2009年7月23日 (木)

ついに完成! 最高裁の国民審査 判断資料サイト

 おととい、衆議院が解散!

 ということは、40日以内に国民審査!

 そうした永田町の動きを受けまして……

 原稿をギリギリまで遅らせて(すみません!)、次回著作の原稿も2週間以上ほったらかしにして(間に合うか?)、

 ようやく、皆さんの目に触れても恥ずかしくない状態にこぎつけました。 昼間なのに、とにかく眠い!

 

 Photo
 忘れられた一票2009

 
 

 今回の目玉は、「×ガイド」と名付けた新コーナーです。

 作成者である私が、「みんな! この裁判官に×を付けろぉぉぉ!」と扇動・誘導するのではなく、

 「あなたの考えや価値観からすれば、この裁判官に×を付けてはどうですか?」と、オススメするかたちで、各裁判官の判断を紹介しています。

 私は、国民審査で裁判官を強制的に辞めさせたくて、こういったサイトを作っているのではありません。

 ただ、国民審査をキッチリ機能させたいだけなのです。

 

 現在、午後3時50分ですが、完徹明けにつき、これから寝させてもらいます。

 おやすみなさい。

 

  午後8時30分

 起きました。 おはようございます。 今度はハラが減りました…。 

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2009年7月13日 (月)

「忘れられた一票」新たなインタビュー記事

 きのうの都議選で追いつめられた麻生さんが、ついに決めちゃいました。

 衆院総選挙の日程は8月30日。

 ということは、最高裁の国民審査の日程も、8月30日に決まったという意味です。


 そんな今日を記念して……

 こないだ最新作がリリースされて話題の、ドラゴンクエストシリーズで、

 当初から、あの有名なゲームBGMを手がけてこられた、作曲家のすぎやまこういち氏に、「一票の格差」についてお話をうかがってきました。

 

 その模様を、サイト上にアップしています。 よろしくお願いいたします。

 

 最高裁国民審査・特設サイト
 忘れられた一票2009

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2009年6月16日 (火)

明治大学教授 西川伸一さんのインタビュー記事

 近いうちに予想される、麻生さんが「解散!」を宣言する事態に備えて、

 ただいま、個人的に

 最高裁国民審査の特設サイト忘れられた一票2009を鋭意作成中です。

 

 そして、このサイトのためだけに、日本で最も最高裁判所にお詳しい、明治大学政経学部の教授、西川伸一さんが、

 私のインタビュー取材に快く応じてくださいました!

 テープ起こし作業に、1カ月近くもかかってすみませんでした!

 

 日本国内では、選ばれし優秀なエリート裁判官ほど、裁判の現場から離されてしまう不思議な現状、

 「無罪判決が多い裁判官は、左遷される?」というウワサの真相、

 そして、国民審査の今後について、

 いろいろとお話をうかがってまいりました。

 

 ハッキリ言って、すごく楽しいインタビューでした。

 その楽しさが、忘れられた一票2009スペシャルインタビューの文面から、皆さんに伝わるのなら幸いです。

 よろしくお願いいたします。

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2009年6月 6日 (土)

「一人一票」アンケートにご協力を!

 先日、なんとアノ升永英俊弁護士からメールが届きました!!

 当時は風邪ひいて具合が悪かったんですが、大物法律家からのお便りに驚き、変なテンションになってしまいました。

 どうやら、このエントリを読んでくださったようです。

 升永さんは、「一票の格差」問題について、広く有権者の意識を問うため、ネット上でアンケートを実施中で、その存在を私にも紹介してほしいとのこと。

 おやすい御用です。

 

 皆さん!

 こちらへどうぞ!!

 

 

