2008年5月 3日 (土)

文化放送が、5月6日午前10時より、死刑執行の模様を放送

 

>>> 死刑執行の音をラジオで放送 文化放送が5月に特別番組

 AMラジオの文化放送(東京)は、5月6日の報道特別番組『死刑執行』(仮題)で、実際に死刑が執行された時の音を放送する予定を15日、明らかにした。

 使用する音源は、大阪拘置所が昭和30年代、刑務官への教育などを目的に用意したテープだという。文化放送は「あらためて死刑制度を正面からとらえたい」としているが、議論を呼びそうだ。

 文化放送によると、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度のスタートを来年5月に控え、死刑執行の現状を伝えることが必要だと判断。「過度な演出は避け、死刑囚のプライバシーに配慮して放送する」という。

 番組は午前10時から55分間の放送予定で、死刑執行にかかわったことのある刑務官や拘置所職員の話などを交え構成する。(産経新聞) 2008.4.15


 

 ロープがきしむ音まで入るそうですね。 ……えらいこっちゃ。 たしか、10秒間つるしておくんでしたっけ。


▼=================== 後日追加 2008.5.5 

◆ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第179条(解縄)
 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから5分を経過した後に絞縄を解くものとする。

▲=====================================

 

 私は仕事柄、耳をかっぽじって聴く義務がありそうですけど、いい気分ではないでしょう。 決して。

 でも、現実に起こっている出来事ですからね。

 文化放送の電波が届かない地域に住む友人から「一度聴いてみたい」と言われているので、ラジオをデジタル録音するための機材も買いました。 それほど大げさでなく、USBでパソコンとつなぐ接続コードみたいなものですが、いくら古い時代の音声とはいえ、たぶんこれで十分でしょう。

 たしかに、極めて重い放送内容に違いありません。 踏み絵みたいなものかもしれません。

 たとえが相当かどうかわかりませんが、たとえば原爆資料館で展示されたむごい写真を直視できず、うろたえていれば、「そんなに気味悪がったら、被爆者に申し訳ないと思わないか」「われわれは歴史の真実から学ばねば」といった、正しさという名の無言のプレッシャーを感じるかのような。

 まさか、この文化放送の挑戦について「死刑制度のむごさばかり強調するのは不公平だから、殺人現場の音声も並行して放送すべき」と主張する人は、たぶんいないと思いますが、まずは、裁判員のひとりとして、一般人が目の前の被告人に対して「死」を宣告する意味と覚悟について、大型連休の最終日に想像してみるのも、いかがでしょうか。

……とは、あんまり気軽にオススメできませんが。

 

 もともと、死罪は一般に公開されなければ意味のないものでした。 古今東西の権力者にとって、その権力を誇示する「見せしめ」としては絶好の機会だったとされます。

 公に見せることが前提のため、昔の処刑方法のバリエーションは豊富。 マスメディアがほぼ皆無の時代では、相当にインパクトの強い方法を選ばないと、権力の威圧感が世間へ浸透していかないはずです。 まるで祭りのような雰囲気で執行される場合もあったようですね。

 アメリカでは、今も公開処刑がされている州があるといいますし、現代的・国際的な「見せしめ」としては、独裁者の公開処刑もあります。 サダム・フセインについては記憶に新しいところです。 ちょっと古いところではチャウシェスク。

 一方で、現代の日本では、徹底して秘密裏に執行される死刑。

 いったい何を隠そうとしているのか。 ひた隠してまで執行する意味は何か。 死刑判決の増え方に比べ、死刑執行命令の回数が追いついていないのはなぜか。

 これらの疑問を解く糸口となりうるかどうかは未知数ですが、貴重な史料であることには間違いありません。 覚悟して耳を傾けることにします。

 文化放送の可聴地域(関東地方 1134kHz)にお住まいの方はぜひ。

 文化放送はネット配信の手段も持ってますけど…… ネットには乗らないかな。

 このたび、地上波で一般に公開される音声は、はたして私たちに何を伝えるのか。 少なくとも、法律の条文からは感じ取れない営みなのでしょう。 きっと。

 
 

