2006年1月22日 (日)

登録商標になれなかった「草加せんべい」

草加せんべい、偽物許さず(朝日新聞)

 そんなブランドせんべいを食べるような身分でない私が、どうこう書く話ではないでしょうが、ま、あれこれ書いてみることにいたします。

 商標(ブランド)って、なかなか面白い世界です。日本では、文字や図形など、視覚的な目印のみしか許されませんが、国によっては、音やニオイなども立派な商標として通用したりします
 たしかに、ただよってきたニオイで、「あっ、あの店のポークカレー!」という認識をすることもあるでしょうが、そんなボンヤリしたものを法律で保護しようってんですから、ちょっと不思議な感覚です。国民の嗅覚が発達したワンワン王国ならありうるでしょうか。 なんだ、ワンワン王国って。

 ただ、創作した瞬間に発生する著作権などと違って、商標は、わざわざ特許庁に登録しないと権利を持てないことになっています。めでたく登録商標として認められれば、まぎらわしい商標を勝手に騙るニセモノに対して、差し止めや損害賠償を求める強力なチカラ(商標権)が備わるのですが……。

◆ 商標法 第3条(登録商標の要件)

1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

 一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 二  その商品又は役務について慣用されている商標
 三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
 六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

 『草加』が、3号にいう「産地、販売地」に該当するのでしょう。埼玉県草加市ですね。そして『せんべい』が1号の「その商品の普通名称」にあたるということだと思われます。

 草加に住んでいるせんべい屋が、自分の商品を「草加せんべい」と名付けるのは、当たり前の発想で、このような一般名詞の組み合わせは、強力な商標権を認めるほどの保護に値しないという事情があるのかもしれません。
 それに、地域の名前が付いているなら、無条件に、その地元を代表する商品だという有利なイメージが付着するでしょうから、草加のせんべい屋なら誰だって「草加せんべい」を名乗りたいと願うはずです。だとしたら、一般名詞の組み合わせを、たった一業者のみに認めるのは、不公平感がぬぐいきれません。

 というふうに考えてみると、「地域名+商品名」の商標登録は原則ダメ、とする特許庁の運用は、ある種合理的です。ただ、この商標法3条には、2項で例外が設けられているのです。これがよくわかりません。

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

 たとえば「西陣織」や「夕張メロン」は、消費者がその名前を聞いたときに具体的なイメージが浮かぶので、一般名詞の組み合わせでも例外的に商標登録できるのだそうです。しかし、「草加せんべい」は、そこまでの知名度がないと。だから、文字単独での登録が認められてこなかったようなのです。

 でも、九州人の私、草加せんべいは、前から知っとったばい。

  1. 文字のみの登録商標
     西陣織、夕張メロン、前沢牛、佐賀牛、笹野彫,信州味噌,三輪素麺,佐賀海苔、宇都宮餃子,富士宮やきそば,中房温泉
  2. 図形やデザイン化された文字、または他の名称と組み合わせて使用する商標登録
     桐生織,大島紬,久米島紬,八重山上布,東京染小紋,加賀繍,京くみひも,有田焼,岩谷堂箪笥,駿河竹千筋細工,井波彫刻,名古屋仏壇,京仏壇,川辺仏壇,大館曲げわっぱ、幌加内そば,山形牛,仙台牛,浜名湖うなぎ,三ケ日みかん,宇治茶,壬生菜,伏見とうがらし,関あじ,関さば、稲庭うどん,仙台みそ,草加せんべい小田原蒲鉾,島原手延素麺,信州そば

 ……うーむ、全国的な知名度につき、(1)のグループのほうが(2)よりも高いと、本当に言い切れるでしょうか。

 そもそも、草加市内の、あるひとつのせんべい屋にだけ「草加せんべい」を名乗らせる、その狭い領域での不公平感だけで語られるべき時代ではないでしょう。最初に商標法が公布された当時に想定されていたであろう「近所のせんべい屋同士の対立」という問題をすでに超えているのです。
 記事中にもありますように、異国のせんべいまで、袋にデカデカと「草加せんべい」と書き始めているそうでして、そういう外部の者がブランドの信用にタダ乗りする不利益のほうが、はるかに深刻となっているのです。だから、「せんべい組合」として、地域が誇るブランドの法的保護に向け、一丸となって動いているのでしょう。

