浪速の地では、はたしてどんな衝撃的な宣誓文が飛び出すのか?

  

【大阪地裁】

「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」


……あれ? 東京と同じでした。 くっそー、楽しみにしとったのに、つまらんなぁ。(←勝手)

 東京と大阪が共通だということは、高等裁判所の管轄ごとに宣誓文がつくられているわけでもなさそうです。 ますますわからなくなってきました。

 ところで、大阪から東京へ戻る前に、名古屋にも寄ってきたんですよね。 絶坊主さんと一緒に地裁を傍聴。 さて、宣誓文は いかに!?

 

【名古屋地裁】

「良心に従ってほんとうのことを申しあげます。知っていることをかくしたり、ないことを申しあげたりなど決していたしません。右のとおり誓います」



 右のとおり誓います…… ということは、宣誓書は縦書きなのかと思いきや、遠目で確認した限りでは横に書いてありましたよ。 きっと、昔のなごりでしょう。

 全国の他の裁判所では、どういう宣誓文になっているのか、他にどんなバリエーションがあるのか興味があります。 皆様、お気軽に情報をお寄せください。

 また、このように各地で違う理由についてご存知の方も、ぜひ教えていただきたいと思います。

 もうひとつ気になること。 証人が宣誓文を読みあげる際、民事や行政裁判では傍聴人も裁判官も全員が起立するのに、刑事裁判では座ったままでも怒られないんです。 あの運用もナゾですね。 あれは東京だけ?

 法廷は、まだまだ私にとってワンダーランドです。

 
 

>>>>>>> みそしるオススメブログ

 「志布志事件」や「富山強姦事件」など、無実の者にぬれぎぬを着せる捜査が耳目を集めている昨今。

 

過去のエントリでご紹介しました、熊本弁護士(元裁判官)のブログを見つけました。

 袴田事件(昭和41年・静岡・4人殺害・死刑確定)の被告人について、2人の先輩裁判官に反旗を翻し、いったんは「無罪」の意見を述べた方です。

 評議の場は一切非公開で、内容も他言無用なのですが、今年になって熊本弁護士はあえて、その評議内容を語りはじめました。

 大学の大先輩だったのか…… 知らなんだ。

『裁判官の良心』 袴田事件えん罪 ~ 熊本典道 Blog ~

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2007年6月12日 (火)

最高裁判所の地下に、コンビニがあるらしいゾ

 こんにちは。

 この文章は、何を隠そう、東京発 新大阪行きの新幹線の中で書いております!!

 先週末は、大学時代の友人が結婚するということで、京都まで入ってきたのですが、行きの新幹線では本を読んで、次の原稿のフレーズを思いついたらメモして。

 そして、帰りは隣の友達と他愛も無いことしゃべって、富士山も見ずに寝て…… ってな感じ。 それはそれで有意義なのですが。

 ただ! きのう、注文していたノートパソコンが届いてからは状況が一変しましたよ。 いえ、今週から私の人生そのものが変わります。

 移動時間に原稿を執筆できるなんて、素晴らしい! 夢のようです。

 新しいパソコンの到着が、大阪でのテレビ出演の仕事に間に合ってよかった。 ほんにえがった。

 これからは、図書館でだって、裁判所の待合室でだって書けちゃうわけです。 楽しいじゃないですか。 いやぁ、テンション上がるわー。

 

 これまで私は、司法浪人時代と自称ライター時代を通じて、高額の買い物に縁の無い生活を続けてきました。 よって、家電屋さんのパソコン売り場なんて、まともに入ったのは…… 5年ぶりでしょうか。

 とんでもないことになってますね。 最新モデルのパソコンは。 何がとんでもないのか説明できないぐらい、とにかくすごい。 つまり、わかってない。

 ひげそり売り場も見てきまして、現代ひげそりの、あまりのカッコよさに衝動買いしてしまいました。 ひげを剃った後に、充電器に突っ込んどけば、自動で勝手に洗ってくれるというんですから。 これ以上ステキなものは、この世になかなか無いでしょう。

 今まで使っていた電動ひげそりは、父が昔、ゴルフの景品として授与されたものをもらいうけたヤツです。 ブラウン社の良品なのですが、もう10年近く使いたおしてきました。

 替え刃も数千円するので、交換せずにイケるところまでいってやろうと、ごまかしていたのですが、最近ではアゴのあたりを剃るたびにヒリヒリしてきたり、ひどいときは流血したりして、毎日ハラハラしながら使ってましたよ。

 

 多くの皆さんからの、熱いご支持のおかげで、今後しばらくは、もうアルバイトをせずに生活できるぐらい、まとまったお金が入ってくることになりました。 このたびは、どうもありがとうございます。

 でも、お金を持ちなれていない私が言うのもなんですが、独身男が自分のためにお金を使うのって、そんなにウキウキすることじゃないですね。 テンションが上がっているのも今のうちでしょう。

 一度でいいから、ベタでもいいから、しっとりした余裕のあるオトナのデート…… ってもんをしてみたいです。 「してみたい」と思うだけではダメなのが悲しいですが。

 ナガミネ、ひきつづき恋人募集中です。 えーと、「金貸してくれ」とか「今日はワリカン」とか言ったりしません。 どうぞよろしくお願いします。

 

 新大阪駅のホームに降りたとたん、ブラマヨの小杉さん発見! 東京でも道端で芸能人にゃあ、なかなかお目にかかれませんが、さすがショービズの街、大阪は違いますね。

 東京でも、最高裁の法廷の傍聴席でなら、有名な方に結構出会えますよ。 そのへんは、「レペタな私」を参照していただければと思います。

 

