2008年2月 1日 (金)

オーストラリアの大地が育んだ、トホホな強盗 (裁判官のお言葉つき)

 えー、恥ずかしながら、わたくしは先日、朝日新聞の記者の方から、最高裁の本に関連してインタビュー取材を受けまして、その記事を、あさって2月3日(日曜日)の読書面『著者に会いたい』のコーナーに載せていただく運びとなりました。

 なんと、担当してくださった記者の方は熊本出身で、出身高校が同じ。 20年先輩でした。

 ゆるゆるフリーライターの分際で、かっちりスーツ姿で肖像写真を撮っていただきましたので、ナガミネの魅せるそういうパターンを見たいぞ、というマニアの方は、ぜひご覧ください。

 自慢じゃありませんが、スーツは、それ1着しか持ってないんですよ。

 

>>> 強盗が盗んだ「現金袋」、中身はパンの山 豪州

 オーストラリア南部メルボルン市内の飲食店に昨年4月1日、銃を持った2人組の強盗が押し入り、店にあった袋を奪って逃走した。

 ベンジャミン・ジョルゲンセン被告(38)とドンナ・ヘイズ被告(36)は、袋の中身が3万オーストラリアドル(約270万円)の現金だと思い込んでいた。しかし犯行後に袋を開けてみたところ、中には大量のロールパンが詰まっていた。

 事件の公判は22日にビクトリアン郡裁判所で開かれ、被告2人は罪状を認めた。ジョルゲンセン被告が犯行の最中、誤ってヘイズ被告のでん部を銃撃したことも明るみになった。(メルボルン発AP 2008/01/22)


 

 す、すごすぎる……! 超一流のオッチョコチョイが、ここにいました。 さすがに世界は広いぜ。

 さらに、オーストラリアのAAP通信が伝えたところによると、彼らは犯行後、逃走用に準備していた車とは別の車両に乗り込んだといいます。 慌てすぎですよ。

 いやぁ、そんじょそこらのドジ野郎とはワケが違いますね。 まさしく、プロ仕様のドジ。

 犯行において首尾一貫して、自らの性格を存分に発露させるという、ドジ界におけるプロフェッショナルの流儀を見せつけられ、私たちは寒気がします。

 彼らが問われた罪は、オーストラリア刑法の「武装強盗罪」。

 そして、特にジョルゲンゼン被告については、相棒・ヘイズ被告のお尻に全治1カ月の重傷を負わせたことに関して「過失傷害罪」でも起訴されている模様です。

 ……もう、あんまり笑わせないでくれますかね。

 

 ジョルゲンセン被告には実刑8年、ヘイズ被告には実刑7年が言い渡された。判事は事件がエイプリルフールに発生したことにちなみ、被告2人を「フール(愚か者)と呼んではばらからなかった。 (同上)

 

 惜しいなぁ~。 この判事のお名前がわかってたら、次回のお言葉集に収録させていただきたいのに、いくら調べても出てきません。 無念。

 ところで、エイプリルフールって、バカを実行する日でしたっけ?

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2007年2月27日 (火)

ふしぎな泥棒ニュース たなおろし5連発

 気づけば、「泥棒 ふしぎ発見」のネタが、たまりにたまっていますので、この際、思いっきりたなおろししようと思います。

 あくまで「こういう事件があったらしいよ」と、事例をまとめること自体に重点を置いてますので、念のため、被疑者の氏名や細かい住所は伏せさせていただきました。

 私も、こんな類の個人情報をどう扱うのが適切なのか、わからないんですけどね。 無罪が推定されているんなら、なおのこと実名で大丈夫のような気もしますし。

 

>>> 路上駐車のパトカーが盗難 容疑者「歩き疲れて」 前橋
 5日午後4時50分ごろ、群馬県警前橋署員がキャッシュカード不正使用の捜査のため前橋市本町2丁目の前橋本町郵便局を訪れている最中に、路上に駐車していたパトカーを盗まれた。位置確認システムで調べたところ、パトカーは直線で約4.2キロ離れた同市緑が丘町付近にいることが判明。別の署員らが急行し、民家の駐車場に止まっていたパトカーを発見、近くにいた同県渋川市@@、露天商****容疑者(47)を窃盗の疑いで緊急逮捕した。(朝日新聞 2007年02月05日22時16分)

 

 緊急逮捕というのは、犯行からある程度の時間が経ってしまったので、現行犯逮捕はできないけども、身柄を確保するのに緊急を要する場合、逮捕状なしで逮捕することです。

 つまり、裁判官に悠長に逮捕状を請求していたら、被疑者に逃げられたり、証拠を隠滅したりされるんじゃないか、という場合に適用されます。 それでも、緊急逮捕の後、事後承諾をとる形で逮捕状を請求する必要があるんですよ。 それで令状担当の裁判官から「ダメよ」と言われたなら、被疑者をすぐに釈放しなければなりません。

 以前に、救急車を盗もうとした男をメールマガジンでご紹介しましたけど(だいぶ前なので、記憶も定かでないですが)、パトカーとは大胆ですね。 内蔵のGPS(かな?)で、あっさり捕捉されてしまった模様です。 ただ……
 

 同市大手町の市道で「はちまきをした私服の男がパトカーを運転している」と通行人の女性から同署に通報があり、 (2007/02/06 01:07)産経ウェブ

 
 こんなシュールで不自然な状況では、GPSが無くても逮捕は時間の問題だったかもしれません。

 被疑者は、電車に買い物をしに前橋市内まで来たらしく、それで歩き疲れたときにパトカーを見つけ、「あ、ラッキー、乗っていけばいいじゃん」と。

 しかし、彼がパトカーで逃げ切らずに、民家の駐車場に乗り捨てたのは、パトカーの車体を縁石などにぶつけてしまい、まっすぐ走れなくなったからだそう。 ムチャするなぁ。

 それで、民家の住人に自分を警察官だと思いこませて、そこのクルマを借りれないか交渉しているところで、あえなく御用となったみたいです。 自分を警察官だと思いこませたかったら、まず、はちまきを外したほうがいいと思います。
 

 パトカーは無施錠で、郵便局前で約50分間、エンジンをかけたままだった。前橋市内で不審な男がパトカーを運転しているとの通報があり、連絡を受けた署員が外に出てなくなっているのに気付いたという。前橋署の瀬間靖之副署長は「今後はパトカーから離れる時は盗難防止の措置を講じるよう指導したい」としている。 (朝日新聞 同上)