 4月に商標法が改正され、近隣都道府県レベルの知名度があれば、一般名詞のみの組み合わせでも登録を認める方向になるのだそうです。 別に「白い恋人」や「萩の月」のような、洗練されたフレーズばかりでなくてもいいじゃないですか。地元の特産品は特産品らしく、郷土の名前を冠に付ける。骨太で素晴らしいことだと思います。

◇ 商標法 第7条の2(地域団体商標)※2006年4月1日施行
1 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(※中略)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
 一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 二  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 三  地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。(※以下略)

 あー、せんべい食いたくなってきた。

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2005年7月 7日 (木)

郵政民営化は憲法違反?

◆ 中央省庁等改革基本法 第33条(郵政事業)
 政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社(以下「郵政公社」という。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。
  一  郵政公社は、第17条第7号ロに定めるところによる移行の時(※この法律の施行の日から起算して5年を経過する日[2003年6月まで])に、法律により直接に設立されるものとすること。
  二  郵政公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とすること。
  三  主務大臣による監督については、法令で定めるものに限定するものとすること。
  四  予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理するものとし、その予算について毎年度の国会の議決を要しないものとするほか、繰越し、移用、流用、剰余金の留保を可能とするなどその統制を必要最小限のものとすること。
  五  経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業績評価を実施するものとすること。
  六  前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。
(※以下略)


◆ 日本国憲法 第73条
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(※以下略)


 普通の感覚だと、郵政民営化法案と併せて、この中央省庁基本法の改正についても国会で審議を尽くすべきじゃないかという印象を受けてしまうのですが。
 そこで、国会の会議録の中から、関連する小泉さんの発言を探してみました。検索がヘタクソなので、見つけるのに1時間半ほどかかってしまいましたが。


■平成14年5月21日(火曜日) 衆議院本会議

○荒井聰議員(民主党)
 総理が重ねて主張してきた、中央省庁等改革基本法第33条第1項第6号の「民営化等の見直しは行わないものとする」という条項が削除されておりませんが、断念したという理解でよろしいのでありましょうか。

○小泉純一郎・内閣総理大臣
 中央省庁等改革基本法についてのお尋ねでございます。
 基本法は、郵政三事業について、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、「民営化等の見直しは行わない」旨を定めておりますが、これは、公社化までのことを規定したものであります。
 したがって、民営化問題も含め、公社化後のあり方を検討すること自体は、法制局にも確認しておりますが、法律上、何ら問題はありません。
 そこで、今回の公社化関連法案には削除は盛り込まないこととしたものでありますが、郵政事業のあり方については、この条項にとらわれることなく、自由に議論を進めてまいりたいと考えております。

 どこに「郵政公社ができるまで」という限定が付いているのか不明ですが、内閣法制局がそう言っているのだそうです。1項6号だけでなく、1項の本文も一体として読んで、そのように解釈するとのこと。おぉ、ニホンゴ、ムズカシイデース。

 公社ができるまで民営化は行わないって……、何をおっしゃってるんでしょう。いずれ民営化させるために公社をつくったんでしょうが。

 浪人生が、「大学入試に合格するまで大学には行かない」と言っているようなもんでしょうか。
……いや、すいません。うまいこと言おうとして、たとえ間違えました。


■平成17年05月20日 予算委員会

○若林秀樹委員(民主党)
 …(前略)…初めて聞かれる方もいると思うんですが、資料の2の2ページ目に33条の6項ということが書かれております。「前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。」ということで、これまでの経緯から内閣法制局では、公社化後の組織の在り方を規定するものではないという御判断をいただいておりますが、私は、この日本語、通常の日本語の読解力と常識にのっとれば、私は公社化後も規定するものであるというふうに読むのが普通ではないかなというふうに思っております。
 その上で、資料1ページ目でごらんいただきたいんですけれども、「「中央省庁等改革基本法」の帰趨」ということであります。この論文を書かれました藤田宙靖教授という方を、小泉総理はその経歴、肩書は御存じでしょうか。

