2010年11月 9日 (火)

なぜバス運転手は、シートベルトを締めなくていいのか

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 コーヒーひとつを出すにも熱いハートを欠かさない鹿児島に滞在して、はや1週間。

 問題の強盗殺人裁判に関する取材も少しずつ進めてまいりました。

 

 先週金曜日には、史上初となる裁判員の皆さんによる現場検証も行われました。 私もクルマを借りて、当日の朝から事件現場となった一戸建て住宅の周りをウロウロしていたんですが、現場周辺には警備員や裁判所職員が10人以上張り付いていまして、反対側の歩道に突っ立っていた私をちょくちょくにらみつけてました。 たまにパトカーが通りかかったりね。

 無理もありません。 見るからにテレビや新聞の人間じゃないし、怪しいもん、オレ。

 彼らに声を掛けられたり、パトカーから職質受けたりするのも覚悟で、懐に名刺や免許証も持っていましたが、特に何のお咎めもありませんでした。 なーんだ。

 

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 怪しまれながらも、現場検証を終えた裁判員の皆さんを乗せている(ものとみられる)ワゴン車両を5時間待ちで撮影してみたり、ひとりで動き回って、現場検証の様子をいろいろと写真に残してきたので、とりあえず「これでヨシ」ということにします。

 

 ところで、この現場取材中に浮かんだ素朴な疑問。

 ワゴン車の運転手はシートベルトを着用しなければいけないのに、これより大きなバスの運転手で、シートベルトをしてない人がいますよね……? どうしてだ?

 福岡の道路はバスで溢れているんですが、学生時代、バスに乗って大学へ行っていたときに、ふと抱いた疑問を、15年ぶりに思い出しました。

 条文を調べてみました。


 

◆ 道路交通法 第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)
1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 [※以下略]

 
 

 ふーん、「政令で定めるやむを得ない理由があるとき」には、運転手も例外的にシートベルトをしなくてOKみたいです。

 それでは政令を見てみましょう。

 
 

◆ 道路交通法施行令 第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
1 法第71条の3第1項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
  一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
  二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
  三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
  四  法41条の2第1項 に規定する消防用車両(次項第4号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
  五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
  六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
  七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第7号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
  八  公職選挙法 (昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

 
 
 
 この規定、なかなか面白いですね。

 そうか、バックして進むときは公道でもシートベルトをしなくていいのか(3号)。 どうしてもシートベルトを締めたくない人には朗報ですね。

 男は黙って、ギアをRにして突き進め!! ……ま、そんなやつがいたら、シートベルトうんぬん以前の問題で、周囲のクルマは迷惑でたまらないですが。

 それか、シートベルトを締められないほどの、著しい肥満になるか(2号)。 太りすぎてハンドル回しづらくなったら、また別の危険性が生じそうです。

 また、選挙カーの運転手がシートベルトをしなくていいというのは、意外でした(8号)。

 そして、バス運転手のシートベルト問題に関係ありそうなのが…… 6号かなと思われます。

 「頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者」とありますので、その国家公安委員会規則とやらをチェックしてみましょうか。

 
 

◆座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則
(昭和60年8月5日国家公安委員会規則第12号)

 道路交通法施行令 (昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第6号 の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
1 民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号)第2条第6項 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項 に規定する特定信書便事業者が行う同条第3項 に規定する信書便物の取集め又は配達の業務
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務
3  貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法 (昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
4 米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務
5 清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業(飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る。)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業その他当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗その他これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務

 
 

 ずいぶんとディープなところまで辿り着いてしまいましたけど…… ここにバス事業(旅客運送事業)は載っていないですね。

 そういえば、バスの乗客は乗り降りするけども、バス運転手自身が頻繁に乗り降りするわけじゃないので、ここには該当しないのかなと思われます。

 じゃあ、やっぱり、バスの運転手もシートベルト着用義務があるのでは?

 

 と思ったら、このようなサイトを発見!

 ……なーんだ。 まさかバスの車両が古いか新しいかの違いだったとは。

 法律上の義務化が1987年で、私がバスで大学に通っていたのが1994~5年ですので、シートベルトが装備されていない旧式のバスも現役で結構残っていた時期だったのかもしれません。

 

 また、このサイトでは、2つの説を唱えてらっしゃいます。

 『運行中に不測の事故が発生したとき、乗客の安全を守るために、素早く行動ができるようにするため』というお客様優先の意識から、
 そして、『乗客がシートベルトをしていない以上、運転手だけが命を守るシートベルトをするわけにはいかない』という勇ましい覚悟……

 いやいや、もしそれがホントだったら面白いけど、ホントかよ?  だとしたらタクシー運転手にも同様のことがいえるのでは?

 ただ、この人、条文の読み方を間違えてますな。「やむを得ない理由」さえでっちあげれば、シートベルトをしなくていいわけじゃなくて、前述の通り、道交法は「政令で定めるやむを得ない理由」というふうな限定を付けているわけなので。

 そういえば、沖縄で高速バスに乗って、インターチェンジを通過したとき、座席のシートベルトを締めるようアナウンスがあったなぁ(後部座席ベルト義務づけの2008年6月道交法改正よりも前の話)と思い出しました。 でも、その運転手さんがシートベルトしてたかどうかは思い出せませんが。 

 

 さらに、このサイトによると、再来年からは、高速バス乗客のシートベルトも、普通のクルマのものと同じ3点式(斜めがけ)になると伝えています。 マジすか?

 近ごろバスに乗っていないので、今度乗る機会があったら、運転手さんの胸元にベルトが斜めがけされてるかどうか、さりげなく確認してみようと思います。

 もちろん、ベルト着用義務の有無にかかわらず、どうか安全運転で!


 

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 この鹿児島バスの運転手がシートベルトをしてたかどうかは……

 フロントガラスがテカって、よく判別できませんでした。無念。

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2007年4月11日 (水)

「かす汁」で飲酒運転?

 近ごろ、中学・高校時代の懐かしい友人たちから立て続けに連絡が来たりしてます。 こういうことがあると「本を出してよかったな」と素直に思います。

 
 
 「おぉ、ナガミネマサキ?」
 

 「新学期の自己紹介で、『たまに神田マサキに間違われます』などと口走り、思いっきりスベっとったナガミネか?」
 

 「広島に行った修学旅行のバスで、花の都 大東京~~♪などと、長渕の『とんぼ』をカラオケで熱唱しとった、空気の読めんナガミネか?」
 

 「応援団の飲み会で5分でつぶれて、校舎の屋上に放置されたナガミネか?」
 

 「学級委員のクセに忘れ物と遅刻の2冠を達成した、あのナガミネか? 懐かしいのぉ~!」

 

……などなど思っている、そこのあなた。 さぁ、レッツ・メール。

 ただし、「ニセ友達」が出現してきて、ややこしいことになるのを防ぐため、あなたが知っていて、私もたぶん知っているはずのマニアックな思い出、ローカル過ぎる懐かしのキーワード等を明記の上で、よろしくお願いします。

 