 

 これはズサンですねぇ~。 カギをつけっぱなし、しかもエンジンを切らずに公用車を放ったらかしにした、というわけですか。 郵便局内で起こった事件の捜査ですから、すぐにパトカーに駆け乗って急発進する用事もなかったはずです。

 それで、庶民に対しては、駐車禁止の取り締まりを強化しようというんですから、あきれちゃいます。 いくら部署が違っていても、警察の看板を掲げている以上は同じです。

 

◆ 群馬県の生活環境を保全する条例  第110条(県の責務)
 県は、自動車排出ガスの排出の削減に資するため、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体と協力し、環境への負荷の少ない自動車等(自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用の奨励、道路の構造の改善その他の施策を推進するものとする。

◆ 同じく 第111条(自動車等の効率的な使用等)
 自動車等を使用し、又は所有する者は、自動車等の効率的な使用、自転車又は公共の交通機関の利用に努めるとともに、県が実施する自動車排出ガスの排出の削減に関する施策に協力しなければならない。

◆ 同じく 第112条(自動車等の駐車時の原動機の停止)
 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車するときは、緊急の場合を除き、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。

 

 ほぉ、なるほどー。 ちゃんちゃん♪

 

>>> 窃盗:タクシー来なくて、寒かったから…ダンプ盗む 32歳女を逮捕
 湯沢署は8日、仙台市若林区@@@@@@、自称会社役員********容疑者(32)を窃盗容疑で逮捕した。
 調べでは、****容疑者は同日午前10時ごろ、湯沢市山田の工事現場に駐車中のダンプカー1台(約150万円相当)に乗り込み、自ら運転して盗んだ疑い。現場から西約2キロの同市大清水の路上で正午ごろ、停車していたダンプに戻ってきたところを同署員が緊急逮捕した。「友人宅へ行こうとタクシーを待っていたが来ず、寒かったのでダンプを使った」と供述しているという。ダンプはキーが差し込まれた状態だった。(毎日新聞) 2006年12月9日

 
 東北地方の事件ではありますけどね。 その日、どんだけ寒かったんや。 もし、その日の気温が氷点下150度ぐらいだったら、「野外で凍死するのを避けるため、どうしてもやむを得ない行為」として、緊急避難も成立するかもしれませんが。
 

◆ 刑法 第37条(緊急避難)
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(※以下略)
 

 まぁ、氷点下150度では、ダンプカーのエンジンもかからんでしょう。

 もちろん、キーをつけっぱなしにして放置したダンプカーの持ち主(従業員?)にも、重大な過失はありますね。
 

 以上の2件では、車両に「乗って」盗む、という比較的オーソドックスな犯行(そんなオーソドックスに起こっちゃいかん出来事ですが)といえるでしょうが、ほかにも方法はあるみたいです。

 

>>> クレーン使って白昼の車泥棒、福岡で未遂の男逮捕
 (※前略)
 調べによると、同日午前10時45分ごろ、自分の車がクレーンでつり上げられているのを、同県古賀市、自営業男性(52)が発見。「車を勝手に運び出そうとしている」と110番通報し、クレーンを操作していた**容疑者を取り押さえ、駆けつけた同署員に引き渡した。(2006年12月17日1時42分  読売新聞)

 

 これは……、何なんですかねぇ。

 ♪テケテンテン テケテンテン

 普通の人がクレーンゲームで取るのは、ぬいぐるみとかなんでしょうが、この人は間違えてクルマを吊り上げてしまったようです。

 で、クルマなんて景品は大物で、店サイドとしても「取れっこない客寄せ用の景品」のつもりで置いておいたんですけど、それをあえて吊り上げようとする空気の読めない客が来たもんだから、持ち主の店長もあわてたんでしょうね。

 クルマを取られちゃ商売あがったりだと、ひそかに横でゲーム筐体をガタガタ揺らして、なんとか未遂にとどまらせ、巨大クレーンゲームに興じていたお客は、あえなく御用となりましたとさ。

 でも、日本は広いですね。 さらなる大物を吊り上げた人が、滋賀にいました。

 

>>> クレーンでプレハブ事務所盗み逮捕、社員増えて
 大津市の工事現場からプレハブ建ての事務所を盗んだとして、大津北署は、大阪市住之江区@@、建設業********容疑者(30)ら3人を窃盗容疑で逮捕した。クレーンで事務所をつり上げてトレーラーで持ち去る犯行で、****容疑者は「従業員が増えて事務所が必要になり、盗んだ」と容疑を認めている。(2006年12月14日  読売新聞)

 

 庶民の夢。 マイカーの次は、マイホームですよね。

 建っているプレハブ丸ごと、中にエアコンや机、イスもあったのに、まるごと持ち去ってしまったようです。

 すごいなぁ。 クレーンゲームで、ゲーセン1軒まるごとゲットするようなもんですよね。 ハイレベルなゲーマーさんです。

 動機について「わが社の従業員のため」と供述している被疑者。 若干30歳にして、かなり困った責任感の持ち主です。

 

>>> 従業員の給料を払うため郵便局に強盗に入った会社社長を逮捕
 8月11日、北海道・月形町の郵便局で起きた強盗事件で、18日、札幌市の会社社長が逮捕された。逮捕されたのは、札幌市の設備会社社長****容疑者(41)。
 **容疑者は8月11日、月形町の札比内(さっぴない)郵便局にバールを持って押し入り、現金およそ30万円を奪って逃走した疑いが持たれている。警察の調べによると、**容疑者は犯行後、車で札幌市に戻る途中、奪った金を全額、従業員名義の口座に振り込んだという。
(※中略)
 **容疑者は「従業員に給料が払えず、金に困ってやった。従業員に、ほかの会社に行かれたら、自分の会社はやっていけないと思った」などと供述しているという。(FNNニュース)2006/08/11

 
 これは…… 美談なんでしょうか。 従業員の給料を確保するため、という一方で、供述にある「自分の会社がやっていけなくなる」という経営者としての焦りもあったのでしょうか。 この2つの感情は同じコインの裏表だといえそうです。 あんまり供述調書を信用して書くのもどうかなぁと思いますが。

 にしても、30万円じゃあねぇ。 1人分の給料になるかならないか程度の額ですよ。 お金に困ると、冷静な判断を失いがちになりますよね。

 なにかに失敗したら、すぐにやり直せるような仕組みは、ピッチリ整備すべきですよ。 「失敗したらカッコ悪い」という見栄が推進力になる場合もたしかにありますけど、本気でどうしようもなくなったら、ちゃんとリセットできるようにしないと、人生に追い詰められてしまう人がますます増えますよ。