■ 東京都 千代田区 隼町4-2 (googleマップ)

 見えますか? 最高裁判所の真上に、コンビニエンスストア「am/pm」のマークが乗っかっていますね。 私が上京したころ買った地図に、このような印はありません。 この2,3年でひっそりと動きがあったのでしょうか。 それとも、普段使いの地図には最初から載せないのでしょうか。


am/pm 最高裁判所庁舎店

〒102-0092
東京都千代田区隼町4-2

サービス:ATM

営業時間: 7:30~21:00
※年末年始など時期により
営業時間が異なる場合がございます。



 近ごろは、東京高裁/地裁/簡裁の地下にもファミリーマートが完成しましたし、この最高裁のコンビニにも入ってみたいんですけどね。 ジャパンネット銀行の口座を持ってますので、預金をおろすのにam/pmのATMは便利ですから。

 だがしかし!

 これがどうやら「関係者以外 立ち入り禁止」らしいのです。


 どういうことですか? とすると、このコンビニを利用できるのは、最高裁の判事とか、事務総局の職員とか、あとは検事とか弁護人ですか?

 am/pm最高裁店で弁当買いたかったら、司法試験に受かれってことなのかぁぁ!? なんてこった!! あのテストは、どこまでオレの人生に影響を及ぼせば気が済むのか。

 でもっ! それでも、自民党本部裏のローソンは、そんな司法試験崩れの味方になってくれる! 悔しくないゾ!!

 ……わからん。 この法曹向けビジネス、am/pmサイドに何のメリットがあるんだろう。

 もともと、最高裁って不自由な空間なんですよね。 広報課が主催する小中学生向けの見学会なら、職員は判事の席に子供を座らせてみたり、和気あいあいとしているようなのです。

 しかし、いざ法廷が開かれる段になれば、なかなか一般人にあちこちウロウロさせてくれません。 警備員や職員が、大理石づくりの廊下のそこかしこに立っておられますので、傍聴希望者は構内をまとまって移動しなければなりません。

 入場時に金属探知機を通るよう指示されることはもちろん、荷物もロッカーに預けさせられますし。 東京高裁/地裁/簡裁よりも、警備は厳重です。

 コンビニどころか、別の階へ勝手に移動することすら許されないと思います。

 

 この先、決して入るべからず…… となると、ますます気になりますねぇ。

 コンビニですから、さすがに外観は他と似たようなものでしょうが、am/pm最高裁庁舎店の雑誌コーナーには、模範六法とかジュリストとか判例タイムズなんかも売られているのでしょうか。 弁当の温めを頼んだら、さんざん待たされたあげく、店員から「やっぱりダメですね」と突き返されたりするのでしょうか。 最高裁の棄却判決のごとく。

 もし、最高裁店でバイト募集してれば……。 履歴書持って行って「潜入取材」としゃれこむのも可能でしょうが、コンビニバイトにしては家から現場が遠すぎます。 もし、最高裁店も何の変哲もないフツーのコンビニだと判明したとして、その段階でなかなか辞められない状態になってたらツラいですし。

 ただ、トヨタ自動車の期間工に応募して実際に働き、その体験をルポにまとめたという「自動車絶望工場」(鎌田慧氏 著)もありますし、まぁ、労働者として中に入り込むというのも、取材の手法としてはアリなんですよね。


【【 おまけ 】】

>>> 最高裁判所中庭にカルガモ親子が住みつく

 ▽…東京・三宅坂の最高裁判所中庭に、カルガモの親子が住みつき=写真=、職員の間からは、「大手町の三井物産とともに、カルガモの名所になるのでは」という声が出ている。
 ▽…人前に姿を見せ始めたのは、16日ごろからで、当初は母ガモ1羽に、ヒナが6羽だったが、“天敵”にさらわれたのか、子ガモの数が減り、24日現在、母子3羽。茂みの中を歩き回ったり、人工池で愛きょうをふりまいている。
 ▽…目と鼻の先の国会では、参院選の自民大敗など激動が続いているが、“法の殿堂”の中で、カモたちはのんびり。職員たちも「元気に巣立って、また戻って来て欲しい」と、カルガモ一家に熱い声援を送っている。 (読売新聞)1989/07/24夕



 80年代の一時期、「カルガモブーム」がありましたよね。 皇居のお堀から引っ越すということで、母ガモの後ろに数羽の仔ガモが付いていき、一列で道路を渡っていく。 その様子をドライバーが一時停車して見守っている、という映像が印象的です。

 最高裁も皇居のそばにあるのですが、そのカルガモとは別働隊のようですね。

 最高裁の「中庭」とやらも、どこにあるのか存じませんが、記事を読む限りでは、なかなかステキな都心のオアシスのように思えます。

 ただ、中庭の仔ガモが1羽減り2羽減り…… という悲しい話もあるみたいですが。

 なお、カルガモの天敵は、ネコやカラスなんだそうです。 どうやら、最高裁判事がオヤツとして召し上がったわけではなさそう。

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2007年3月12日 (月)

「評議の秘密」って何だろう?