○小泉純一郎・内閣総理大臣
 いえ、存じておりません。

○若林委員
 びっくりしました。藤田さんは、中央省庁等改革基本法の基となる報告書を作成した中心人物であります。行革会議の委員であります。平成8年から、11月から務めました。さらに、この改革を実行するために設置されました中央省庁改革推進本部の下に、国会の附帯決議を設けて承認された第三者機関である顧問会議のメンバーであります。
 ですから、改革会議のメンバーと顧問会議のメンバーを両方やっている人は極めて少ない。つまり、一番この一連のことについて承知している人の法学者であります。さらに、小泉内閣により平成14年9月30日に最高裁の判事に任命されております。
 小泉総理、総理が任命された判事であります。行革会議で一番尽くされて今日までやってきたを御存じないというのは私はびっくりしたところでございます。
 つまり、法学者であり法律解釈に精通、かつ中心メンバーで様々な議論を承知していた人が何を言っているか。御案内のとおり、最高裁の判事というのは、当然法律的な解釈能力とか判断能力というのは十分小泉内閣が調査をされ、そして任命されたわけであります。
 その上で、中央省庁改革基本法の帰趨の資料の3ページ目を見ていただきたいんですが、この藤田判事が、一言で言えば、公社化後の組織の在り方も規定し、民営化しないことを、民営化しないということを法律に規定したものであるということを言っております。…(後略)…

○小泉総理
 先ほど私は、藤田氏のことに対して詳しくは存じておりませんということで訂正したいと思います。個人的に親しくということではございませんが、見識のある方だということは存じております。個人的にそう詳しく知っているわけではございませんが、この辺については、今までの見識を持った方であるという程度にしか詳しくは存じておりませんということでございます。
 私は、この問題につきましては、既に法制局長官からの答弁ありますように、法制的に問題ないと、決着は付いていると思います。そういう観点から、政治的に、この郵政民営化法案におきましても、公社化の段階で見直さないということがあったとしても、民営化の問題については政治的に民営化の法案を出しても何ら問題ないものと思っております。

○若林委員
 政治的に決着ではなくて、この法律の解釈として、この藤田さんは公社化後も規定するものであるということをはっきり明言してあるわけです。
 冒頭、私、藤田さん御存じですかと言ったのは、経歴等御存じですかということに対して知らないということですから、個人的云々ということを聞いているわけではありません。
 一番この民営化にかかわった藤田さんというのは実は民営化推進論者なんです、いろんなレポートを見ますと。その方があえて民営化はしないんだということをここに書かれているというのは、非常に私は重いんではないかなというふうに思っております。
 藤田さんのホームページによりますと、「学問の世界では、真実であることにつき確信が持てない場合には、率直にそのことを告げて、最終的な判断を控えることが許されますし、むしろ、そうしなければなりません。」、はっきり言っているんですね。
 つまり、確信が持てない場合にはやっぱりコメントを差し控える、その方が、郵政民営化推進論者があえてここは明らかに改革の結果の維持、つまり公社化の後も維持をするという規定であるということを明言しているわけですよ、これは。…(※後略)…

○小泉総理
 これは、平成14年6月4日、委員会で、衆議院の総務委員会で津野内閣法制局長官の答弁がございます。その際に、この津野法制局長官いわく、ここの33条1項6号でございますけれども、これは先ほど条文を読ませていただきましたけれども、この第1項で、「政府は、次に掲げる方針に従い、」と、まず方針を言っているわけであります。その方針に従って「総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずるものとする。」。正に、次に掲げる方針に従って必要な措置を講ずるというふうになっているわけでありまして、これは、郵政三事業において国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、民営化等の見直しを行わない旨を定めているものでございまして、公社化以後のことまでも規定したものではないというふうに解されるわけであります。答弁しているわけであります。
 そういうことから、法制的にも問題ないと思っております。