 お金なんか、エラい人たちがつくった「共同幻想」ですから。 そんな幻想のために、世の中にあるいろんな楽しみ、喜びを棒に振る結果となるのは、じつにもったいない、残念なことだと思います。

 皮肉なことに、破産や会社再生をするにもお金が要りますから、その負担をできるだけ軽くしてね。 将来へのプランがあるなら、銀行も再生費用を融資するとか、そういう明るい雰囲気の世の中になってほしいですね。

 仕組みが整備されたなら、あとはリーダーの後戻りする「勇気」の問題になるのかねぇ。 うーむ。

 
 あー、残念。 時間切れです。 そろそろ出かけなきゃなりません。 近いうちに、たなおろしの続きをしますので。

 

>>>>> みそしるオススメ本
 

 「民間にできることは民間に!」

 しかし、市場主義の論理を突き詰めたら、こうなった……? 

 売春もドラッグも個人の自由だ。 規制など百害あって一利なし!  すかさずツッコミを入れたくなりますが、著者もそれなりにしっかりした理論武装をしています。 私たちの「常識」ではそう簡単にツッコませてくれません。

 面白い本だけど、あんまり真に受けすぎるガキンチョは読んじゃダメよ。 思考の訓練として。

 

不道徳教育 ― 擁護できないものを擁護する
不道徳教育 ブロック.W 橘 玲

おすすめ平均
starsカチンコチンに凝り固まった差別的な脳を少しでも柔軟に楽しく開放させるために
stars驚きの内容!!!
starsファイナンスの本ではなかったので・・・
starsネタにマジレスですな
stars一般的な日本人の価値観を打ち破る

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2006年8月17日 (木)

おみくじを盗んだ男 「大吉」を引き当てたのに逮捕

>>> さい銭ドロ果たせず おみくじは「大吉」 和歌山
 盗んだおみくじは「凶」か「大吉」か――。スーパーで菓子など計995円分を万引きしたとして、和歌山県警白浜署は11日、住所不定で無職の男(28)を窃盗容疑で再逮捕した。男は7月31日、同県白浜町の神社でおみくじを盗んだ疑いで現行犯逮捕されていた。余罪を調べるなかで万引きの容疑が発覚した。
 調べでは、男は万引きの癖があり、親に「もう面倒を見切れない」と勘当されたため、万引きを繰り返しながら野宿生活を送っていたという。
 さい銭を盗みに神社に来たが、さい銭箱が施錠されていて盗めず、自分の将来を占おうと、隣のおみくじ箱からおみくじ2枚を盗んだという。1枚のおみくじは「大吉」。もう1枚を開こうとしたところ、不審に思って様子を見ていた宮司にとがめられ、同署に引き渡された。 (朝日新聞)2006/08/12

願い事  さまたげありて なりがたし

病気  手くせをなおせ

旅行  盗難に用心せよ

争事  弁護士にまかせよ

 

 ニッカンスポーツの記事によると、被疑者は犯行動機について「自分の将来がどうなるのか占おうと思った」と供述しているらしいです。

 いかがですか。 今置かれている現実が、おみくじの中に書かれていましたか。

 残念ながら、おみくじに記されている「大吉」の内容は、おみくじを盗まない人にとっての運勢なのでした。 そのへん、神社との取り引きにおける対価関係はシビアです。

 
 彼が盗んだおみくじは、1枚200円。 なので、神社が受けた被害は400円相当なのだそうです。

 万引きのクセがある人は、心の奥底で「資本主義」や「私有財産制」といった社会の仕組みに、根本的な疑念や違和感を抱えている……。 そんな、もっともらしい説があるんだそうです。 どこで読んだか、まったく思い出せませんけど。

 この被疑者は「この世界にあるもの全ては、自然界から与えられた皆の共有物だ!」という崇高なポリシーをお持ちで、「こんな紙切れに、200円も払えるか!」という疑問が湧いていたのでしょうか。

 いえいえ、「おみくじ」という、薄っぺらい紙切れの御利益は、気が遠くなるほどの歴史や伝統の重み、ありがたさで裏付けられているのですよ。 彼はそのことに、気づくことができなかったのかもしれません。

 そして、神道における営みも、「ゼニ」という俗世の価値によって初めて支えられている、という事実にも。

 
((過去の関連ニュース))
>>> さい銭2円ドロに実刑判決
 神戸市の寺院のさい銭箱から2円を盗んだなどとして、窃盗などの罪に問われた神戸市兵庫区の無職(27)に、神戸地裁は14日、懲役1年10月(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
 被告側は2円について「刑罰に値する違法性はない」として無罪を主張していたが、佐茂剛裁判官は判決理由で「現金2円は刑法上の財物。結果的にわずかな額にとどまったが、被害者からすれば参拝者が提供した浄財であり、刑罰で臨むほどの違法性がないとは到底言えない」と退けた。(ニッカンスポーツ)[2006/3/14/19:03]

((関連エントリ))
2円盗んで捕まった男(2005/11/11)

 

 弁護人が主張するように、被害額のみを観察して『可罰的違法性が無い』と切り捨てるのは、いかがなものか。その財物の性格や背景をも考慮する必要がある……というのが、判決理由の趣旨でしょう。

 
 2円盗んで、結局言い渡されたのは、懲役22ヶ月でした。

 まぁ、この被告人も万引きの余罪が多かったみたいですし、彼に対してうまいこと天罰が下るとも限らないわけですし。

 このくらいの厳しい判決も致し方ないのでしょう。

 

 で、今回の「おみくじ泥棒」の件について、記事はこう締めくくられています。

 捕まったから、もう1枚は「凶」ともとれるが、汐崎明・白浜署次長は「立ち直る機会ととらえれば『大吉』だろう」と話している。(同)

 なんだか、キレイにまとまってますけどね……。

 神社に祭られた八百万の神々を畏れぬ罪を犯した彼が、刑務所で執行される刑罰をちゃんと人並みに恐れてくれるのかどうか、それが心配です。

 彼には、懲役や罰金よりも、「毎朝、太陽の光に向かって手を合わせる」という日課を与えてみたほうが効果的ではないか、とすら思ってしまいます。

 曇りや雨の日なら、それはそれで、雲の動きをゆっくり眺め、湿気を含んだ空気のニオイを肌で感じ…… って、そんなの、野宿生活を送っとれば、すでに実践済みか。

 