 たとえば、ある商業施設で「2000円以上お買い上げの方に、ケーキを1個プレゼント!」というイベントが行われたとします。

 「1人1個」です。

 しかし、ある客には、小さなショートケーキを1個あげ、

 別の客には、切らずに丸ごとホールで1個(実質的には12個ぐらい)差し上げ、

 かと思えば、また別の客には、干からびたホットケーキ1切れを配ったりしていたら、

 「ふざけんな!」「あたしにもホールで1個ちょうだいよ!」「何の理由もなく、そんな不公平なことするなら、最初からやめろ!」と、クレームが噴出するでしょう。

 「1人1個」と、サービス内容を決めた中には、どのケーキ1個の大きさも、できるだけみんな揃うようにしなければならないという要請が含まれています。

 同様に、

 「1人1票」というルールには、「その1票の価値は、全員平等だ」というルールもすでに含まれています。

 ケーキのサービスと違って、有権者ごとに格差を付けられている事実が体感できないので、「1人1票」にインチキが隠されているのに気づかされていないだけです。

 「投票価値の平等」というのは、裏を返せば、有権者の人口が多い選挙区には、それ相応の数の当選議席を用意すべきだという、当たり前のことを言っているだけなのです。

 そういうフェアなルールの下で、日本はまだ一度も国政選挙をやったことがないのです。 慢性的な政治不信がはびこるのも仕方がありません。

 

 ……と書いちゃうと、まるでアンケート結果を誘導しているみたいですが、非法律家の言っていることですので、納得できなければ無視していただいて構いません。

 あくまで皆さんの感覚を投じてください。

 もちろん、升永弁護士が実施されているネットアンケートに、1票の格差はなく、平等に集計されていますので安心です。

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2009年5月29日 (金)

最高裁 国民審査の ヌルイとこ

 コメント欄へ “わかめ”さんが寄せてくださった情報です。 どうもありがとうございます。 ↓

 

一票の格差をなくし、日本を民主主義国家に変える「簡単な方法」 (朝日新聞GLOBE…弁護士 升永英俊氏)


0.8人前の日本人と、一人前の日本人がいるのではない。皆、「一人一票」の同じ一人前の日本人である。

 

 おっしゃるとおり!


例えば、今度の国民審査の対象になるであろう裁判官のうち、涌井裁判官と那須裁判官は、07年の最高裁判決で合憲との意見だった、ということを知った上で、国民審査権を行使すべきである。

 

 より正確には、その2裁判官に加え、田原睦夫裁判官も、「0.8人前の日本人」を認めて合憲としているひとりです。

 田原判事は反対意見などを出していますが、それは、選挙運動や政見放送が、既存の大政党を有利に扱いすぎ、小政党や新党、無所属議員がないがしろにされている、という現実に対する異議ですね。

 また、いわゆる「一人別枠方式」と呼ばれるものに対して、異論を出しているのも確かです。これは、有権者数の差は関係なく、それぞれの都道府県に、とりあえず国会議員の当選枠を無条件に1人ずつ割り振ってしまう方法です。

 この一人別枠方式にも、「田舎・過疎地の声を中央に届けるための救済」というタテマエはあるようです。 が、国内有権者の「一票の格差」がどうしても払拭できない元凶のひとつとも位置づけられています。

 ただ、田原睦夫氏の最終的な結論としては、「先の選挙に対して、憲法違反を宣言するのは、なお躊躇を覚える」というもので、那須氏や涌井氏と同じ立場ですね。

 
 

 田舎の1票が、都会の2票ぶん以上の価値になっちゃっている「一票の格差」が放置されている現状に、疑問をお持ちの有権者は、国民審査で、この3人の裁判官に「×」をつけるべき動機が濃厚かと思います。

 国民審査って、「最高裁の裁判官の中で、辞めさせたい人はいるか?」を問う投票ですが、必ずしも辞めさせなくたっていいと思うのです。

 国民審査で強制的に辞めさせるには、有権者の過半数、つまり、投票率が仮に60%だとしたら、3千万人以上の「×」が必要となります。 あまり現実的な望みではありません。

 「あっ、自分に“×”が一番たくさん付けられとる! こりゃヤバイ!」という事実を、特定の裁判官へ突きつけるだけで、国民審査の意義としては十分だろうと、私自身は考えています。

 
 

 しかし、

 問題は、この2007年6月13日の最高裁判決より後に任命された、
 近藤崇晴裁判官、
 宮川光治裁判官、
 櫻井龍子裁判官、
 竹内行夫裁判官、
 金築誠志裁判官、
 そして竹﨑博允長官は、「一票の格差」についての裁判に関与していないので、「0.8人前の日本人」を認めるのかどうか、その価値判断がわからない点です。

 次に司法のメスが入るであろう2007年の参院選(最大格差“4.83倍”といわれる)に関する「一票の格差」に関しては、最高裁の弁論が7月8日に開かれますので、きっと判決だって、今年中に出されていい状況です。