>>> 袴田事件支援団体の集会「無罪の心証」と元裁判官
 静岡県で1966年、みそ会社専務一家4人が殺害された「袴田事件」で、袴田巌死刑囚(71)(再審請求中)に対する1審・静岡地裁の死刑判決にかかわった元裁判官の熊本典道氏(69)が9日、東京都内で開かれた支援団体の集会に参加し、「自分は無罪の心証だったが、裁判長ともう1人の裁判官を説得できず、2対1の多数決で死刑判決を出してしまった」と明かした。
 熊本氏が、「評議の内容」を公の場で話したのは初めてで、再審支援に協力する意向も示した。
 裁判官が、判決に至るまでの議論の内容など評議の中身を明かすのは裁判所法に違反するが、熊本氏は「高裁や最高裁が間違いに気づいてくれることを願っていたが、かなわなかった。人の命を救うための緊急避難的な措置」と話した。 (読売新聞)2007年3月10日

 

 司法試験受験生にとって、袴田事件といわれたら「共産党袴田事件」でしょうが、そっちじゃないんですよ。

 あえていうなら「ボクサー袴田事件」です。

 じつは、この事件について、私もよく知らなかったんです。 最初に詳しく知ったのは、秋山賢三著「裁判官はなぜ誤るのか」や、浜田寿美男著「自白の心理学」(ともに岩波新書)がきっかけでした。

 ↓ 簡潔にまとまっています。
 袴田事件(事件史探訪)

 だいぶ昔の事件ですよ。

 今は、確定した死刑判決をもう一度見なおして欲しいという「再審」の請求(申請手続き)を、最高裁が受けつけるかどうかが待たれている段階です。

 なお、この手続きに30年近くかかっています。 もし最高裁が再審開始を決めたとしても、再審の裁判はこれから始まるんです。 地裁から。

 袴田死刑囚は今月、71歳の誕生日を迎えられました。

 

 熊本弁護士が裁判官時代、袴田事件の一審で死刑判決を書いたのは29歳のころ。

 殺人の罪で起訴された場合は、その事件を裁判官3人で審理することが義務づけられていまして(合議事件)、一番キャリアの浅い左陪席裁判官が、主任裁判官として判決文の案を書くならわしになっているようです。

 その若手裁判官の起案に、先輩の裁判長(部総括判事)や右陪席判事がツッコミを入れたりして、世に出す判決文を仕上げていくんです。 ときには、原型をとどめないほどの「修正」が行われることもあるとか。
 

 袴田事件法廷の左陪席に座って審理にあたった熊本さんは、検察側の立証をもとに袴田さんを有罪を導くのはムリがあると考え、「(検察官の主張が)疑わしきは罰せず」の鉄則を念頭に、主任裁判官として350ページの無罪判決文を起案なさったといいます。 

 しかし、すでに裁判長や右陪席が「死刑」の心証を固めていたため、2対1の多数決により、熊本さんは主文を死刑に書きなおして判決理由を導かざるをえませんでした。

 「高裁や最高裁が、この判決の間違いにきっと気づいてくれる」と信じつつ。
 

 判決前の評議で、たとえ裁判官3人の意見が分かれていたとしても、判決は、まるで何事もなかったかのように「全員一致」のものとして公判廷で出されなければなりません。

 この判決が出された後、熊本さんは裁判官をお辞めになっています。

 

◆ 裁判所法 第75条(評議の秘密)
1 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

 

 国民審査の対象である最高裁を除いては、評議の中での各裁判官の意見だけでなく、「何対何で有罪だったのか(or無罪だったのか)」との事実すら明かされません。 すべての合議判決・決定が「全員一致」ということになっています。

 「この結論が裁判所の意思だ」とする一貫した舞台演出によって、ギリギリの権威を保とうとなさっているのでしょう。 その気持ち、わからなくはありません。

 

 要するに、「ぶれない男のダンディズム」ってことでしょうか。

 今は女性の裁判官も少なくありませんが。

 

 ある裁判官が「評議の秘密」を破って、アノ裁判の裏側というものを世間に向けて語ったとしても、罰則が無いので犯罪になるわけではありません。

 ちなみに、再来年以降、裁判員が「評議の秘密」を破って、どんな話題が出てきたか、裁判長はどんな態度だったかなどを、日常会話やブログなどで明らかにした場合、こうなります。
 

◆ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第79条(裁判員等による秘密漏示罪)
 裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

 うーむ、この扱いの差は、いったい何なのでしょうか。

 ♪教えてぇー  おじぃーさんーー
 

 裁判員はともかくとして、裁判官は評議の内容をぶっちゃけても犯罪にはなりません。

 現職の裁判官であれば、「職務上の義務に著しく違反」したということで、弾劾裁判にかけられて強制的に辞めさせられる対象にもなりかねませんが、熊本さんはすでに辞めてますので、この点では関係ありません。

 ただ、「神聖」であるべき評議の中身を公表したことは、裁判官やその経験者などから職業倫理的に責められることは仕方がないところでしょう。

 もちろん、熊本弁護士としても、その覚悟を決めた上での発言だったはずです。

 40年間、誰にも真実を打ち明けられず、「王様の耳はロバの耳」だと言えず、じっと耐えてこられたのでしょう。 しかし、70歳を前にして、冥土まで持っていくべき秘密ではない、と腹をすえての決断だったのかもしれません。

 氏は「人の命を救うための緊急避難的な措置」とおっしゃってますが、先ほども説明いたしましたとおり、評議の内容をバラすことは刑事処罰の対象ではありません。 「的」と付いていますとおり、緊急避難そのものではないんですよ。

 ただ、今回の熊本さんの発言が特別に許されるものだとしたら、どんな法律構成が考えられますかねぇ。
 

 んーと…… 

 んーーーと…………

 

 超法規的措置。

 どこが法律構成だか。

 

 たとえば内閣の構成は「一体性」というものを確保しなければならないとされています。 総理大臣の意向と違うことを言っているナントカ大臣は、国会で野党から腹いっぱいツッコまれて辞めさせられ、別の人が入って来たりね。

……まぁ、いろいろです。(←興味ないのがミエミエ)

