2009年7月 2日 (木)

腹が減っては、強盗できぬ?

>>> 牛丼特盛り食べて「金を出せ」 吉野家“強盗”男を逮捕

 神奈川県警厚木署は1日、強盗容疑で、住所不定の無職、青木朝容疑者(31)を逮捕した。

 同署の調べによると、青木容疑者は6月30日午前3時25分ごろ、厚木市妻田東の牛丼チェーン「吉野家」に押し入り、牛丼特盛とみそ汁(計680円)を食べた後、店員の男性(21)に包丁を突きつけ「金を出せ」と脅迫。レジにあった現金約9万円を奪って逃走した疑いが持たれている。

 同署によると、青木容疑者は静岡から歩いて東京に仕事を探しに行く途中だった。青木容疑者は「お金もなくなってお腹が減って強盗に入った」と供述しているという。盗んだ金はパチンコで使い果たし、1日に警視庁新宿署の交番に出頭した。(産経Web 2009.7.1)



 午前3時半というド深夜なのに、レジに9万円も入れている時点で、けっこう不用心ですけれども、もちろん、無計画にお金を盗っちゃうほうが何十倍も悪いわけですよね。

 最初から「腹ごしらえをした後に強盗」と計画していたのかもしれません。

 が、店には入ってみたものの、犯行に躊躇して(ほかに客がいたりして?)、いったん牛丼を頼んでしまったのかもしれませんね。

 

 ちなみに、本件は2件の強盗罪が組み合わさっています。

 店から9万円を強奪した点は、通常の強盗罪(1項強盗)になりますが、注文した特盛り牛丼と味噌汁の代金を踏み倒した点は、利益強盗罪(2項強盗)になります。

 もっとも、1項強盗の被害額のほうがずっと大きいので、2項強盗をやったことが即、量刑の重さに影響することは考えにくいでしょうが。

 

◆ 刑法 第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


 

 で、9万円を増やすために、パチンコ遊びをするも、負けてパーになったので、交番で「私がやりました」と。

 ムシのいい話です。勝ってたら逃げてたんでしょうけど、交番に出張するタイミングが何日か延びていただけかもしれません。

 先日、タクシー強盗の裁判を傍聴しました。

 その被告人は、パチンコ遊びに依存しすぎて、仕事が手につかなくなって解雇され、妻からは離婚を言いわたされ、仕事を見つけるために170万円持って実家を出たそうです。

 サウナなどを渡り歩いて過ごすも、自分が身を崩す原因となったパチンコをやりつづけて、2カ月で手持ち金が底をつき、その日から路上生活をするのが怖くなって、100円ショップで包丁を買い込み、タクシー運転手を襲ったという、極めて短絡的な事件でした。

 パチンコって、そんなに魅力的なモノなんでしょうかねぇ。

 私はギャンブルは一切やりませんが(ある意味で、今の仕事はギャンブルに近いので)、競馬や競輪などは、選手や競走馬に物語性が含まれていそうですし、ハマる人の気持ちは少し理解できるような気がします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年6月 7日 (日)

セクキャバも顔負けのスナック

>>> 胸の谷間に焼酎グラス…歌舞伎町の昏睡強盗でロシア人ホステスら逮捕

 東京都新宿区歌舞伎町の複数の深夜飲食店をはしごさせて酔わせ、カードを奪った昏睡(こんすい)強盗事件で、警視庁組織犯罪対策2課などは昏睡強盗と窃盗の疑いで新宿区歌舞伎町、韓国籍の飲食店経営、崔(チエ)錫萬(ソマン)被告(61)=昏睡強盗などの罪で起訴=ら6人を再逮捕。同容疑で墨田区向島、タスコバ・オルガ・アナトリブナ容疑者(44)らロシア人ホステス2人を逮捕した。

 (中略)

 同課によると、タスコバ容疑者らは、崔容疑者が経営する歌舞伎町の別のスナックのホステスで、入店した男性に酒を飲ませた後、「もう1軒飲もう」などと店外でのデートを持ちかけ、エンジェルスに誘った。タスコバ容疑者は別のホステスらとともに、胸の谷間に焼酎グラスを挟んで、男性に飲酒を勧めていたという。 (2009.6.5 12:09 MSN産経)


 

 度を超したサービスやな~。 ホントにスナックかぁ?

 キャバクラ通り越して、セクキャバのレベルに達しとるかなと思うんですが。

 まぁ、タスコバさんは容疑を否認しているようなので、このようなサービス(犯行)を行ったと、あまり断言的に書いてもいけません。

 ちなみに、昏睡強盗は、強盗と同じく、懲役5~20年が法定刑です。

 

 そういえば、前回のTBS深夜番組「ざっくりマンデー」で、キャバクラとスナックの違いというものを説明していました。

 今までじっくり考えたこともなかったですが、

 キャバクラは、女性が客の横に座って話し、スナックは、女性が客とカウンター越しに話すもの、なんですってよ。奥さま。

 なるほどね。

 ただ、風俗営業法の上では、キャバクラとスナックは、同じ「2号営業」というものに分類されます。

 

◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
1 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

  二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


 
 

 キャバクラやスナックは、客に対する「接待」が共通点で、この「接待」が、バーや喫茶店など一般飲食店との決定的な違いとなるのです。

 この「接待」とは、どういう意味か?  2条の3号で定義されています。


 
 

◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。


 

 歓楽的雰囲気を醸し出す? ……想像が難しいですが、客に水割りを作ったり、タバコに火をつけたりすることはもちろん、楽しい雰囲気で会話を交わすことすら「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされ、この「接待」に含まれる決まりになっています。

 なので、今流行の、ステキな女の子がカクテルを作ってくれる「ガールズバー」なんかは、風俗営業かどうかギリギリの線なのです。実際、摘発されているガールズバーもあるみたいですしね。女の子が、ついつい客と楽しげに会話しちゃったのかもしれません。

 うーむ、けしからん!!

 あぁ~、現地取材してえ……! (←ひとりごと)

 そういえば、やはり風俗営業まがいのことをやっていたとして、指導を受けたメイド喫茶もありましたよね。博多だったかな。

 

 そして、先ほどの2号営業の条文でいう「カフエー」、

 おしゃれに珈琲が飲める“カフェ”というより、これは昔、女の子目当てに男が通うような場だったようです。今でいう高級クラブでしょうか。

 戦前の判例ですが、客の男が女の子に向かって、「独立資金を出すよ」と、具体的な金額(400円?)を出して気を惹こうとしたのですが、女の子のほうが真に受けて、その大金を男性に請求するため、裁判所に民事訴訟を起こした事件がありました。

 判決は「そんなもん、冗談だって察しろよ。空気ヨメヨ」と、女の子の請求を退けるものでした。

 その名も、「カフェー丸玉事件」。 民法を勉強していると出てくる有名な判例です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年5月18日 (月)

郵便切手の消印を消す方法

>>> 使用済み切手を「未使用」とうそ 詐欺未遂容疑で男逮捕 大阪

 消印を消すなどした使用済みの郵便切手を郵便局に持ち込み、未使用切手と交換しようとしたとして福島署は15日、詐欺未遂容疑で豊中市柴原町のリサイクルショップ社員、橋元正太容疑者(29)を逮捕した。

 逮捕容疑は15日、大阪市福島区の大阪海老江郵便局で、消しゴムなどで消印を消した使用済み切手五百数十枚(約5万円分)を、未使用切手に交換するよう求めたとしている。一部の切手を不審に思った局員の通報を受け、同署員が事情を聴いたところ、容疑を認めたという。

 同署によると、橋元容疑者は、今月7日にも同郵便局で未使用を装った使用済み切手398枚(約3万円分)を交換していたという。 (2009.5.16 産経Web)

 

 いくらリサイクルショップ店員でも、そういう切手のリサイクルはマズかったですね。

 トータル1000枚近くの切手の消印を、1枚ずつ消しゴムで地道に消していったんですかね~?

 裏側には糊も付けなきゃ、局員はだませないと思います。

 その「労働」と引き替えに何万円か得られるのは、作業効率がいいのか悪いのか?

 ただ、まさか、切手の消印が消しゴムで消せるなんて…… 私は中学生まで切手収集マニアでしたが、今まで考えたことすらなかった。

 そんなことを試そうと思った被疑者って、意外と柔軟な発想力の持ち主かも。

 でも、よいこはマネしちゃダメheart01

 だいたい、消しゴムで消せるようなインクを、平気で消印として使っている郵便局にも、責任の一端はあるような気がします。

 ちなみに、キレイな記念切手(特に戦前)だと、買っても誰も使いたがらないので、使用済みのほうが価値が高いような種類も、ごく稀にありますよ。

 

 この男は詐欺容疑で逮捕されているみたいですが、使う目的で、使用済み郵便切手の消印を取り除くのは、郵便法違反の罪にも該当します。

 というより、本件には郵便法を適用したほうが、むしろ端的でしょう。

 まぁ、詐欺罪でも郵便法違反でも、どっちみち、法定刑は同じなんですけど。 いずれも未遂犯が罰せられます。 だから、どっちでもイイっちゃイイわけです。

 

  
◆ 刑法 第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

◆ 郵便法 第85条(切手類を偽造する等の罪)
1 行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて他人し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年2月25日 (水)

「ありがとう」は、ステキな言葉

 

>>> コンビニ強盗が「ありがとう」…大阪、5万5000円奪い徒歩で逃走

 「ありがとう」強盗が大阪に現れた。23日午前1時30分ごろ、大阪市西成区のコンビニ「ファミリーマート山王店」で男が、男性アルバイト2人にハサミを突きつけ「金を出せ」と脅迫。現金約5万5000円を奪うと「ありがとう」と言い残して徒歩で逃げ去った。 (2009年2月24日 スポーツ報知)


 

 大阪だからといって、お礼は「おおきに!」じゃないのか。

 まあ、ファミリーマートで、「サンクス!」と言うのも変だし。


 でも、素晴らしいですね。

 「ありがとう」と言えちゃうコンビニ強盗。

 このすさんだご時世に、「ありがとう」と素直にお礼を言えるだけで、情状酌量で刑期を1~2カ月ぐらい差し引いてもいいぐらいです。

 

 コンビニ店員ですら「ありがとうございました」の一言が言えないヤツがいますからね。

 少しは強盗を見習えよ。

 

 嗚呼、「ありがとう強盗」よ!

 夢と感動をありがとう!

 でも、金は返してやれ。

 

 記事によると、お札だけでなく小銭まで、レジの釣り銭を1円残らず持ち去ったんだそうです。

 なんだか律儀!

 

 この人に向いている真っ当な職業が、なにか必ずあるはずです。

 「ありがとう」 → 接客業

 「細かい性格」 → 事務・経理

 したがって、銀行員をオススメ…… できないか。

 そうなると、次は「ありがとう銀行強盗」が誕生しそうですからね。

 

◆ 刑法 第236条(強盗)
 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 

◆ 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の18(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  三  第22条の規定に違反した者

 

◆ 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

 

◆ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第9条(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
 法第22条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
  一  刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2009年2月 2日 (月)

強引! キーロガー空き巣

 ついつい飲み会で盛り上がりすぎ、終電を逃して、仕方なくネットカフェやマンガ喫茶で寝泊まり……という経験をしたことがある方もいらっしゃるでしょう。

 そんな皆さんのなかで、ネットカフェ等のパソコンでメールチェックしたり、ネットオークションで商品を落札したり、ネットバンクでお金を振り込んだりした経験のある方はいませんか? 

 そりゃあ、か~な~り~キケンですよ!

 これらの遠隔サービスは、自分のIDやパスワードを入力して利用しますよね。ただし、ネットカフェなどに置かれている不特定多数の顧客が共有するパソコンには、誰が「キーロガー」を仕込んでいるかわかりません。

 キーロガーとは、キーボードから入力された文字をすべて記録するシステムのこと。 わが子が妙なことをネット掲示板に書き込んでいないか監視するような、教育ママ向けのマシーンとしても使われることがあるそうです。

 それを悪用して、IDやパスワードらしきアルファベットの羅列を抽出し、不正アクセスに利用する輩が、ここにきて増えているんですよ。

 

 (※ なお、どうしてもネットカフェのパソコンでIDやパスワードを入力せざるをえない場合は、こんなサイトを利用すれば、キーボードに触らず文字を入力できます。 ただ、完全な安全性は保障できません。 マウス操作すら把握するキーロガーが存在しないとも限りませんので)


 

 キーロガーは、ソフトウェア型とハードウェア型があるそう。 ソフトウェア型は目に見えない形でパソコン内に仕込まれ、ネット回線を通じて密かにパスワード等を盗み取るわけです。

 ただし、ウイルス検出やファイヤーウォールのソフトも、そのパソコンに入っていれば、パスワード情報の流出を「不審な通信」として見つけてくれることがあります。

 最近は、ネット回線を経由してパスワードを盗み取るのも、ネットサービス業者や同接続業者の努力によって相当難しくなっている模様。

 そこで、よからぬことを企む輩はどうするかというと、なんと、ターゲットの家に侵入して、直接パソコンにキーロガーを入れ、ウイルス検出ソフトを外してしまうのです。

 そうして何日か経過し、持ち主がある程度パソを使用したのを見計らい、また侵入してキーロガーに記録されたデータを回収するとのこと。

 こういう身もフタもないムリヤリな感じは、先日にお送りした「振り込め空き巣」に似ていますかね。

 クールでデジタルな犯行も、行き着くところまで行けば、強引な身体行動を伴うアナログな攻撃になっちゃうのでしょうか。 そうした間違ったアクティブさは、カンベンしていただきたいものです。

 

 キーロガーのハードウェア型は、パソコンに物理的な形でつなげてしまう装置です。

 ウイルス検出ソフトでは見つかりませんが、人間の目で見つかってしまう可能性がありますから、こうしたキーロガー空き巣の手口で使うと、持ち主にすぐ気づかれてしまうでしょうね。

 ただ、なんでもないパソコン部品や周辺機器のように見せかけるものも出回っています。たとえば、単なるUSBコードにしか見えない中に、キーロガーの精細な機械が仕込まれたりしていたらマズいですよね。コードが1本増えただけでは、いくら自分のパソコンでも、さすがに気づけませんもん。

 まるで色とりどりのスパゲッティのごとく、パソ裏におびただしい本数のコードを散らばらせているような方々(私も含む)は、不審な部品と区別が付くよう、まとめて束ねて整理したほうが賢明かもしれませんね。

 

 キーロガー空き巣は、他人の物品を盗まないので、窃盗罪に該当しません。また、ID・パスワードのような情報を盗むだけでは、罪には問われません。

 ただし、他人のID・パスワードを別の第三者に教えるような行為は不正アクセス禁止法違反(不正アクセス助長罪)ですし、他人のパスワードを使ってサイトにログインする行為も同法違反(不正アクセス罪)になります。

 さらに、他人のネット銀行口座から自分の口座への振り込みを指令すれば、電子計算機使用詐欺罪になると考えられます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年1月29日 (木)

斬新!? 「振り込め空き巣」という珍手口

 出版取次のトーハンが運営するオンライン書店「e-hon」 28日付の総合売り上げランキングにおきまして……

 「裁判官の人情お言葉集」が3位、「裁判官の爆笑お言葉集」が17位に入っております(ともに幻冬舎新書)。

 ありがたい! どうもありがとうございます!