>>> かす汁で飲酒運転に 小学教諭に懲戒、処分後退職/神戸市教委
 かす汁を飲んで車を運転し、兵庫県警に道交法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙されたなどとして、神戸市教委は26日、同市立小学校の男性教諭(52)を停職6か月の懲戒処分とした。教諭は同日付で退職願を受理された。
 市教委によると、教諭は昨年9月15日午後11時ごろ、友人宅から乗用車で帰宅中、同市西区の路上で飲酒検問を受け、呼気1リットル中0・15ミリ・グラム以上のアルコール分が検出された。教諭は「かす汁を2杯飲んだだけで、酒は飲んでいない」としたが、同法違反容疑で検挙され、罰金20万円の略式命令を受けたという。
 市教委の調査に対し、教諭は当初、検挙されたことを否定していたが、5回目の調査で事実を認めたといい、市教委は「原因にかかわらず、飲酒運転で検挙され、事実を隠ぺいしていたことから処分した」としている。(読売新聞・大阪)2007/03/27

 

 日本酒をつくる過程でできた搾りかすを「酒かす」といいます。 搾りかすとはいえ、10%弱のアルコール分が含まれているそうです。

 その酒かすを、だし汁に溶いて野菜などを煮込めば、「かす汁」のできあがり。 冬はあったまりますね。

 
【 菊正宗 『酒蔵のかす汁』 】
http://www.kikumasamune.co.jp/kasujiru/kasujiru_top.html

 
 私、食い物に好き嫌いはほとんど無いんですが、かす漬けとか奈良漬けが苦手なんですよね。 アルコールにはそんなに強くないこともあって、酒かすのニオイに違和感といいますか、あんまり好ましくない感覚があるのです。

 本件の元教諭、「酒気帯び運転」と判断された原因が、食事としての「かす汁」を事前に飲んでいたことなのだとしたら、とてもお気の毒です。

 
 

◆ 道路交通法 第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

◆ 道路交通法 第117条の4 (罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 三  第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

◆ 道路交通法施行令 第44条の3(アルコールの程度)
 法第117条の4第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

 
 

 上記の通り、酒気帯び基準には「血液バージョン」と「呼気バージョン」の2種類ありまして、そのどちらか一方でも超えていたらアウトです。

 まぁ、人間の「酔い」に直接関連するのは、血中のアルコール濃度のほうらしいのですが、飲酒検問で警官がドライバー1人ひとりに対して、いちいち腕に針をプスプス刺して血液検査しとったらラチあきません。

 なので、ふつうは「はい、フーッて息吐いてぇ」で済ませますわな。
 

 たとえば寝ている間、あなたが恨みを買っている何者かにアルコールを静脈注射されたとします(よい子はマネしないで)。 朝起きて「なんかフラフラするなぁ……」と思いつつも、通勤でマイカーに乗っていたら、うっとうしいことに検問に引っかかってしまいました。

 その場合、客観的には基準値以上のアルコールが呼気から検出されたとしても、「自分は酒気帯び運転をするつもりはなかったんだ」と主張して、そのうえで、知らないうちにアルコールを注射されてしまった事実を証明できたなら、裁判所は無罪に言い渡さねばなりませんし、警官は彼を釈放しなければなりません。

 なぜなら、彼には酒気帯び運転という罪を犯す意思 「故意」がないからです。

 
 

◆ 刑法 第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 
 

 同様に、かす汁に入っていたアルコール分を摂取していたことで、酒気帯び基準を超えていると認定された場合、「酒気帯び運転の故意がない」と主張する余地はあると思います。

 しかし、老舗の酒かす屋さんによると、どうも話が違うみたいなのです。
 

 「いえ、そんな(酒かす汁で検問に引っかかる)ことは考えられないと思います。酒かす汁は、酒かすや、こんにゃくなどの材料を10分間煮立てて作ります。アルコールの沸点は70度で、水の沸点は100度。煮立てている間に、ほとんどのアルコール分は飛んでしまい、0.01%ぐらいしか残りません。よっぽどの特異体質でない限り、酔っぱらうことはないと思います」(J-CASTニュース)2007/03/27

 

 では、元教諭は、その「よっぽどの特異体質」だったのでしょうか?

 だったら仕方がないところですが、とたんに元教諭の弁解は怪しくなってきます。

 ホントは飲んどったんやないの……?

 とはいえ、当日、元教諭と食事をしていたという友人の教員も、神戸市側が聴取したところ「かす汁は食べさせたが、酒類は出していない」と言っているそうなのです。

 「口裏合わせでもしているんでは?」と勘ぐりたくもなりますが、そんな証拠も特にない以上、「かす汁で酒気帯び」という主張を受け入れるしかないようです。

 どうなんでしょうね。

 先ほどの菊正宗の「酒蔵のかす汁」については、「家庭で作る本格粕汁に近づけるため、香り・味の点からアルコールを若干含んだ仕上げとなっております」という説明書きがありますけど。
 

 本件が起こったのは、昨年9月でした。 福岡・海の中道での幼児3人死亡事故で、世論がにわかに「飲酒運転憎し」で盛り上がっていたさなかです。

 それを受け、神戸市が「職員による飲酒運転は、原則懲戒免職」という指針を打ち出したのは、昨年9月26日。 ただ、本件が起こったのは15日だったため、その指針の適用外です。

 彼は飲酒運転で摘発された事実を、徹底して隠していました。 翌10月に匿名での情報提供があったことにより、学校側に知れることになったのですが、校長から繰り返し問い詰められても、なかなか口を割らなかったそう。

 今年3月、5回目の調査の段階で「ようやく」です。

 結局は旧指針で最も重い「停職6ヶ月」の処分を受け、自主退職をしたという形になりました。

 この「徹底して隠していた」という点を、どう見るかですよね。 本当に友人宅でかす汁を飲んでいただけなら、後ろめたいことは何も無いはずでしょうに。

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2006年12月20日 (水)

瞳を閉じて、検問を思うよ

>>> 平井堅、歌で酔わせた
 シンガー・ソングライターの平井堅(34)が19日、名古屋市南区のレインボーホールでコンサート「Ken’s Bar2006 Winter」を行い、15曲を熱唱。7000人のファンを独特のベルベットボイスで魅了した。

 同コンサートは、平井がリラックスした環境で音楽を聴いてほしいと、観客に酒類を含む飲み物を提供する“Barスタイル”が特徴。そのため、会場の周辺には愛知県警の警察車両が待機し、車での来場者に対し全車の検問をアナウンスするなど、物々しい雰囲気が漂った。

 そんな空気を感じさせない場内のステージにはツリーやバーカウンターが飾られ、クリスマスムードたっぷりの中、ナットキング・コールの「クリスマス・ソング」でオープニング。「毎年年末にKen’s Barやってますけど、今年は物議を醸してますね~。飲酒運転が社会問題になってますので、車を運転される方はお酒ではなく、僕の歌に酔っていただきたいです」とまずはメッセージ。さらに「今日は歌い納めなので、スイートで、ホーリーで、ピースフルな夜にしたいですね…愛知県警にもこの思いが届くように歌います」と続け、「今日は検問が待ってるぞ~!! 手羽先ボーイズ&ガールズ~」と締めると、会場からは大爆笑が起こった。(中日スポーツ)2006/12/20