◆ 刑法 第11条(死刑)
1 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

 

◆ 刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

 

◆ 刑事訴訟法 第476条
 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。

 

◆ 刑事訴訟法 第477条
1 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

 

◆ 刑事訴訟法 第478条
 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

 

◆ 放送法 第3条(放送番組編成の自由)
 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

 

◆ 放送法 第3条の2(国内放送の放送番組の編集等)
 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
  1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
  2.政治的に公平であること。
  3.報道は事実をまげないですること。
  4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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2006年2月 4日 (土)

「極刑」としての終身刑 ― 生きる刑罰

 いきなり、なんとも物騒なタイトルで、すみません。

 日本の大量殺人のワースト記録とされる「津山の三十人殺し」の都井睦夫(21歳)は、1938年5月、1時間足らずで30人を殺害し、猟銃自殺を遂げている。その遺書には、「僕は幻滅の悲哀を抱き、淋しくこの世を去っていきます」とある。そこで行きがけの駄賃に、日頃の恨みを晴らした。30人も殺害しておいて「身を以て償う」とは、恐るべき傲慢さではないか。

( 佐木隆三「人が人を裁くということ」より )

 佐木氏は、「死刑の廃止」が持論の方です。おそらく、「誰かの命を、キサマなんぞの薄汚れた命で埋め合わせることなど、到底できまい」というニュアンスは込められていそうですね。なんとなく、武論尊先生が好きそうなセリフではあります。

 こんなことを書くと誤解を受けそうなので、どんどん書いていきたいんですが、1938年と現代とでは、「生きる」という奇跡の重みが変わってきているようにも思えるんです。「生きるのがやっと」の時代に比べれば、私なんか、ロクな収入にならんのに好き勝手なこと書き散らかして、平日の昼間から観たい裁判を傍聴して、幸せなもんです。心配事といったら、来月の家賃が払えるかどうかぐらいです。

 弱冠30男などが達観したフリで言うようなことではないでしょうが、たぶん、「生きる」ことのほうが辛い。小学校に乱入して、8人の未来を身勝手に奪った男は「はやく死刑にしてくれ」と懇願し、法務省もその願いにいち早く応えましたね。国家の最高刑が、犯罪者へのアフターサービスになってどうするんですか。そんなギャグ、笑えませんよ。

 だとしたら、この“人生80年”時代、刑罰も見直されるべきなんです。死刑存置でも廃止でも、どっちでも構わないので、とにかく死刑より厳しい位置づけで「生きる刑罰」を置くと。

 今、死刑と無期懲役(「無期」とは名ばかりで、20年かそこらで仮釈放される)の間に、だいぶ処遇の開きがあるので、その両者の間隙を埋めるべく(あるいは、死刑廃止の引き替えとして)終身刑を新設すべきかどうかが議論されています。
 たしかに、終身刑はエゲツない刑罰かもしれませんね。自ら命を絶つことも許されず、残りの人生を孤独に、娯楽ひとつ無い場所でやり過ごしつづけるのです。個人的には、その「非人道性」は、絞首刑を超えていると考えています。
 「死刑に犯罪抑止力はない」という、証明が事実上不可能な説を信じる方々も、恐怖の終身刑が導入されるのなら、その一般予防力に納得がいくのでしょう。また「後で冤罪だと判明した場合に取り返しが付かない」というのが、死刑という刑罰の最大の弱点ですが、受刑者を生かしておけば、その批判はなんとか弱まります。繰り返しになりますが、生きることのほうが辛いのです。

 ただ、「生きる刑罰」は、この終身刑をさらにエグく発展させたものです。大勢の人々の生命を奪った者、そのひとりの命を断つことでは、犯罪被害を償うには足りないのです。そうです。そんな考えは傲慢きわまりないんですよ。だったら、奪った命のぶんだけ、受刑者には生きていてもらおうではありませんか。