 裁判員制度のシステムを解説する本は、近年たくさん出版されています。 一方で、このお言葉集シリーズを読んでいただいたからといって、同制度の全貌がわかるようになるわけではありません。

 しかし、法律や裁判のことが何もわからない方でも、「人が人を裁く」という営みについて、いま一度深く考える機会にしていただける本になっていると自負しています。

 裁判官の法廷における具体的な発言例を、コミカルかつシリアスに採り上げているからです。

 題材が題材だけに、「コミカル」のサジ加減には苦心しましたが…。

 読者層の男女比が、ほぼ同じか、むしろ女性のほうが多いといわれているのも、このシリーズの特徴です。

 第2弾の「人情お言葉集」は、第1弾の「爆笑お言葉集」の弱かった要素を補強してお送りしています。

 書店の棚の前で「こんな本は立ち読みで十分」と判断なさった皆さんも、一度は「人情」にも触れてみてくださいね。

 

 さて、以下、だいぶ古いネタですので、ご存知の方も少なくないでしょうが、空気を読まずに引用してみます。



>>> 「振り込め」新手口 誘い出しそのすきに空き巣 埼玉

  埼玉県警は16日、振り込め詐欺の手口で高齢者に電話で現金を用意させて呼び出し、そのすきに空き巣に入る、新手の窃盗事件が県内で14日に2件相次いだ、と発表した。県警で警戒を呼びかけている。

 県警捜査3課によると、14日午前10時半~午後7時、蕨市の無職男性(80)と川口市の無職男性(81)にそれぞれ、「携帯電話番号が変わった」と、息子を名乗る男からの電話が数回入った。「息子」は「金が必要だ」などと現金200万円を用意するよう要求、その上で駅などで待ち合わせの約束をして、2人を外出させたという。

 待ち合わせ場所に「息子」が現れないため2人が帰宅したところ、蕨市の男性方からは現金255万円や貴金属が入った金庫2個、川口市の男性方からは商品券や指輪など約6万8千円相当が盗まれていた。いずれも窓ガラスが工具で割られ、室内が荒らされていたという。 (2009年1月17日 asahi.com)


 

 振り込め詐欺の手口の一部が、まだ「オレオレ詐欺」と呼ばれていた時代(仮に「振り込め第1世代」とします)、詐欺グループの連中は、どうやってターゲットを絞っていたかといえば、「タウンページから、お年寄りっぽい氏名を探し、そこに片っ端から電話をかける」という、じつに粗雑で素朴なマネでした。

 しかし、犯行グループにとっては、何の事前準備も行動も必要なく、密室で実行でき、それで完結しうる「メリット」があったといえます。

 電話口で「オレオレ」と言ってみても、面識なき相手には、孫娘しか、いや、孫すらいないかもしれません。都合が悪くなったら、黙って一方的に電話を切ればいいのです。対人コミュニケーションが苦手なオレオレ詐欺師にとっては、この「気軽さ」もメリットになりえました。

 第1世代の手口がマスメディア等を通じて世間に浸透していくにつれ、やがて、「交通事故にあったから示談金相当額を振り込んで」という言い訳で、同じ電話に警官役や弁護士役まで登場させる「劇場型」オレオレ詐欺(第2世代)が出現します。

 この段階になると、相手が息子や孫だと思い込んでいる本人にも、事前に無言電話を何度もかけ、携帯の電源を切らせておく詐欺グループが散見されました。

 これは、相手がお金を振り込むにあたって、いま一度本人へ確認の電話をかけた場合、本人にその電話をとらせないようにするためです。

 こうした詐欺グループは、第1代のようにアトランダムに電話をかけるのではなく、携帯ナンバーなど、「オレオレ」の隠れ蓑にする本人の個人情報をも、ある程度掌握していたのです。

 そして、ATMの警備などがますます強化された昨年の後半あたりからは、振り込みを避け、郵便局の「エクスパック500」など、荷物追跡サービスのある配達手段で現金を送らせる「振り込ませない詐欺」が一部に現れました。

 (※もちろん、「エクスパックで現金は送れない。現金書留でしかダメ」というのが、日本郵便の公式見解です)

 

 では、今回の犯行は何なのでしょう。 「振り込め第4世代」なのでしょうか?

 おそらく、まったく違います。

 「お宅のお爺さん、交通事故に遭ったんですってね」などとウソを言い、家人を外出させ、そのすきに空き巣を働くような手口は、わりと古典的に伝わっています。

 そういった、外出させるための用事をこじつける口実が「ATMでの現金振り込み」に代わっただけのことでしょう。もちろん、その口実が「振り込み」でなければならぬ必要性など皆無です。

 多額の現金をおろすために、通帳や印鑑などの貴重品も持って出歩くでしょうから、むしろ空き巣をやるには不利な条件ではないかと、余計な心配をしてしまいます。

 振り込め詐欺を警戒した川口市の被害者夫婦は、「現金の手渡しならいい」と応じたのですが、犯行グループは「危ないから待ち合わせ場所には持ってこないで」と仕向けた模様です。

 このやりとりからして、かなり怪しげ。 犯行グループが用意していた想定問答の範囲外の答えが返ってきて、焦ったのかもしれませんね。

 しかし被害者の側も、「息子」と名乗る男が真実の息子である、わずかな可能性を考え、気の毒にも出かけざるを得なかったのでしょう。

 それにしても、振り込め詐欺と違って、この「振り込み空き巣」は密室だけで完結しません。 ターゲットの自宅住所や資産状況などの個人情報を調べ、付近まで赴いて、被害者が外出するまで待ち伏せまでしなければなりません。

 これは非常に面倒ですし、被害者と鉢合わせするリスク、怪しまれて通報される危険すら負っています。

 彼らはいったい何がしたかったんでしょう。

 空き巣グループが、“流行り”の振り込め詐欺に憧れたんでしょうか?

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2008年2月 1日 (金)

オーストラリアの大地が育んだ、トホホな強盗 (裁判官のお言葉つき)

 えー、恥ずかしながら、わたくしは先日、朝日新聞の記者の方から、最高裁の本に関連してインタビュー取材を受けまして、その記事を、あさって2月3日(日曜日)の読書面『著者に会いたい』のコーナーに載せていただく運びとなりました。

 なんと、担当してくださった記者の方は熊本出身で、出身高校が同じ。 20年先輩でした。

 ゆるゆるフリーライターの分際で、かっちりスーツ姿で肖像写真を撮っていただきましたので、ナガミネの魅せるそういうパターンを見たいぞ、というマニアの方は、ぜひご覧ください。

 自慢じゃありませんが、スーツは、それ1着しか持ってないんですよ。

 

>>> 強盗が盗んだ「現金袋」、中身はパンの山 豪州

 オーストラリア南部メルボルン市内の飲食店に昨年4月1日、銃を持った2人組の強盗が押し入り、店にあった袋を奪って逃走した。

 ベンジャミン・ジョルゲンセン被告(38)とドンナ・ヘイズ被告(36)は、袋の中身が3万オーストラリアドル(約270万円)の現金だと思い込んでいた。しかし犯行後に袋を開けてみたところ、中には大量のロールパンが詰まっていた。

 事件の公判は22日にビクトリアン郡裁判所で開かれ、被告2人は罪状を認めた。ジョルゲンセン被告が犯行の最中、誤ってヘイズ被告のでん部を銃撃したことも明るみになった。(メルボルン発AP 2008/01/22)


 

 す、すごすぎる……! 超一流のオッチョコチョイが、ここにいました。 さすがに世界は広いぜ。

 さらに、オーストラリアのAAP通信が伝えたところによると、彼らは犯行後、逃走用に準備していた車とは別の車両に乗り込んだといいます。 慌てすぎですよ。

 いやぁ、そんじょそこらのドジ野郎とはワケが違いますね。 まさしく、プロ仕様のドジ。

 犯行において首尾一貫して、自らの性格を存分に発露させるという、ドジ界におけるプロフェッショナルの流儀を見せつけられ、私たちは寒気がします。

 彼らが問われた罪は、オーストラリア刑法の「武装強盗罪」。

 そして、特にジョルゲンゼン被告については、相棒・ヘイズ被告のお尻に全治1カ月の重傷を負わせたことに関して「過失傷害罪」でも起訴されている模様です。

 ……もう、あんまり笑わせないでくれますかね。

 

 ジョルゲンセン被告には実刑8年、ヘイズ被告には実刑7年が言い渡された。判事は事件がエイプリルフールに発生したことにちなみ、被告2人を「フール(愚か者)と呼んではばらからなかった。 (同上)

 

 惜しいなぁ~。 この判事のお名前がわかってたら、次回のお言葉集に収録させていただきたいのに、いくら調べても出てきません。 無念。

 ところで、エイプリルフールって、バカを実行する日でしたっけ?

| | コメント (7) | トラックバック (0)

2007年2月27日 (火)

ふしぎな泥棒ニュース たなおろし5連発

 気づけば、「泥棒 ふしぎ発見」のネタが、たまりにたまっていますので、この際、思いっきりたなおろししようと思います。

 あくまで「こういう事件があったらしいよ」と、事例をまとめること自体に重点を置いてますので、念のため、被疑者の氏名や細かい住所は伏せさせていただきました。

 私も、こんな類の個人情報をどう扱うのが適切なのか、わからないんですけどね。 無罪が推定されているんなら、なおのこと実名で大丈夫のような気もしますし。

 

>>> 路上駐車のパトカーが盗難 容疑者「歩き疲れて」 前橋
 5日午後4時50分ごろ、群馬県警前橋署員がキャッシュカード不正使用の捜査のため前橋市本町2丁目の前橋本町郵便局を訪れている最中に、路上に駐車していたパトカーを盗まれた。位置確認システムで調べたところ、パトカーは直線で約4.2キロ離れた同市緑が丘町付近にいることが判明。別の署員らが急行し、民家の駐車場に止まっていたパトカーを発見、近くにいた同県渋川市@@、露天商****容疑者(47)を窃盗の疑いで緊急逮捕した。(朝日新聞 2007年02月05日22時16分)

 

 緊急逮捕というのは、犯行からある程度の時間が経ってしまったので、現行犯逮捕はできないけども、身柄を確保するのに緊急を要する場合、逮捕状なしで逮捕することです。

 つまり、裁判官に悠長に逮捕状を請求していたら、被疑者に逃げられたり、証拠を隠滅したりされるんじゃないか、という場合に適用されます。 それでも、緊急逮捕の後、事後承諾をとる形で逮捕状を請求する必要があるんですよ。 それで令状担当の裁判官から「ダメよ」と言われたなら、被疑者をすぐに釈放しなければなりません。

 以前に、救急車を盗もうとした男をメールマガジンでご紹介しましたけど(だいぶ前なので、記憶も定かでないですが)、パトカーとは大胆ですね。 内蔵のGPS(かな?)で、あっさり捕捉されてしまった模様です。 ただ……
 

 同市大手町の市道で「はちまきをした私服の男がパトカーを運転している」と通行人の女性から同署に通報があり、 (2007/02/06 01:07)産経ウェブ

 
 こんなシュールで不自然な状況では、GPSが無くても逮捕は時間の問題だったかもしれません。

 被疑者は、電車に買い物をしに前橋市内まで来たらしく、それで歩き疲れたときにパトカーを見つけ、「あ、ラッキー、乗っていけばいいじゃん」と。

 しかし、彼がパトカーで逃げ切らずに、民家の駐車場に乗り捨てたのは、パトカーの車体を縁石などにぶつけてしまい、まっすぐ走れなくなったからだそう。 ムチャするなぁ。

 それで、民家の住人に自分を警察官だと思いこませて、そこのクルマを借りれないか交渉しているところで、あえなく御用となったみたいです。 自分を警察官だと思いこませたかったら、まず、はちまきを外したほうがいいと思います。
 

 パトカーは無施錠で、郵便局前で約50分間、エンジンをかけたままだった。前橋市内で不審な男がパトカーを運転しているとの通報があり、連絡を受けた署員が外に出てなくなっているのに気付いたという。前橋署の瀬間靖之副署長は「今後はパトカーから離れる時は盗難防止の措置を講じるよう指導したい」としている。 (朝日新聞 同上)

 

 これはズサンですねぇ~。 カギをつけっぱなし、しかもエンジンを切らずに公用車を放ったらかしにした、というわけですか。 郵便局内で起こった事件の捜査ですから、すぐにパトカーに駆け乗って急発進する用事もなかったはずです。

 それで、庶民に対しては、駐車禁止の取り締まりを強化しようというんですから、あきれちゃいます。 いくら部署が違っていても、警察の看板を掲げている以上は同じです。

 

◆ 群馬県の生活環境を保全する条例  第110条(県の責務)
 県は、自動車排出ガスの排出の削減に資するため、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体と協力し、環境への負荷の少ない自動車等(自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用の奨励、道路の構造の改善その他の施策を推進するものとする。

◆ 同じく 第111条(自動車等の効率的な使用等)
 自動車等を使用し、又は所有する者は、自動車等の効率的な使用、自転車又は公共の交通機関の利用に努めるとともに、県が実施する自動車排出ガスの排出の削減に関する施策に協力しなければならない。

◆ 同じく 第112条(自動車等の駐車時の原動機の停止)
 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車するときは、緊急の場合を除き、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。

 

 ほぉ、なるほどー。 ちゃんちゃん♪

 

>>> 窃盗:タクシー来なくて、寒かったから…ダンプ盗む 32歳女を逮捕
 湯沢署は8日、仙台市若林区@@@@@@、自称会社役員********容疑者(32)を窃盗容疑で逮捕した。
 調べでは、****容疑者は同日午前10時ごろ、湯沢市山田の工事現場に駐車中のダンプカー1台(約150万円相当)に乗り込み、自ら運転して盗んだ疑い。現場から西約2キロの同市大清水の路上で正午ごろ、停車していたダンプに戻ってきたところを同署員が緊急逮捕した。「友人宅へ行こうとタクシーを待っていたが来ず、寒かったのでダンプを使った」と供述しているという。ダンプはキーが差し込まれた状態だった。(毎日新聞) 2006年12月9日

 
 東北地方の事件ではありますけどね。 その日、どんだけ寒かったんや。 もし、その日の気温が氷点下150度ぐらいだったら、「野外で凍死するのを避けるため、どうしてもやむを得ない行為」として、緊急避難も成立するかもしれませんが。
 

◆ 刑法 第37条(緊急避難)
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(※以下略)
 

 まぁ、氷点下150度では、ダンプカーのエンジンもかからんでしょう。

 もちろん、キーをつけっぱなしにして放置したダンプカーの持ち主(従業員?)にも、重大な過失はありますね。
 

 以上の2件では、車両に「乗って」盗む、という比較的オーソドックスな犯行(そんなオーソドックスに起こっちゃいかん出来事ですが)といえるでしょうが、ほかにも方法はあるみたいです。

 

>>> クレーン使って白昼の車泥棒、福岡で未遂の男逮捕
 (※前略)
 調べによると、同日午前10時45分ごろ、自分の車がクレーンでつり上げられているのを、同県古賀市、自営業男性(52)が発見。「車を勝手に運び出そうとしている」と110番通報し、クレーンを操作していた**容疑者を取り押さえ、駆けつけた同署員に引き渡した。(2006年12月17日1時42分  読売新聞)

 

 これは……、何なんですかねぇ。

 ♪テケテンテン テケテンテン

 普通の人がクレーンゲームで取るのは、ぬいぐるみとかなんでしょうが、この人は間違えてクルマを吊り上げてしまったようです。

 で、クルマなんて景品は大物で、店サイドとしても「取れっこない客寄せ用の景品」のつもりで置いておいたんですけど、それをあえて吊り上げようとする空気の読めない客が来たもんだから、持ち主の店長もあわてたんでしょうね。

 クルマを取られちゃ商売あがったりだと、ひそかに横でゲーム筐体をガタガタ揺らして、なんとか未遂にとどまらせ、巨大クレーンゲームに興じていたお客は、あえなく御用となりましたとさ。

 でも、日本は広いですね。 さらなる大物を吊り上げた人が、滋賀にいました。

 

>>> クレーンでプレハブ事務所盗み逮捕、社員増えて
 大津市の工事現場からプレハブ建ての事務所を盗んだとして、大津北署は、大阪市住之江区@@、建設業********容疑者(30)ら3人を窃盗容疑で逮捕した。クレーンで事務所をつり上げてトレーラーで持ち去る犯行で、****容疑者は「従業員が増えて事務所が必要になり、盗んだ」と容疑を認めている。(2006年12月14日  読売新聞)

 

 庶民の夢。 マイカーの次は、マイホームですよね。

 建っているプレハブ丸ごと、中にエアコンや机、イスもあったのに、まるごと持ち去ってしまったようです。

 すごいなぁ。 クレーンゲームで、ゲーセン1軒まるごとゲットするようなもんですよね。 ハイレベルなゲーマーさんです。

 動機について「わが社の従業員のため」と供述している被疑者。 若干30歳にして、かなり困った責任感の持ち主です。

 

>>> 従業員の給料を払うため郵便局に強盗に入った会社社長を逮捕
 8月11日、北海道・月形町の郵便局で起きた強盗事件で、18日、札幌市の会社社長が逮捕された。逮捕されたのは、札幌市の設備会社社長****容疑者(41)。
 **容疑者は8月11日、月形町の札比内(さっぴない)郵便局にバールを持って押し入り、現金およそ30万円を奪って逃走した疑いが持たれている。警察の調べによると、**容疑者は犯行後、車で札幌市に戻る途中、奪った金を全額、従業員名義の口座に振り込んだという。
(※中略)
 **容疑者は「従業員に給料が払えず、金に困ってやった。従業員に、ほかの会社に行かれたら、自分の会社はやっていけないと思った」などと供述しているという。(FNNニュース)2006/08/11

 
 これは…… 美談なんでしょうか。 従業員の給料を確保するため、という一方で、供述にある「自分の会社がやっていけなくなる」という経営者としての焦りもあったのでしょうか。 この2つの感情は同じコインの裏表だといえそうです。 あんまり供述調書を信用して書くのもどうかなぁと思いますが。

 にしても、30万円じゃあねぇ。 1人分の給料になるかならないか程度の額ですよ。 お金に困ると、冷静な判断を失いがちになりますよね。

 なにかに失敗したら、すぐにやり直せるような仕組みは、ピッチリ整備すべきですよ。 「失敗したらカッコ悪い」という見栄が推進力になる場合もたしかにありますけど、本気でどうしようもなくなったら、ちゃんとリセットできるようにしないと、人生に追い詰められてしまう人がますます増えますよ。

 お金なんか、エラい人たちがつくった「共同幻想」ですから。 そんな幻想のために、世の中にあるいろんな楽しみ、喜びを棒に振る結果となるのは、じつにもったいない、残念なことだと思います。

 皮肉なことに、破産や会社再生をするにもお金が要りますから、その負担をできるだけ軽くしてね。 将来へのプランがあるなら、銀行も再生費用を融資するとか、そういう明るい雰囲気の世の中になってほしいですね。

 仕組みが整備されたなら、あとはリーダーの後戻りする「勇気」の問題になるのかねぇ。 うーむ。

 
 あー、残念。 時間切れです。 そろそろ出かけなきゃなりません。 近いうちに、たなおろしの続きをしますので。

 

>>>>> みそしるオススメ本
 

 「民間にできることは民間に!」

 しかし、市場主義の論理を突き詰めたら、こうなった……? 