 

 ただ、今の衆議院議員の任期満了が9月上旬ですので、タイミング的には、判決が出ないまま総選挙に突入する可能性も高いでしょう。

 そうなると、「最大格差4.83倍」を残り6人が合憲と判断するのか、それとも違憲を宣言するのか、各判事の平等観や現状認識などを、私たち有権者が見せられないまま国民審査を迎えることになります。

 そして、国民審査を1回クリアさえすれば、最高裁判事は、その後の国民審査では審査対象から外れるため、「信任」されたとみなされるインチキが当然のようにはびこっています。

 だから、

 国民審査のたびに、毎回、最高裁の裁判官15名を全員審査すべきです。

 そうしないと、国民審査は、いつまでたっても血が通った実質的な制度になりません。

 ただ、それを実現するためには、憲法79条の改正が必要となるので、非常に高いハードルがそびえるわけですが……。

 

 

 今や、ゾンビみたいに死にかけている国民審査。

 ムダだから廃止すべきなのか?

 それとも、

 せっかくある制度を活かすべきなのか?

 政権政党の選択と同様に、有権者に投げかけられている問題だろうと思います。

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2009年5月19日 (火)

明治大学!

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 もちろん、今から法科大学院に通いなおすわけではありません。 もう、受験勉強はコリゴリです。

 最高裁判所研究の第一人者として名高い、政経学部教授(国家論)の、西川伸一先生に、個人的にインタビュー取材を敢行してきました。

 すごく興味深い話の目白押し!

 詳しくは、忘れられた一票2009にインタビュー記事として掲載させていただきます。

 ただ、なにぶん、全部ひとりで進めている企画なものですから、テープ起こしや清書に日数がかかる可能性が大いにあります。

 

 

 最後に、国会議員の世襲制限の話になったのですが、西川先生に「生まれた家が、たまたま政治一家だからといって、その人が国会議員になれないと法律に定めるのはダメだよ」と諭されました。

 もしかしたら、ここを読んでくださって、注意を喚起したくなられたのかもしれません。

 うーむ、どうやら私の憲法解釈は、ゆるすぎたようです。

 

 ところで、今週の私の周囲は、すっかり裁判員制度づいています。

 明日は、地元九州のメジャー紙・西日本新聞に寄稿させていただいた文章が載りますし、あさっては、朝からFMラジオ番組に、電話でコメントするかたちで出演します。 22日は、産経新聞にコメントが載る予定です。

 もし、皆さんが見かけたり、耳にしたりしたら、何かの縁ですね。 ふふふ。

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2009年3月16日 (月)

確定申告を終えて

 お金の細かい計算が苦手だからと、後回し(政治家的に言うと「先送り」)にしていたら、本日、受け付け最終日の確定申告になってしまいました。 今年は消費税も納めなきゃいけません。

 去年の領収書を1枚1枚整理していると、当時のことをいろいろ懐かしく思い出しました。 「人情お言葉集」の傍聴取材で、全国各地の裁判所を巡りましたからねぇ。

 ああいうふうに、また自腹で取材旅行できるよう、今年こそガッツリ頑張らなきゃいけません。 去年の所得を確定させて、だいぶ尻に火が付きました。

 
 

 今年は、秋までに必ず衆議院の総選挙があって、国民審査もあります。

 そこで、こないだの土曜日をまるまる使って、国民審査の判断資料サイト「忘れられた一票 2009」を立ち上げました。

 とりあえず、最高裁の裁判官に、少しでも親近感を持てるような「おまけコーナー」から先に充実させてみました。 いかがでしょう。

 完成へ向けての進捗度は、まだ5%ぐらいですね。

 ただ、まだバイトで食いつないでいた時代に、仕事を3日休んで「法Wiki」というものを一気に立ち上げ、「忘れられた一票200X」と名付けたページも作ったんですが……。

 どうも私には、Wikiよりブログ形式のほうが作りやすい。 法Wikiは、そのうち消します。

 

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 「罪と罰の事典」(ツミダス)の発売から、もうすぐ1カ月。 この段階で売れゆきの芳しくない本は、次第に店頭から消えていくという、かなり厳しい時期です。