 平井堅は、昔、福岡のローカル番組「ドォーモ」に、「片方ずつのイアフォン」のプロモーションか何かで出演していて、唄うんぬんよりも、しゃべりの抜群の面白さが強烈な印象として残っています。

 「すごいな。 オレも、もっと面白くなりたい」と思ったものですよ。

 「芸人・平井堅」として憧れていたのが、今や、押しも押されもせぬ一流アーティストですからね。 彼の曲は、私の「鼻歌レパートリー」の中にも、いくつもランクインさせていただいております。 1枚ですがアルバムCDも持っておりますし。

 あれだけ唄がベラボウに上手いシンガーソングライターって、日本に他にいます? 他には松山千春ぐらいですか? 知らんけど。

 

 県警が事前に検問を発表したせいか、地元のタクシー運転手は「今回は駐車場が空いてるね」と話し、車より電車で来る人が多かったという。(ニッカンスポーツ)

 
 ファンの方も面倒くさかったんでしょうね。 検問に巻きこまれるのが。

 平井のアニキと同様、愛知県警のパフォーマンスもなかなかです。 飲酒運転撲滅に臨む姿勢を手っ取り早くアピールするために、目立つところを取り締まっとこうというわけです。

 うーむ、わかりやすいですね。 いくら、今シーズンの愛知県管内の交通事故犠牲者数が全国ワーストで、危機感がつのっていたとしても。

 アルコール入り飲料の振る舞われるイベントに、自動車検問をかける必要があるのなら、観客席でビールが売られているプロ野球の試合には、真っ先に駆け付けなければならないでしょう。

 
 私は福岡にいた頃、受験勉強で小腹がすいて、原付に乗ってコンビニで焼肉弁当を買った帰り道に、検問に止められたことがあります。うっとうしい。

 いくら理論上は、止まろうが止まるまいが自由な「任意処分」だっていっても、実際に警察官からの呼び止めを無視すれば、かえってややこしいことになるのは目に見えています。 つまり、事実上の強制ってわけです。

 自動車検問は一般に、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」なる、警察官による職務質問の対象者を探す前提として行うものだ、というのが判例の立場です。

 ただ、検問を拒んで通り過ぎた事実が、そのまま「異常な挙動」とされて、職務質問の要件を満たしていると理屈づけることもできるんですから。 なにもこちらから、警官が声をかけやすい環境をつくりだすこともないわけですし。

 それ以前に、今回のような「アルコールが振る舞われるイベント」終了後を狙いすました検問だと、呼気検査の拒否に罰則がつく、いわば「強制検問」という運用に切り替わっている疑いが濃厚です。

 このコンサート会場から出てくるクルマが、ことごとく「酒気帯び運転のおそれあり」と認定されるのであれば。

 

◆ 道路交通法 第67条(危険防止の措置)
1 警察官は、車両等の運転者が第64条(※無免許運転)、第65条第1項(※酒気帯び運転)、第66条(※過労運転)、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2  車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項(※酒気帯び運転)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
(※以下略)

 

◆ 道路交通法 第119条(※罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 八  第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

◆ 道路交通法 第119条の2(※罰則)
 第67条(危険防止の措置)第2項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、30万円以下の罰金に処する。

 

 

 「なんだか、妙に赤っぽいイルミネーションだな」と思ってたら、その赤い光に照らされた制服警官の、前かがみになって早口で1台1台に声かけしている姿が見えるわけでしょ。

 せっかくアニキが「唄で酔わせて」くれたのに、その余韻も醒めるってもんですよ。

 いや、警察の無機質な検問ごときでは醒めたりしないぐらい、インパクトの強い余韻をお客さんに持ち帰ってもらうのが、プロのエンターテイナーなのかもしれませんが。 それも大変だな。

 ひょっとしたら、コンサートの中での「県警にもこの思いが届くように……」という発言によって、飲酒検問を通ることすら自らのイベントの一部として取り込もうとする意図があったのかもしれません。 なるほど。 平井堅、ニクいです。

 にしても、「ハイ、コレに息吹き込んでねぇ」……という、あまりにも投げやりで事務的な検問の流れ作業。 そんな「路上のベルトコンベア」の上に、ムリヤリ引きこまれる自分。 癪にさわるので、逆に思いっきり吸い込んでやって、公務の執行を妨害したくなります。 したくなるだけですが。

 そうして、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール分が検出されたとき、つまり違法な運転が発覚した際に、はじめて免許証の提示義務が発生します。 シラフでまっとうに運転していたあなたが、警官に「免許証見せて」と命令されても、見せなきゃならない筋合いはありません。

 また、あくまで「提示」の義務があるだけで、「提出」、つまり手渡す必要はありません。 手に持って見せればオッケーです。

 「それでは、お仕事中のおまわりさんに申し訳ない」という、お上に優しいニッポン人のあなたは、両手を添えて「提出」し、「これからも、市民のために頑張ってください」と激励しながら、大人っぽくその場を後にするのも自由であります。

 人一倍、警官嫌いのあなたは、先方に求められる前から免許証を胸元に突き付けても、もちろん構いません。

 さらに「今夜は冷えるでしょう。これでも一杯やって暖まってくださいよ」と、ワンカップのお酒を警察官に差し入れするのも任意です。 それで、かえって酒気帯びの嫌疑がかけられたとしても、当方は一切関知いたしませんが。

 

 結局、「ケン’ズ バー」コンサートにクルマで来場した968台のうち、飲酒運転者はひとりもいなかったそうです。 さすがはアニキのファン。 心構えが違いますぜ。

 イベントで酒こそ飲んでいなくても、平井堅アニキの歌声に酔いしれ、あまりの心地いい余韻に浸るうち、帰り道の運転がおろそかになるお客さんだって、決して少なくなかったことでしょうね。

 ちょっとした接触事故すら起こしてしまうかもしれませんが、それはアニキご本人にとっては、むしろ歌手冥利に尽きるのかな。

 「平井酔い運転」は、法で取り締まれませんからね。

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2006年8月15日 (火)

路上“スケボー”で罰金刑

 
 梅雨あけて  ガキがうるさい  夏休み

                          (詠みびと知らず)

 

 ……そんな折りも折り、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

 

>>> 警官の警告を完全無視…道路でスケボーの会社員に赤切符
 道路中央で堂々とスケートボードをしたとして神奈川県警は9日までに、道交法違反(道路での禁止行為)容疑で横浜市戸塚区の会社員(36)に刑事処分の対象となる交通違反の赤切符を交付した。県警がスケボーで赤切符を切るのは初。警察庁も「全国でも珍しく、年に1度あるかないかでは」という。(サンケイスポーツ)2006/08/08

 ほぉ、年に1度あるんだ。 意外ですね。

 にしても、いい歳して、何やってるんスか。36歳。 たまの夏休みで、はしゃいでしまったのでしょうか。

 

 加賀町署調べだと、現場は同市中区山下町の片側2車線の市道。8日午後3時半ころ、走行車線の中央をスケボーで走行しているのを、反対車線で取り締まりをしていた署員3人が発見。現場は中華街も近く交通量が多いため、スケボーの後続車はブレーキをかけたり、進路変更したり。署員は「止まりなさい」と3度警告したが、会社員は無視してさらに約100メートル走行。署員が走って追いかけ取り押さえた。(同)

 

 警官も必死で追いかけ、ダミ声で叫びます。

 

 待てぇー!   ルパーーン!