 売春もドラッグも個人の自由だ。 規制など百害あって一利なし!  すかさずツッコミを入れたくなりますが、著者もそれなりにしっかりした理論武装をしています。 私たちの「常識」ではそう簡単にツッコませてくれません。

 面白い本だけど、あんまり真に受けすぎるガキンチョは読んじゃダメよ。 思考の訓練として。

 

不道徳教育 ― 擁護できないものを擁護する
不道徳教育 ブロック.W 橘 玲

おすすめ平均
starsカチンコチンに凝り固まった差別的な脳を少しでも柔軟に楽しく開放させるために
stars驚きの内容!!!
starsファイナンスの本ではなかったので・・・
starsネタにマジレスですな
stars一般的な日本人の価値観を打ち破る

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年8月17日 (木)

おみくじを盗んだ男 「大吉」を引き当てたのに逮捕

>>> さい銭ドロ果たせず おみくじは「大吉」 和歌山
 盗んだおみくじは「凶」か「大吉」か――。スーパーで菓子など計995円分を万引きしたとして、和歌山県警白浜署は11日、住所不定で無職の男(28)を窃盗容疑で再逮捕した。男は7月31日、同県白浜町の神社でおみくじを盗んだ疑いで現行犯逮捕されていた。余罪を調べるなかで万引きの容疑が発覚した。
 調べでは、男は万引きの癖があり、親に「もう面倒を見切れない」と勘当されたため、万引きを繰り返しながら野宿生活を送っていたという。
 さい銭を盗みに神社に来たが、さい銭箱が施錠されていて盗めず、自分の将来を占おうと、隣のおみくじ箱からおみくじ2枚を盗んだという。1枚のおみくじは「大吉」。もう1枚を開こうとしたところ、不審に思って様子を見ていた宮司にとがめられ、同署に引き渡された。 (朝日新聞)2006/08/12

願い事  さまたげありて なりがたし

病気  手くせをなおせ

旅行  盗難に用心せよ

争事  弁護士にまかせよ

 

 ニッカンスポーツの記事によると、被疑者は犯行動機について「自分の将来がどうなるのか占おうと思った」と供述しているらしいです。

 いかがですか。 今置かれている現実が、おみくじの中に書かれていましたか。

 残念ながら、おみくじに記されている「大吉」の内容は、おみくじを盗まない人にとっての運勢なのでした。 そのへん、神社との取り引きにおける対価関係はシビアです。

 
 彼が盗んだおみくじは、1枚200円。 なので、神社が受けた被害は400円相当なのだそうです。

 万引きのクセがある人は、心の奥底で「資本主義」や「私有財産制」といった社会の仕組みに、根本的な疑念や違和感を抱えている……。 そんな、もっともらしい説があるんだそうです。 どこで読んだか、まったく思い出せませんけど。

 この被疑者は「この世界にあるもの全ては、自然界から与えられた皆の共有物だ!」という崇高なポリシーをお持ちで、「こんな紙切れに、200円も払えるか!」という疑問が湧いていたのでしょうか。

 いえいえ、「おみくじ」という、薄っぺらい紙切れの御利益は、気が遠くなるほどの歴史や伝統の重み、ありがたさで裏付けられているのですよ。 彼はそのことに、気づくことができなかったのかもしれません。

 そして、神道における営みも、「ゼニ」という俗世の価値によって初めて支えられている、という事実にも。

 
((過去の関連ニュース))
>>> さい銭2円ドロに実刑判決
 神戸市の寺院のさい銭箱から2円を盗んだなどとして、窃盗などの罪に問われた神戸市兵庫区の無職(27)に、神戸地裁は14日、懲役1年10月(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
 被告側は2円について「刑罰に値する違法性はない」として無罪を主張していたが、佐茂剛裁判官は判決理由で「現金2円は刑法上の財物。結果的にわずかな額にとどまったが、被害者からすれば参拝者が提供した浄財であり、刑罰で臨むほどの違法性がないとは到底言えない」と退けた。(ニッカンスポーツ)[2006/3/14/19:03]

((関連エントリ))
2円盗んで捕まった男(2005/11/11)

 

 弁護人が主張するように、被害額のみを観察して『可罰的違法性が無い』と切り捨てるのは、いかがなものか。その財物の性格や背景をも考慮する必要がある……というのが、判決理由の趣旨でしょう。

 
 2円盗んで、結局言い渡されたのは、懲役22ヶ月でした。

 まぁ、この被告人も万引きの余罪が多かったみたいですし、彼に対してうまいこと天罰が下るとも限らないわけですし。

 このくらいの厳しい判決も致し方ないのでしょう。

 

 で、今回の「おみくじ泥棒」の件について、記事はこう締めくくられています。

 捕まったから、もう1枚は「凶」ともとれるが、汐崎明・白浜署次長は「立ち直る機会ととらえれば『大吉』だろう」と話している。(同)

 なんだか、キレイにまとまってますけどね……。

 神社に祭られた八百万の神々を畏れぬ罪を犯した彼が、刑務所で執行される刑罰をちゃんと人並みに恐れてくれるのかどうか、それが心配です。

 彼には、懲役や罰金よりも、「毎朝、太陽の光に向かって手を合わせる」という日課を与えてみたほうが効果的ではないか、とすら思ってしまいます。

 曇りや雨の日なら、それはそれで、雲の動きをゆっくり眺め、湿気を含んだ空気のニオイを肌で感じ…… って、そんなの、野宿生活を送っとれば、すでに実践済みか。

 

 俗に、おみくじの大吉は、たいして良くないといいますよね。 『それより上が無くて、後は悪くなる一方だから』という理屈で。

 それって、大吉を引き当てられなかった連中の負け惜しみかと思っていたら、陰陽道では『陽を極めれば、陰に転ずる』として、その俗説を裏付ける言葉があるのだそうです。

 そういえば、『安倍清明ブーム』って、いつの間にか、どこか遠くへ行っちゃいましたねぇ。

 

 なるほど、代わりに訪れたのが、『安倍晋三ブーム』なのか。納得。

……って、これからはブームじゃ済まなくなりますけど。

 
 

>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<
 

 ズバリ、私もいつか、こういう本を出してみたいです。

 

世紀末B級ニュースファイル
世紀末B級ニュースファイル 泉 麻人

おすすめ平均
stars前作の
starsこの著者ならでは

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年7月23日 (日)

こんな事件でも、裁判員が呼ばれることになります

 15日午前0時55分ごろ、埼玉県春日部市緑町の東武伊勢崎線一ノ割駅近くの自転車置き場で、男が同市の女性会社員(28)の顔を殴り、はいていた下着を奪い走って逃げた。女性は顔に軽傷を負い、春日部署は強盗致傷事件として調べている。
 調べでは、男は30歳ぐらい。自転車で帰宅しようとした女性に近づいて「パンツよこしな」と声を掛けた。女性が断ると殴りかかって押し倒し、スカートの中に手を入れ下着を奪ったという。 (産経新聞)2006/07/15

 皆さん、「強盗」と聞いたときに、銀行強盗やコンビニ強盗など、一定のイメージというものが浮かぶと思うのですが、こういうパターンもありうるんですね。 下着ドロも、行きつくトコまで行ってしまえば、こんなタチの悪い重大事件になってしまうのです。

 洗濯してベランダに干してあるものでは飽き足らず、1日 直に着用し続けていたものを求める「こだわり」をお持ちだったのでしょうか。

 被害を受けた女性も、怖かったろうと思いますよ。 深夜の自転車置き場には、管理者がいない場合がほとんどですから、状況としては、道端で襲われたのとあまり変わりません。 

 同年代の男として、少しでも犯人の心情を理解したいところなのですが、やっぱりここまでくると気持ち悪いですね。

 

 

◆ 刑法 第240条(強盗致死傷)
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

 
 
 下着泥棒には、まるで似つかわしくないほどの重い刑罰が用意されています。 しかも、強盗致傷罪は2009年以降、「裁判員が召集される対象の事件」となります。

 一般の私たちにとって、ただでさえ気乗りしない裁判員の務めなのに、こんな事件に当たってしまったら……。 「ケガ人の出た強盗事件っていうことで、ある程度の覚悟はしてきたが、コレのこと?」と、拍子抜けするやら、うんざりするやらで、ダブルの衝撃を食らってしまうかもしれません。

 でも、こういう事件を放置するわけにもいかないんですよね。 性犯罪には強い常習性がありますので、新たな被害が続いたり、態様がますますエスカレートしたりする前に検挙し、誰かが裁かなければならないのでしょう。
 

>>> ジュース1本万引し逃走 … “強盗致傷”現行犯で逮捕
 1日午後4時25分ごろ、京都府宇治市木幡西中のコンビニ「ショップ99京阪木幡駅前店」で、男がジュースを万引したのを男性店長(31)が見つけた。
 男は乗用車に乗り込み発車。止めようとしがみついた店長を引きずって約50メートル走ったが、 対向車に店長の体が接触したのに驚いて止まり、110番で駆け付けた警察官が 強盗致傷の現行犯で逮捕した。 店長は肩の打撲など軽傷。
 宇治署の調べでは、宇治市の無職の男(24)。現金を持っておらず「捕まりたくなかったので逃げた」と供述したという。 店長は運転席の窓から上半身を入れ、ドアにしがみついていた。 (夕刊フジ)2006/05/02

 
 本件のように、最初は万引き、窃盗のつもりでも、追いかけてきた店の関係者にケガをさせたなら、たちまち「強盗致傷事件」がひとつ完成するのです。

 

◆ 刑法 第238条(事後強盗)
 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

 クルマ持ってて、どうして103円のジュースを買う金すら無いの? よくわからない事件です。 まさか……、そのクルマも、どっかから盗んだ、ということではないですよね。 まさかねぇ。

 一方、ジュース1本で、ここまで捨て身の勇気を見せる店長さんに脱帽です。 こういう均一ショップは、「薄利多売」で成り立っていますので、値段のほとんどは仕入れや人件費で消えてしまうんです。

 「ふざけんな。安いんだから買えよ!」と、身体を張って犯行を止めたくなる店長さんの気持ちには共感できます。

 

>>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<<

 たとえば、整然と区画された治安の良い街の中に、ある日、フロントガラスの割られた1台のクルマが放置されたとします。 すると、そこから街の平和はほころびを見せ始め、たちまち治安は悪化していくのだといいます。

 なぜなら、ガラスの割られたクルマがそのままになっている状態は、「監視や管理がなされていない社会」の象徴だからです。

 今回のエントリでご紹介したような万引きや、壁の落書きなど、比較的小さな犯罪こそを逃さず、徹底して取り締まる「ゼロ・トレランス・ポリシング」(容赦なき警察活動)が、欧米で功を奏しているといいます。

 ただ、なにも、警官がそこらじゅうを歩いていたり、小型カメラがそこらじゅうからニラみつけていることばかりが「監視」ではないのです。

 私たち住人ひとりひとりが、ご近所と交流を持つ、地域の出来事に関心を持つ、というのが、防犯の始まりなのかもしれません。 なかなか一歩踏み出すのが難しいですけどね。
 

 犯罪は、「入りやすく見えにくい場所」で起こる。 とすれば、犯罪の原因を追及するより、「犯罪をあきらめさせる空間デザイン」を追求すべき。 そのほうが実践的で、より防犯の効果は上がる。 それが著者の主張です。

 犯人の心理状態・境遇や、犯行に至った動機ばかりに近視眼的な目を向ける、日本の司法や報道に警鐘を鳴らす一冊。 文章での説明だけでなく、国内外で撮影された写真がたくさん載っていて、わかりやすいです。
 

犯罪は「この場所」で起こる
犯罪は「この場所」で起こる 小宮 信夫

おすすめ平均
stars「場所」だけが犯罪を起こすのか?−−犯罪は、脳と「場所」が起こす。
stars犯罪対策のパラダイム・シフト
stars終わりなき「原因論」から抜け出すために
stars新しい犯罪学
stars保護者、行政は必読

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年7月 7日 (金)

2980円のドライヤー盗んで、罰金30万円

>>> ドライヤー盗み罰金30万円 新設の改正刑法適用
 山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。
 5月から施行された改正刑法で、窃盗罪に罰金刑が新設されて以来、略式起訴で罰金刑を受けたことが明らかになったのは初めて。
 改正前の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役で、刑法改正で50万円以下の罰金刑が導入された。改正前は、万引など懲役刑とするには重すぎるケースは起訴猶予にするなどしていた。
 山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」と話している。 (共同通信) - 6月30日

 
◆ 刑法(旧) 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

 
◆ 刑法(新) 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 このブログでも、「どうやら窃盗罪に罰金刑が付きそうだ」という話はしていたんですが、ついに刑法の改正が、今年4月25日に行われました。 そして先日、実際に適用されましたね。

 今回の改正刑法は「万引き犯罪に対する厳罰化」だという説明が、マスコミ等でされたりしています。

 ただ、法定刑が「懲役だけ」という場合と、「懲役か罰金」という場合とでは、後者のほうが刑が軽いとされるんです。 後者だと、刑務所に入る以外に、罰金という比較的穏便な刑罰で落ち着く余地があるからです。

 とはいえ、今まで万引きに対しては、

 
 (1) 店側の厳重注意だけで済ませ、警察にすら引き渡さない。

 (2) 店から警察に引き渡されても、検察には引き渡さない「微罪処分」

   (↑ 2006/08/12 一部修正 ※コメント欄参照)

 (3) 検察に引き渡されても、裁判所に起訴しない「起訴猶予処分」

 (4) 起訴されて裁判官が判決を言い渡しても、懲役刑をいったん保留にする「執行猶予処分」

 ……などになっていました。 従来、「懲役10年以下」という法定刑が、刑法で掲げられていたのですが、その出る幕は、常習犯の事件等は別にして、実際にはほとんど無かったわけです。

 しかし、このたび「50万円以下」という罰金刑が加わりました。 懲役刑と違い、罰金刑が執行猶予になることは、まずありません(全体の1%ほど)。 罰金判決は、ふつう実刑なのです。

 「罰金なんて払う経済的余裕は無いよ」などという、被告人の言いわけも効きません。 罰金を払えないのなら、「だったら、労役場で働け」となり、そこでの労働が、1日あたり5000円や1万円などと換算されていきます。 けっこう容赦ありません。

 なので、法律学の理論上はともかく、実質的には「厳罰化」だと評価していいのでしょう。
 

 昨年に、若手の女性バラエティタレントが、仲間と一緒に、小売店の在庫商品を盗み出して、店をつぶしたという話を深夜番組で「告白」してしまい、しばらく芸能活動を謹慎する大きな騒動になりました。

 一方で、万引き事件は、しばしばテレビのトーク番組でも「若気の至り」や「武勇伝」として語られる場面を目にします。 万引きだって窃盗には違いないのに、こちらはおとがめなしのようですね。

 この改正刑法によって、本件では、万引きした商品の価値と比べ、100倍の罰金を支払うよう命じられました。

 「万引きは、れっきとした犯罪だ。 『スリルを味わう』には、割に合わない」という意識が、これから少しでも浸透していくといいですね。 生活のために、小売店での販売応援としても飛び回るフリーライターは、そう思います。

 あ、そうそう。 改正されたのは窃盗罪の規定だけではありません。 以下の犯罪についても、新たに罰金刑が設けられています。
 

 
◆ 刑法 第95条(公務執行妨害及び職務強要)
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

 
◆ 刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 

 ただ、気になるのは、実際に改正刑法が裁判所の判決で適用されたにもかかわらず、まだ、法令データ提供システムでも、法庫でも、この改正が反映されていないことです。

 他にも法改正が多くて、更新作業が大変なのはわかりますが、頑張ってください。(他人事)

 
 

>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<

 この方、大衆にインパクトのある言葉を選ぶのがお好きなようですね。

 まだ記憶に生々しい、秋田の男児殺害事件。 容疑者が具体的に判明していない段階で、ワイドショーに出演していた際、容疑者を指して「モンスター」と言っていたのが印象的なコメンテーターの著書。
 

 警察官には、九州出身者が多い? やくざと癒着する検察官?