 
 日本国民の総意の「反映」「統合」だということにされている国会議員の先生方が出す「不信任決議」によって、内閣は、いつ総辞職の憂き目にあうか知れないリスクを負いつつ存在していますから、もちろんそれなりに必死です。

 ただ、裁判所の合議はどうでしょう。 いくら個別の事件に限ったこととはいえ、裁判官らの意見が分かれているものを「みんなこう言ってますよ」として世に出すとは。
 

 これを、一般庶民の素朴な感覚で「ウソ」と呼びます。
 

 個別意見を明かさないのは、まぁ理解はできます。 特に裁判員制度が始まれば、一般人の身が危険にさらされるおそれがあります。

 それでも、せめて結論が何人対何人で分かれたのか、という最低限の情報ぐらいは知らさせてもいいはずです。

 

 「評議の秘密」は、誤判の責任をあいまいにするための隠れミノですか? 違うでしょう。

 世間で政治家の皆さんは「汚い」ものの代名詞みたいな言われようですが、彼らは仕事上の間違いをおかせば政治責任を取らされます。 裁判官はいかがでしょうか?

 

>>>>>>> みそしるオススメ本
 

自白の心理学
自白の心理学 浜田 寿美男

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裁判官はなぜ誤るのか

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2006年10月15日 (日)

【最高裁】新長官&新判事2名

>>> 町田最高裁長官、15日の退官を前に会見
 町田顕最高裁長官は11日、15日の定年退官を前に記者会見した。一般市民が重大事件の刑事裁判に参加する裁判員制度の開始を2009年に控え「司法制度改革の目玉。国民の期待に応えられるかどうか、司法全体の鼎(かなえ)の軽重が問われる。裁判所、弁護士会、検察庁の法曹三者が緊密に協力してほしい」と述べた。
 02年11月に長官就任。8件の大法廷判決で裁判長を務め、思い出に残る判決として、公職選挙法の規定を違憲とした在外投票訴訟(05年9月)、周辺住民の原告適格を認めた小田急線高架化訴訟(05年12月)などを挙げた。
 今月の参院選定数訴訟大法廷判決の際は「最後の法服と思うと感慨がわいた」と話し、「改革が順調に進む中で定年を迎えられ、ほっとしている。しばらくはのんびりしたい」と45年余の裁判官生活を振り返った。 2006/10/11 (21:00) 日本経済新聞

 

 隠れ長谷川京子ファンの(まだ言うか)町田長官。 どうもお疲れさまでした。

 次期長官。もう少し「若手」にいくのかと思いきや、島田判事かぁ。 ふーん、意外でしたね。 残りの任期は2年しかないんですけど。裁判員制度の開始を待たずに定年退官となりますが、頑張っていただきましょう。

 

  

【 第16代 最高裁判所長官 】
 2006/10/16~2008/11/21 

 島 田 仁 郎  (しまだ・にろう)

 昭和13(1938)年11月22日生  16期

 (出身)東京都・東京大学

 
 '64.4 東京地家裁 判事補

 '68.7 名古屋地家裁 判事補

 '71.4 <最高裁事務総局 刑事局付>

 '74.4 大阪地裁 判事

 '77.4 <司法研修所 教官>

 '81.4 東京地裁 判事

 '82.4 <最高裁 調査官>

 '83.4 <最高裁事務総局 刑事局1・3課長>

 '86.4 東京地裁 部総括判事

 '89.8 <最高裁事務総局 刑事局長 兼 図書館長>

 '94.3 <宇都宮地裁 所長>

 '96.11 <浦和地裁 所長>

 '98.9 東京高裁 部総括判事

 '99.4 <司法研修所 所長>

 '01.2 <仙台高裁 長官>

 '02.2 <大阪高裁 長官>

 '02.11 最高裁 判事

 

 ちなみに、先月下旬の段階で、全国紙、通信社がいっせいに「堀籠幸男判事、16代長官に内定」というニュースを報じていました。しかし、読売新聞だけは何も触れていません。スクープを逃したのかと思いました。

 しかし、今月2日になって、急に話が変わったんですよね。最初に「島田長官」の一報を打ち出したのは読売新聞でした。なるほど、読売の社会部記者は状況を静観していたんですね。

 なかなかやりますねぇ。読売。 野球チーム以外は。

 
 かつて、13代長官に関する人事で、当初は千種秀夫判事に内定していたのが、12代草場長官の退官3日前という段階になって、急遽、三好達判事に変更されたことがありました。ちなみに、三好長官の在任期間も2年足らずでした。

 なお、当時の事情を論ずる上では結果論になりますが、1997年愛媛玉串料訴訟(護国神社に公費を支出するのは政教分離原則に反しないか)最高裁判決で、千種判事は「違憲」、三好長官は「合憲」という意見を出されてます。

 ということは! と思い、今月4日に出されたてホヤホヤの参議院選挙「一票の格差」最高裁判決(15名中、違憲判断5名)をひもとくと…… うーむ、島田判事も堀籠判事も「合憲」の判断でした。

 あれれれ、今回は特に関係ありませんでしたね。 そりゃ、お二人とも特にリベラルだとは思えませんし。 だとすると、いったい何があったのでしょうか。

 民主的手続きゼロで、ひっそりと進められる最高裁長官人事。このあたりの事情は、なかなか生々しくて面白そうですね。まぁ、どうやって取材したらいいのか、さっぱりわからんですけど。

 あ、今から読売新聞社に入ればいいのかな?(無理)
 

 

【 就任なさる新判事 】
 2006/10/16~2012/02/10

 (※10月15日、町田顕長官退官に伴い)
 

 涌 井 紀 夫  (わくい・のりお)