 
 ……あ、 銭形のとっつあんは、あれは埼玉県警か。

 

◆ 道路交通法 第76条(禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

◆ 道路交通法 第119条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
  十二の四. 第76条(禁止行為)第3項(※中略)の規定に違反した者

 

 ポイントは太字部分です。 交通がひんぱんでなかったら、路上でスケボーに興じることも、キャッチボールをしたり、光GENJIのモノマネをしたりすることも、法律上許される……ってことなんでしょうね。 そうとしか読めませんから。

 なので、記事の中では、現場における交通量の多さについても、しっかりと言及されています。

 

 本件で適用されたであろう76条4項3号の隣には、こういう規定もありますね。 4項4号です。

 

◆ 道路交通法 第76条(禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

◆ 道路交通法 第120条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
  九. (※中略)第76条(禁止行為)第4項(※中略)の規定に違反した者

 

 物件を「投げ」「発射」というところがポイントです。

 道交法は、別に、道路上に物を捨てること自体を非難しているわけではないようですね。 おそらく、空き缶を道路上に「置いて」放置したら、罰則は功を奏しないことでしょう。

 この条文に基づいて摘発された事件といえば、以前にご紹介した「卵投会」の例もございましたし、近ごろでは、こんな違反行為もあったようです。

 
 

((過去の参考ニュース))
>>> 走行中の車から 空き缶を投げ捨てた男を書類送検
 和歌山県白浜町の国道42号線で、走行中の車から空き缶を投げ捨てたとして、白浜町に住む40歳の男性店員が、道路交通法の道路における禁止行為違反の容疑で書類送検されました。
 この空き缶が10メートル後ろを走っていた車のフロントガラスに当たったため、運転者の男性が、空き缶を拾い、投げ捨てた車のナンバーを控えて警察に通報していました。警察によると、ポイ捨てでの逮捕や書類送検は非常に珍しいということです。 (ABCウェブニュース)2006/06/01

 
 

 快挙ですが、もし、空き缶が後続車に当たらなかったら、その後続ドライバーの方は、わざわざ警察に通報したり、物的証拠(空き缶)を保全したりしていたでしょうか。 そんな面倒なことに時間やエネルギーを費やさず、犯行がスイスイと見て見ぬフリされていた可能性が高かったように思うのです。 急いでたりしたら、なおさらですし。

 東京に来て、特に気になるんですが、商店街なんかの路上に空き缶が転がっていたりしても、みんな見て見ぬフリを決め込んでますよね。 近くにコンビニのゴミ箱があるのに、平気で蹴っ飛ばしたり、チャリンコで踏み潰したりしてます。 びっくりです。

 某商店街の、ほぼ同じところで2回見ましたよ。 てっきりデジャヴかと思ったら、まぎれもない現実でした。

 で、いい子ちゃんぶるわけじゃないですが、後々になって思い出すと、ムカムカして自分が気持ち悪かろうということで、私が拾って捨てると。
 

 日本人って、公共の場が乱されることを是とする国民性の持ち主なんですか?

 シンガポールみたいに、街中のポイ捨てを徹底して刑事摘発してもらわなきゃ、キレイにできない……とは思えないんですが。

 まぁ、そう言う私の部屋は現在、かなり とっ散らかってますけどね。 片付けるヒマが無い、などと言い訳している場合ではありませんし。

 では、さきほどの続きを。

 

 警察庁は今春、自転車の交通違反を積極的に取り締まる「交通安全対策推進プログラム」を通達。全国で自転車の2人乗りなどにも赤切符が切られるようになっている。同署は「通達に関係なく、交通量の多い道路中央を走るとは危険行為。さらに警告を無視して悪質」とバッサリ。(サンケイスポーツ)2006/08/08

 前回のエントリである「チャリンコ徹底取り締まり」とも関連して、この「交通安全対策推進プログラム」なる通達に注目です。

 

 昨年の交通事故による犠牲者の人数(※事故から24時間以内に死亡した例に限る。)は、6,871人ということです。 ちょっと前までは1万人を軽く超えていたことを考えれば、交通取り締まりにあたる皆さんの並々ならぬ努力が垣間見えます。

 そして、平成22年(2010年)に犠牲者数を「5,500人以下」とし、平成25年(2013年)までに「5,000人以下」とする、高い目標を掲げ、数々の施策を打ち出しているようですね。
 

 一方で、わが国では、歩行中や自転車乗車中での犠牲者が、諸外国と比較して著しく高いことも指摘されています。 交通事故の全死者数の中でも、じつに45%の割合を占めているそうです。

 加えて、自転車の関係する交通事故が、10年前と比較して1.34倍、特に自転車 対 歩行者の事故は4.58倍の増加傾向を見せているということで、これらの統計結果は、目標達成のためには決して無視できないでしょう。

 そこで、警察庁は、自転車での「酒酔い運転・信号無視・一時不停止・無灯火等」の、悪質で危険な違反を積極的に摘発する、と宣言しています。 心当たりのある方は十分にお気を付けください。

 私も、短い横断歩道なら、信号が赤でもつい渡ってしまうことがありますね。 おまわりさんたちに、先に謝っておきます。 ごめんなさい。

 さらに、「自転車用ヘルメット」の普及啓発に力を入れるよう、全国に通達した模様でして、これは気になります。 ……まさか、ヘルメット着用を義務化する布石だったりしないでしょうね。

 

 男性は「違法とは知っていたが、歩くのが面倒だった」と話しているという。 (産経新聞)2006/08/08

 

 歩くのが面倒だからスケボー?

 ……見習ってくださいよ。 徒歩暴走族を。

 

>>> 世田谷一家殺害事件  犯人はスケボー愛好家か
 東京都世田谷区で平成12年12月、宮沢みきおさん=当時(44)=一家4人が殺害された事件で、捜査線上にスケートボード愛好家による犯行説が急浮上している。成城署捜査本部で犯人が現場に残した遺留品に付着していた4、5種類の化学物質に関する鑑定を進めた結果、いずれもスケートボード関連製品の成分と一致していた。
 捜査本部では、宮沢さん宅近くの公園でスケボーをしていた愛好家らに事情を聴くなど捜査を進めている。 (夕刊フジ)2006/08/02

 
 ま、まさか…… 本件の会社員は……!

 犯人は横浜に潜伏していた、ということのかぁ!?

 知らなかった。 警察の捜査が、ここまで進んでいたとは。

 べ、別件で逮捕し、その後の取り調べで、ついに真相が明るみに……!!

