買えば、嫁がもらえます?
>>> 「これを買えば嫁がもらえる」・・ふとん店に業務改善指示-秋田
「息子さんの嫁を世話します」「この帯を買えば嫁がもらえる」―。 嫁や婿の世話を口実に「縁結びの帯」と称し、訪問着や帯などを売りつけたとして、県は24日、由利本荘市、「塚本ふとん店」に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務改善の指示)を行った。同法に基づく行政処分は県内で2件目。(秋田魁新聞)2006/03/24
本当にこのふとん店が、オマケといいますか、アフターサービスといいますか、商品の付加価値として「お見合いの仲介」までしてくれるというんであれば、そのこと自体に違法性はないと思われます。 どんな内容の契約を結ぼうが、自由であるのが原則ですから。
多少値が張ろうが、商品にお見合いという特典が付いて、それでお相手を見繕ってくれるんなら、実質的には格安です。良心的な業者ですよ。 結婚相談所や紹介所などだと、ちゃんとしたところなら年会費で何十万円か取られるというご時世ですから。
いいじゃないですか。テンション上がるじゃないですか。 紹介してくださいよ、素敵な秋田小町を。
50歳代の女性は、娘の婿欲しさに一度着物を購入。実際に男性を紹介され、店からは「相手も来る気になった」などと言われ続けた。見合いまでに計121万円の着物などを買ったが、男性からは結局年齢差を理由に断わられたという。見合い相手との年の差が10歳以上だったり、「相手が体調を崩した」と中止になったりしたケースが多く、被害は数十件とみられる。
県は「嫁不足、婿不足という地域事情と親の心情に乗じて違法な勧誘を繰り返し、悪質」として、業者名公表に踏み切った。(読売新聞)
この記事を読むだけだと、「嫁不足・婿不足」という過酷な状況の中、なんとかお相手を探してきたけれども、結果として縁が無かった……という可能性も残るように思えてきます。
県によると、塚本代表(83)の妻(80)らは2002年1月~05年11月、未婚の息子や娘がいることを知ったうえで、同市内の50~80歳代の男女6人の自宅を訪れ、着物など計約270万円を販売。(読売新聞)
本件は、ご主人でなく、奥さん主導なんですか? うーむ、そういう仲人的なことがお好きな、ご年配の女性っていらっしゃいますからね。 特に地方にはたくさんいそうな思い込みがあります。
それでも、「お相手」として紹介された彼らは、ふとん店から幾ばくかの謝礼をもらっているサクラである、と断言できるだけの決め手になる証拠を、秋田県側はお持ちなのでしょう。だからこその行政処分のはずです。
まだ、秋田に桜前線が到来するには早い季節でしょうけど。
ただ、本件は「不実の告知」の疑いだけでなく、
- 「縁結びの帯は断るものではない」などと勧める威迫的な勧誘行為
- クーリングオフの申し立てに対して返金を拒否した債務不履行
- 着物の販売目的であることを隠して、各家庭を訪問した
……などの不当な販売形態があったとされています。 なるほど、ここまで揃ってしまえば逃げられませんかね。
店の経営に携わる塚本代表の長男(52)は「違反になるとは思わなかった。二度としない」と話している。(読売新聞)
だから、塚本代表ご自身のコメントは?
それとも、「代表」というのは名ばかりで、すでに隠居なさってるのかね。 それにしても、80歳の奥様はお元気そうで。 なんか気になります。
◆ 特定商取引に関する法律 第3条(訪問販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
◆ 特定商取引に関する法律 第6条(禁止行為)
1 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 (※以下略)
◆ 特定商取引に関する法律 第7条(指示)
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1. 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2. 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
3. 前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
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