 昭和17(1942)年2月11日生 18期

 (出身)兵庫県・京都大学

 
 '66.4 東京地裁 判事補

 '69.4 <最高裁 刑事局付>

 '72.4 旭川地家裁 判事補

 '75.4 東京地裁

 '76.4 <最高裁事務総局 行政局参事官>

 '77.5 <同 行政局2課長>

 '79.7 <同 行政局1・3課長>

 '83.4 東京高裁判事 職務代行

 '84.4 <最高裁事務総局 給与課長>

 '88.4 東京高裁 部総括判事

 '92.6 <最高裁 上席調査官>

 '93.11 <最高裁事務総局 総務局長>

 '98.1 <前橋地裁 所長>

 '99.2 東京高裁 部総括判事

 '01.2 <司法研修所 所長>

 '02.9 <福岡高裁 長官>

 '03.5 <大阪高裁 長官>

 

【 就任なさる新判事 】
 2006/10/31~2013/04/22

 (※10月30日、滝井繁男判事退官に伴い)
 

 田 原 睦 夫  (たはら・むつお)

 昭和18(1943)年4月23日生  21期

 大阪弁護士会 はばたき綜合法律事務所

 (出身) 京都府・京都大学

 (趣味) 山歩き・囲碁

 
 1969 弁護士登録

 1988 近畿弁護士会連合会 理事

 1990-96 法制審議会 民事訴訟法部会 幹事

 1993 近畿弁護士会連合会 理事

 1995- 最高裁 民事規則制定諮問委員会 幹事・委員

 1996- 法制審議会 倒産法部会 委員

 1997-99 京都大学大学院 法学研究科 講師・客員教授

 

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2006年9月25日 (月)

にわかに高まる「飲酒運転叩き」の論調、司法判断にも影響か

>>>「1人1人意識変えないと」  危険運転判決 裁判官が説諭
 飲酒運転の発覚を恐れてパトカーから逃走、事故を起こしたとして、危険運転致傷と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪に問われた福岡県大牟田市三池の会社員の男(22)の判決公判が14日、福岡地裁久留米支部であり、沢村智子裁判官は「飲酒運転をはじめ、交通規範順守の意識が非常に低い」として懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 沢村裁判官は、被告人に「(過去にも飲酒運転の経験があり)一歩間違えば大事故になるところだった。(最近)報道されていて分かるように1人1人が意識を変えなければならない」と言い聞かせた。
 判決によると、被告人は昨年5月8日未明、同県久留米市国分町で乗用車を飲酒運転し、赤信号を無視。パトカーに追われたが、飲酒運転の発覚を恐れて逃走、同市諏訪野町でも赤信号にもかかわらず車5台を追い越して時速約70キロで交差点に進入し、同市内の女性=当時(21)=の軽乗用車に衝突、女性に軽傷を負わせた。被告人からは呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールが検出された。 =2006/09/14付 西日本新聞夕刊=

 

 ニュースで裁判の判決について報じられるとき、裁判官の名前や訓戒に注目する人はいても、その裁判官の年齢まで気にしている人は、あまりいないのではないでしょうか。

 ま、私も気にしてこなかったんですが。 マスコミも情報として報じませんし。

 私、先週の金曜日に、国会図書館の開館から閉館ギリギリまで、裁判官の経歴総覧や、新聞の縮刷版など、細かい文字ばっかりみっちり読みこんでおりました。 ひさびさに図書館の中で一日じゅう引きこもれて、とても幸せでした。

 それで、この沢村智子裁判官についても、なんとなく調べてみたんですが、そしたらビックリ。

 昭和48年7月2日生まれ。33歳ですよね。私の2コ上ってことですか。

 51期ですから、平成8年、ちょうど10年前の司法試験合格組(のはず)です。 まだ判事補の身分じゃないでしょうか。たぶん。

 そういう方でも、遠慮なく説諭をしたりするんですね。 もちろん、変に肩ひじを張って人生を語ったりしているわけではありません。 無理に背伸びせず、「意識を変えねば」という一般論を、11歳年下の男に忠告しているわけです。 結構なことだと思います。
 

 考えてみたら、裁判官が、自分の親ぐらい年上の被告人に説諭する場面だってありうるんですよね。 あらためて、大変な仕事だなと心中お察しします。

 

 平成8年11月、京都地裁(当時)の藤田清臣裁判官が、ある飲酒運転の交通死亡事故で、「交通事故被害者の命の重みは、駅前で配られるポケットティッシュのように軽い」と宣言し、当時、日本の刑事司法史上初になるという、求刑超えの判決(懲役3年)を言い渡したことがありました。

 

 また、平成11年11月、東名高速で泥酔トラックドライバーが引き起こした、幼い女児2人の死亡事故。 理論上は、業務上過失致死罪と道路交通法違反(酒酔い運転罪)の合わせ技(併合罪加重)で、めいっぱい懲役7年まで言い渡せるはずです。 しかし、当時の量刑相場では、懲役4年を告げるのが精一杯でした。

 遺族の無念は、民事で十分な損害賠償を命じる判決が出されることにより、なんとか晴らされた感がありますが、刑事面では課題が残る結果となりました。

 この事故・裁判をきっかけに平成13年、刑法で危険運転罪が新設されまして、量刑上限のリミッターが外されることになったのです。 翌年には道路交通法でも、飲酒運転の基準がより厳格なものに変更されましたね。

 
 そういう話題が届いてくるたびに、マスコミの論調は沸騰していたはずなのに。 世論も繰り返し覚醒していたはずなのに。 悲劇も相変わらず繰り返されなければならないのでしょうか。