朝日新聞の一面「サンヤツ広告」

↑ なんでも、これひとつ載せるだけで、100万以上かかるという話ですよ。 ありがたい。

 小学館が出稿してくださった、この広告の効果で、一時期の売り上げが跳ねたんですが、やはり文字だけの広告ではインパクト不足なのか、また元に戻っています。

 受け身じゃダメだと、編集の方と大雨の中、書店に挨拶めぐりをしたり。 また、先週末に大阪へ行く用事があったついでに、ひとりで挨拶めぐりしてきました。

 梅田のブックファーストでは、ありがたいことに書店オリジナルのPOPが! 法律書の担当の方から直接「面白かったです」と言ってもらえたのが、とてもうれしかったです。

 

 そうそう、現在発売中の「週刊文春」の書籍コーナーでも紹介してくださっています。

 また、木曜日発売の「女性セブン」では、“罪と罰”特集が、4ページにわたって掲載される予定です。これはデカイ。

 金曜日には、県内ローカルですが、福島テレビの裁判員制度の特番にVTR出演します。

 東京地裁前と、うちの事務所(兼自宅)で、都合3時間近く収録していただいたのですが、完成VTRになるのは3分程度とのこと。 テレビも大変な仕事です。 

 

 丹念に作った自信作が、なかなか世の中に知られない状況は、ショックといいますか、ちょっと悔しくはあるけれども、各メディアの皆さんからのお力添えは、少しずつ確実に頂戴できています。

 まったくあきらめていません。 5年前、弁護士になるのをあきらめて、もうあきらめるのはそれで十分だと。

 ひとりでも多くの方に「ツミダス」(罪と罰の事典)を広める活動。 手を替え品を替え、じつは今日もまた、次の一手を打っています。

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2009年3月 2日 (月)

麻生太郎の「無知」は、漢字だけに限らなかった!?

 

【KYですまない】麻生首相が「最高裁国民審査は○を付ける」と大勘違い (「国会傍聴記by下町の太陽・宮崎信行」さま)

 

 ↑のブログにて、先月5日に行われた、国会予算委員会の様子が報告されています。

 最後に鈴木宗男議員が質問に立ったのですが、選挙事務担当である鳩山邦夫総務大臣に対して、

「衆院選のときに最高裁判所の国民審査ってありますよねえ。あの名前の上に×をつけるやつです……」と切り出しています。

 その質問に割り込むかたちで、「麻生首相が閣僚席からヤジ。『×じゃないよ、○マル』と言ったのですが、これは勘違い。」と、ブログ主は書いてらっしゃいますね。

 ご指摘のとおり、そのヤジは勘違いです。

 国民審査の用紙に、○印は付けられません。 ×以外の印を付けたら無効票になりますから。

 気になったので、国会サイトで当日の議事録を検索してみました。

こちら

 

 329番、鈴木議員の質問ですが、こう記録されています。

 

 総務大臣、衆議院の解散・総選挙のときに最高裁判官の審査がありますね、バッテンをつけるの。恐らく、大臣でも、ここにいる・・・(発言する者あり)マルですか。マルをつけるんですか。信任する人はマルですね。(発言する者あり)マル・バツどっちでもいいんですけれども、

 

 不規則発言ですので、誰が言ったことなのかは公式に特定されていません。 実際に映像を確認してみたいなあ……。

 

 と思っていましたら、いやあ、便利な世の中になったものです。 ヤフーにおいて、国会中継のストリーミング動画が無償で提供されています。

 

こちら



 問題のヤジは「21:04」あたりですね。 私には、何を言っているのか聞き取れないので、麻生さんの声色なのかどうか判別することは極めて困難です。

 しかし、その前後になされている、宗男さんから各大臣への呼びかけ、そして、ヤジの瞬間に宗男さんが首を向けている方向から推測するに、

 おそらく有力なのは、麻生総理か河村官房長官あたりかなと。

 このヤジの主、皆さんは、誰だとお考えですか?