 俗に、おみくじの大吉は、たいして良くないといいますよね。 『それより上が無くて、後は悪くなる一方だから』という理屈で。

 それって、大吉を引き当てられなかった連中の負け惜しみかと思っていたら、陰陽道では『陽を極めれば、陰に転ずる』として、その俗説を裏付ける言葉があるのだそうです。

 そういえば、『安倍清明ブーム』って、いつの間にか、どこか遠くへ行っちゃいましたねぇ。

 

 なるほど、代わりに訪れたのが、『安倍晋三ブーム』なのか。納得。

……って、これからはブームじゃ済まなくなりますけど。

 
 

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 ズバリ、私もいつか、こういう本を出してみたいです。

 

世紀末B級ニュースファイル
世紀末B級ニュースファイル 泉 麻人

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2006年7月23日 (日)

こんな事件でも、裁判員が呼ばれることになります

 15日午前0時55分ごろ、埼玉県春日部市緑町の東武伊勢崎線一ノ割駅近くの自転車置き場で、男が同市の女性会社員(28)の顔を殴り、はいていた下着を奪い走って逃げた。女性は顔に軽傷を負い、春日部署は強盗致傷事件として調べている。
 調べでは、男は30歳ぐらい。自転車で帰宅しようとした女性に近づいて「パンツよこしな」と声を掛けた。女性が断ると殴りかかって押し倒し、スカートの中に手を入れ下着を奪ったという。 (産経新聞)2006/07/15

 皆さん、「強盗」と聞いたときに、銀行強盗やコンビニ強盗など、一定のイメージというものが浮かぶと思うのですが、こういうパターンもありうるんですね。 下着ドロも、行きつくトコまで行ってしまえば、こんなタチの悪い重大事件になってしまうのです。

 洗濯してベランダに干してあるものでは飽き足らず、1日 直に着用し続けていたものを求める「こだわり」をお持ちだったのでしょうか。

 被害を受けた女性も、怖かったろうと思いますよ。 深夜の自転車置き場には、管理者がいない場合がほとんどですから、状況としては、道端で襲われたのとあまり変わりません。 

 同年代の男として、少しでも犯人の心情を理解したいところなのですが、やっぱりここまでくると気持ち悪いですね。

 

 

◆ 刑法 第240条(強盗致死傷)
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

 
 
 下着泥棒には、まるで似つかわしくないほどの重い刑罰が用意されています。 しかも、強盗致傷罪は2009年以降、「裁判員が召集される対象の事件」となります。

 一般の私たちにとって、ただでさえ気乗りしない裁判員の務めなのに、こんな事件に当たってしまったら……。 「ケガ人の出た強盗事件っていうことで、ある程度の覚悟はしてきたが、コレのこと?」と、拍子抜けするやら、うんざりするやらで、ダブルの衝撃を食らってしまうかもしれません。

 でも、こういう事件を放置するわけにもいかないんですよね。 性犯罪には強い常習性がありますので、新たな被害が続いたり、態様がますますエスカレートしたりする前に検挙し、誰かが裁かなければならないのでしょう。
 

>>> ジュース1本万引し逃走 … “強盗致傷”現行犯で逮捕
 1日午後4時25分ごろ、京都府宇治市木幡西中のコンビニ「ショップ99京阪木幡駅前店」で、男がジュースを万引したのを男性店長(31)が見つけた。
 男は乗用車に乗り込み発車。止めようとしがみついた店長を引きずって約50メートル走ったが、 対向車に店長の体が接触したのに驚いて止まり、110番で駆け付けた警察官が 強盗致傷の現行犯で逮捕した。 店長は肩の打撲など軽傷。
 宇治署の調べでは、宇治市の無職の男(24)。現金を持っておらず「捕まりたくなかったので逃げた」と供述したという。 店長は運転席の窓から上半身を入れ、ドアにしがみついていた。 (夕刊フジ)2006/05/02

 
 本件のように、最初は万引き、窃盗のつもりでも、追いかけてきた店の関係者にケガをさせたなら、たちまち「強盗致傷事件」がひとつ完成するのです。

 

◆ 刑法 第238条(事後強盗)
 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

 クルマ持ってて、どうして103円のジュースを買う金すら無いの? よくわからない事件です。 まさか……、そのクルマも、どっかから盗んだ、ということではないですよね。 まさかねぇ。

 一方、ジュース1本で、ここまで捨て身の勇気を見せる店長さんに脱帽です。 こういう均一ショップは、「薄利多売」で成り立っていますので、値段のほとんどは仕入れや人件費で消えてしまうんです。

 「ふざけんな。安いんだから買えよ!」と、身体を張って犯行を止めたくなる店長さんの気持ちには共感できます。

 

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 たとえば、整然と区画された治安の良い街の中に、ある日、フロントガラスの割られた1台のクルマが放置されたとします。 すると、そこから街の平和はほころびを見せ始め、たちまち治安は悪化していくのだといいます。

 なぜなら、ガラスの割られたクルマがそのままになっている状態は、「監視や管理がなされていない社会」の象徴だからです。

 今回のエントリでご紹介したような万引きや、壁の落書きなど、比較的小さな犯罪こそを逃さず、徹底して取り締まる「ゼロ・トレランス・ポリシング」(容赦なき警察活動)が、欧米で功を奏しているといいます。

 ただ、なにも、警官がそこらじゅうを歩いていたり、小型カメラがそこらじゅうからニラみつけていることばかりが「監視」ではないのです。

 私たち住人ひとりひとりが、ご近所と交流を持つ、地域の出来事に関心を持つ、というのが、防犯の始まりなのかもしれません。 なかなか一歩踏み出すのが難しいですけどね。
 

 犯罪は、「入りやすく見えにくい場所」で起こる。 とすれば、犯罪の原因を追及するより、「犯罪をあきらめさせる空間デザイン」を追求すべき。 そのほうが実践的で、より防犯の効果は上がる。 それが著者の主張です。

 犯人の心理状態・境遇や、犯行に至った動機ばかりに近視眼的な目を向ける、日本の司法や報道に警鐘を鳴らす一冊。 文章での説明だけでなく、国内外で撮影された写真がたくさん載っていて、わかりやすいです。
 