 そして、今年8月、福岡・海の中道で、男児3人の命が強引に踏みにじられました。

 

 「酔ってないから大丈夫」 「すぐ近くだから大丈夫」
 

 運転免許が、自動車という『危険物』の取り扱い資格だという、当たり前の自覚すら欠落しているのでしょうか。 公務員のクセに。

 

>>>酒気帯び死亡事故:「時節柄、刑軽すぎ」 1審より半年重く
 酒気帯び運転で死亡事故を起こし、業務上過失致死と道交法違反の罪に問われた大阪府内の内装業の男(35)に対し、大阪高裁は14日、懲役1年とした1審・大阪地裁判決を破棄して懲役1年6月を言い渡した。白井万久裁判長は「やはり時節柄というか、そう簡単には済まされない。1審の刑期は軽すぎると言わざるを得ない」と付言した。被告側は、福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故後の厳罰化の流れが量刑に影響したとみており、弁護人は「世論に左右されるのはおかしい」と話している。
 判決によると、男は05年10月21日午前7時10分ごろ、同府豊中市内を軽トラックで走行中、安全確認を怠ったまま車線を変更。後続のバイクを転倒させ、男性(当時45歳)を死亡させた。未明に500ミリリットル缶の発泡酒を3本飲み、3時間ほど寝た後、運転していた。
 白井裁判長は量刑理由で、男に違反歴があることなどを挙げ、判決理由に続いて「(飲酒運転は)最近、非常にやかましく取り上げられており、厳しく責任を問われる」と述べた。(毎日新聞)2006/09/16

 

 この白井判事の言いまわし、どうなのかなぁ。 ご本人にしてみたら、あんまり深い意味を込めてらっしゃらないのかもしれませんが。

 ちなみに、お名前は「しらいかずひさ」とお読みします。 兵庫県出身。京都大学卒。 昭和16年9月26日生まれ。明日、65歳のお誕生日ですね。

……あれ? 今気づきましたが、ひょっとして今日で定年退官なのでは?
 

◆ 裁判所法 第50条(定年)
 最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。

 

 どうも長い間、お疲れさまでした。

 白井判事は、和歌山カレー事件に続き、奈良の騒音おばさん事件でも控訴審を担当してこられ、面倒な個性を持つ中年女性たちの世話で大変でした。

 ほんの気持ちですが、私から、白井判事に花束をお送りしたいと思います。 心の花束を。

 

 

 

 いやぁ、『心の』という枕詞をくっつけると、何でも有りがたい代物のように聞こえてきますから便利ですよね。
 

 民主的手続きにのっとって制定された、それぞれの犯罪の法定刑と違い、「こういう状況の事件では、こういう刑が言い渡されるもんだ」という量刑相場は、裁判所内部での不文律です。 時の民意には基づいていません。

 ただ、似たような事件を起こした被告人の間で、言い渡される刑罰の内容に、格段の開きがあるというのでは考え物です。

 裁判官同士が互いに空気を読み合って形成されてきた量刑相場なのですが、これだって、憲法14条1項「法の下の平等」の問題として、尊重されるべきなのです。

 できれば、「時節柄」だとかで変えていただきたいものではありません。 司法は独立してるんですから、「マスコミの論調に影響された」という誤解を与えるような表現は、裁判所にとっても損でしょう。

 

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 私も、つい間違えて、パソコンが変換したとおりに書いてしまうんですが、「減刑」と「(刑の)減軽」は、意味が違います。

 どんなに良いことを書いてみても、専門用語の使い方を間違えてしまえば台無しですからね。 電話回線や光ファイバーの向こう側にいる読み手・専門家に、鼻で笑われてしまうのがオチ。 「誰かが注意してくれるだろう」なんて、期待すべきではありません。 

 歴代の法令エリートたちが、自らの優位性を醸成するために積み重ねてきた、面倒なジャーゴン群……、と、腹立ちまかせに批判してみても仕方がありません。 微妙に使い分けなければならない法律用語というものが数多く存在する。それは、厳然たる事実。 不安な方は必携です。

 

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2006年2月 1日 (水)

東京地裁に「立川支部」が仲間入り

地・家裁 地検八王子支部 立川移転が正式決定(産経新聞)

 なるほど。私は八王子支部がパンク状態だから、新しい支部を設置しようとしてたのかと勘違いしておりました。立川って、八王子から近いんですね。まだまだトーキョー・メトロポリスの地理がよくわかっていません。こないだも、東京地裁から歩いて日比谷まで行こうとしたら、新橋に着いてしまって、「霞ヶ関と新橋って、こんなに近かったのか!」と、妙にココロが打ち震えてしまいました。

 大田区の「大田」は、「大森」と「蒲田」の一文字ずつを取ったんですね。先週まで知りませんでした。妥協案だったのね。へぇ~。
 そこを、「蒲田区」だったらわかりやすいのに……と、ヨソ者がボソッと言いでもしたら、大森の住民から襲撃されたりするのでしょうか。……大丈夫ですよね、「“平和”島」ですし。

 そういう地名って、地元の住民の間ではすごくモメますよね。特に昨今の「平成の大合併」では。結局、どこからともなく第3案が持ち込まれて決着しているようです。まぁ、「四国中央市」や「南アルプス市」は、まだ許せるけど、「南セントレア市」って……。そんな浸透まもない新参者に飛びついていいの? 国際空港なんか、昨日かおとといできたようなハナ垂れ小僧じゃろう。 ヨソ者から見ても違和感があります。