 

 いずれにせよ、日本国の主要閣僚が、最高裁判所裁判官の国民審査のやり方を知らないというのは、ムチャクチャです。

 もっとも、最高裁の判事は内閣が任命しますので、内閣メンバー自ら×を付ける気など、ハナからないのでしょう。

 しかし、いくら信任するつもりであっても、○を付けちゃったらダメ。 もしや、今までの人生、国民審査でずっと知らずに無効票を投じていたんでしょうか。

 こんな無知は、仮にド忘れにしたって、あまりにもヒドすぎますね。

 

 時期は予想できませんが、今年の秋までに、総選挙は100%行われます。つまり、国民審査も100%行われます。

 いや、「100%」は無いか。

 国内で革命が起こって、体制がまるごと塗り替えられる可能性も…… ひたすら限りなく0に近いですが、0ではないでしょう。

 

 今回も私は、前回以上に充実させた最高裁判事の判断資料を作成するつもりですよ。

 このブログを訪問してくださる皆さんだけは、国民審査の方法を間違えずに把握していただきたいと思います。 よろしくお願いします。

 

 繰り返しますよ~。 国民審査では、やめさせたい裁判官の氏名の上欄に「×」を付けてください。

 やめさせる必要がない裁判官には、何も書かないでくださいね。

 国民審査を棄権したい場合は、用紙を係員に返却してください。

 総選挙の投票と違って、国民審査で無記載の票を投じるのは、全員信任の有効票になりますので、注意が必要です。

 

 鈴木宗男さんは、国民審査制度について素晴らしい提言をしてらっしゃいますので、ぜひ直接聞いていただきたいなと願いますね。

 まぁ、宗男さんのほうだって、ウッカリ「最高裁判官」と2回も言っちゃってるので、それもかなり気になりますが。

 そんな役職はありません。 略すにしても、せめて「最高裁裁判官」としていただきたかった。

 残念ですが、宗男さんサイドも、トータルするとプラマイゼロでしょうか。

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2007年11月29日 (木)

解散総選挙に間に合った! 『サイコーですか? 最高裁!』 12月13日発売決定!

 わたくし、ただいま岡山市内におります。

 きびだんごを食べに来たというのもありますが、一番の理由は、日本裁判官ネットワークの方から「講演をしてくれないか」と打診があったからです。

 http://www.j-j-n.com/

 
 ウソみたいでしょう。 じつは本当の話なんです。 『長嶺超輝氏をお招きして,トークとディスカッション』と書いていただいてます。

 12月1日、午後2時からです。 本当は土曜日の昼間に岡山入りしていれば十分なのですが、ちょっと明日、岡山地裁へ傍聴に行ってみようと企んでまして。

 生まれて初めての講演が、裁判官の皆さんを前にして、というのは…… 順番を間違ってますよね。 わかっておりますよ。 私自身が痛いほど感じております。

 7回落ちた司法試験挫折者が、あろうことか合格者のなかでも、さらに選ばれし方々に向けて、どのツラ下げて何を話すのか…… 決めてません。 たぶん、緊張のしっぱなしで、気づいたら、いつの間にか全てが終わってるんだろうなぁと思います。

 いちおう塾講師の経験がありますので、人前で話すことは、それなりにできますが、中学生相手では「授業の構成を工夫しないと、こっちの話を聞いてくれない」という悩みがありました。

 たぶん明後日は、違う悩みがおそってくるのではないでしょうか。 「あまりに真剣に話を聞いてくださるので、ウケを狙っても効かない」という悩みが。 それが一番おそろしいな。

 

068


 ところで、この写真に写っているものが、何だかおわかりでしょうか。

 ピンぼけ写真で失礼します。 ピンぼけだと気づいたときには、この装丁案を出版社へ送り返した後でしたので、ご勘弁ください。

 まぁ、発売前の本ですので、ピンぼけぐらいでちょうどいいのかもしれません。 ミステリアスで。

 「法律の本らしからぬ、明るいイメージで」とだけお願いして、あとはお任せしていたのですが、想像以上の素晴らしい出来映えに感激いたしました。

 

 肝心の中身のほうも、本日をもって校了となり、すでに私の手からは離れております。

 気になるお値段ですが、340ページぐらいあるボリュームたっぷりの本にもかかわらず、破格の1300円(+税)となっております。 なんとなく「1500円以下におさえてください」とは担当編集の方に告げてましたけど、まさかここまでとは。

 

 「面白そう」と思ってくださった方は、どうぞ12月13日(木曜日)をお待ちください。 次回作では、どんなご感想、いかなる反応を頂戴できるのか、私も今から楽しみです。

 「裁判官の爆笑お言葉集」に見向きもせず、あるいは「買うまでもない」と立ち読みで済ませていたあなた。 さて、今度の著作「サイコーですか? 最高裁!」も、レジまで持って行かずに平気でいられますかな? いざ尋常に勝負!