犯罪は「この場所」で起こる
犯罪は「この場所」で起こる 小宮 信夫

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stars「場所」だけが犯罪を起こすのか?−−犯罪は、脳と「場所」が起こす。
stars犯罪対策のパラダイム・シフト
stars終わりなき「原因論」から抜け出すために
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2006年7月 7日 (金)

2980円のドライヤー盗んで、罰金30万円

>>> ドライヤー盗み罰金30万円 新設の改正刑法適用
 山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。
 5月から施行された改正刑法で、窃盗罪に罰金刑が新設されて以来、略式起訴で罰金刑を受けたことが明らかになったのは初めて。
 改正前の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役で、刑法改正で50万円以下の罰金刑が導入された。改正前は、万引など懲役刑とするには重すぎるケースは起訴猶予にするなどしていた。
 山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」と話している。 (共同通信) - 6月30日

 
◆ 刑法(旧) 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

 
◆ 刑法(新) 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 このブログでも、「どうやら窃盗罪に罰金刑が付きそうだ」という話はしていたんですが、ついに刑法の改正が、今年4月25日に行われました。 そして先日、実際に適用されましたね。

 今回の改正刑法は「万引き犯罪に対する厳罰化」だという説明が、マスコミ等でされたりしています。

 ただ、法定刑が「懲役だけ」という場合と、「懲役か罰金」という場合とでは、後者のほうが刑が軽いとされるんです。 後者だと、刑務所に入る以外に、罰金という比較的穏便な刑罰で落ち着く余地があるからです。

 とはいえ、今まで万引きに対しては、

 
 (1) 店側の厳重注意だけで済ませ、警察にすら引き渡さない。

 (2) 店から警察に引き渡されても、検察には引き渡さない「微罪処分」

   (↑ 2006/08/12 一部修正 ※コメント欄参照)

 (3) 検察に引き渡されても、裁判所に起訴しない「起訴猶予処分」

 (4) 起訴されて裁判官が判決を言い渡しても、懲役刑をいったん保留にする「執行猶予処分」

 ……などになっていました。 従来、「懲役10年以下」という法定刑が、刑法で掲げられていたのですが、その出る幕は、常習犯の事件等は別にして、実際にはほとんど無かったわけです。

 しかし、このたび「50万円以下」という罰金刑が加わりました。 懲役刑と違い、罰金刑が執行猶予になることは、まずありません(全体の1%ほど)。 罰金判決は、ふつう実刑なのです。

 「罰金なんて払う経済的余裕は無いよ」などという、被告人の言いわけも効きません。 罰金を払えないのなら、「だったら、労役場で働け」となり、そこでの労働が、1日あたり5000円や1万円などと換算されていきます。 けっこう容赦ありません。

 なので、法律学の理論上はともかく、実質的には「厳罰化」だと評価していいのでしょう。
 

 昨年に、若手の女性バラエティタレントが、仲間と一緒に、小売店の在庫商品を盗み出して、店をつぶしたという話を深夜番組で「告白」してしまい、しばらく芸能活動を謹慎する大きな騒動になりました。

 一方で、万引き事件は、しばしばテレビのトーク番組でも「若気の至り」や「武勇伝」として語られる場面を目にします。 万引きだって窃盗には違いないのに、こちらはおとがめなしのようですね。

 この改正刑法によって、本件では、万引きした商品の価値と比べ、100倍の罰金を支払うよう命じられました。

 「万引きは、れっきとした犯罪だ。 『スリルを味わう』には、割に合わない」という意識が、これから少しでも浸透していくといいですね。 生活のために、小売店での販売応援としても飛び回るフリーライターは、そう思います。

 あ、そうそう。 改正されたのは窃盗罪の規定だけではありません。 以下の犯罪についても、新たに罰金刑が設けられています。
 

 
◆ 刑法 第95条(公務執行妨害及び職務強要)
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

 
◆ 刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 

 ただ、気になるのは、実際に改正刑法が裁判所の判決で適用されたにもかかわらず、まだ、法令データ提供システムでも、法庫でも、この改正が反映されていないことです。

 他にも法改正が多くて、更新作業が大変なのはわかりますが、頑張ってください。(他人事)

 
 

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 この方、大衆にインパクトのある言葉を選ぶのがお好きなようですね。

 まだ記憶に生々しい、秋田の男児殺害事件。 容疑者が具体的に判明していない段階で、ワイドショーに出演していた際、容疑者を指して「モンスター」と言っていたのが印象的なコメンテーターの著書。
 

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2006年6月28日 (水)

実をむすんだ マニア魂

 皆さま、ごぶさたしておりました。 毎日やることが多すぎて、どうしてもブログを更新するのが後回しになってしまっておりました。
 
 

 「ねぇ、ブログと生活費、どっちが大事なの?」

 「あほか。 つまらんこと訊くな」

 「生活費なら、あたしが稼いでくるからさ。ね?」

 「オマエなぁ……、 そんなヒモみたいなマネできるか」

 「いいじゃん。 どうせ最初っから甲斐性なしじゃん」

 「ほっとけ」

 「ねぇ、ブログ更新してよ! あたしのためにさ」

 「…………オマエのため?」

 「あんたがさ、ずっと追いかけてきた夢じゃん!」

 「はぁ? 何がや?」

 「真面目なフリした法律ブログで、しょーもないこと書くの」

 「…………  ハッ」

 

 忘れかけていた原点を思い出させてくれた、オレの「妄想彼女」よ、ありがとう。

 私も、「今は、女なんかイランぜっ!」とか、カッチョイイこと公言してみたいですけどねぇ。 あいにく、煩悩まるだしですからねぇ。

 24時間、365日、つねに彼女募集中でございます。 ただし、私のやってることをジャマしない方に限ります。

 

 10日間も更新せずにいた、その間にも、いろんなニュースがたくさん入ってきてますが、中でも、いちばん重要でないニュースから優先的にお送りいたします。

 

>>> 中古店で、「あっオレのだ!」 被害者が盗難DVD発見
 さいたま市浦和区の男性会社員(26)宅から盗まれたアニメ映画のDVDやゲームソフトが、中古ソフト販売店で売られているのを2回にわたり持ち主が発見、浦和署が窃盗容疑で男を逮捕していたことが15日、分かった。
 調べでは、男は埼玉県上尾市の無職(54)。昨年12月5日に会社員宅に侵入、DVDなど16点(計約1万8000円相当)を盗んだ疑い。
 会社員は昨年11月下旬にもDVDなどの空き巣被害に遭い、転売されたと考えて中古販売店などを捜し回り、さいたま市内の店で被害品を発見。12月の被害翌日にも同じ店で被害品を見つけ、浦和署に届けた。
 会社員は「入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットもあった。大切だった」と話しているという。
 店に売却した人物として男の名前が記録に残っていた。(夕刊フジ) 2006/06/16