 人生80年です。 小学生を8人殺したのなら、ひとりにつき約70年の人生が踏みにじられたとして、受刑者には、あと560年生きていただきましょう。
 アメリカなど諸外国では「禁固999年」など、しばしば冗談みたいな刑期が設定されて話題を集めます。さすがにそんな刑期を満了することなど生物学上ありえませんので、事実上の終身刑として機能しているわけです。

 しかし、「生きる刑罰」は、マジです。現代医療で実現できる、ありとあらゆる延命措置を講じて、しゃにむに560年生きていただきます。もちろん、薬剤をジャブジャブ投与することによって、精神を安定・平穏に保ちながら。 これが死刑を超える最高刑、「延命刑」でございます。医学の発展にも寄与する、新時代の刑罰。「死刑は国家による殺人だ」と断じる佐木氏にも、ご納得いただけることでしょう。

 ただ、「延命刑」の受刑者がすべて収容されるだけの施設規模が確保できるのか、そこは課題でしょうか。「収容しきれないから、一部を死刑に……」というのでは、なんとも人道に反しますから。

 

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2005年11月 4日 (金)

サインしません

 杉浦法相が31日の初登庁後の会見で、死刑執行命令書に「サインしない」といったん明言し、1時間後に撤回した問題で、同法相は1日の閣議後会見で「舌足らずというか、もう少し説明すべきだった」と改めて釈明した。また、一連の経緯を小泉首相に説明したところ、首相から「気を付けて下さい」と、閣僚として発言に注意するよう指示されたことも明らかにした。
 法務省によると、法相が就任時に死刑執行命令拒否を明言したのは異例で、「おそらく初めて」という。(読売新聞)2005/11/02

杉浦正健 公式サイト

杉浦法相 画像(時事通信)

【参考過去ログ】
 刑事訴訟法475条(2005/06/09)

 

◆ 刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。(※以下略)
 
 
 
 
 もう、皆さんすでにご存じのニュースでしょう。単に、私が乗り遅れてしまっただけです。
 死刑執行を巡っては、1990~91年に法務大臣を務めた左藤恵氏が、宗教上の理由で拒み、この期間を含む89年11月~93年3月には執行がなされなかったことがあります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「サインしない。私の宗教、哲学の問題」「(死刑制度は)廃止の方向に向かうのでは」

 ↓1時間後

「私個人の心情を吐露したもので、法相の職務執行について述べたものではない」

 ↓1日後

「法相の職務にはあらゆる要素を加味して、厳正に対処しなければいけない。個人の心情で動かされるべき問題じゃない」「職務執行に当たっては個々の事案、千差万別なので、そういうものを十分、大臣としての職責を検討したうえで判断する」

 ↓だけど

「他人の命を奪うということは、理由を問わず『許すべからざることだ』という気持ちが根底にある」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 悩みに悩んでいる様子は、人間らしくて結構なんですけれども、「結局どないやねん」と言いたくなるのも確かです。死刑執行命令書に「サインしない」というのが「法相の職務執行について述べたものではない」という発言が特に意味不明ですし。命令書へのサインは、法務大臣にしか許されていない特命なのですよ。

 
 昨年5月30日、官房副長官だった杉浦氏は、曽我ひとみさんと面会したことがありました。北朝鮮に残る夫のジェンキンスさんと娘2人との再会実現について、話し合うためです。杉浦氏は、金正日総書記が提案した北京での再会を望んでいたんですが、曽我さんはかねてから「中国で面会したら、私も一緒に北朝鮮へ連れ戻されてしまう」と拒絶しており、すれ違いが予想されていました。
 しかし、杉浦氏は面会後、報道陣に向けて、曽我さんが北京での面会を容認したと発表したのです。「意向は十分聞き、信頼関係ができた」とも強調していました。翌日、杉浦氏の発言に驚いた曽我さんは、佐渡市を通じ「私の真意について」とする声明を発表。その中には遠回しながら「できれば北京以外で再会したいと思います」との願いが込められていたといいます。