 

<< も く じ  >>
 (※もしかしたら、完成品とは一部異なっている箇所があるかもしれません)

 

■■■ はじめに
 
■ 間違えて報道されてしまった「次の最高裁判所長官」
 
■ 司法が目立たず「非民主的」なワケ
 
■ 日本人は、最高裁のメンバーを知らなさすぎ?
 
■ 最高裁判所の裁判官 15人 (2007年11月現在)
 
■ 私たちが、最高裁と関わり合いになるとき
 
■ 裁判官は独立している、けれども……
 
 

■■■ PART1  サイコーですか? 最高裁!
 
       “憲法の番人”について、もっと知りたい
 
■ 広いぞ! 敷地面積1万1千坪
 
■ 重いぞ! 御影石1万トン
 
■ 最高裁が生まれたよ
 
■ 「居場所」に恵まれなかった最高裁メンバー
 
■ 最高裁は、どのへんが「サイコー」なのか
 
 < サイコーな 法廷の仕組み >
 
 < サイコーな 傍聴人のあつかい >
 
 < 最高裁の「長官」と「判事」は、似て非なるもの >
 
 < 指名する人、任命する人 >
 
 < ここで判例が生まれる ― 最高裁判事の執務室 >
 
 < どれほどの好待遇が保証されるか >
 
 < 全国の裁判所を取りしきる コントロールタワー ― 最高裁判所 事務総局>
 
 < 独立しているはずの裁判官を「管理」 >
 
■ 上告を受けつけて、判断をくだすまで
 
 < 最高裁は、オールマイティ集団 >
 
 < 静かな激務 >
 
 < 読んで読んで読みまくって裁く ― 書面審理 >
 
 < 判決文の「ゴーストライター」? ― 最高裁判所調査官 >
 
 < 判例って、なんだろう >
 
 < 判例は法律を超えることもある >
 
 < ほら、あなたのそばに最高裁判決 >
 
 < 個別意見システム >
 
 

■■■  PART2  現代日本に潜む サイコーのミステリー
 
      ―― 最高裁判所 七不思議
 
 ふしぎ その1
【 誰が座るのか? 大ホールのベンチ 】
 
 ふしぎ その2
【 目隠しを忘れたテミス像 】
 
 ふしぎ3
【 最高裁の地下に コンビニがあるらしい 】
 
 ふしぎ4
【 「宝の持ち腐れ」の大法廷 】
 
 < 大法廷が、満を持して本領を発揮するとき >
 
 < 最高裁の大法廷が使われた裁判(判決期日) > 過去5年間
 
 ふしぎ5
【 裁判をしない最高裁長官 】
 
 < 長官の「お住まい」まで行ってみた >
 
 ふしぎ6
【 裁判官の「出身母体」によって、結論が見える? 】
 
 < いわゆる「寺西判事補事件」 >
 
 < 合い言葉は「6・4・5」 >
 
 < もっと幅広い登用を >
 
 ふしぎ7
【 判決の内容が、先にバレるとき ― 弁論 】
 
 < 最高裁の弁論 ― そこでは何が行われるか >
 
 < 最高裁の弁論をトンズラしてしまった弁護団 >
 
 

■■■  PART3  「三審制」という幻想
 
     ―― 最高裁の重い腰をあげる難しさ
 
■ 最高裁は「ナンバーワンで、オンリーワン」
 
■ 「まだ最高裁がある」……か!?
 
■ 最高裁は、法の上の問題しか見てくれない
 
■ どっちが勝ちなんだ? 最高裁の「棄却判決」と「破棄判決」
 
 < 著者オリジナルのゴロ合わせ >
 
■ 2種類の上告棄却
 
 <上告棄却 決定>
 
 <上告棄却 判決>
 
■ 原審破棄にも、さらに2種類ある
 
 <破棄 差し戻し>
 
 <破棄 自判>
 
■ 上告理由に該当しないとわかっていて、あえて上告?
 