 テンポよく読みとおせる良書。

   

警察裏物語

警察裏物語

北芝 健

バジリコ 2006-05-30
売り上げランキング : 233

おすすめ平均 star
starなるほどおもしろい
star一気に読めて面白い

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年6月28日 (水)

実をむすんだ マニア魂

 皆さま、ごぶさたしておりました。 毎日やることが多すぎて、どうしてもブログを更新するのが後回しになってしまっておりました。
 
 

 「ねぇ、ブログと生活費、どっちが大事なの?」

 「あほか。 つまらんこと訊くな」

 「生活費なら、あたしが稼いでくるからさ。ね?」

 「オマエなぁ……、 そんなヒモみたいなマネできるか」

 「いいじゃん。 どうせ最初っから甲斐性なしじゃん」

 「ほっとけ」

 「ねぇ、ブログ更新してよ! あたしのためにさ」

 「…………オマエのため?」

 「あんたがさ、ずっと追いかけてきた夢じゃん!」

 「はぁ? 何がや?」

 「真面目なフリした法律ブログで、しょーもないこと書くの」

 「…………  ハッ」

 

 忘れかけていた原点を思い出させてくれた、オレの「妄想彼女」よ、ありがとう。

 私も、「今は、女なんかイランぜっ!」とか、カッチョイイこと公言してみたいですけどねぇ。 あいにく、煩悩まるだしですからねぇ。

 24時間、365日、つねに彼女募集中でございます。 ただし、私のやってることをジャマしない方に限ります。

 

 10日間も更新せずにいた、その間にも、いろんなニュースがたくさん入ってきてますが、中でも、いちばん重要でないニュースから優先的にお送りいたします。

 

>>> 中古店で、「あっオレのだ!」 被害者が盗難DVD発見
 さいたま市浦和区の男性会社員(26)宅から盗まれたアニメ映画のDVDやゲームソフトが、中古ソフト販売店で売られているのを2回にわたり持ち主が発見、浦和署が窃盗容疑で男を逮捕していたことが15日、分かった。
 調べでは、男は埼玉県上尾市の無職(54)。昨年12月5日に会社員宅に侵入、DVDなど16点(計約1万8000円相当)を盗んだ疑い。
 会社員は昨年11月下旬にもDVDなどの空き巣被害に遭い、転売されたと考えて中古販売店などを捜し回り、さいたま市内の店で被害品を発見。12月の被害翌日にも同じ店で被害品を見つけ、浦和署に届けた。
 会社員は「入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットもあった。大切だった」と話しているという。
 店に売却した人物として男の名前が記録に残っていた。(夕刊フジ) 2006/06/16

 

 盗まれたDVDの価値について、勉強不足の私にはわかりませんが、どうやら、その価値を54歳のドロボーさんは把握していたみたいですね。 2回にわたって、彼のDVDコレクションを狙っていて、しかも転売にかけたようですから。

 ……ひょっとして、この54歳無職と26歳会社員の、趣味嗜好は一緒なの?  引き合わせてみたら、皮肉にも意気投合しまうのでは。

 にしても、被害者である会社員の執念も、凄まじいものがあります。 さいたま市内に中古DVDを扱う店がどれだけあるか知りませんが、そのアニメDVD限定セットに対する「愛」。 その溢るるほどの愛が、運命を動かし、ついに奇跡の再会を果たしたのでしょう。 ラブパワーです。

 「マリア様がみてる」っていうアニメ、聞いたことないですけど、そんなに魅力的な作品なんでしょうか。 「水曜どうでしょう」のDVDと、どっちが面白いんだ? あんまり比較するもんじゃないのか?

 

◆ 民法 第192条(即時取得)
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

 いやぁ、ひさしぶりに民法の条文をひくと新鮮です。

 本件では、問題の「マリア様がみてる」DVD限定セットを、盗んだドロボーが中古屋に売りにきたわけですよね。 当然、ドロボーはDVDセットの所有者ではありませんので、本来、処分する権利もありません。 ただ、所有者を装っているわけです。

 ただし、DVDが盗品だということを、中古屋さんが知らず、また、その事実を見ぬけなくても仕方がなかった場合は、特別に、DVDの所有権が、持ち主だった会社員から中古屋に移っていく。 ……民法 第192条は、そういう規定です。

 ちなみに、この条文にいう「善意」とは、法律用語で「法律的に問題となる事項を知らないこと」という意味です。 なにが善意なのでしょうか。 ワケわかりませんけどね。

 
 それにしても、「大切だった」DVDが、このまま中古屋さんの商品になってしまうとしたら、持ち主だった会社員の彼がかわいそうですね。 そこで民法193条。

 

◆ 民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)
 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

 

 即時取得の例外といいますか、即時取得によって所有権を失った人のフォローを定めています。

 被害者の会社員は、「2年」という期間限定で、DVDの持ち主に対して「盗品回復請求権」を主張することによって、DVDを返してもらうことができます。

 本件では幸い、まだDVDが売れていなかったようですね。 中古屋さんの手元にあるのなら、事情を話せば、きっと返してくれるでしょう。
 

 では、仮に、DVDが他のお客さんの手にわたっていたとしたら……。
 

 「うわ、すっげぇ! こんなところに、入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットがぁぁ!! 次来たときには無いかもな。 今買っとかないと……」
 

 思わぬ「お宝」に食いついたお客さんも、被害を受けた会社員に負けず劣らず、「マリみて」限定セットの、やんごとなき価値を知る同志のはず。 財布の中身と相談して、思い切って衝動買いしたのでした。

 

 「うほほ、やった!  徹夜して繰り返し観なきゃ……。 というより、明日、会社休みてぇ!!」

 

 テンションを上げきりながら、DVDを抱えて自宅へ駆けもどる。 そんな彼を偶然見つけて、被害者の会社員が、すかさず「盗品回復請求権」という理屈をこねたら、どうでしょう。
 

 「オマエ、ふざけんなよ! 盗まれたとか何とか、そんなもん、オレの知ったこっちゃねぇよ。 ドロボーなんかに入られたオマエが悪いんだろ!」

 

 ……返り討ちに遭ってしまうはずです。 ヘタしたら、血を見ます。

 

◆ 民法 第194条(盗品又は遺失物の回復)
 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

 

 194条は、即時取得の例外の例外を定めています。

 

 店で購入した中古DVDが、まさか盗品だなんて、つゆ知らなかった場合、その買い手は被害者である会社員に対し、「オレが店に払った代金を弁償してくれたなら、それと引き換えにDVDを返してやる」と主張することができます。

 なので、もし、中古屋がプレミア価格を付けて店頭に並べていたら、会社員にとってはイタイ出費になったことでしょう。 それを思うと、大切なDVDが、誰にも注目されなくて助かりましたね。 さいたま市内に、見る目のあるヤツが他にいなくて、よかったです。


 会社員は、「これで良かったんだ! もっと先鋭化したマニアになろう! もっともっと深い世界のものを集めよう!」と、コアな決意を新たにしたものと思われます。 お幸せに。

 
 


========================== 

【↓追加】2007/07/10

 中古DVDソフト店は、古物商ということになろうかと思いますが、古物商については、古物営業法20条の規定が、民法194条に優先して適用されます。


◆ 古物営業法 第20条
 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。

 

 なので、盗難DVDを客が買ったのではなく、店から他の店へ転売されたような場合は、被害者がDVDを取り戻すとき、その店に対価を払う必要はありません。 中古店は、それだけリスクを負わされることになるといえましょうか。

============================

(( 関連ニュース ))

 個人的には、こっち↓のほうがずっとイメージしやすいです。

>>> ドラゴンボール130冊万引き容疑
 四日市南署は20日、漫画「ドラゴンボール」130冊を万引きしたとして、桑名市の派遣社員(29)と、四日市市の会社員(25)の両容疑者を窃盗容疑で逮捕した。調べでは、両容疑者は5月10~15日、四日市市安島の書店を複数回訪れ、漫画を上着に隠して盗んだ疑い。「遊ぶ金がほしかった」と供述し、一部を売ったという。ドラゴンボールの1~34巻で、同じ巻を複数冊盗んだという。何度も来店する両容疑者を店員が不審に思い、後をつけ、車のナンバーを控えていた。  〔三重版〕毎日新聞 2006年6月21日

 

 なんで、35巻から42巻までは盗まなかったんだろう。 彼らは、後から取って付けたような「魔人ブウ」編がキライなのかな? まぁ、私も、「ドラゴンボール」は、フリーザ倒したトコあたりで終わらせてほしかったクチでもありますから。

 鳥山先生も、10巻ぐらいで完結させたかったそうですが、どうやら集英社が許してくれなかった模様です……。 世間のチカラ関係は厳しいね。
 

 

マリア様がみてる コレクターズ・エディション 1 (初回限定生産)
マリア様がみてる コレクターズ・エディション 1 (初回限定生産) 今野緒雪 吉田玲子 松島晃

おすすめ平均
stars覚悟のススメ
starsごきげんよう、能登さま!!
stars’まりみて’いいよ
stars1~3話を収録

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

 

クイック・ジャパン (Vol.52)
クイック・ジャパン (Vol.52)
おすすめ平均
stars予約は、できんのか?
stars私の教科書
stars上田市長のコメント、激しく浮いてます
starsすごいですね!
starsどうでしょうマニュアルとして。

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月20日 (土)

言いワケの多い更衣室

 ご無沙汰しております。 今日から、当ブログのサブタイトルを変更しました。 今までのやつがマニアックでしたからね……。 「キミのハートを無主物先占」って、よく考えたらワケわからんし。

 瑞穂署は12日、名古屋市緑区の会社員(38)を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は昨年7月6日、山梨県の町立中学校の女子更衣室に侵入し、3年生の女子生徒の下着6枚を盗んだ疑い。
 容疑者は「カブトムシとクワガタを探しているうちに学校を見つけ、下着を盗ろうと思った」と供述しているという。 (毎日新聞) 2006年5月13日

 
 この方にとって、昆虫採集と下着採取は、同一の延長線上にあるのでしょうか。 まぁ、童心をアピールすりゃ許されるってもんじゃないですけど。

 黒い甲虫から白いパンティへのパラダイムシフト。 うーむ、ますますミステリーは深まります。

 去年の7月ですよね。 たぶん「学校を見つけた」というより、「学校のプールで授業中の、女子生徒たちを見つけた」というほうが正確なのではないでしょうか。 そうでなければ、更衣室に下着は置いてありませんからね。 くっそー、罪作りなお嬢ちゃんたちだぜ。

 ……って、なんで私は、こんな変態さんの心の動きがわかるんでしょうか。

 更衣室を狙う下着ドロって、捕まったとき、じつに理解に苦しむ言い訳をする人たちが多いようなんですよね。 それでは第2問、ふしぎ発見っ!
 

>>> 市役所の男性更衣室に侵入した男を逮捕 - 埼玉・草加
 8日午後1時ごろ、草加市高砂1の同市役所本庁舎2階で、男性職員の更衣室に不審な男が侵入したのを職員が発見、通報した。駆けつけた草加署員が男を窃盗未遂容疑の現行犯で逮捕した。
 同署などの調べでは、逮捕されたのは八潮市に住む無職の男(44)で、「暑いので更衣室に入った」などと供述しているという。(毎日新聞) 2006年2月9日

 
 2月ですよ? いったい、どこをほっつき歩いていて暑かったのでしょうか。

 暑い、 ので、 更衣室へ潜入…………??  考えれば考えるほど、オモシロ文章です。

 それとも、更衣室に近づくにつれ、テンションや心臓の鼓動とともに、ご自分の体温も高まっていったと、そういうことなのでしょうか。 だとしたら、原因と結果がひっくり返って「更衣室に入ったので暑かった」という供述になるはずです。

 あるいは、市役所の職員が、庁舎内の暖房をガンガンに効かせ過ぎていた? それは、ちょっとありうるかも。
 

 うむむ。 暑いので、更衣室へ入った……とな。 (← しつこい)

 なんだか、取り調べにあたっておられる警官が、容疑者の話の断片をムリヤリつなぎ合わせて調書を作成したような感じも、若干見うけられますかねぇ。

 などと、どさくさに紛れて権力をチクリ。
 

>>> 旅行会社に侵入、更衣室の栄養ドリンク盗み逮捕
 大和署は21日、横浜市瀬谷区、土木作業員の男(54)を窃盗と建造物侵入の現行犯で逮捕した。
 調べでは、容疑者は同日午前4時10分ごろ、大和市大和南1丁目、雑居ビル1階の旅行会社にビル裏側壁のボードをバールで突き破って侵入、店内の女子更衣室に置いてあった栄養ドリンク3本(約6百円相当)を盗んだ。(神奈川新聞) 2005/11/22

 
 おぉ、バールで突き破って侵入! 前2者に比べても、なかなかの「本格派」ですねぇ。 うん、なんかドロボーっぽい。

 この方は、カネ目当てだった、と供述しておられるようですが、バールで突き破った先が、まさか更衣室だとは思わなかったようです。 きっと、「ブラより金庫」という優先順位をお持ちなんですね。

 そりゃそうですかね。 壁を破るぐらいのワイルドさがあれば、パンツ盗りなどという、しみったれたマネはせんでしょう。

 下着ドロにとっては、甘ったるくてクラクラする匂いが充満するシャングリラであろう女子更衣室ですが、彼にとっては、まるっきり無価値で用のない空間。

 仕方なく、手近に置いてあった栄養ドリンクでも頂戴して、「ダメだこりゃ、次いってみよー」ってなもんでしょうか。 めげません。 前向きです。 ぜひ、その前向きさを、善き方向に活かしていただきたかったですが。

 それにしても、人前でも構わず、天井向いて栄養ドリンクをグビグビ飲み干しているような女はイヤですね。 職場の更衣室で、日々ひっそりと英気を養っている。 そんなあなたが好きです。

 でも、栄養ドリンク3本の持ち主が、もしオバちゃんだったら…… すいません。 聞かなかったことにしてください。

 

>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<
 

 刑事手続きは、誰のためにあるのか。 警察や検察が手柄をあげるためにあるのか。

 人間は、世の中で起こっていること全てを把握する「神の視点」は持ち合わせていません。 過去に起こった出来事を把握する「タイムマシン」も獲得していません。

 つまり、われわれの中から、「法を守れない社会不適応者」を取り出して「排除」する作業というのは、本来は至難の業なのです。 少なくとも、ちりめんじゃこの中から小エビをつまみ出すようなわけにはいかない。

 人の立場の数だけ正義はありえます。 「犯人を逃がさない正義」も大切ですが、「犯人を決め付けない正義」も忘れずに。

冤罪はこうして作られる
冤罪はこうして作られる 小田中 聰樹

おすすめ平均
stars冤罪は他人事ではない!。
stars冤罪研究の入門書

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月13日 (木)

強盗と認められなかった男

>>> コンビニ強盗:消え入りそうな声で「金を出せ……」
 1日午前3時ごろ、奈良市東部のコンビニエンスストアで、レジに弁当とお茶など3点(約700円相当)を持って来た男が、ドライバーのようなものを女性店員(37)に見せ、消え入りそうな声で「金を出せ」とつぶやいた。店員が応じずにいると、未精算商品を持ち逃げした。
 通報を受けた天理署は、男の様子があまりに弱々しく、「強盗」とまでは言えないと判断、恐喝か窃盗事件にあたるとみて捜査している。
 調べでは、男は50歳前後で身長約170センチ。上下深緑の作業服姿。レジ精算中にいったん店外に出て、ドライバーのようなものを持って戻って来たという。(毎日新聞)2006/04/02

 このオッサンが、どういう思いで犯行に及んだのやら、この情報だけではわかりかねるのですが、法律的には少し面白いです。

◆ 刑法 第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

◆ 刑法 第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

 強盗って何だろう……。 最近は、残念なことに「コンビニ強盗」というものが報道で一般化されつつありますが、一昔前の人間が普通イメージするのは「銀行強盗」かもしれません。 白昼堂々と、客のいる銀行に武器を持って乗りこんで、多額の金銭を要求する……。