 福岡県の県庁所在地は福岡市ですが、最初のネーミングの際、「博多市」という案と最後までモメて、結局1票差で振り切ったというのは、福岡市民の間では知られている話です。その交換条件で、国鉄・山陽新幹線のターミナル駅は「博多駅」になったのだそう。 そんな内輪もめの産物だなんて、ヨソから来た人はわかりませんよね。
 ちなみに、福岡の街は、中洲(那珂川)が基準です。そこから東側が商人の街「博多」で、西側が武士の街(黒田家)の「福岡」にわかれます。でも、最近は結構ぐちゃぐちゃですけどね。初夏には、天神や福岡ドーム付近にも、「“博多”祇園山笠」の飾り山が設置されたりしますし。ボーダーレス時代です。

 んー、何の話でしたっけ?  えーと、あ、裁判所ですね。 八王子支部は昨年の今ごろ、あの野球部の卑劣な集団痴漢行為に判決を言い渡したことで全国的に知られました。 立川支部ができるのは、いよいよ裁判員制度のスタートが秒読みになってるはずの2008年度中とのこと。 いったい、どんな世の中になるんでしょうか。

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2005年10月28日 (金)

裁判長の滑舌

判決2通りに聞こえ混乱…松山地裁(愛媛新聞)2005/10/22

 松山地裁で6日あった旧越智郡上浦町(現今治市)の公金詐欺事件の判決公判で、裁判長が被告2人に言い渡した量刑を弁護士、検察官、傍聴者が「懲役1年」と「懲役2年」の2通りに聞き、裁判長が口頭で告げた量刑は閉廷後は撤回できないことになっており、混乱した。地裁は2年と主張し弁護側が受け入れたため、控訴期限が過ぎた21日、判決は「懲役2年、執行猶予4年」で確定した。
(中略)
 愛媛新聞社などの調べでは、懲役1年と聞いたのは弁護人3人のうち2人のほか、傍聴席にいた取材記者全員と被告の友人。懲役2年と聞いたのは、弁護人1人と検察官1人だった。
 同公判について新聞、通信、放送局計11社すべてが「懲役1年、執行猶予4年」と報道。一方、地裁は「懲役2年、執行猶予4年を言い渡した」と主張していた。

 これが多数決だったら「懲役1年」で決まりということになるでしょうが、正解は「懲役2年」だった模様です。何が悲しくて、法廷でいきなりヒアリングテストをさせられにゃならんかったのでしょうか。

 ニホンゴでは、「1(イチ)」と「7(シチ)」は音として紛らわしいということで、これらの数を明確に区別するため、伝統的に「7」は固有数詞の「ななつ」から拝借して「ナナ」と呼ぶことになっております。これは、日本人なら幼稚園児ですらご存じの常識ですね。
 「7月1日」は「なながつ いっぴ」だとか言ったりします。とはいえ、「今日からナナ月だ」「ナナ時に集合」などと嬉々として言いたがるオッサンたちが、なんか鼻につくのも否定しがたい事実ですが。

 ただ、この場合は懲役「1年」と「2年」ですよ。「イチ」と「ニ」を聞き違えるような言い方って、どんなんですか、裁判長!

 もしかして、この日は御愛用の入れ歯が、いまいち歯ぐきとフィットしていなかったのでしょうかね。お気の毒に。

 裁判長「ひ……ひほふにんを(被告人を)……、」

 被告人「……」

 裁判長「ひょーえひ(懲役)ひひぇんにひょふ……」

 被告人「…………はぁ?」

 弁護人「裁判長! ただいまの主文は何と?」

 裁判長「えぇ? あんだって?」

 弁護人「いったい、何年の懲役に処すとおっしゃったのでしょうか」

 裁判長「あにぃ? ……ボラギノールぅ?」

 ……これじゃあ、完全にドリフの世界ですよね。この裁判長、さすがにここまでヨボヨボじゃなかろうけど。
 
 
◆刑事訴訟規則 第35条(裁判の宣告)
1 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。

 
 
 つい2,3年前のことですが、最高裁が判決を出す際に、主文だけを言い渡して、判決理由を朗読せずに済ましてきた慣例が、弁護士らから問題として採り上げられたことがありました。刑事訴訟規則とは、他でもない最高裁判所がつくった決まりでして、「オイオイ、自分でつくった規則を自分で破って平気なのか?」という、至極まっとうな批判です。

 
 
◆日本国憲法 第77条(最高裁判所の規則制定権)
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 
 
 それを受けて、当時の最高裁判事全員一致の申し合わせで、他の下級裁判所と同じように、裁判長は法廷にいる者に向けて、判決理由も読んで聞かせることになりました。

 そして同時に、最高裁にはトイレが新たに増設されたらしいのです。同裁判所の建物内部には、裁判妨害を理由に退廷を命じた傍聴人を一時的に収容しておく「拘束室」という部屋があるんですが、そこに隣接するトイレです。 このプロジェクトに投じられたとされる予算は、約400万円也。
 判決理由を長々と朗読するようになれば、その朗読を妨害しようとする輩も増えそうだし、判決公判がなかなか終わらないから、今まで以上に彼らを拘束室に長居させることになってしまうじゃないか。 だったら、お便所を!……という、最高裁のイキな計らいなのかもしれません。
 
 
 さて、記事の中身に戻りますが、それにしても「裁判長が口頭で告げた量刑は閉廷後は撤回できないことになっており」……? こんな条文ありましたっけ? それとも、これも裁判所の慣行ですか?
 ということは、裁判書には「懲役2年」と書いてあっても、もし裁判長が「1年」と言い間違えて(あるいは法廷に居合わせた者が聞き間違えて)そのまま閉廷すれば、その言い間違い(聞き間違い)のほうが優先されるってことなんですか? そんなルールに何の意味があるのよ??