■ たとえば
 
 < 憲法とは、国家が従う法 >
 
 < 憲法は、国民を保護する法 >
 
 < 人権は、最高裁を動かすための「呪文」である >
 
■ 憲法違反とされた法律はどうなるのか
 
■ 違憲判決は、最高裁の「珍事」である
 
■ なぜ、違憲の判断が出にくいのか
 
 < 政治部門に対する遠慮 >
 
 < 内閣法制局の存在 >
 
■ そこまでやるか? 憲法(違憲)判断を、あの手この手で避ける術
 
< 上告の門前払い決定 >
 
< 統治行為論 >
 
< 憲法判断そのものの回避ルール >
 
< 合憲限定解釈 >
 
< 個別意見・傍論における違憲判断 >
 
< 事情判決の法理 >
 
 

■■■  PART4 解散・総選挙のかげで「忘れられた一票」
 
     ―― 最高裁判所裁判官 国民審査
 
■ 裁判官を辞めさせる方法
 
■ まずは「基本ルール」から
 
 < いつ、どこでやってるのか? >
 
 < 誰ができるのか? >
 
 < 何をどうすりゃいいのか? >
 
 < どういう裁判官を審査するのか? >
 
■ ほとんどの人が、ノーマークで投票
 
■ 書き入れる有権者は、裁判官全員に×を付ける傾向
 
■ 最も右側の裁判官へ、×が集まりがちになる現象
 
■ どういうタイプの人が「×」を投じたがるか?
 
 < 男性の有権者 >
 
 < 若い有権者 >
 
 < 日本社会党(今の社民党)や日本共産党の支持者 >

■ 「×」票の割合が、最も高い県
 
■ 国民審査を「骨抜き」にするための、これだけの努力
 
 < 少なすぎる判断材料 >
 
 < 白票が有効、しかも「信任票」にされてしまうシステム >
 
 < 国民審査を1回だけ受けて辞めていく判事たち >
 
 < 期日前投票できる期間が、衆院選の総選挙より短い >
 
 < 国民審査の運営をグダグダにする、一部の投票所の存在 >
 
■ 国民審査は、どこから来たのか?
 
■ 「押しつけ」「たなぼた」は、憲法9条だけか?
 
■ 裁判官の国民審査 フロムUSA
 
■ 国民審査は「火遊び」か?
 
 

■■■ (資料1) 「憲法の番人」に興味がなかった、ニッポンの皆さんへ
 
     ―― 最高裁の現役裁判官 15名をご紹介!
 
 < ご意見の早見表 >
 
 < ほかに参考にしたい国民審査資料 >
 
 < 現役裁判官の定年退官年月日 >
 
 

■■■ (資料2) 過去の国民審査結果クロニクル
 
    ―― 歴代最高裁長官・判事の人柄と、有権者の戸惑い
 
 

■■■ おわりに
 

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2006年10月15日 (日)

【最高裁】新長官&新判事2名

>>> 町田最高裁長官、15日の退官を前に会見
 町田顕最高裁長官は11日、15日の定年退官を前に記者会見した。一般市民が重大事件の刑事裁判に参加する裁判員制度の開始を2009年に控え「司法制度改革の目玉。国民の期待に応えられるかどうか、司法全体の鼎(かなえ)の軽重が問われる。裁判所、弁護士会、検察庁の法曹三者が緊密に協力してほしい」と述べた。
 02年11月に長官就任。8件の大法廷判決で裁判長を務め、思い出に残る判決として、公職選挙法の規定を違憲とした在外投票訴訟(05年9月)、周辺住民の原告適格を認めた小田急線高架化訴訟(05年12月)などを挙げた。
 今月の参院選定数訴訟大法廷判決の際は「最後の法服と思うと感慨がわいた」と話し、「改革が順調に進む中で定年を迎えられ、ほっとしている。しばらくはのんびりしたい」と45年余の裁判官生活を振り返った。 2006/10/11 (21:00) 日本経済新聞

 

 隠れ長谷川京子ファンの(まだ言うか)町田長官。 どうもお疲れさまでした。

 次期長官。もう少し「若手」にいくのかと思いきや、島田判事かぁ。 ふーん、意外でしたね。 残りの任期は2年しかないんですけど。裁判員制度の開始を待たずに定年退官となりますが、頑張っていただきましょう。

 

  

【 第16代 最高裁判所長官 】
 2006/10/16~2008/11/21 

 島 田 仁 郎  (しまだ・にろう)