 強盗の行為を解きほぐすと、「暴行や脅迫」+「窃盗」となりますね。そして、暴行罪や脅迫罪は、どちらも法定刑の最高が懲役2年、窃盗罪は懲役10年です。

 一方で、強盗罪は法定刑の最高が20年と設定されている重罪です。とすれば、「暴行や脅迫」と「窃盗」の単純な組み合わせだとは言いきれない、悪質さが何か上乗せされているのが強盗罪だといえそうです。強盗罪の手段としての「暴行や脅迫」は、単なる相手への嫌がらせにはとどまらず、もっとえげつないものだと考えなければ、法律上、罪刑のバランスが取れないのです。

 このことを前提に、最高裁の判例や、法学部を出てれば誰でも知ってる偉い刑法学者たちがおっしゃるには、刑法236条の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」なのだそうです。

 本件での、「金を出せ」という犯人の言葉や、ドライバー様のものを見せつけた行為は、コンビニ店員が反抗できなくなるどころか、「店員が応じずに」やり過ごしていられる程度だったようです。ならば、強盗行為とは程遠いですね。

◆ 刑法 第249条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 ここにいう「恐喝」とは、相手の反抗を押さえつけるまではいかなくとも、相手を怖がらせることが必要です。しかも「財物を交付」させなければならないわけです。

 コンビニの女性店員は、犯人の態度に怖がるどころか、無視すらしていたようです。しかも、犯人は、まだレジで精算が済んでいない商品を勝手に持って逃げていますので、コンビニからの財物の交付も無い。

 こりゃ、やっぱり窃盗ですかね。

◆ 刑法 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

 もちろん、この37歳の女性店員が、特別に肝の座った人物であった可能性も考えられます。強盗の静かな恫喝を「かぼそい声」と認識してたりして。
 もっと上の中年オバチャンになると、レジでのクレームに対しても、毅然とした態度で臨んでおり、敬服するばかりですよね。たまに、お客さんの反抗を抑圧しているんじゃないかと思える態度を見せるときもあったり。

 警察も油断しちゃいけませんよ。実はれっきとした強盗事件なのかもしれませんから。

 判断基準は客観的なものであるべき。それが法律というものの建て前です。被害者の根性や豪胆の具合によって、罪名が変わったりしてはいけません。 半分冗談ですけど、もう半分は本気で言っています。

 

>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<

 法令データ提供システムで、条文をネット検索できるようになって数年。 本当に便利になりました。 しかし、やはり限界はあります。 判例も一緒に見たいときだってありますよね。

 たしかに充実した法情報の量と質を誇るけれども、まるで、おせち料理の重箱のような、かさばる模範六法が、このCD-ROM1枚に収まりました。 ハードディスクにも格納できます。 重たい「重箱六法」の代わりに、あなたの愛機が六法に変わります。

 数年前は、少し取って付けたような検索機能に、正直イライラしましたが、その操作性も格段に向上していますね。

模範六法2006 平成18年版 CD-ROM
模範六法2006 平成18年版 CD-ROM
三省堂 2006-01-30
売り上げランキング :


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

 「やっぱり、六法は手でピラピラめくらないと!」というアナログ派のあなたも、こちらで納得。

模範六法〈2006〉

模範六法〈2006〉 判例六法編修委員会


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月 1日 (土)

春場所は、まだ終わらない

>>> 「まさか出羽海部屋だったとは……」 空き巣が相撲取りに囲まれ御用
 31日午前2時35分ごろ、大阪府堺市大町東4丁の祥雲寺にある大相撲出羽海部屋の合宿所に侵入した男を、帰ってきた同部屋の幕下29枚目の力士出羽の郷(さと)(本名・川原秀之)さん(35)が見つけて取り押さえた。駆けつけた堺北署員が、同市大仙中町の無職(48)を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。容疑者は「金目当てで入った。相撲部屋とは知らず、電気がついたら力士が大勢いてびっくりした」と話しているという。 (朝日新聞)2006/03/31

 ぼんさん、ぼんさん。 お寺は儲かりまっかぁ? なんだかんだで、神社仏閣はゴッツイ稼いでんねんなぁ。 税制で優遇されてまんねんから。

 そんな皮算用があってのことなのか、寺の会館に狙いを定め、深夜に侵入した泥棒さん。 もちろん、こんなインチキ関西弁ではないでしょうけど。  ……なんやぁ。カギかかってへんのかい。チョロイでぇ。

 そこに、背後から静かに近づく、巨大な影が! 辺りにただよう、ビンつけ油と焼酎の匂い。 こ……これは! 

 この日午前2時半すぎ、出羽の郷が飲食店で焼酎を飲んで宿舎へ戻ると、2階で不審な男を発見。「泥棒だ!」と叫び、容疑者が驚いてつまずいたところを後ろから羽交い絞めにして“送り倒し”。警察に通報した。(ニッカンスポーツ)

 そして、警察に“突き出し”、と。 なるほど、これがウワサの「ドスコイ捕り物帳」ですか。

 出羽の郷さんは「今場所(大阪場所)は2勝5敗と負け越してしまったが、これで運をつけて来場所は頑張る」と話しているという。

 私は大相撲に疎いのですが、出羽の郷さんは昨年、34歳5カ月という戦後最高齢、所要114場所という最スロー記録で十両昇進を果たして話題になったそうです。

 「貴乃花関は17歳で十両に上がったんでしょ。 自分はその倍も年を食っているのか。 何か恥ずかしいねえ」(当時のコメント)

 初土俵を踏んだのは昭和61(1986)年ですよ。 JRがまだ国鉄だった頃じゃないですか。 月並みですが、たゆまぬ努力は、いつか実を結ぶのです。うんうん。

 私はがぜん応援したくなりましたね。 ぜひ、また十両に返り咲き、さらに上を目指してくださいよ。 出羽の郷“関”!

((( 過去の似たようなニュース )))
>>> 勘違いして警官派遣所に押し入った強盗犯… 秒殺逮捕
 宮城県警は、刃物を隠し持って鉄道警察隊の派遣所に入ってきた福島県原町市の無職男性(26)を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。そばにあるJR仙台駅の事務所と勘違いし、強盗目的で押し入ったらしい。
 調べでは、容疑者は7日午前11時過ぎ、刃渡り16センチの包丁をリュックに入れ、派遣所の扉を開けるなり「金を出せ」と脅した。しかし、そこは警察官のいる場所。たちまち御用となった。
 「JRと制服が似ているから間違ったんじゃないか」と鉄警隊員。容疑者は「入るならどこでも良かったが、まさか……」としょげているという。(毎日新聞)2005/03/08

 どうやら春の訪れとともに、こういう「間違い泥棒」のニュースがチラホラ聞こえてくるようですね……。 ここで、私がストックしている「泥棒撃退系」のニュースを、一挙公開してみます。

●2006/03/18(フジテレビ)
 茨城・小川町で、コンビニエンスストアに拳銃のようなものを持った強盗が押し入ったが、店長が肉まんを加熱する際の器具で応戦し、撃退した。

●2006/02/20(読売新聞)
 TBS系ドラマ「輪舞曲―ロンド―」(日曜・後9時)で警察官の樋口監理官役を演じている俳優の 菅田俊(51)が、ひったくり犯逮捕に協力したとして警視庁目白署から表彰を受けた。

●2006/01/07(産経新聞)
 鉄パイプ持った強盗を、73歳のタバコ店男性店主が、ほうきで〝一掃〟。

●2005/02/03(時事通信)
 コンビニ経営者、強盗を撃退 = おでん調理器ぶつける-東京・練馬

●2004/05/26(富山新聞)
 富山市で、夕食の準備中だった書道講師(83)は、ストッキングをかぶった男が侵入してナイフで脅した際、食卓に運んでいた熱いみそ汁を男にぶつけたらしい。男は軽いやけどを負った様子で、書道講師ともみあいとなった後、ナイフを床に落とした。その瞬間、書道講師は、開いていた窓の外へナイフを素早く放り投げた。

 

>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<

 知らない街の駅を降りたら、まず最初に本屋を探してしまう人! 手を挙げてっ!

 時間があったら図書館に寄ってしまう人! はぁーい。

 本好きのバイブル最新版。 私たちの把握している書店や図書館が、氷山の一角にすぎないことを、心ゆくまで思い知ってください。

東京ブックマップ―東京23区書店・図書館徹底ガイド(ネット対応版)〈2005‐2006年版〉
東京ブックマップ―東京23区書店・図書館徹底ガイド(ネット対応版)〈2005‐2006年版〉 東京ブックマップ編集委員会


Amazonで詳しく見る
by G-Tools
 

関西ブックマップ ネット対応版
関西ブックマップ ネット対応版 関西ブックマップ編集委員会


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

ブック・ナビ東京―必ず見つかる!書店&図書館800件徹底ガイド
ブック・ナビ東京―必ず見つかる!書店&図書館800件徹底ガイド recoreco編集部


Amazonで詳しく見る
by G-Tools


東京ブックストア&ブックカフェ案内
東京ブックストア&ブックカフェ案内 交通新聞社第1出版事業部

おすすめ平均
stars今どきのブックストア
stars「東京古本とコーヒー巡り」から一年

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月21日 (火)

九州男児、他人の飯を喰らう

>>> 空腹の“ごはん泥棒”を逮捕
 長崎県警川棚署は21日までに、炊飯器からご飯を盗んだとして窃盗容疑で長崎県川棚町の無職男性(51)を逮捕した。「仕事がなくおなかがすいたから盗んだ」と容疑を認めている。
 調べでは、容疑者は昨年12月20日正午ごろ、川棚町の無職女性(65)宅の台所窓から身を乗り出し、炊飯器のご飯約1合半を盗んだ疑い。逮捕時所持金はまったくなかったという。
 容疑者はこれまでにもこの女性宅から8回前後、みそ汁やご飯を盗んだと供述しており、川棚署は裏付け捜査を進めている。[2006年3月21日14時12分]ニッカンスポーツ

((参考過去ログ))
 2億キロカロリー泥棒(2005/07/04)

 

 お米58トン盗難事件の次は、ごはん1合半だそうです。急に手のひらサイズ。

 盗むぐらいなら、恥を忍んで事情を話して「ごはんを分けてくれませんか」と頼めばいいのに。 そういう弱みを見せるわけにはいかないのが、九州男児のプライドってヤツなのかねぇ。 こんなコソコソしたセコい窃盗容疑で警察のお世話になるほうが、よっぽど恥ずかしいと思いますけどね。

 格好ばっかり付けたがる、見栄っぱりで無頼きどりの九州男児も、少しはヨネスケ氏のずうずうしい「突撃魂」を見習ったほうがいいようです。

 それにしても、なんだか状況がよくわからんのですけどねぇ。 箸や茶わんは持っていってないんでしょうか。所持金も無いぐらいですから、しゃもじから直接?

 みそ汁は、おわんに入れてから頂いたほうがいいと思いますけど、これも、おたまから直接?

 さぞ腹が減っていたんでしょう。 オカズなんか無くても食えるんでしょうね。 まぁ、ご飯はよく噛んでいれば、唾液に含まれる消化酵素アミラーゼの作用で、でんぷんが麦芽糖に変わって甘く感じますしね。

………どこが法律系ブログなんだか。

 同じ女性宅から盗むという点には、何か意味があるんですかね。台所の窓から届く範囲に炊飯器が置いてある家が、その1軒しか無かったとか、そういうことでしょうか。 それとも、そのご飯とみそ汁が、容疑者の中に染み付く「おふくろの味」に似てたんでしょうか。

 川棚。 川棚温泉が有名ですが、そりゃ山口県です。  長崎の川棚は……、えーと。 何で有名だっけか? まぁ、近くにハウステンボスがありますか。

長崎県川棚町ホームページ

 あ、ハイハイ、クジャクの町か。 家族でクジャク見に連れて行ってもらったかもしれないですね。2歳か3歳ぐらいであんまり物心ついてなかったかもしれませんが。

 私は、クジャクという鳥に、妙な親近感を覚えるんです。 女性の皆さん、合コンの席では、必死に場を盛り上げようと頑張る男たちがいますが、あれはクジャクが必死にバサバサ羽を広げとる状態に相当するものとお考えください。オスとしての求愛行動です。 よろしくお願い申し上げます。

 オレなんか、もう何年求愛行動やっとらんか。 羽がホコリかぶっとるわ。 ゴホゴホ。

 というわけで、今回の事件は、51歳 九州男児による「求飯行動」ということでよろしいでしょうか。

 

>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<<

 ズバリ、超エリート裁判官たちの「表情」や「体温」を感じることのできる傑作ドキュメンタリー。

 面白いのは、政治経済だけじゃありませんぜ。ダンナ。

最高裁物語〈上〉秘密主義と謀略の時代
最高裁物語〈上〉秘密主義と謀略の時代 山本 祐司


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

 

最高裁物語〈下〉激動と変革の時代
最高裁物語〈下〉激動と変革の時代 山本 祐司


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年2月14日 (火)

聖なる万引き?

>>> バレンタインチョコ万引 茅ケ崎市課長を逮捕
 神奈川県警茅ケ崎署は12日までに、スーパーでバレンタインデー用のチョコレートなどを万引したとして、窃盗容疑で茅ケ崎市文化推進課長(56)を逮捕した。「自分で買ったものだ」と容疑を否認しているという。
 調べでは、容疑者は11日午前11時半ごろ、寒川町岡田のスーパーで、バレンタイン用のチョコレート4個とカップめん3個(約3300円相当)を盗んだ疑い。
 容疑者が商品を店のレジ袋に入れて店外に持ち出したのを女性警備員が見つけ、取り押さえた。約3万円を所持しており、トイレットペーパーだけはレジで支払いを済ませたという。(共同通信) 2006/02/12

 その道で経験を積み上げ、地位も名誉もある、いい年したオッサンの犯行。 はたして何が、彼を悪の道へ導いたというのでしょうか。 まぁ、容疑を否認しているとのことですから、あんまり決めつけるのもよくありませんが、

 去年のバレンタインデーに、奥様や娘さんあたりから「えー、1個ももらえなかったのぉー?」と、半笑いで呆れられてしまったのかもしれません。 その記憶が頭をよぎり、傷ついたプライドと威厳を取り戻すために、父は動いた…… って、バレちゃったら、わずかに残っていた威厳すらも吹き飛んでしまうことになるのですが。 若者向けのしゃれた感じのチョコは、早々に売り切れてしまうと警戒して、3日前、休日の土曜日にスーパーへ寄ったのでしょう。

 しかし、いざバレンタインチョコを買う段になって、レジに持っていくのが恥ずかしくなった。 そこで、トイレットペーパーを買ったときに、レジ袋を余計にもらい、その中にチョコを……?
 じゃあ、カップ麺は何だろう。 トイレットペーパーはレジ袋に入れずに、店のサンキューテープだけ貼って済ませますよね。 カップ麺も一緒にレジに通して袋をもらった方が、「買ったフリをする」という、彼流のカモフラージュとしては自然だと思えるのに。 ひょっとして、カップ麺については、何の変哲もないドロボーをやっちゃったんでしょうかね。 「どうせ盗むなら、他にも何か……」って感じで。 あーあ、貧乏くさい発想です。

 それにしても、もう、義理チョコの儀式とかやめてほしいですよね。 私みたいに毎年、「ふっ、本命以外は要らねぇぜ」と高らかに宣言したところで、塾講師をやっていたころに、生徒からチョコをもらえば、「ん? これは本命かぁ?」と照れ隠ししながら、けっこう嬉しかったりしてましたし。 かといって、もらえなかったらもらえなかったで、帰り道が無性に悲しいし。 複雑なのは乙女心ばかりではありません。 いちおう、私にだってプライドってもんがあるんですから。

 今日はバイトを休んで、終日、東京地裁の法廷にこもっていました。 本命のプレゼントのあてなく「義理チョコすらゼロ」という現実から逃避したという意味では、この「聖なる万引き」をやってしまったオッサンと同罪なのでしょう。

 男という生き物は、傷つけられたプライドを取り戻すためなら、万引きすら辞さないってことなんですよねぇ………… あ、そうか。 この方、犯行を否認してるんだったっけ。

 

 ((( 過去の関連ニュース )))