 現在あいにく、手元に刑事訴訟法の資料がありませんので、どなたかお助けを。

 

>>>> 自己補足 (2007/03/09)

◆ 刑事訴訟法 第342条 
 判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。


……ですから、この342条の反対解釈により、公判廷でないところで告知しても、判決としての効力はない、ということになります。 なので、閉廷後に判決を撤回することは許されないのです。

 わかりましたか? 1年半前のオレ。

 

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2005年7月16日 (土)

裁判スピードアップの検証結果

>>> 最高裁:迅速化検証結果 刑事事件の審理には時間

 09年までに導入される裁判員制度では、殺人や傷害致死、放火事件などの審理を市民が担当する。内閣府の世論調査では、裁判員として法廷に通う日数の限度は「5日以内」との回答が約7割に上るが、制度の対象事件は審理に時間がかかるケースが多い。

 検証結果によると、主要罪名別の平均審理期間で最長は、殺人の10.1カ月。全体平均(3.2カ月)の3倍以上を要し、傷害致死は8.8カ月、現住建造物放火は7.0カ月で、対象事件が上位を占める。平均開廷回数でも殺人は7.5回、傷害致死6.1回、強盗・強盗致死傷4.9回と、対象事件は全体平均の2.7回より多い。

 最高裁は「対象事件における否認率の高さが影響している」と分析する。殺人の否認率は47.5%、傷害致死では同33.2%で、確かに全体平均6.7%を大幅に上回る。それでも、裁判員制度導入に国民の理解を得るには、大幅なスピードアップが欠かせない。(毎日新聞)

 裁判官が法廷で告げる決まり文句や、「求刑の8掛け(8割)」という判決相場から、『裁判なんかパソコンにやらせればいい』と、冗談半分 本気半分で言う方もいらっしゃいます。しかし、やはり現実社会の法は人間がつかさどるもの。裁判のスピードアップは、メモリを増設したりCPUのクロック周波数を上げたりしてなんとかなるもんじゃなかったりします。当然。

 私は、少なくとも現在計画されている裁判員制度に対しては懐疑的です。重大事件になるほど、被告人が犯行の否認にまわり、しかも冤罪を回避するために慎重に証拠を取り調べることから、審理に時間がかかるのは最初から分かり切っていることでしょう。どうしてそんな重大事件にいきなり裁判所に入った経験もない庶民を入れようとするのか、理解に苦しみます。
 私なんて、派遣元の把握不足で、ロクに説明もなく初めての派遣先に行かされることほどプレッシャーを感じることはありません。人の命に関わる出来事を裁く負担は、そんな重圧とは比べものにならないほどでしょう。


 もちろん、「犯罪被害者に対する裁判員の質問権」など、裁判員計画には期待すべき仕組みも少なくないのですが、とくに刑事事件で何らかの制度を設ける場合は、「その制度は、冤罪を少なくする方向に働いてくれるのか」を常に念頭に置く必要があると考えます。今の裁判員制度案で、本当にぬれぎぬを減らすことができるのでしょうか。裁判所は「一般の方々が日常で育んできた感覚を司法に採り入れたい」と意気込んでらっしゃいますが、刑事事件も公判も非日常です。

 私は、むしろ民事訴訟や和解に、裁判員を立ち入らせていただきたいなと考えております。最初から殺人事件の審理をしろと命じるのは厳しすぎるでしょう。正直、私でもイヤですもん。
 民事事件での裁判は、必ずしも真実発見の要請は高くなく、「結論の落としどころ」といった多角的視野に基づくべき要素が求められます。たしかに、プライバシーや企業機密などが他人の目に触れる可能性はありますが、プライバシーが制約される程度は、刑事事件での裁判員とそれほど大差なかろうとも思っております。いかがでしょうか。



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2005年7月 5日 (火)

おくやみ 理系出身で初の最高裁判事

肥大した欲望抑える倫理必要 元最高裁判事 大堀誠一さん(東京新聞)

 東北帝国大学工学部卒で、理系学部出身者では初の最高裁判事。弁護士を半年間経験した後に検事に。

 東京地検特捜部で「武州鉄道事件(営業免許取得をめぐる贈賄)」の捜査に加わった。また、東京地検検事正や最高裁次長検事などを歴任。この経歴から、最高裁にロッキード事件丸紅ルートが係属された際は、審理に関与しなかった。

 【最高裁での主な判断】 (在任:1988/06/17 - 1995/08/10)
 (1)大阪府知事の交際費公開を求めた訴訟では、「行政事務への支障・個人のプライバシー重視」を理由に、全面公開を認めた原審判決を破棄差し戻しした。

 (2)非嫡出子(婚外子)の法定相続分訴訟で、嫡出子の半分とした民法900条を「法律婚主義のたてまえからは合理的な区別」とした法廷意見に賛同。

 (3)一票の価値の最大格差が3.18倍となった1990年衆院選の議員定数不均衡訴訟について、「違憲的状態だが、かろうじて合憲」とする多数意見に付いた。

 つつしんで、大堀誠一さんのご冥福をお祈りいたします。上の東京新聞の記事をもとに、こちらで、大堀元判事のプロフィールに加筆いたしました。

 歴代最高裁判事についての自主研究は、ひととおり形になってきたので、次は日弁連の歴代会長でも調べてみようかと思っております。本当は、偉い弁護士さんにはあんまり興味ないんですが、お偉いさんの経歴や業績から、弁護士業界の歴史が透けて見えてくるかもしれませんし。
 それと、いかにして全国2万弁護士の頂点の座を射止めたのか、そのへんの真相あたりを知りたいですね。会長選挙