 うーむ、もともと、人騒がせな方なんでしょうか……。

 「私の宗教、哲学の問題」と語った杉浦大臣。先生は、浄土真宗大谷派の信徒だということですけれども。もうちょっと、突っ込んで調べてみたいものですね。

 一方で、われらが内閣総理大臣。

>>> 死刑制度「あっていい」

 小泉純一郎首相は1日夜、首相官邸で記者団に対し、死刑制度について「うん、あっていいと思いますよ」と肯定した。(時事通信)2005/11/02

 なんだか、軽いなぁ。 まるで「うん、あっていいと思いますよ。黄色いピーマンも」ぐらいの口ぶりです。



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2005年6月 9日 (木)

刑事訴訟法475条2項

◆ 刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
 
 
 
 死刑確定から、わずか半年で法務大臣がハンコを押すという運用は、実際にはされておりません。死刑被執行者のページをご覧いただくとわかりますが、だいたい5,6年、長くて10年以上経過してから、忘れた頃に許可を出す形になっています。
 昨年、大阪の小学校乱入 児童殺傷事件で死刑判決を受けた囚人が処刑されました。死刑確定(控訴取り下げ)から1年が経過していたんですが、それを指して『異例のスピード処刑』と報じられていたほどです。

 なんだか、法務大臣だけが死刑に関して重責を担っているようですが、もちろんそんなことはありません。死刑を言い渡した裁判官、死刑を求刑した検察官、実際に絞首刑を執行する刑務官、法務大臣を任命した内閣総理大臣……。ひいては現在の法制度を享受するわれわれひとりひとりが、その『死』について責任を負っています。

 もちろん、刑が執行されないまま、何十年も拘置所で死刑囚として毎日を過ごす人もいます。これは形式的には違法状態なのですが、中には、再審請求が認められ、裁判のやり直しを行う場合もあります。死刑という刑罰の最大の弱点は、死刑囚がぬれぎぬを着せられていた場合に取り返しが付かないことです。

 私な、死刑という物騒な刑罰は、無いに越したことはなかろうと思っています。しかし、無いに越したことはないから無くすべきかは別の問題です。『死刑は国家による殺人だ』と主張する人は、仮釈放の可能性を断つ「終身刑」を、死刑の代替に据えようとします。では、終身刑は国家による殺人ではないのでしょうか。終身刑って、早い話が『軟禁殺人』ですよね。非人道の度合いに関して、どこかに根本的な違いでもあるのでしょうか。

 身勝手な殺人・死体遺棄事件が横行し、それらを憎み、恐れる気持ちを持っている以上、『国家による殺人』は、われわれ国民が引き受けて、抱えこみ、支えておかなければならない『罪』だと思います。それに、私はもう、『殺人事件もイヤだが、死刑もイヤ』と、無邪気なワガママを言えるような歳じゃありませんし。

 だからこそ、死刑が予告なしに行われたり、情報が隠蔽されたりしてもならないと考えます。死刑制度を支える責務を負う者は、死刑の現実を知る権利も持ててしかるべきです。(※当然ですが、なにも『公開処刑をしろ』と言っているわけではございません。念のため)
 
 
 
■ 南野法務大臣 就任記者会見 2004/09/27
 
 【Q】法務大臣になられると、必ず死刑の問題に直面すると思うんですけれども、その死刑制度に対する基本的なお考えと、その運用についてですが、先日執行された死刑は、確定から1年という短期間で執行になりました。この点について賛否もあったわけですけれども、どのように執行対象を選んでいかれるのか。

 【A】死刑についてどう考えているかということだろうと思いますが、いろいろな方々がいろいろなことをお考えになられると思いますが、大半の国民の方々もやはり死刑というものについてはいまだそのまま賛同している方が多いのではないかと思っております。そういう意味では、現在の法体系ということについて、さらに死刑はだめよということは今の時点では申し上げにくいことではないかなと思っております。
 それから、死刑執行に当たってどのように考えているかというお話でございますが、これは個別にいろいろな課題があろうかというふうに思っております。個別の案件につきましては、少し差し控えさせていただきたいというふうに思っております。この前死刑があったじゃないかというお話でもございましたが、その案件につきましても、これは個別の課題というふうに理解したいと思っておりますので、その件につきましては、どうぞご容赦いただきたいと思っております。

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