 

 ……って、んなワケないわな。

  
◇◆◇◆◇
 

 この司法脱線ブログを、あの一流夕刊紙「日刊ゲンダイ」が採りあげてくださることになった模様です。 ありがとうございます。

 私のほうからは何もできません。 ゲンダイさんのサイトにリンク差し上げることぐらいしか。

 

ゲンダイネット

 岡本太郎「明日の神話」の鬼気迫る描写(2006/08/09)

 

 昨年の総選挙シーズンには、朝日新聞が「国民審査のオカズ」を紹介してくださったことはありましたけど、このブログに正面から目を付けてくださったのは初めてです。

 そうだ。 反骨精神いっぱいのゲンダイさんのことですから、普通のご紹介じゃ済まないことをも覚悟しておく必要がありますかね。 よっしゃ、何でもコイやっ!

 8月18日発売号(8月19日付)の「読むサイト」コーナーをお楽しみに。

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2006年8月10日 (木)

迷惑駐輪だけじゃない! … 容赦なきチャリンコ取り締まりが始まった

 先週の土曜日、板橋の花火大会がありましたけどねぇ。 人ごみが苦手で、一緒に行く相手も特におらぬ私は、仕事先からサッサと家路についておりました。

 ドン  ドドン

 遠くで花火の炸裂する音を聞きながら。 身体全体で感じながら。

 
 すると前方に、なにやらペチャクチャ話しこみ、2人乗りでノロノロと自転車を走らせている、若い男女のつがいを発見。

 男は、会話に夢中なのか、単に脚力が無いのか、自転車を左右にふらつかせながらペダルを漕いでいます。 そして、後部座席の女は、可愛らしい浴衣姿。 「ちょっと花火見えるね。ここからでも」とかなんとか言っておるようです。

 

 くっそー!!  キサマら、ジャマじゃあぁぁあぁ!!

 チンタラ走っとんな! 危なかろうが、タコ!
 

 ちっくしょーー!   うらやましい。  楽しそう。

 

>>> 自転車2人乗り許さない 警告無視の高校生を書類送致へ
 仙台南署は8日、道交法違反の疑いで、自転車を2人乗りした宮城県仙台市太白区の高校1年の女子生徒(15)を任意で事情聴取した。署員の警告を聞き入れないで乗り続けたのは悪質と判断、同容疑で仙台家裁に異例の書類送致する。
 調べでは、同日午後3時50分ごろ、太白区中田町の市道で、同級生の柴田町の女子生徒(16)と自転車を2人乗りした疑い。
 パトカーでパトロール中の署員が、対向してきた2人乗りの自転車を見つけた。マイクで2度警告したが、無視したため、Uターンして自転車を止め、近くの交番で事情を聴いた。2人は「まさか追いかけてくるとは思わなかった」と話したという。
 南署は「県内で自転車の事故が増えている。マナー違反の自転車は、今後も厳しく取り締まる」と話している。(河北新報) - 8月9日

 

 私が自転車の2人乗りを許せなかったのは、単なるジェラシー。 愛に飢えていることが原因ですが、客観的に見ても、2人乗りは、れっきとした法律違反ですよね。

 そのへんは、明確にしておく必要があります。 人気バンド「ゆず」のデビュー曲「夏色」に、キミをチャリンコの後ろに乗っけて、坂道を下りて、どうのこうの、という歌詞がありますが、それは爽やかな違法行為です。

 曲調の爽やかさで、煙に巻いているだけで、拠って立つ世界観としては「盗んだバイク」の尾崎ユタカと同系列といえるでしょう。 ファンの皆さん、ごめんなさい。 でも本当のことなんです。

 どうしても、自転車の後ろに愛しの彼女を乗せたきゃ、私有地でやってください。
 

 ……と、こんなことを私が書けば、単なるやっかみにしか見えませんよね。 ま、実際、やっかみなんですけど。
 

 クルマの免許を取るときには、教習所で叩きこまれますが、自転車だって「車両(軽車両)」に該当します。 なので、公道を走れば道路交通法の適用を受けます。

 おそらく、2人乗りで自転車を漕いで「青春」していた女子高生には、警察官から「赤キップ」が切られたのでしょう。
 

 じつを申しますと、チャリンコでの交通違反のほうが、クルマでの交通違反よりも扱いが厳しくならざるをえません。

 というのは、自転車には運転免許制度が無いからです。

 警察官に交通違反行為を目撃されて、口頭での注意で済めばいいですが、キップを切られてしまう場合が問題です。

 自転車での交通違反に「青キップ(反則金=行政罰)はありません。 自転車に免許が無い以上、違反点数の引きようがないですし。

 自転車の2人乗りには「黄色キップ(警告)か、いきなり裁判所のお世話になる「赤キップ(罰金)が切られることになります。 この扱いは、制度上しかたのないことなのかもしれません。

 

◆ 道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

◆ 道路交通法 第121条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
  7.第57条(乗車又は積載の制限等)第2項(※中略)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者

 
 

 ……ということなんですが、自転車に、どんな状態なら何人乗って構わないのか、各都道府県の公安委員会によって、規定のしかたがビミョーに違うようなんです。 なので、個別に見ていく必要があります。

 
 

◆ 宮城県 道路交通規則 第11条
2 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員(※中略)は、次の各号の定めるところによる。

 (1) 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車(以下「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を(※中略)乗車させてはならない。ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  ア 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
  イ 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等を使用して確実に背負っている場合
  ウ 道路法第48条の7に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
  エ 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業に関し、当該事業に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合

 
 

 サドルに乗って漕いでいた彼女は、15歳だということでしたね。

 もし16歳以上だったなら、同規則11条2項1号に基づき、「後ろに乗ってるのは、あたしの娘です! 今年で5歳です!」と言い張って、後ろの女子高生が指をくわえながら「おかあちゃーん、おなかすいたー」と泣きわめく作戦を遂行して、なんとか切り抜けられる……わけねーやろ。

 

 大阪府では、昨年、自転車の交通違反者に7万2604枚の黄色キップを交付し、18枚の赤キップ(うち1人を逮捕)を切り、さらに書類送検に必要な用紙の書式を、より簡単なものに変えるなど、徹底したチャリンコ取り締まりをしたところ、自転車が絡む死亡事故が、年間62人から49人に減少したのだそうです。

 こうして一定の結果が出されている以上は、自転車の交通違反に対する取り締まりを徹底する動きは、ますます加速していくのでしょうか。

 

 自転車を利用する私たちが、勘違いしやすいのが、「自転車は歩道を走行しちゃダメ」ということでしょうかね。 違反すると、通行区分違反ということで、最高なんと懲役3ヶ月です。

 

◆ 道路交通法 第17条(通行区分)
1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

◆ 道路交通法 第119条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 2の2.第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項(※中略)の規定の違反となるような行為をした者

 

◆ 道路交通法 第17条の2(軽車両の路側帯通行)
1 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

◆ 道路交通法 第121条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
 5.第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項(※中略)の規定の違反となるような行為をした者

 