 >>> バレンタインのチョコもらえず…少女殴った組員逮捕
 鳥取署は6日、暴行容疑で鳥取市、指定暴力団山口組系組員(28)を逮捕した。
 調べでは、山元容疑者は2月14日午前6時ごろ、鳥取市内で知り合いの無職少女(16)と会い、「今日はバレンタインデーだけど、おれの分のチョコはないのか」などと質問。 少女が同容疑者のためチョコレートを用意していなかったことに腹を立て、逃げようとする少女を羽交い締めにして引きずり回し、顔面などを殴った疑い。 (共同通信・夕刊フジ)2005/04/06

 

<<<<<<<<<<<<< みそしるオススメ本 >>>>>>>>>>>>>>

 神戸市・児童連続殺傷事件で、当時14歳だった加害男性の少年審判などを担当し、その後も見守り続けた家庭裁判所裁判官のエッセイ。

 凶悪犯罪を犯した者は、たとえ少年であっても罪は厳格に償われるべきでしょう。では、その後の更生に、どこまで期待を寄せていいものなのか。「酒鬼薔薇」クンの心の変化が丁寧に描かれています。

 愛情を知らなすぎた若者の「可塑性」というものが、少し見えてくるかもしれません。

少年裁判官ノオト
少年裁判官ノオト 井垣 康弘

日本評論社 2006-02
売り上げランキング :


Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年2月11日 (土)

法隆寺もターゲット… 「仏像泥棒」の動機

 奈良県内で相次いだ仏像の盗難事件で、うち1件の窃盗容疑で逮捕された埼玉県朝霞市朝志ケ丘1丁目、自営業の男(43)が奈良県警の調べに対し、「東京の浅草寺などでも約20体の仏像を盗んだ」と供述していることがわかった。動機については「夢の中で、多くの仏像を集めるよう告げられた」などと話しているという。(朝日新聞)2006/02/08

 なるほどぉ。仏様のお告げなら仕方ありませんね。……って、そういうワケには参らぬぞよ。ひさしぶりの「ふしぎ発見」です。

 「仏像をコレクションせよ」と、如来や菩薩に選ばれしこのお方。お仕事はネイルサロンの経営者とのこと。ますます不思議な感じです。まぁ、仕事と趣味は分けたほうがいいですよね。私みたいに好きなことを仕事にしようとすると、バイトしなきゃ食えない事態になります。でも、好きなことでドロボーしようとは、さすがに思いませんが。

 この仏像ドロボー、世界遺産の法隆寺や観光名所の浅草寺など、メジャーどころを外さずに狙っており、しかも、すべて「拝観時間内」という白昼堂々の犯行。大寺院の警備体制が問われます。
 法隆寺では、大宝蔵院で展示されている「聖徳太子像」のガラスケースを割ろうとしているのを、朝番の清掃員によって発見されたのですが、駆けつけた警備員に彼が「弁償する」と言ったところ、その場は帰されたようなのです。その直後に、別の場所にあった文殊菩薩像の盗難が見つかった、という経緯です。

 ただ、この自称「仏像コレクター」も、そのわりには「戦利品」の扱いがぞんざいだったり、一部が破損している仏像もあったようで、「好きが高じて」とは単純に思えない部分も。壊すぐらいなら盗むなよ。

 そういえば、去年の春に滋賀県で、神社の「こま犬」の連続窃盗事件がありましたよね。あれも意味がわからない事件でした。続報は届いてきませんけど、解決したのでしょうか。こま犬なんて横流ししても、買い取ってくれるような「市場」があるとは思えないし……。

 かたや神社で、かたや仏閣か……。パッと見では「同好の士」みたいですが、テリトリーが違うと。切手コレクターと古銭コレクターみたいなもんでしょうか。

 

((( 過去の関連ニュース )))

>>> 懸賞金につられ……盗品の十一面観音「返還」で御用


 滋賀県西浅井町の腹帯観音堂で2003年9月、十一面観音菩薩(ぼさつ)像が盗まれる事件があり、滋賀県警木之本署などは23日、盗品であることを知りながら観音像を保管していたとして、京都市山科区、風俗店経営の男(36)、同区音羽役出町、中古車販売業の男(36)の両容疑者を盗品等保管容疑で逮捕した。
 この観音像に巻かれた腹帯を身に着けると安産がかなうと伝えられ、皇后陛下が皇太子さまをご懐妊の際、この腹帯を宮内庁に献納。指定文化財ではなく、時価約100万円だが、地元信徒は「大切な仏像」として、300万円の懸賞金をかけ、情報提供を呼びかけていた。

 調べでは、今月中旬、同町の信徒団体代表方に、容疑者から「盗難に遭った観音像を預かっている。京都市のマンションのごみ捨て場に捨ててあったので拾った。23日に返還したい」と電話があり、写真を郵送してきたため、代表は県警に連絡。同日午前10時ごろ、指定された京都市南区の神社の駐車場に行くと、容疑者ら2人が車で観音像(高さ1・6メートル、重さ約50キロ)を運んできたため、張り込み中の捜査員が2人を逮捕。

 調べに対し容疑者は「今月初め、インターネットで仏像を捜していることを知った。懸賞金が欲しかった」と供述、入手経路などを追及している。(読売新聞)2005/04/25

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年11月17日 (木)

過失誘拐罪?

>>> BMW盗んだら、後部座席に子供が(大阪)

 大阪市浪速区で今月12日、男児(4つ)を乗せたままの高級乗用車「BMW」が盗まれた事件で、天王寺署は14日、窃盗の疑いで住所不定、無職(30)を逮捕した。

 容疑者は容疑を認めており「車を盗んだ後で、子供が乗っていることに気づいたので、慌ててタクシーを止めて子供を返した」と供述している。

 調べでは、容疑者は12日午後5時45分ごろ、大阪市浪速区下寺の路上で、同市平野区の会社員の男性(41)がとめていたBMW(250万円相当)を盗んだ疑い。

 当時、男性はエンジンをかけて車を離れていた。後部座席で二男が寝ていたが、約15分後にタクシーに乗せられて現場に戻り、無事だった。盗んだBMWは「西成区内の駐車場に止めている」と供述しているという。(産経新聞)2005/11/15


 

 さぞ親が心配しているだろうと、情けをかけたクルマ泥棒。えぇ話やなぁぁ~~……って、なんだか嘉門達夫の唄みたいですが。えぇ話でも何でもありません。当然ですけど。

 まぁ、たしかに「後部座席に子供が乗っていることに気づいたので、クルマだけ返した」となるのに比べれば、ずっとマシですよ。というより、むちゃくちゃ怖いな、それだと。
 
 
◆ 刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月(※3ヶ月)以上7年以下の懲役に処する。
 
 
 「略取」…暴行や脅迫を手段として、人をその生活環境から不当に離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すこと。

 「誘拐」…誘惑やダマシを手段として、人をその生活環境から不当に離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すこと。
 
 

 この男、結果的には保護者に無断で未成年者を連れだしたことになっていますが、それをワザとやっているわけではありません(そもそも子供の存在に気づいていませんし)ので、未成年者略取・誘拐罪は成立しません。「うっかり未成年者略取」という犯罪名も刑法には載ってません。したがって、子供を連れだした点では罰せられないことになります。

 これが仮に、先ほど書いたような「子供が乗っていることに気づいて、クルマだけ返した」というケースになれば、「子供のほうは返さないでおこう」と企んだ瞬間から未成年者略取・誘拐罪が成立することになるでしょう。理論的には。

 この未成年者略取・誘拐罪の法定刑。昨年の12月31日までは「3月以上5年以下の懲役」とされていました。近ごろ、幼年者を狙う犯罪が頻発している事実を見かねて、今年から最高刑が2年アップされたわけです。

【参考過去ログ】
30分間の女児誘拐に、懲役4年6ヶ月の実刑(2005/05/24)

 当ブログで過去に採り上げた、北海道で起こった女児連れ回し事件。昨年の暮れ、12月21日のことでした。被害者の女の子を後ろ手に縛るなど、彼女の心にトラウマを残しかねない酷い犯行だったのは確かです。それでも、当時の最高刑ギリギリを言い渡した判決に、「重いなぁ」という率直な感想を書きました。何日間も何週間も幼児を帰さないケースだってありうるのだし、それを考慮に入れるとバランスを欠くんではないかと。
 しかし、刑法の厳罰化が発効する、まさに直前の時期でもあり、「ロリコン野郎憎し」の世論も高まっていたわけです。法律上の技術的な問題はともかく、裁判所による運用のレベルでは、すでに「量刑相場」が引き上がっていたのかもしれませんね。今思えば。
 
 
 ところで、事件発生当時、父親はクルマを停めたはずのところに戻って来た時点で、なにが起こったと思ったんでしょうかね。「いかん、息子がクルマごと連れ去られた!」と慌てたのか。それとも単に「愛車のビーエムが盗まれた! ヤバい!!」という認識だったのか。

 もし後者だったら、即刻グレたほうがいいですよ、4歳のボク。


<<<個人的に注目のDVD>>>

ミジンコ 静かなる宇宙(MIJINKO,A Silent Microcosm)
B000B63G9U坂田明

おすすめ平均
starsどこかで息づいている…

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年11月15日 (火)

花屋さんの森林法違反

>>> 花屋の一家5人総出で盗み…コウヤマキの枝400本

 奈良県警機動捜査隊と天理署は12日までに、山林で植林中のコウヤマキの枝を切り取って盗んだとして、森林法違反(森林窃盗)の疑いで、三重県亀山市の生花業の男(56)ら一家5人を逮捕した。

 ほかの逮捕者は男の妻(58)、長女(30)、長男(26)ら。

 調べでは、一家は共謀し、10月10、11日と26日の2回、奈良市蘭生町の無職女性(77)が所有する山林で、コウヤマキの枝計約400本(約25万円相当)をはさみで切り、盗んだ疑い。

 コウヤマキの枝は主に彼岸などの供え物として使われる。男は否認しているが、長男ら2人は容疑を認め「大阪市内の業者に売った」などと供述しているという。

 同署によると、男らは日中に双眼鏡でコウヤマキが植えてある山林を確認、深夜犯行に及んでいた。(夕刊フジ)2005/11/12

 コウヤマキと聞いて、倖田來未を連想してしまう私も、じゅうぶんにエロ可愛いのですが、コウヤマキってこういう樹木です。

 盗んだコウヤマキを、彼らの経営する花屋の店頭に置くつもりだったというのなら、まだ話もわかるんですが、転売目的だったらしいというのが……。自分たちの手で売りさばくなら売れ残りのリスクもあるでしょうから、これは確実に現金化してやろうという、抜け目のない犯行というべきでしょうか。しかも、家族ぐるみでの犯行という点が厄介ですねぇ。自分たちのやっていることが違法であるという感覚が麻痺しつつあったのかもしれません。


 森林法……ちょっと憲法をかじった人の脳裏に、森林の分割禁止規定を財産権の不当な制限だとして違憲無効とした最高裁判決がよぎるぐらいですか。私も条文を実際にひいたのは初めてです。
 
 
◆ 森林法 第2条(定義)
 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
 一  木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
 二  前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

◆ 森林法 第197条(罰則)
 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 

 「産物」ということは、なにも樹木に限られるわけじゃなく、意外と広い範囲まで含むようですね。春のハイキングで、野草やツクシ・ワラビを摘んで持ち帰り、おいしく戴くような風流な行為も、厳密にはこの森林窃盗の条文に触れる模様です。が、本件については、営業・転売がらみということで、これからも繰り返されたりする可能性を重く見て、摘発にまで至ったのでしょう。

 ちなみに、通常の窃盗罪は10年以下の懲役、しかも罰金で済む余地ナシという厳しさです。この差の付け方は何なんでしょうね。普通の泥棒が狙っている物よりも、森林の「産物」のほうが、所有者の支配が類型的にゆるいから? それとも、森林窃盗ではそこまで高額な被害は想定されないからでしょうか。現金等と違って、何百万円ぶんもの「産物」を森林から持ち出そうとすれば、かなりかさばるでしょうから。
 まぁ、こういうことはキチンと図書館で文献にあたってから書くべきなんでしょうけど、憶測だけですいません。

 「他人の森林において」ではなく、単に「森林において」という規定の仕方をしていますが、そもそも誰のものでもない森林というものは、少なくとも日本国内ではありえませんので、それで事足りるんでしょうね。私有林でなければ自動的に国有林ということになるのでしょうから。

◆ 民法 第239条(無主物の帰属)
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。


<<過去の関連ニュース>>


>>> 盗んだタケノコをゆでていた犯人を緊急逮捕 - 栃木 (2005/05/01)

 氏家署は、タケノコを盗んだとして、さくら市の防水工A(34)と、同市の電気工事業B(34)の両容疑者を窃盗の疑いで緊急逮捕した。
 同署の調べによると、両容疑者は午前11時40分ごろ、高根沢町の農業男性(72)所有の竹林から、タケノコ8本(時価約4000円相当)を盗んだ疑い。男性が、現場に止まっていた乗用車のナンバーを覚えていたため、同署員がこの車の所有者であるA容疑者の自宅に駆けつけたところ、A容疑者がタケノコをゆでていたという。

 その後、A容疑者の自宅に現れたB容疑者も逮捕された。 (読売新聞)
 
 
>>> 【春ですね】 線路にツクシを見つけた女性、電車を遅らす(2005/03/02)
   ※鉄道営業法37条違反(1万円未満の科料)

 午前10時40分ごろ、大阪府高槻市のJR東海道線高槻-摂津富田間で、線路に女性がいるのを、高槻発新三田行き普通電車の乗務員が気付き、新大阪総合指令所に連絡。JR西日本は付近を走る電車を徐行させた。

 同社によると、高槻駅の係員が女性を連れ出した。けがはなく「ツクシを採りに入った」と話し、フェンスを乗り越えて線路に入ったらしい。

 上下線計2本が部分運休、8本が最大10分遅れ、約3700人に影響した。(サンケイスポーツ)
 
 
 
 
<<< 今日買ったばかりの本 >>>

 「日本は、武器商人国家となるべし」と言い切ってしまう筆者は、過去に狙撃専門の傭兵をつとめた経歴の持ち主。

 今や戦争は巨大ビジネス産業。あるいは、株やラブソングなどと同様、単に売れゆきを読みやすい企画でしかない。 ただ、だからこそ、かえってやめられない止まらない。
 

なぜ戦争はなくならないのか 世界に蔓延する「戦争病」と戦争ビジネス
4408322903テレンス・リー

おすすめ平均
starsなるほど!そうだったのか戦争業界!!
stars無能には理解不能
starsビッグマウス?