 

 盗まれたDVDの価値について、勉強不足の私にはわかりませんが、どうやら、その価値を54歳のドロボーさんは把握していたみたいですね。 2回にわたって、彼のDVDコレクションを狙っていて、しかも転売にかけたようですから。

 ……ひょっとして、この54歳無職と26歳会社員の、趣味嗜好は一緒なの?  引き合わせてみたら、皮肉にも意気投合しまうのでは。

 にしても、被害者である会社員の執念も、凄まじいものがあります。 さいたま市内に中古DVDを扱う店がどれだけあるか知りませんが、そのアニメDVD限定セットに対する「愛」。 その溢るるほどの愛が、運命を動かし、ついに奇跡の再会を果たしたのでしょう。 ラブパワーです。

 「マリア様がみてる」っていうアニメ、聞いたことないですけど、そんなに魅力的な作品なんでしょうか。 「水曜どうでしょう」のDVDと、どっちが面白いんだ? あんまり比較するもんじゃないのか?

 

◆ 民法 第192条(即時取得)
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

 いやぁ、ひさしぶりに民法の条文をひくと新鮮です。

 本件では、問題の「マリア様がみてる」DVD限定セットを、盗んだドロボーが中古屋に売りにきたわけですよね。 当然、ドロボーはDVDセットの所有者ではありませんので、本来、処分する権利もありません。 ただ、所有者を装っているわけです。

 ただし、DVDが盗品だということを、中古屋さんが知らず、また、その事実を見ぬけなくても仕方がなかった場合は、特別に、DVDの所有権が、持ち主だった会社員から中古屋に移っていく。 ……民法 第192条は、そういう規定です。

 ちなみに、この条文にいう「善意」とは、法律用語で「法律的に問題となる事項を知らないこと」という意味です。 なにが善意なのでしょうか。 ワケわかりませんけどね。

 
 それにしても、「大切だった」DVDが、このまま中古屋さんの商品になってしまうとしたら、持ち主だった会社員の彼がかわいそうですね。 そこで民法193条。

 

◆ 民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)
 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

 

 即時取得の例外といいますか、即時取得によって所有権を失った人のフォローを定めています。

 被害者の会社員は、「2年」という期間限定で、DVDの持ち主に対して「盗品回復請求権」を主張することによって、DVDを返してもらうことができます。

 本件では幸い、まだDVDが売れていなかったようですね。 中古屋さんの手元にあるのなら、事情を話せば、きっと返してくれるでしょう。
 

 では、仮に、DVDが他のお客さんの手にわたっていたとしたら……。
 

 「うわ、すっげぇ! こんなところに、入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットがぁぁ!! 次来たときには無いかもな。 今買っとかないと……」
 

 思わぬ「お宝」に食いついたお客さんも、被害を受けた会社員に負けず劣らず、「マリみて」限定セットの、やんごとなき価値を知る同志のはず。 財布の中身と相談して、思い切って衝動買いしたのでした。

 

 「うほほ、やった!  徹夜して繰り返し観なきゃ……。 というより、明日、会社休みてぇ!!」

 

 テンションを上げきりながら、DVDを抱えて自宅へ駆けもどる。 そんな彼を偶然見つけて、被害者の会社員が、すかさず「盗品回復請求権」という理屈をこねたら、どうでしょう。
 

 「オマエ、ふざけんなよ! 盗まれたとか何とか、そんなもん、オレの知ったこっちゃねぇよ。 ドロボーなんかに入られたオマエが悪いんだろ!」

 

 ……返り討ちに遭ってしまうはずです。 ヘタしたら、血を見ます。

 

◆ 民法 第194条(盗品又は遺失物の回復)
 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

 

 194条は、即時取得の例外の例外を定めています。

 

 店で購入した中古DVDが、まさか盗品だなんて、つゆ知らなかった場合、その買い手は被害者である会社員に対し、「オレが店に払った代金を弁償してくれたなら、それと引き換えにDVDを返してやる」と主張することができます。

 なので、もし、中古屋がプレミア価格を付けて店頭に並べていたら、会社員にとってはイタイ出費になったことでしょう。 それを思うと、大切なDVDが、誰にも注目されなくて助かりましたね。 さいたま市内に、見る目のあるヤツが他にいなくて、よかったです。


 会社員は、「これで良かったんだ! もっと先鋭化したマニアになろう! もっともっと深い世界のものを集めよう!」と、コアな決意を新たにしたものと思われます。 お幸せに。

 
 


========================== 

【↓追加】2007/07/10

 中古DVDソフト店は、古物商ということになろうかと思いますが、古物商については、古物営業法20条の規定が、民法194条に優先して適用されます。


◆ 古物営業法 第20条
 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。

 

 なので、盗難DVDを客が買ったのではなく、店から他の店へ転売されたような場合は、被害者がDVDを取り戻すとき、その店に対価を払う必要はありません。 中古店は、それだけリスクを負わされることになるといえましょうか。

============================

(( 関連ニュース ))

 個人的には、こっち↓のほうがずっとイメージしやすいです。

>>> ドラゴンボール130冊万引き容疑
 四日市南署は20日、漫画「ドラゴンボール」130冊を万引きしたとして、桑名市の派遣社員(29)と、四日市市の会社員(25)の両容疑者を窃盗容疑で逮捕した。調べでは、両容疑者は5月10~15日、四日市市安島の書店を複数回訪れ、漫画を上着に隠して盗んだ疑い。「遊ぶ金がほしかった」と供述し、一部を売ったという。ドラゴンボールの1~34巻で、同じ巻を複数冊盗んだという。何度も来店する両容疑者を店員が不審に思い、後をつけ、車のナンバーを控えていた。  〔三重版〕毎日新聞 2006年6月21日

 

 なんで、35巻から42巻までは盗まなかったんだろう。 彼らは、後から取って付けたような「魔人ブウ」編がキライなのかな? まぁ、私も、「ドラゴンボール」は、フリーザ倒したトコあたりで終わらせてほしかったクチでもありますから。