 というわけですから、自転車で車道を走行していて、後ろからクラクションを鳴らされたとしても、「オマエのほうが間違っとんだよ」と、毅然とした態度をとって構わないことになっています。

 たしかに、すれ違いざまに自転車と接触して転んだお年寄りが、亡くなられた不幸な事故も過去にはあったり、自転車がスピードを上げて、歩行者の脇を突っ切るなどすれば、たしかに危ないのです。 「自転車は歩道を通るべからず」と定める、この条文の言わんとしているところは理解できます。

 とはいっても、クルマの交通量が尋常でなかったりで、自転車に車道や路側帯をチンタラ走られるほうが、どう考えたって危険きわまりないだろう、と思われる一帯は、たくさんありますけどねぇ。 地方都市でも駅前などは、数メートルの幅が確保されて、車道より1段上げられキレイに舗装された歩道が整備されています。

 昔のように、ガードレールで仕切られているだけの、人がすれ違うのもギリギリという歩道ばかりが一般的ではないんです。 17条の、こういう規定のしかたは、もはや実情に合わなくなってきているように思うのですが。

 なんとかしてくださいよ、国会さん。

 

 また、自転車に乗りながら、イアホンやヘッドホンを装着して音楽やラジオ等を聴いている人を見かけることがあります。おそらく「クルマを運転しながらカーステレオを聴いていいんだから、自転車を漕ぎつつ iPodを聴いても構わんだろう」という判断に立脚しているのでしょう。

 しかし、気をつけないと、道路交通法に基づいて各都道府県が定めた細則を根拠に、取り締まりを受けてしまうこともありえます。

 

◆ 道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)
 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
  6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

◆ 東京都 道路交通規則 第8条
 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
 3 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

 

 調べてみると、全国18都道県で、このような禁止規定があるようです。 でも、大阪府には見当たらないと。 本気で自転車事故を減らしたければ、大阪府も規則を改正して、同じような決まりを導入してもいいと思いますけどね。

 じつは私も、自転車を漕ぎながらラジオを聴いたりします。 そのこと自体は別に悪いことでもないんです。 条文をよく読んでいただければおわかりの通り、周りの音や警察官からの警告が聞こえないほどボリュームを一杯に上げて聴くことが、最高5万円の罰金が科される違法行為となります。

 ただ、大音量で聴いているかどうかは、傍目にはわかりませんよね。 なので、両耳に付けるタイプのイアホンを使用して自転車に乗っているときは、警察官の職務質問を受けたとしても文句は言えません。 なお、耳全体をふさぐような形状の、マジなヘッドホンだと、ほぼ間違いなくアウトでしょうね。

 安全のためにも、せめて耳は片側空けておきましょうね。

 

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2006年5月 1日 (月)

チョー急カーブ

<雑記帳>「超急カーブ」若者言葉の路面表示
 ◇「超急カーブ」。東京都桧原(ひのはら)村の桧原街道に今月、若者言葉を使った全国初の路面表示がお目見えした。表示は村役場近くの交差点から坂道を上った急な右カーブにある。
 ◇先月半ば、高1の少年がバイクで走行中、このカーブで転倒、対向の乗用車にはねられ命を落とした。事故を機に警視庁五日市署が若者に訴える方法として、道路を管理する都に提案した。
 ◇前代未聞の試みに都は難色を示したが「若い命を散らす事故を二度と起こさないでほしい」という同署の熱意に動かされた。思いは現代っ子にも届くか。 (毎日新聞) - 4月27日20時4分

 交通安全を呼びかける看板には、ユニークなものもありますよね。 「よそ見するな! この村に、美人はいねぇ」とか。

 まぁ、面白いことは面白いですけど、それを見ても、オヤジドライバーしかニヤリとしないでしょうし、男女同権原理主義の皆様からは叱られそうです。

 「若者向け」という未開拓の領域に踏みこむ今回の試み。 たしかにインパクトは十分で、一定の効果はあがるものと期待されます。

 が、「超」っていう接頭語って、若者言葉ですかね。

 なにも地元警察の勇気ある挑戦に水を差すつもりはないんですが、「夢のチョー特急」って、別に若者の間でのみ特有の表現ではないでしょうし。 戦中生まれでらっしゃる野口先生の「『超』~~法」シリーズや、養老先生による「超バカの壁」という本も超売れています。

 次回はひとつ、「鬼急カーブ」としてみては、いかがでしょうか。

 あるいは、「チョーヤベぇ急カーブ」というのもございます。 「チョー緊張するぅ、そんな急カーブ」。 長いな。
 

【画像つき↓】
「超」急カーブ、路面表示に・若者の事故防止に期待(日本経済新聞)2006/04/17
 

 日本で(いや、世界で?)初めて、公道の上にデカデカと描かれた「超」の文字。 前例が無いにもかかわらず、実に綺麗にデザインされていますね。 これは「路面標示施工技能士」と呼ばれる国家資格者により達成された、プロの仕事です。

 この写真は、「超」の文字を強調するために、問題の路面標示を逆から撮っているわけですか。 そのために、肝心の「超急カーブ」とされた道路の箇所そのものが写真に収まっていません。 どれほどの超急カーブなのやら把握できないのが残念です。 写真を1枚しか掲載できないということで、どちらを採るか、日経さんも悩んだのでしょうが。

 うーん、東京だし、いっそのこと思いきって、現地へ行って確かめてみようかいな…… などと思って地図で調べましたら、桧原村…… 電車が通っておりませんでした。
 

◆ 道路交通法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

◆ 道路交通法 第4条(公安委員会の交通規制)
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

◆ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第8条
 道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
 
◆ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第9条(種類等)
 道路標示の種類、設置場所等は、別表第5のとおりとする。

別表第5(国土交通省 道路局サイト)

 
◆ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第10条(様式)
 道路標示の様式は、別表第6のとおりとする。

別表第6(国土交通省 道路局サイト)
 

 あれー? 「急カーブ」という公道の道路標示について、法的な根拠を探していたんですけど、見つからないんですよねぇ。

 おっかしいなぁ…… と不思議に思っていましたら、特に交通事故が多発する一帯で、標示・標識を補完する効果や、事故防止の注意喚起に役立つ表示には、「法定外表示」として多様な表現が認められているんだそうです。

 公道の法定外表示として代表的なのは、停止線の手前にある、おなじみ「止まれ」の3文字。 命令口調のニクいヤツです。
 
 なんだ、じゃあ「鬼急カーブ」と書いても違法ではないんですね。 違法ではないけど、公安委員会が首を縦に振るかどうか。 この先は、熱意や交渉力が物をいう領域のようです。
 

 うーむ、「法定外表示の法的根拠」など、あるはずのないものを探し求めて、1時間以上をムダに使ってしまいました。

 ま、オレの人生、そういう人生。
 

 

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2006年4月 7日 (金)

交通安全 ふしぎ発見!