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年11月11日 (金)

2円盗んで捕まった男

>>> さい銭2円盗み逮捕、起訴

 寺のさい銭箱から現金2円を盗んだとして、兵庫県警須磨署は9日までに、窃盗の現行犯で神戸市兵庫区の無職男(27)を逮捕、神戸地検は窃盗の罪で起訴した。

 須磨署は「過去に2、3回さい銭泥棒を繰り返しており、再犯の可能性や逃亡の恐れがあったために逮捕した」と話している。被告は「のどが渇きジュースが飲みたかった。100円玉と思ったら1円玉だった」と供述しているという。(共同通信)

 
 被疑者(いや、起訴後なので被告人か)は、事件当時シンナーを吸っていたとのこと。そんなわけわからん状態なら見間違えもするかもな、とも思ってしまいますが。ただ、小売店でレジを打っているとわかりますけども、100円玉と1円玉を間違えるお客さんって、意外と普通にいらっしゃいます。50円玉と間違える場合よりもむしろ多いかもしれません。

 200円盗むつもりだったとはいえ、結果的に賽銭箱からつまみ出されたのはたった2円。そんな事件まで起訴すんのか? 税金の無駄づかいじゃないのか……とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
 

◆ 刑事訴訟法 第248条(検察官の起訴便宜主義)
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。


 警察から次々に送られてくる各刑事事件を、法廷というまな板の上に乗せるべきかどうかの判断は、その事件を担当する検察官に任せられています。今回は、被害額こそ現代の物価じゃ何も買えないほどの微々たるものとはいえ、犯人の性格なども含めて全体的に観察すれば、事件としては決して軽くないと認めたのでしょう。

 今でも100円ショップで売られたりしていますが、ガムのケースに似せて作られたイタズラ用のオモチャがありますよね。「おひとつどうぞ」と勧められて、板ガム状の仕掛けを引っぱると、針金でできたムチ状のワナが、油断したあなたの親指を容赦なく打ち付けてくるという、なんとも加虐スピリッツあふるる代物です。

 もっとベタな例を出すなら、チョークの粉を飽和状態になるまで含ませた黒板消しを、教室のドアの上に挟んでおいて、イヤミな数学教師のハゲ頭に落とすとか。ああいう行為は、「人の身体に向けられた有形力の行使」ということで、刑法第208条の暴行罪に該当するはずです。
 しかし、先ほども触れたように、そんなイタズラまで取り締まっていたら、税金や人員がいくらあっても足りない。それ以前に無粋であろうということで、実際には不問に付されています。理論的には「絶対的軽微の可罰的違法性」という問題でして、たしかに刑法の条文に形式的にはあてはまるけれども、条文が犯罪として想定しているほどの悪さではなく、国家が罰するまでもない、と説明されます。

 今回は、その可罰的違法性の理論について、少なくとも検察官は念頭に置いていないということでしょう。もちろん、弁護人は法廷で主張するのかもしれませんが。
 ただ、本件について「起訴してみたところで、どうなのかなぁ……」という疑問も少し残ります。


◆ 刑法 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

◆ 刑法 第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
(※第2項は略)


 昔から指摘されている問題点ですが、窃盗罪は懲役刑のみで罰金刑が用意されていません。刑法が初めてつくられた明治時代には「盗みというのは、追いつめられた貧乏人がやるものだ。貧乏人に罰金を科しても仕方がない。」という前提があったからのようです。そこには、国が強制的にカネを吸い上げるよりも、窃盗の被害にあった者のために、民事の損害賠償請求のぶんを手元に残しておくべき、という考慮もあったのかもしれません。
 しかし、財布に万札を何枚も入れているようなガキが「毎日がつまらないからスリルを味わいたい」と平気で万引きをするこのご時世、「盗みをはたらくのは貧乏人」という前提など、もはや通用しません。先日も、修学旅行先の京都で、八つ橋などの土産物を集団万引きした中坊が集団逮捕されましたよね。連中も「自分のカネを使いたくなかった」などと供述している始末。

 裁判で有罪とされた窃盗犯には、最低でも1ヶ月の懲役刑を科すことになっています(究極に刑を軽くしても、減軽の限度は4分の1までですので7日の懲役)。ということで、「たしかにコイツは悪いけど、刑務所に送るほどじゃないなぁ」との判断で、検察レベルで不起訴とされたり、仮に起訴されても裁判所が執行猶予を言い渡したりするのが既定路線となりつつあります。このままですと、「盗み程度じゃ大した問題にはならん」という、モラルハザードすら世間に生じさせかねません。いや、すでに生じてるかも。

 まぁ、じつは、罰金刑の執行猶予だってありうるんですけれども、それはともかく、刑の選択の幅が広がるぶん、もっと現実の要請に見合った対応ができるのではないかと私は期待しております。窃盗罪に罰金刑を置く案は、国会でも議論されていますので、今後に注目ですね。


 寺によると、さい銭は前日夕に回収したばかりだったという。住職(50)は「被害は2円でも、仏様にお供えされた人の気持ちをふみにじる行為だ。改心したら寺の掃除にでも来てほしい」と話している。(同上)

 お寺の掃除が済んだら、性根の掃除もしてくださいね。




| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年11月 5日 (土)

泥棒たちの「ジャイアン的発想」

>>> 110番通報を切ったつもりの強盗が御用 (茨城)

 石岡署は4日、千葉県松戸市、パチンコ店店員(29)を強盗の現行犯で逮捕した。

 調べでは、容疑者は午前7時15分ごろ、石岡市の無職女性(47)方に玄関の鍵を開けて侵入、居間にいた女性の首を締めつけ、「財布はどこにあるんだ」と脅し、財布から3万9000円とコードレス電話の子機(3000円相当)を奪った。

 侵入に気づいた女性が子機で110番通報。馬乗りで押さえつけられ、「助けて」と叫んだだけで会話は途切れた。容疑者は子機を奪ったが回線は維持されており、異状を感じた県警本部からの指令で署員が7分後に到着し、玄関から逃走しようとしていた容疑者を取り押さえた。調べに、容疑者は「人がいるとは思わなかった」などと話しているという。

 県警通信指令課では「110番通報すると、電話帳に住所が載っていれば表示される。かけた側が切っても回線は維持されるので、緊急の時は迷わずかけて欲しい」と話している。(読売新聞)2005/11/05


 初めは窃盗のつもりだったが、被害者に見つかってしまったので手をかけて、その後も盗みを継続しています。「居直り強盗」ってヤツです。

 「電話を切っても回線が維持される」などと言われても、一体どういうことなのか、文系の人間にはピンと来ませんが、とにかくスゴいシステムのようです。民間警備会社と契約していない庶民も、緊急時には迷わず110番を。

 逆に採れば、警察にイタズラ電話をかけて、すぐに切ったとしても、あっさり身元は割れるということですよね。お気を付けくださいまし。
 

◆ 刑法 第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役(※20年以下)に処する。
 
 

 では、ここでクエスチョンです。本件で、犯人の暴行や脅迫によって被害者女性が奪われた「財物」は、現金と電話の子機ということになりますが、その両方につき強盗罪が成立するのでしょうか。

 これは、犯人に「不法領得の意思」があったのかどうか、という問題になります。「不法領得の意思」とは、236条には載っておらず、あとで付け加えられた「書かれざる構成要件」というヤツでして、これが犯人の心の中に無ければ(正確には、その意思があったことを客観的な証拠で証明できなければ)、強盗だけでなく、窃盗や詐欺、横領といった「頂戴する系」の罪は全て成立しません。
 

 「不法領得の意思」の中身は、犯罪類型ごとに微妙に異なるのですが、判例によると、強盗や窃盗における「不法領得の意思」とは、

 (1)権利者を排除して、他人の物を自分の物とする意思(排除意思)
 (2)物の経済的用法に従って利用し、処分する意思(利用意思)


 この(1)(2)両方を満たす必要があるとされています。つまり、『のび太のモノは、オレのモノ』というジャイアン的発想を指します。「つまり」でも何でもないですが。

 この「不法領得の意思」という考えを最初に示したのは、戦前。大正4年(1915年)の「教育勅語事件」大審院判決にまでさかのぼります。
 ある学校で、校長に不満を抱えていた教員が、校長の失脚を図って、教育勅語などを持ち出し、担任していた学級の教室の天井裏に隠したという事件です。教員は窃盗罪で起訴されたわけですが、最高裁の前身である大審院は、「不法領得の意思」が無いとしました。もし成立するとすれば、窃盗より軽い器物損壊罪のみでしょう。

 なんでまた、教育勅語を隠して器物「損壊」なのか……?と感じてしまうのも無理はありませんが、器物損壊罪の適用される範囲というのは、相当に広いんです。おなじみなのが、他人のペットを虐待してケガを負わせたりする行為ですよね。動物も刑法上は「器物」、おちゃわん扱いです。
 他にも、他人の庭のコイを逃がしたり、店の食器に小便をかけたり、他人が買ったアイスクリームをホカホカの肉まんと一緒に入れてみたり、もちろん他人の物を勝手に隠すことも含め、その物が本来備えている効用を失わせるような行為は、全部ひっくるめて器物損壊罪の対象となります。

 まぁ、乱雑な処理だと言われれば、それはそうかなと。

 本件で、犯人が奪った現金4万円弱については、当然、自分の物にして費消する考えがあるでしょうから、「不法領得の意思」があり、強盗罪が成立します。では、電話の子機を強奪した点はどうなのでしょう。

 この子機を奪った犯人の目的は、警察に通報しようとした被害者の行為を妨害し、犯行の発覚を遅らせることに主眼があると思われます。(1)権利者を排除する意思はギリギリあるのかもしれませんが、(2)コードレス電話の子機なんか、いったん家の外に出たらガラクタ同然で使い物になりません。よほどの機械オンチでない限り、そんなことは知ったうえでの犯行でしょう。

 したがって、(2)利用意思を満たさず、コードレス電話の子機を奪った点については、強盗罪に問われないと考えられます。ただ、(2)の利用意思がなくても「不法領得の意思」を認定する裁判例(物取りの犯行を装うケースなど)も次第に増えてきており、単純に割り切れなくなりつつあるのも確かです。

 ちなみに、盗難保険や住宅総合保険では、窃盗や強盗にともなう「毀損」も保障の対象となっていることがほとんどです。ただ、保険約款の中にある言葉が法律用語と同じ意味で使われているとは限りませんので、ここでの「毀損」に隠匿まで含まれているかはナゾですねぇ。

 保険会社も商売でやってますから、そこまで保障の幅を広げてくれているのか疑問ですが、ためしに問い合わせてみますか?(他力本願)
 

 ……そもそも、こんな理屈をツラツラ書いて、皆さんが面白がってくださるのかどうかが、一番の疑問なんですけどね。開設から1年以上経ちますが、このブログの方針、いまだにカッチリ定まってません。
 
 
 

わが家の危機管理―大不安時代のマル得損保ガイド
4094181911日本興亜損害保険
価格 ¥560-

おすすめ平均
stars損保って案外、家庭生活に密着しているんですね!
stars備えあれば憂いなし

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2005年10月25日 (火)

不思議な強盗シリーズ 2本放出

>>> 「長い人生どうするのよ」と諭された強盗が
>>> 「ちくしょう」と逃走(横浜)

 調べでは、男は紙袋から瓶を出し「金を出せ。火を付けるぞ」と脅迫。局長が「まくならまきなさいよ」と応じると、男はカウンター越しに窓口に液体をまいた。局長が「そんなことはよしなさい。長い人生どうするのよ、あんた」と諭すと、男は「ちくしょう」と叫び、カウンターをけって逃げたという。男は60歳ぐらい。(日刊スポーツ)2005/10/21


 局長さんは、お名前から察するに男性なのですが、なぜか、ちょっぴりオカマ口調なのが、ちょっぴり気になります。余計なお世話か。
 なにか得体の知れない液体を撒かれても、落ち着いて強盗犯に対応したのですから、お手柄ですわ、局長。

 男は建物に火を付けたわけではありませんが、男の撒いた液体が、ガソリンなどの揮発性が高いものだとすると、そういった類の液体を撒いた時点で、現住建造物放火の未遂罪が成立する、というのが過去の裁判例です。なんらかの原因で、局内に火花でも散れば、気化したガソリンに引火してアウトなんですから、そりゃそうでしょう。
 現住建造物放火罪は、最高刑として死刑が設定されている凶悪犯罪ですので、たとえ炎の出ていない未遂であっても、そうそう甘い処分では済みません。

 ちなみに、最高刑に死刑か無期懲役が規定されているような事件であれば、2009年からは裁判所に一般人が6人呼び出されて、彼らは裁判員として審理に加わることになります。
 
 
 
【関連参考記事】
>>>「金を出せ!」「金はない」「オレも金はない」
>>> 郵便局長、定年退職の日にお手柄 (千葉・市原市)

 「金を出せ」。カウンター越しに女性局員(36)に刃物を突きつける男の声を聞いた局長は、局員の後ろに駆けつけ、「金はない」と声を張り上げたという。「おれも金はない」と応じる男に、局長は「パトカーが来るぞ」と返した。この間に、別の局員が非常通報。男はカウンターの上に刃物を置き、長いすに座り込んだという。

 局長は「36年間の郵便局勤務の中で、強盗に入られたのは今回が最初で最後。けが人も被害もなく退職を迎えられてなによりでした」と話した。(朝日新聞)2005/03/31
 
 
 

>>> 若い女性店員見て、コンビニ強盗断念(広島)

 包丁を持ちコンビニに侵入したとして、広島県警広署は、銃刀法違反(所持)の現行犯で呉市の無職男(43)を逮捕した。

 容疑者は強盗をしようと包丁を上着に隠してコンビニに入ったが、店員の女性(20)を見て「傷つけてはいけない」と思い断念。包丁を差し出し「警察を呼んでくれ」と申し出た。

 調べでは、容疑者は午後4時ごろ、呉市郷原町のコンビニで、正当な理由なく包丁(刃渡り約20センチ)を持っていた疑い。「3日間何も食べていなかった」と供述している。(スポーツニッポン)2005/10/20


 なんなんでしょうか、これは。恋の始まりなんでしょうか。犯行をあきらめ、「警察を呼びたまえ」と潔く気取れば、彼女が「まぁ、ステキなお方」と惚れてくれるとでも? まさかねぇ。

 「彼女を傷つけてはいけない」……この被疑者、なんだかキレイな風に供述しておいでですけど、よくある、留置所に収容されるのが主な目的ではたらいた強盗のような印象も受けます。
 留置所でとりあえずの食事にありつければ本望なので、強盗(5年以上20年以下の懲役)などの大ごとにせず、比較的軽い刃物携帯(1年以下の懲役or30万円以下の罰金)だけで済ませておこうとしたんじゃないか、とも考えられます。まぁ、強盗目的でコンビニに入ったのなら、建造物侵入(3年以下の懲役or10万円以下の罰金)や強盗予備(2年以下の懲役)も付くような気もしますが。

 私のニュースストックによると、今年の留置所収容目的での犯行は、以下のようなものがあります。……この妙なコレクションも、こうしてようやく日の目を見る時が来たんですね。


■宮城県・52歳 住所不定無職(軽ワゴン暮らし)の男 (5/14)

 ファミレスの出入り口で閉店準備をしていた女性店員に包丁を突き付け「強盗だ。捕まりてえんだ。警察を呼べ」などと要求。
 「クルマのエアコンをつけたくても、ガソリンが買えず、エンジンがかけられなかった。寒さに耐えられず、留置所に入りたかった」と供述
 仙台管区気象台によると、寒気などの影響で宮城県内は数日間低温が続いており、14日未明の現場周辺の気温は4月中旬並みの5度前後。


■神奈川県・47歳 住所不定無職の男に(4/11)

 昼前、横須賀市内のスーパーでロールケーキ1個(168円相当)を盗み、駆け付けた署員に窃盗容疑で現行犯逮捕。店側は「盗んで逃げるでもなく、変な客だった」と首をひねった。
 男は1月に通行人を殴った暴行容疑で浦賀署に捕まり、起訴後に身柄を横須賀刑務所の未決拘留房に移された。3月30日、横浜地裁横須賀支部で懲役6月、執行猶予2年の判決を受け、釈放されていた。執行猶予中の再犯者は、今度は実刑になる。
 「3食付きの刑務所のほうが、暮らしやすい」と供述しているという。
 
 
 
【関連参考記事】

>>>「運転手、いい人そう」 タクシー強盗中止 (沖縄)

 調べによると、男はこの日、強盗を目的に、那覇市安里からタクシーに乗車。カッターナイフで脅し、現金を奪うつもりだった。 犯行の機会をうかがっていたところ、運転手との何げない会話で 「いい人そうだな」 と思い、犯行を思いとどまったという。男は浦添市内で所持金がないことを告げたが、怒ることなく事情を聴く運転手に対して、「強盗をするつもりだった」と告白したという。 男はギャンブルで消費者金融や知人などから約270万円の借金を抱え、返済に追われていたという。(琉球新報)2005/06/07
 
 
 
【関連参考記事】

>>> コンビニ強盗「店員かわいそう」と出頭(名古屋)

 コンビニ強盗をした際、「明日出頭します」と店員に言い残して逃げた男が愛知県警北署に予告より1日遅れて出頭し、逮捕された。「滞納している携帯電話料金に充てる金欲しさでやったが、店員があまりに怖がったのでかわいそうになった」と供述しているという。

 同署が強盗容疑で逮捕したのは住所不定、無職(42)。逃げる際、店のカウンターに写真付きの身分証明書を置いていった。(日刊スポーツ)2005/02/03
 
 
 

リーガル・リサーチ
4535512833いしかわ まりこ 藤井 康子 村井 のり子

おすすめ平均
stars図書館員必携の書
stars法律の海の地図とコンパス
stars初心者も使える資料探索マニュアル

Amazonで詳しく見る
by G-Tools

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年9月20日 (火)

オマエに食わせるチャーシューは、ねぇ!