 鳥山先生も、10巻ぐらいで完結させたかったそうですが、どうやら集英社が許してくれなかった模様です……。 世間のチカラ関係は厳しいね。
 

 

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2006年5月20日 (土)

言いワケの多い更衣室

 ご無沙汰しております。 今日から、当ブログのサブタイトルを変更しました。 今までのやつがマニアックでしたからね……。 「キミのハートを無主物先占」って、よく考えたらワケわからんし。

 瑞穂署は12日、名古屋市緑区の会社員(38)を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は昨年7月6日、山梨県の町立中学校の女子更衣室に侵入し、3年生の女子生徒の下着6枚を盗んだ疑い。
 容疑者は「カブトムシとクワガタを探しているうちに学校を見つけ、下着を盗ろうと思った」と供述しているという。 (毎日新聞) 2006年5月13日

 
 この方にとって、昆虫採集と下着採取は、同一の延長線上にあるのでしょうか。 まぁ、童心をアピールすりゃ許されるってもんじゃないですけど。

 黒い甲虫から白いパンティへのパラダイムシフト。 うーむ、ますますミステリーは深まります。

 去年の7月ですよね。 たぶん「学校を見つけた」というより、「学校のプールで授業中の、女子生徒たちを見つけた」というほうが正確なのではないでしょうか。 そうでなければ、更衣室に下着は置いてありませんからね。 くっそー、罪作りなお嬢ちゃんたちだぜ。

 ……って、なんで私は、こんな変態さんの心の動きがわかるんでしょうか。

 更衣室を狙う下着ドロって、捕まったとき、じつに理解に苦しむ言い訳をする人たちが多いようなんですよね。 それでは第2問、ふしぎ発見っ!
 

>>> 市役所の男性更衣室に侵入した男を逮捕 - 埼玉・草加
 8日午後1時ごろ、草加市高砂1の同市役所本庁舎2階で、男性職員の更衣室に不審な男が侵入したのを職員が発見、通報した。駆けつけた草加署員が男を窃盗未遂容疑の現行犯で逮捕した。
 同署などの調べでは、逮捕されたのは八潮市に住む無職の男(44)で、「暑いので更衣室に入った」などと供述しているという。(毎日新聞) 2006年2月9日

 
 2月ですよ? いったい、どこをほっつき歩いていて暑かったのでしょうか。

 暑い、 ので、 更衣室へ潜入…………??  考えれば考えるほど、オモシロ文章です。

 それとも、更衣室に近づくにつれ、テンションや心臓の鼓動とともに、ご自分の体温も高まっていったと、そういうことなのでしょうか。 だとしたら、原因と結果がひっくり返って「更衣室に入ったので暑かった」という供述になるはずです。

 あるいは、市役所の職員が、庁舎内の暖房をガンガンに効かせ過ぎていた? それは、ちょっとありうるかも。
 

 うむむ。 暑いので、更衣室へ入った……とな。 (← しつこい)

 なんだか、取り調べにあたっておられる警官が、容疑者の話の断片をムリヤリつなぎ合わせて調書を作成したような感じも、若干見うけられますかねぇ。

 などと、どさくさに紛れて権力をチクリ。
 

>>> 旅行会社に侵入、更衣室の栄養ドリンク盗み逮捕
 大和署は21日、横浜市瀬谷区、土木作業員の男(54)を窃盗と建造物侵入の現行犯で逮捕した。
 調べでは、容疑者は同日午前4時10分ごろ、大和市大和南1丁目、雑居ビル1階の旅行会社にビル裏側壁のボードをバールで突き破って侵入、店内の女子更衣室に置いてあった栄養ドリンク3本(約6百円相当)を盗んだ。(神奈川新聞) 2005/11/22

 
 おぉ、バールで突き破って侵入! 前2者に比べても、なかなかの「本格派」ですねぇ。 うん、なんかドロボーっぽい。

 この方は、カネ目当てだった、と供述しておられるようですが、バールで突き破った先が、まさか更衣室だとは思わなかったようです。 きっと、「ブラより金庫」という優先順位をお持ちなんですね。

 そりゃそうですかね。 壁を破るぐらいのワイルドさがあれば、パンツ盗りなどという、しみったれたマネはせんでしょう。

 下着ドロにとっては、甘ったるくてクラクラする匂いが充満するシャングリラであろう女子更衣室ですが、彼にとっては、まるっきり無価値で用のない空間。

 仕方なく、手近に置いてあった栄養ドリンクでも頂戴して、「ダメだこりゃ、次いってみよー」ってなもんでしょうか。 めげません。 前向きです。 ぜひ、その前向きさを、善き方向に活かしていただきたかったですが。

 それにしても、人前でも構わず、天井向いて栄養ドリンクをグビグビ飲み干しているような女はイヤですね。 職場の更衣室で、日々ひっそりと英気を養っている。 そんなあなたが好きです。

 でも、栄養ドリンク3本の持ち主が、もしオバちゃんだったら…… すいません。 聞かなかったことにしてください。

 

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 刑事手続きは、誰のためにあるのか。 警察や検察が手柄をあげるためにあるのか。

 人間は、世の中で起こっていること全てを把握する「神の視点」は持ち合わせていません。 過去に起こった出来事を把握する「タイムマシン」も獲得していません。

 つまり、われわれの中から、「法を守れない社会不適応者」を取り出して「排除」する作業というのは、本来は至難の業なのです。 少なくとも、ちりめんじゃこの中から小エビをつまみ出すようなわけにはいかない。

 人の立場の数だけ正義はありえます。 「犯人を逃がさない正義」も大切ですが、「犯人を決め付けない正義」も忘れずに。

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2006年4月13日 (木)

強盗と認められなかった男

>>> コンビニ強盗:消え入りそうな声で「金を出せ……」
 1日午前3時ごろ、奈良市東部のコンビニエンスストアで、レジに弁当とお茶など3点(約700円相当)を持って来た男が、ドライバーのようなものを女性店員(37)に見せ、消え入りそうな声で「金を出せ」とつぶやいた。店員が応じずにいると、未精算商品を持ち逃げした。
 通報を受けた天理署は、男の様子があまりに弱々しく、「強盗」とまでは言えないと判断、恐喝か窃盗事件にあたるとみて捜査している。
 調べでは、男は50歳前後で身長約170センチ。上下深緑の作業服姿。レジ精算中にいったん店外に出て、ドライバーのようなものを持って戻って来たという。(毎日新聞)2006/04/02