○若林秀樹
 よくよく見ますと、例えば中期計画の策定及びこれに基づく業務評価を実施するものと書いてありますが、中期計画というのはある程度年限があって、それに対して業績評価をすると、そういうことを通じて民営化しないということを言っていますので、これは、中期計画というのはこれはかなり長いわけでありますし、明らかにこれは必ずしもそういうことだけではないというふうに思います。
 最高裁の判事が、これは公社後も規定すると、それは最高裁になる前ですけれど、はっきり明言して言っている。その方をやっぱり任命しているわけですから、これはどう見ても、これは常識的に見れば、私はやっぱり公社後のことを規定しているというふうに思いますので、もし谷垣大臣、首ひねっていますし、法律の専門家であればちょっと見解を聞かせてくださいよ、もし。

○谷垣財務大臣
 どう考えてもとおっしゃったんで首をひねったんです。
 それは、確かに藤田先生のような御見解もあるかもしれませんが、どう考えてもというところに私は疑問を持っております。

 この中で、奇しくも藤田氏と津野氏というお二人の最高裁判事が登場しています。藤田氏は、もともと行政法の御用学者で、国立大学の独立行政法人化でも、法律雑誌「ジュリスト」の中で、あたかも法人化が既定路線であるかのような論調で書き、専門家たちを騒がせました。そして、その論文を下敷きにして実際に国立大学の独立行政法人化が進められたといわれるほど、国政に対して影響力をお持ちの御仁です。
 津野氏は津野氏で、時の政府の方針に合うよう、法律の条文をどうアクロバチックに読み替えるかについて知恵を絞るのがお仕事でした。

 まぁ、藤田氏ご本人に真意を聞かず「民営化推進論者」と断言するのも、いささか強引な気がしますが、小泉内閣が犯した中央省庁基本法違反の主張を補強するためには、やむを得ない前提でしょうか。
 ただ、『公務員削減』という目標が最初にあって、その数合わせの手段として、いろいろ政府にくっついていたものを切り離していってる作業中なわけですよね。その切り離された組織が独立採算を余儀なくされるとすれば(郵便局は明治時代の昔から独立採算だったんですけど)自然なゆくえとしては、やはり民営化に進まざるをえないわけです。
 その作業に藤田教授が一貫して携わっていれば、そりゃ外から見れば「民営化推進論者」だと思われますよ。先生が何をどうしたいのかは存じませんが。

 


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2005年5月16日 (月)

会社法とパソコンと携帯電話

新会社法修正案に民主が合意、今国会での成立確実に(朝日新聞)


 法律を勉強していて、「厄介だな」と思うことのひとつに、毎年のように行われる商法改正があります。「はぁ? 端株廃止?」「額面株式も無くなる?」って感じで、毎年ちょっと切ない気持ちになっておりました。
 しかし、ご存じの通り、今回の改正は今までのものとはワケが違います。パソコンや携帯電話をつくる会社も、ちょこちょことモデルチェンジさせて、ときにはノートパソコンやiモードみたいな革新的な商品を出してくるんですが、今回の商法改正も、似たようなもんです。商法から、会社を規律する条文だけ抜き出して、「会社法」という新法をつくろうっていうんですから。

 商法の根本原理に変更はないんでしょうけど、学生時代から、せっかくシコシコ憶えた条文番号は、もう使えません。最初から覚え直すんですね。しかも、「会社法」って、1000条近くあるっていうじゃありませんか。なんだか「有限会社」を抹殺して、「合同会社」とかいう概念を仲間入りさせたり。ホリエモン騒動に合わせて、買収防衛に関する規定も急遽入れたりしてるらしいですし(詳しくは全く知りませんが)。……聞いてませんよ、そんなの。詰め込み過ぎじゃないですかねぇ。

 まぁ、期待しましょう。「会社法」が、どんなビジネス社会を創ってくれるのか。



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