 昭和13(1938)年11月22日生  16期

 (出身)東京都・東京大学

 
 '64.4 東京地家裁 判事補

 '68.7 名古屋地家裁 判事補

 '71.4 <最高裁事務総局 刑事局付>

 '74.4 大阪地裁 判事

 '77.4 <司法研修所 教官>

 '81.4 東京地裁 判事

 '82.4 <最高裁 調査官>

 '83.4 <最高裁事務総局 刑事局1・3課長>

 '86.4 東京地裁 部総括判事

 '89.8 <最高裁事務総局 刑事局長 兼 図書館長>

 '94.3 <宇都宮地裁 所長>

 '96.11 <浦和地裁 所長>

 '98.9 東京高裁 部総括判事

 '99.4 <司法研修所 所長>

 '01.2 <仙台高裁 長官>

 '02.2 <大阪高裁 長官>

 '02.11 最高裁 判事

 

 ちなみに、先月下旬の段階で、全国紙、通信社がいっせいに「堀籠幸男判事、16代長官に内定」というニュースを報じていました。しかし、読売新聞だけは何も触れていません。スクープを逃したのかと思いました。

 しかし、今月2日になって、急に話が変わったんですよね。最初に「島田長官」の一報を打ち出したのは読売新聞でした。なるほど、読売の社会部記者は状況を静観していたんですね。

 なかなかやりますねぇ。読売。 野球チーム以外は。

 
 かつて、13代長官に関する人事で、当初は千種秀夫判事に内定していたのが、12代草場長官の退官3日前という段階になって、急遽、三好達判事に変更されたことがありました。ちなみに、三好長官の在任期間も2年足らずでした。

 なお、当時の事情を論ずる上では結果論になりますが、1997年愛媛玉串料訴訟(護国神社に公費を支出するのは政教分離原則に反しないか)最高裁判決で、千種判事は「違憲」、三好長官は「合憲」という意見を出されてます。

 ということは! と思い、今月4日に出されたてホヤホヤの参議院選挙「一票の格差」最高裁判決(15名中、違憲判断5名)をひもとくと…… うーむ、島田判事も堀籠判事も「合憲」の判断でした。

 あれれれ、今回は特に関係ありませんでしたね。 そりゃ、お二人とも特にリベラルだとは思えませんし。 だとすると、いったい何があったのでしょうか。

 民主的手続きゼロで、ひっそりと進められる最高裁長官人事。このあたりの事情は、なかなか生々しくて面白そうですね。まぁ、どうやって取材したらいいのか、さっぱりわからんですけど。

 あ、今から読売新聞社に入ればいいのかな?(無理)
 

 

【 就任なさる新判事 】
 2006/10/16~2012/02/10

 (※10月15日、町田顕長官退官に伴い)
 

 涌 井 紀 夫  (わくい・のりお)

 昭和17(1942)年2月11日生 18期

 (出身)兵庫県・京都大学

 
 '66.4 東京地裁 判事補

 '69.4 <最高裁 刑事局付>

 '72.4 旭川地家裁 判事補

 '75.4 東京地裁

 '76.4 <最高裁事務総局 行政局参事官>

 '77.5 <同 行政局2課長>

 '79.7 <同 行政局1・3課長>

 '83.4 東京高裁判事 職務代行

 '84.4 <最高裁事務総局 給与課長>

 '88.4 東京高裁 部総括判事

 '92.6 <最高裁 上席調査官>

 '93.11 <最高裁事務総局 総務局長>

 '98.1 <前橋地裁 所長>

 '99.2 東京高裁 部総括判事

 '01.2 <司法研修所 所長>

 '02.9 <福岡高裁 長官>

 '03.5 <大阪高裁 長官>

 

【 就任なさる新判事 】
 2006/10/31~2013/04/22

 (※10月30日、滝井繁男判事退官に伴い)
 

 田 原 睦 夫  (たはら・むつお)

 昭和18(1943)年4月23日生  21期

 大阪弁護士会 はばたき綜合法律事務所

 (出身) 京都府・京都大学

 (趣味) 山歩き・囲碁

 
 1969 弁護士登録

 1988 近畿弁護士会連合会 理事

 1990-96 法制審議会 民事訴訟法部会 幹事

 1993 近畿弁護士会連合会 理事

 1995- 最高裁 民事規則制定諮問委員会 幹事・委員

 1996- 法制審議会 倒産法部会 委員

 1997-99 京都大学大学院 法学研究科 講師・客員教授

 

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