>>> 交通安全、確ニンジャ! - 滋賀・甲賀
 6日から、春の全国交通安全運動が始まり、滋賀県では、地元の人たちが ユニークな忍者姿で交通安全を呼びかけました。
 甲賀市のスーパーでは、甲賀忍者に扮した地元の園児や老人会のメンバーらが「確忍じゃ!」を合言葉に、買い物に来たドライバーらに交通安全を呼びかけました。
 滋賀県では去年、交通事故で118人が死亡し、うち4割が高齢者でした。また、乗車中に死亡した人の7割近くがシートベルトを締めていませんでした。 啓発活動では、身を守るための反射材入りリストバンドや健康食品の入った、巻物を手渡して、シートベルトの着用や安全運転を呼びかけていきました。 (関西テレビ)2006/04/06

 「メザシ」「ナシ」に続いてのモチーフは、忍者でござるか。 もはやシリーズ化の様相を呈してきてますので、ついつい新たにカテゴリを作成してしまいました。

 こうして、カテゴリが無計画に増えていく一方のブログですが、よろしくお願いします。

 全国的には、交通死亡事故が減少傾向にあるという昨今ですが、サイトを調べてみますと、滋賀県は平成16年の死亡者数が104人だったようなのです。 それが昨年、上記記事にあるような数字になっているわけでして、県の危機感も相当なものでしょう。

 わずか1年で、高齢者の犠牲者も35人から47人へ、12人増となっています。 この増加幅が、そのまま死亡者数全体の増加につながっている印象ですね。 カギは、高齢者を交通の危険から守ることにあるようです。

 甲賀市で『忍者』というテーマを採用するのは必然性もあって、わかりやすくていいですよ。 「シートベルトを確認じゃ!」「横断歩道を確認じゃ!」「オービスやNシステムも確認じゃ!」……うん、わかりやすい。

 伊賀は、このまま黙っていていいのでしょうか。

 

 『割りばし』『村岡兼造』…… 年度末に相次いで出された、東京地裁での無罪判決ですが、どちらも検察側が控訴しましたね。 まだまだ予断を許さない状況です。

 個人的にも、できる限りで追いかけていきたいと思います。

 

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 「LISTENせよ ASKするな」

 「聞き出そうとするな」 「言い訳するな」

 好きな女の子との初デートで、ペラペラペラペラしゃべる男がいますねぇ。 私のことですけど。 ありゃ要するに、突然訪れる「沈黙」が怖くてたまらないんです。

 でも、デートなんかまったくご無沙汰の、この歳になって、少しずつわかってきたこと。 本当は、黙っていることもコミュニケーションなんですよね。 しゃべることがなきゃ、しゃべらなくたって構わないじゃないか。

 人間関係は、相互理解から始まる。 相互理解は「聞く」ことから広がる。 臨床心理士が教える、真のコミュニケーション・スキル。

プロカウンセラーの聞く技術
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stars「相づち以外はしゃべらないこと」
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2006年3月20日 (月)

車載カメラ「ウィットネス」の意外?な使い方

((参考過去ログ))
 普及するか? ドライブレコーダー (2005/07/26)

 今日のフジ系「FNNスーパーニュース」で、交差点の信号機に設置されたカメラや、某タクシー会社の全車に配備された車載カメラ「ウィットネス」が記録した交通事故の映像が、次々に公開されていました。 いやー、生々しいですね。そして怖い。

 雪道やアイスバーンでのスリップ事故や、直進車と右折車の接触事故の模様も。 なんでも、右折車が「曲がれそうだな」と錯覚しがちな、対抗車線の直進車同士の間隔は「3秒間」なのだそうです。
 2秒なら、たいてい「無理、曲がれない」と思うし、4秒以上空いてくれれば、右折は総じてうまく行く。 しかし、3秒空いた隙に「行ってしまえ」と発進させれば、しこたまぶつかってしまう可能性が格段に上がる、というのです。その統計データが、『魔の3秒間』というフレーズとともに紹介されていました。

 ドライバーの方々、くれぐれも気をつけてくださいね。 金無しペーパードライバーの私も、こんなリスクを犯してまで将来的にマイカーが欲しいかなぁと、ちょっとためらいそうになりますけど。

 今 私は、被告人が事実関係を一部争っている交通事故の裁判を、継続して傍聴中です。 現在、こういう交通事故関連の裁判では、被告人の主張と、他の証拠・証言とを突き合わせて、「どこかに食い違い、矛盾点がないか?」を探していくのが主です。 検察官に加えて裁判官も「あなたの言うことはおかしいよねぇ」「さっきと言ってること違いますよねぇ」と、被告人に逐一確認する作業に終始するような印象です。

 まさに手さぐり状態。 そういった追及の様子を傍聴席から見ていた私には、「♪見えないものを見ようとして~~」というBGMが聞こえたような気がしましたが、空耳でした。

 そんなところに、車載カメラが記録した動画が、証拠として法廷に持ち込まれるようになったなら、裁判は劇的に、というより革命的に変わるんでしょうね。

 ただ、こういう映像モノや機械モノの記録は、なまじっか人間に与えるインパクトが強烈なだけに、全面的に信用するような姿勢もまた慎みたいものです。 先日、オービスの速度記録は信用できないとして、あるスピード違反事件で公訴棄却判決(※「こんなの起訴しちゃダメやんか!」と、検察官が怒られちゃった判決)が出ていましたしね。

 今日の「スーパーニュース」の特集で、私の中で最も深く印象に残ったのは、交差点でのクルマと自転車がぶつかって、自転車に乗った人が転倒している様子の映像です。 この場合は、カメラを載せた自車が事故を起こしたのでも巻き込まれたのでもなく、ただ信号待ちをしていたにすぎません。 そんなときに目の前で起こった事故を、第三者の立場から収録しているわけですね。 まさに文字どおりの「ウィットネス(目撃者)」。

 前回もご説明しましたが、この車載カメラは、運転中のフロントガラス越しに見える光景をすべて保存しつづけるものではありません。 事故や急ブレーキ・急ハンドルなどの衝撃を受けたときに限って、『衝撃前12秒間と衝撃後6秒間』の計18秒間の映像だけをCFカードに保存する、というシステムになっています。
 つまり、カメラ自体は運転中ずっとスイッチが入っていて、映像も記録しつづけている状態なのですが、事故も起こらず平穏無事に過ぎていれば、いったん記録された映像は12秒後に、片っぱしから消されていくわけです。 映像の記録と消去が、同時並行的に行われているんでしょう。

 この「録画制限」が付けられている理由としては、おそらく、映像の記憶容量が限られているという物理的な要因と、「街中にカメラが増えつづける監視社会」を警戒し、「個人の肖像権を保護すべし」と強調する人々に配慮する社会的な要因との2種類があると思われます。
 車載カメラの映像そのものも、決して解像度の高いものではなく、ちょっと性能が良くなった携帯テレビ電話ぐらいのガタガタ感があります。なので、運転者や歩行者の顔や表情は認識できないけれども、どんなクルマがどのタイミングでどう動いているかは判別できる、そんなちょうどいい感じになっていますしね。

 ま、それはともかく、前方で接触事故が起こり、その模様を客観的に記録したいと思ったなら、そのカメラを手ではじいて衝撃を与えてやればいいらしいんです。 そうすれば、かりそめに記憶していた過去の直近12秒間の映像も含めて、カメラはメモリーカードへ格納してくれるというわけですか。 なるほどなぁ。

 でも、こんな便利なものも、思いがけない方法で誰かが悪用することになるんでしょうか。 以前にも書きましたけれども、良いように使えるものは、悪くも使えてしまうのが世の常ですから。

 

>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<


 私、最近ちょくちょく、東京地裁の法廷で大噴火さんをお見かけします。 スカートをはいたヒゲ面の男性なので、まずご本人に間違いなかろうと思うのですが、ちょっと声はかけられませんねぇ。 こないだの簡易裁判所における「賭博罪」被告事件に至っては、大噴火さんと二人きりの傍聴席。 ……じつは、好みが似ているのか!?