 このオッサンが、どういう思いで犯行に及んだのやら、この情報だけではわかりかねるのですが、法律的には少し面白いです。

◆ 刑法 第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

◆ 刑法 第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

 強盗って何だろう……。 最近は、残念なことに「コンビニ強盗」というものが報道で一般化されつつありますが、一昔前の人間が普通イメージするのは「銀行強盗」かもしれません。 白昼堂々と、客のいる銀行に武器を持って乗りこんで、多額の金銭を要求する……。

 強盗の行為を解きほぐすと、「暴行や脅迫」+「窃盗」となりますね。そして、暴行罪や脅迫罪は、どちらも法定刑の最高が懲役2年、窃盗罪は懲役10年です。

 一方で、強盗罪は法定刑の最高が20年と設定されている重罪です。とすれば、「暴行や脅迫」と「窃盗」の単純な組み合わせだとは言いきれない、悪質さが何か上乗せされているのが強盗罪だといえそうです。強盗罪の手段としての「暴行や脅迫」は、単なる相手への嫌がらせにはとどまらず、もっとえげつないものだと考えなければ、法律上、罪刑のバランスが取れないのです。

 このことを前提に、最高裁の判例や、法学部を出てれば誰でも知ってる偉い刑法学者たちがおっしゃるには、刑法236条の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」なのだそうです。

 本件での、「金を出せ」という犯人の言葉や、ドライバー様のものを見せつけた行為は、コンビニ店員が反抗できなくなるどころか、「店員が応じずに」やり過ごしていられる程度だったようです。ならば、強盗行為とは程遠いですね。

◆ 刑法 第249条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 ここにいう「恐喝」とは、相手の反抗を押さえつけるまではいかなくとも、相手を怖がらせることが必要です。しかも「財物を交付」させなければならないわけです。

 コンビニの女性店員は、犯人の態度に怖がるどころか、無視すらしていたようです。しかも、犯人は、まだレジで精算が済んでいない商品を勝手に持って逃げていますので、コンビニからの財物の交付も無い。

 こりゃ、やっぱり窃盗ですかね。

◆ 刑法 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

 もちろん、この37歳の女性店員が、特別に肝の座った人物であった可能性も考えられます。強盗の静かな恫喝を「かぼそい声」と認識してたりして。
 もっと上の中年オバチャンになると、レジでのクレームに対しても、毅然とした態度で臨んでおり、敬服するばかりですよね。たまに、お客さんの反抗を抑圧しているんじゃないかと思える態度を見せるときもあったり。

 警察も油断しちゃいけませんよ。実はれっきとした強盗事件なのかもしれませんから。

 判断基準は客観的なものであるべき。それが法律というものの建て前です。被害者の根性や豪胆の具合によって、罪名が変わったりしてはいけません。 半分冗談ですけど、もう半分は本気で言っています。

 

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2006年4月 1日 (土)

春場所は、まだ終わらない

>>> 「まさか出羽海部屋だったとは……」 空き巣が相撲取りに囲まれ御用
 31日午前2時35分ごろ、大阪府堺市大町東4丁の祥雲寺にある大相撲出羽海部屋の合宿所に侵入した男を、帰ってきた同部屋の幕下29枚目の力士出羽の郷(さと)(本名・川原秀之)さん(35)が見つけて取り押さえた。駆けつけた堺北署員が、同市大仙中町の無職(48)を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。容疑者は「金目当てで入った。相撲部屋とは知らず、電気がついたら力士が大勢いてびっくりした」と話しているという。 (朝日新聞)2006/03/31

 ぼんさん、ぼんさん。 お寺は儲かりまっかぁ? なんだかんだで、神社仏閣はゴッツイ稼いでんねんなぁ。 税制で優遇されてまんねんから。

 そんな皮算用があってのことなのか、寺の会館に狙いを定め、深夜に侵入した泥棒さん。 もちろん、こんなインチキ関西弁ではないでしょうけど。  ……なんやぁ。カギかかってへんのかい。チョロイでぇ。

 そこに、背後から静かに近づく、巨大な影が! 辺りにただよう、ビンつけ油と焼酎の匂い。 こ……これは! 

 この日午前2時半すぎ、出羽の郷が飲食店で焼酎を飲んで宿舎へ戻ると、2階で不審な男を発見。「泥棒だ!」と叫び、容疑者が驚いてつまずいたところを後ろから羽交い絞めにして“送り倒し”。警察に通報した。(ニッカンスポーツ)

 そして、警察に“突き出し”、と。 なるほど、これがウワサの「ドスコイ捕り物帳」ですか。

 出羽の郷さんは「今場所(大阪場所)は2勝5敗と負け越してしまったが、これで運をつけて来場所は頑張る」と話しているという。

 私は大相撲に疎いのですが、出羽の郷さんは昨年、34歳5カ月という戦後最高齢、所要114場所という最スロー記録で十両昇進を果たして話題になったそうです。

 「貴乃花関は17歳で十両に上がったんでしょ。 自分はその倍も年を食っているのか。 何か恥ずかしいねえ」(当時のコメント)

 初土俵を踏んだのは昭和61(1986)年ですよ。 JRがまだ国鉄だった頃じゃないですか。 月並みですが、たゆまぬ努力は、いつか実を結ぶのです。うんうん。

 私はがぜん応援したくなりましたね。 ぜひ、また十両に返り咲き、さらに上を目指してくださいよ。 出羽の郷“関”!

((( 過去の似たようなニュース )))
>>> 勘違いして警官派遣所に押し入った強盗犯… 秒殺逮捕
 宮城県警は、刃物を隠し持って鉄道警察隊の派遣所に入ってきた福島県原町市の無職男性(26)を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。そばにあるJR仙台駅の事務所と勘違いし、強盗目的で押し入ったらしい。
 調べでは、容疑者は7日午前11時過ぎ、刃渡り16センチの包丁をリュックに入れ、派遣所の扉を開けるなり「金を出せ」と脅した。しかし、そこは警察官のいる場所。たちまち御用となった。
 「JRと制服が似ているから間違ったんじゃないか」と鉄警隊員。容疑者は「入るならどこでも良かったが、まさか……」としょげているという。(毎日新聞)2005/03/08

 どうやら春の訪れとともに、こういう「間違い泥棒」のニュースがチラホラ聞こえてくるようですね……。 ここで、私がストックしている「泥棒撃退系」のニュースを、一挙公開してみます。

●2006/03/18(フジテレビ)
 茨城・小川町