 ごぶさたしております。衆院選も嵐のように過ぎ去り、当ブログのアクセス数も、すっかり通常モードになったところで、また地味に更新を続けてまいりたいと思います。

 今日と明日で久々に連休を取ってみました。今、ちょっとした貯金をしているので、あんまり思い切った休みを取りたくないんですけどね。数ヶ月ぶんの家賃や生活費が貯まったら、いつかガバッと長期休暇をとって、じっくり執筆したいものがございますので。 ま、そんな先の話はともかく、とりあえず今日は疲れた身体を休めて、明日は図書館でゆっくり調べ物しようかなと思ってます。

 ただ、さっき、1週間分の食料を買い出しにスーパーまで行って来たんですが、そこで、よくわからないクセにスパイスの棚を眺めていると、突然知らないオッサンがこちらに向かって「おい、トマトジュースはどこだよ」と、中年男性特有の高圧的な口調で言い出すのです。横には品出し途中の段ボールが積んであるし、どうやら私をスーパーの従業員だと勘違いしているようでした。Tシャツにジーパンという軽装で、休みを満喫している途中だったのに、あたしゃどんだけ「接客顔」をしとるというんでしょうか。

 「トマトの汁ぐらい、オノレで探せや」と、あえて面倒くさげな表情をして、自分は店員じゃないと、そのオッサンに告げた私。しかし、その声がオッサンには聞こえなかったらしく(あるいは聞こえないフリをしたのか知りませんが)、「なんだ、知らんのか。ならいいわ」と言い放ち、スタスタ去っていきました。私は、そのスーパーにレジ打ち派遣されたことがあるわけでもなく、まったく無関係なのに、なんだか負けた気がして、変に悔しかったです。


>>> 「腹が減っていた」 チャーシュー盗んだ男を逮捕

 16日午前1時10分ごろ、福井県春江町江留上のラーメン店で、店を閉めた男性店長(31)らが裏の勝手口から出たところ、不審な男を発見。店長が「何してんのか」と声をかけると自転車に乗って逃げたため、約20メートル追いかけて取り押さえた。その際、男は自転車とともに転倒し、かごからチャーシュー5つが入った真空パック1袋(約1キロ、2000円相当)が転がり出た。駆けつけた県警丸岡署員が男を窃盗容疑で現行犯逮捕した。

 調べでは、ラーメン店の近くに住む職業不詳の男(23)。チャーシューは、店の勝手口近くの冷蔵庫から盗んでいた。容疑者は調べに「腹が減っていた」と供述。冷蔵庫を開けるとたまたまチャーシューがあり、手を伸ばしたらしい。 (毎日新聞)2005/09/17


 「オマエに食わせるチャーシューは、ねぇ!」(by 次長課長 河本さん)

 おそらく、ラーメン屋さんの冷蔵庫には、いろいろ入っていたんでしょうが、間違えてラードの固まりを盗み出してたら面白かったのになぁと思います。

 チャーシュー1キロ、2000円相当ですか。一度かじりついてみたいですね。そのチャーシューをチャリのかごに乗っけて、一緒に大地へ向けてダイブしてみせる。そんな漢(オトコ)としてのスケールの大きさが、私には欠けているんですよね。

 私は今日、スーパーで208円の干しエビと、218円の昆布ちりめんのどっちかで迷いに迷って、結局後者に決定しました。そんなせせこましい男です。でも、昆布ちりめんなんて、ごはんのおともで、あさってぐらいには無くなってしまいそうですな。来週は干しエビにしようっと。

 今は無き有料メルマガではご紹介しましたけれども、6月には中国籍の調理師が、スーパーの「ゆでダコ」を万引きして逮捕されています。だったら、日本人がチャーシューを盗んだっていいじゃありませんか。これぞ、食文化のコラボレーション。

 意外と、日中の関係回復の鍵は、泥棒さんが握っている……わけなかろうが。



| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年7月 6日 (水)

遺骨の誘拐

>>> 墓から遺骨盗み金銭要求 容疑者「罰当たりなことした」
 知人の親の遺骨を盗んだとして警視庁は4日、東京都瑞穂町の無職男性(68)=恐喝未遂容疑で逮捕、処分保留で釈放=を墳墓発掘遺骨領得の疑いで再逮捕した。遺骨と引き換えに知人をゆすったことを認めており、「ギャンブルで借金があった。罰当たりなことをした」と反省しているという。 (朝日新聞)


 なるほど、親族の遺骨をさらって、身代金目的の誘拐をやろうとしたわけですね。さすがに現行刑法は、そんな犯行を想定していませんので、遺骨領得と恐喝の組み合わせという形になります。

 それにしても、遺骨で金銭をゆすろうとするとは……、まるで日本海の向こうにいらっしゃる将軍様がやりそうな話です。罰当たりですね。まぁ、この事件を「泥棒シリーズ」と同じカテゴリに入れてしまう私も、デリカシーが欠けているかもしれません。

 被疑者は、名字から被害者の家系の墓を割り出して、骨つぼは墓地内の別の場所に埋めていたといいます。さすがに持ち帰りはしなかったようですね。自分のやっていることに対して、いちおう気持ち悪さは感じていたのでしょう。

◆ 刑法 第189条(墳墓発掘)
 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。

◆ 刑法 第191条(墳墓発掘死体損壊等)
 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

◆ 刑法 第249条(恐喝)
 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

◆ 刑法 第250条(未遂罪)
 この章の罪の未遂は、罰する。


 ↓ 裁判所の特定調停手続をご存じですか? 違法な暴利を適法利息に引き直し、その差額を借金の元本に組み入れる法的サービスです。費用も数百円から数千円と、非常にリーズナブル。



| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年7月 4日 (月)

2億キロカロリー泥棒

>>> 史上最大の米泥棒の正体は……(6/28)

 栃木県警小山署は28日、小山農協中支店の倉庫から大量のコシヒカリを盗んだとして、窃盗の疑いで同支店の元職員(23)を逮捕した。

 調べでは、容疑者は同支店で倉庫管理を担当していた4月初旬と中旬の2回、出荷を装って倉庫からコシヒカリの玄米計170袋(約5トン、販売価格計約102万円)を盗んだ疑い。 容疑者は4月末に退職。 「現金が欲しかった。一人でやった」と供述しているという。 (共同通信)


 
 佃煮など、濃い味付けのオカズを「飯泥棒」と呼んだりします。……いえ、あんまり深い意味はありません。ただ書いてみただけです。今日、シジミの佃煮をスーパーで見かけたのですが、580円したので泣く泣く購入を断念しました。

 先月14日に、コシヒカリの米袋1956個、計58トン(被害総額1270万円)が盗まれたとして、『史上最大の米泥棒』として話題をさらった本件。仮に一度に倉庫から持ち出そうとすれば、10トントラック6台分となり、熟練者でも、積み込みだけで「フォークリフトを使っても、トラック1台につき30分はかかる」(関係者)とされ、6台分では約3時間を要する計算になります。
 倉庫の鍵が壊されていないことから、内部の者による犯行の可能性が、当初から報じられていました。今回の逮捕は、うち5トンについての窃盗容疑ですが、当然余罪について追及されていることでしょう。

 倉庫管理の担当者ということですが、窃盗容疑なんですね。まだ23歳という若者ですので、倉庫の中にある物について、農協の組織から実質的な占有を委ねられた責任者というわけではないのでしょう。農作物の積み込み積み卸しや、見張りなどの役割をまかされていただけだとすれば、その農作物を横流ししても、業務上横領罪にはなりません。たとえ内部の犯行でも、他人の物をくすねる窃盗罪の成立となります。

 ところで、面白いのは、スポーツ報知の記事。

【米58トンメモ】

 今回、農協の倉庫から消えた米58トンとは、どれぐらいの量なのか?

 平均的なコンビニエンスストアのおにぎり1個(米100グラム)で計算すると、58万個分。丼(米1合=160グラム)で換算すると、36万2500杯分。1人で毎日3食、丼1杯ずつ食べ続けたとしても、約331年分にあたる。

 カロリー(米100グラム当たり356キロカロリー)に換算すると、2億648万キロカロリーとなり、成人男性の1日平均摂取量(2200キロカロリー)の約257年分となる。

 ものすごい規模ですね。かえって想像するのが難しいです。記者の方は、電卓片手に計算したのでしょうか。ごくろうさまです。

 いやぁ、それにしても、今回の容疑者は食いしん坊ですねぇ。(イヤミ) まぁ、男に生まれたからには、でっかいことを成し遂げたいものですが。その気持ちだけはわかります。
 
 
 ↓ コシヒカリに合う、ぜいたくなオカズ! 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年7月 1日 (金)

ナゾの「メガネ狩り」

>>> 眼鏡マニア?警察困惑  宮前区で泥棒8件  夜間に若い男性狙う  川崎市宮前区で昨年1月から今年6月までに、道などを尋ねてきた男に、かけていた眼鏡をひったくられる事件が8件起きていたことが28日、分かった。被害に遭っているのはいずれも若い男性で、ほかにも、持っていたコンタクトレンズを盗まれる事件や、コンタクトレンズを貸してくれるよう頼まれて拒否した男性が、男に殴られる事件も発生している。宮前署では、同一犯の可能性が高いとみているが、同署幹部は「誰が何のために」と首をかしげている。(2005年6月29日 読売新聞)

 昔、10年ぐらい前ですかね、「ナイキ狩り」というのがありました。エアマックスやエアジョーダンといった人気スニーカーを履いている青年たちを脅して、そのスニーカーを脱がせ強奪するという、何のヒネリもない手口です。まぁ、ヒネりゃやっていいという話では当然ありませんが。
 あのナイキ狩りは、稀少なスニーカーの高価なプレミアム狙いでした。単に所持の事実を自慢したかったり、転売したりという目的でしょう。それを考えると、このメガネハンターの犯行動機は謎に包まれています。

 記事によると、警察(宮前署)幹部は「高価なサングラスなら転売目的なのかもしれないが。単なるメガネの収集家だろうか」と語っているようです。しかし、私は別の視点から考えてみました。

 犯行時間は、1件を除き、すべて夜間なのだそうです。男は、バイクや軽トラック、徒歩で男性たちに近づき、道を尋ねたり、「眼鏡を見せてくれ」などと声を掛けたりした後、相手のすきを見て眼鏡をひったくっているといいます。
 男の目撃情報は、年齢が20~40歳、身長が1メートル65~1メートル78とまちまちですが、メガネやコンタクトを盗むという極めて特殊な犯行から、読売新聞の記事の通り、同一犯によるものと考えるのが自然でしょう。

 なぜ、被害者が語る犯人の情報がまちまちなのでしょうか。

 理由は簡単です。被害者はド近眼だからです。

 ド近眼の人間がメガネやコンタクトをなくすと、心の底からヘコみます。作り直すのが面倒とか高価であること以上に、とにかく目先の問題として、何も見えませんので。タダでさえメガネ無しでは困るのに、さらに視界の狭まる夜に引ったくっているというところからも、犯人の底知れぬ嫌らしさを感じます。
 そんな状況で被害者が犯人の人相を確認しようとしても、視力が0.1に満たない場合、どこに目や鼻が付いているのかすら判別できない場合もありえます。あらゆる推論をフル回転させて、せいぜい「このあたりが肌色だから、ありゃ顔かな」といった認知が精一杯なんです。

 まるで犯人の顔にモザイクがかかっているように映るんですよ。そいつが捕まる前から。

 ド近眼の人間が銭湯などにいきますと、周囲の人の大事なところに、すでにモザイクがかかっているんです。ナチュラル自主規制です。私は男女混浴の露天風呂や温泉などに入った経験はありませんが、私が混浴の楽しみを100%享受するためには、コンタクトレンズをつくる必要があるでしょう。

 この事件について、私は、ド近眼として生きる我々の弱みにつけこむ、嫌がらせ目的であろうと見ています。いずれにせよ、ミョーな事件です。
 
 
◆ 刑法 第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

【参考】
◆ 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 第3条(常習累犯窃盗等)
 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前10年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付3回以上6月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例(※3年以上20年以下の懲役)ニ依ル



| | コメント (8) | トラックバック (0)

2005年6月26日 (日)

電気窃盗と電線窃盗?

>>> メーターに細工し電気を盗む 36歳男逮捕
 北見署は24日、自宅の電気メーターに細工をして電気を盗んだとして窃盗の疑いで、北見市内のトラック運転手の男(36)を逮捕した。  同署などによると、男は料金滞納で北電から電気を止められていたが、5月26日から6月21日にかけ自宅の電気メーター(電力量計)内で電気需給線を無断でつなぎ、約5800円相当の電気を盗んだ疑い。(北海道新聞)

 
◆ 刑法 第245条(電気)
 この章の罪(※窃盗・強盗)については、電気は、財物とみなす。
 
 
 学校・職場や友達の家などで、勝手に携帯やノートパソコンの充電をするのは、窃盗に該当する行為です。これは、一般の方にも広く知られている豆知識かと思います。いわゆる『電気窃盗』ですね。

 2003年11月には、大阪・枚方駅前で、ストリートパフォーマンスとしてダンスミュージックを流そうと、ジュース自販機のプラグを勝手に引き抜き、ラジカセをつないだ罪で、22歳の男子大学生が検挙されています(送検されず)。被害額は電気代にして1円程度だったのとのこと。なるほど、乾電池より安上がりだったからか……って、いけませんよ。

 本当は、流れてくる音楽がうるさいと近隣からの苦情を受けて警察が動いたとのこと。それで窃盗罪を適用することになるとは、ちょっと面白いですね。  そ、そうですか。面白くありませんか。……がっかり。

 こんなふうに、電気窃盗なら、まだ事件としてイメージできるんです。少し前に、こんな窃盗事件がありました。
 
 

>>>電線5巻盗んだ容疑の男を逮捕  群馬 2005/05

 大泉署は1日、大泉町の無職男(60)を盗みの疑いで逮捕した。
 調べでは、容疑者は4月11日午前9時半ごろ、同町の電気工事会社の敷地に置いてあった電線5巻(約5万円相当)を盗んだ疑い。電線は家庭向けなどのものを直径50~60センチほどに巻いて束ねてあった。

 容疑者は「生活費が欲しくて盗んで売った」と容疑を認めているという。同署は余罪がないか調べている。 (読売新聞)


 
 どうして生活費を稼ぐために電線を盗まなければならなかったのかナゾでしたが、ヒントのひとつになりそうな情報が見つかりました。

 たった今、ネット検索で引っかけたばかりの情報を披露するのも恥ずかしいのですが、銅の相場は現在、1989年以来の高値を付けているんだそうです。89年といえば消費税導入の平成元年。バブル絶頂の頃ですよね。銅の値段が高い今、銅線を盗む。それなら少し話が見えます。

 現在、日本ではキロあたり440円前後が銅の建値になっているようです。でも、どれぐらいの価格で業者が実際に買い取っているのかが不明ですね。そしたら、このオッサンが何キロの銅を盗んだのか計算できるのに。計算してどうすんのかというツッコミは、この際置いといて。
 金属の取引など、そういう経済的なことに詳しい方、どなたかご教示ください。
 
 


| | コメント (0) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

★「サイコーですか? 最高裁!」(光文社) | ★「ズレまくり! 正しすぎる法律用語」(阪急コミュニケーションズ) | ★「罪と罰の事典」(小学館) | ★「裁判官の人情お言葉集」(幻冬舎新書) | ★「裁判官の爆笑お言葉集」(幻冬舎新書) | ☆「裁判傍聴マガジン」(イースト・プレス) | 『話題』『重大』の判決日程表 | 【採り上げてくださったメディア】 | とほほ権力 | ぬれぎぬという理不尽 | はじめてのお改憲 | らしくない弁護士 正木ひろし | ニッポン「違法状態」探訪 | ニュース | フジサンケイ「新規参入」騒動 | ミラクルニュースの研究 | メールマガジンの追補 | 交通安全 ふしぎ発見! | 人権擁護法案の「危険部位」を検証する | 出版企画「疑似恋愛で乗り切る受験」 | 司法浪人いろはガルタ | 司法試験挫折後…… 人生再建あれこれ | 地方 ふしぎ発見! | 実定法としての皇室典範 | 文明VS大自然 | 日記・コラム・つぶやき | 書籍・雑誌 | 本日の乱暴者 | 条例で見る“地方の時代” 〔その他〕 | 条例で見る“地方の時代” (中国・四国) | 条例で見る“地方の時代” (中部) | 条例で見る“地方の時代” (九州・沖縄) | 条例で見る“地方の時代” (北海道) | 条例で見る“地方の時代” (北陸) | 条例で見る“地方の時代” (東北) | 条例で見る“地方の時代” (近畿) | 条例で見る“地方の時代” (関東) | 死刑という刑罰 | 法と実態の矛盾 | 法と生命 | 法律の種(法案) 法律の芽(新法) | 法律家の語録集 | 法科大学院 ふしぎ発見! | 泥棒 ふしぎ発見! | 私の知らないマイナー法の世界 | 第20回最高裁判事国民審査に向けて | 第21回 最高裁判事国民審査に向けて | 自由と正義の三百代言 ― 弁護士 | 自由業者の行き当たりバッタリ取材旅行 | 街で見つけた「なんじゃこりゃ」 | 裁判ニュースつまみぐい | 裁判傍聴録「レペタな私」 | 裁判傍聴録「レペタな私」〔ダイジェスト版〕 | 裁判員制度を裁く! | 裁判員制度を輝かす 100の改善案 | 裁判所 このワンダーランド | 裁判所が認めた「あたりまえ」 | 逮捕ニュースつまみぐい | 18禁法律学 | 4コマまんが