 著者の奇抜なビジュアルに反して(?)、文章がかなり上手いのに、まずビックリ。大川興業の総裁から「オウム裁判を見たい」と命じられ、傍聴券を取りに並んだのが、事の始まりなのだそう。

 全員がマスクを付けるよう命じられる裁判、長野「日本司法博物館」のリポート、山梨の甲府地裁他 地方都市での傍聴体験、ヨルダン軍事法廷の傍聴経験者へのインタビューなどなど、その内容はとことんマニアックかつディープ。 宗教めぐりも趣味ということもあって、「法の華」裁判に関する章は、特に読ませます。

 一方で、一般人としての素朴な視点で貫かれているので、法律業界の人には出せない親しみやすさも漂っていますね。

裁判大噴火 ─ 若手芸人 渾身の裁判傍聴記 
裁判大噴火 阿曽山大噴火

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starsとてもお笑いとは思えない!イイ!
starsこれで、わたしも地裁ウォッチャー
stars大噴火≠天災=天才。

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2005年10月23日 (日)

メザシの次はナシ

【交通安全:事故“ナシ”で呼びかけ--愛知中央ライオンズクラブ /愛知】

 日進市などをエリアとする愛知中央ライオンズクラブ(神戸忠夫会長)は20日、交通事故撲滅を願い、ドライバーに果物のナシを配る「事故ナシキャンペーン」を展開した。80年代からの恒例行事で、クラブ会員や愛知署員、市職員など約60人が参加して街頭での交通安全活動に取り組んだ。

 日進市本郷町の県道交差点で「“モシモシ”は車に乗る前、降りた後」などと書かれたサイン板を掲げ、愛知署員が止めた車に「わき見ナシ 違反ナシ 事故ナシ あなたはナシ丸かじり!」と書かれた袋に入った“事故ナシ”をドライバーに次々と手渡した。

 配布されたナシは400個で、神戸会長は「“事故ナシ”を心に交通安全に心掛けてほしい」と活動の意義を話していた。 (毎日新聞)2005/10/21

【参考過去ログ】
交通事故ゼロをメザシて(2005/09/21)

 ここでもまた、元気なオヤジたちによる言葉遊び(もといダジャレ)が。 そんな彼らをつかまえて、「わき見ナシ、違反ナシ。でも、ウケもナシ」などと、イジワルを言ってあげてはなりません。交通事故撲滅を願う、素朴な気持ちの表れなのですから。あちこちで傍若無人に振る舞うオバチャンたちの群れに比べれば、可愛らしいじゃありませんか。

 ナシ400個を仕入れて、袋にダジャレを印刷する代金も含めるとすれば、ご予算は5,6万円前後といったところでしょうか。まぁ、ただひたすらビラを何千枚も配りつづけるよりは、インパクトはありますからね。 ……誰ですか?「インパクトしかないけど」などと言っている人は。こういう宣伝、人々に忘れ去られたら負けじゃないですか。

 そこは、さすが「事故ナシ」。20年にもわたって生き残った伝統行事というところが素晴らしいです。「恥ずかしいから、やめよう」と、誰も言い出さないところも素晴らし……いやいや。
 20年の間には、「あんなダジャレは、洋ナシだ」と、居酒屋で陰口を叩かれたこともあったのかもしれませんが、なんだかんだで、時を超えて中年男性を虜にしてきたタフなキャンペーンなんですな。

 愛知県警の警官が走行中のクルマを停めて、すかさずクラブ会員がドライバーたちに「ニヤリ」を提供する。ダジャレを愛するオヤジ達の鮮やかな連係プレー。 こういう検問なら、たまにはいいもんです。たまにはね。

 警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問ナシの丸かじりを勧奨するなどをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。(以上、1980/09/22最高裁決定を、勝手に改変)

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2005年9月21日 (水)

交通事故ゼロをメザシて

 明日から始まる「秋の全国交通安全運動」を前にきょう、上天草市では事故ゼロをメザシてドライバーに「メザシ」が配られました。

 上天草市大矢野町の大矢野物産館「さんぱーる」で開かれた出発式には、交通安全活動推進委員らおよそ150人が参加しました。まず、池部正剛上天草警察署長が「交通ルールを守り事故防止の徹底を図りましょう」と挨拶したあと、市内の5つの保育園児全員が交通安全の宣言を行ないました。

 このあと、およそ50人の園児達が国道266号線に出て「交通ルールを守りましょう」と呼びかけながら「事故ゼロをメザシて」メザシやチラシを配り、交通安全を呼びかけていました。秋の全国交通安全運動は「高齢者あなたのマナーで防ぐ事故」を統一スローガンに明日から今月いっぱい行われます。(RKK熊本放送)2005/09/20

 「メザシやチラシを配り」と、両者を同列に並べてみせた斬新な内容に惹かれました。私、街頭でチラシやポケットティッシュを配ったことはございますが、さすがに「メザシ配り」に従事したことはございませんね。

 交通事故ゼロを目指す、という崇高な理念は、もちろん私も支持いたしますが、「事故ゼロをメザシて」などという、中年男性特有の言語発想を、いたいけな子どもたちに託すのはいかがなものでしょうか。少しズルい感じもしますよね。欽ちゃんの仮装大賞で、いまだにキッズが仮装に駆り出される割合が高いままなのも、無理はありません。
 そして、保育園児から道ばたでメザシを手渡されてしまったドライバーの立場は。その非日常的な出来事から受けるインパクトが強すぎて、「メザシ」が「目指し」と懸かっていることは理解できても、「あれ? 何を目指すんだったっけ?」と、その肝心な目的語が頭から抜けてしまうんじゃなかろうか……、というのは余計な心配でしょうか。

 それにしても、メザシって、どうやって配るんでしょうかね。一匹ずつ真空パックか何かにしてあるんでしょうか。直に手渡されたら、ダッシュボードの上に置いておくわけにもいきませんし、もう運転しながらカジりつくしかないですね。

 今年、熊本県内の交通事故が減り、県民の交通安全に対する意識が高まるとしたら、それはこの秋、天草の公道が、少しメザシ臭くなっているからかもしれません。

 なんか、まうごつ恥ずかしかなぁ。熊本。

◆警察庁組織令 第30条(交通企画課)
 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
  五 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 
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