旅行者や転居者は注意!? 意外な行動を罰する「地方ルール」
○群馬県みなかみ町 猿の餌付け禁止条例
野生のニホンザルにエサをやった者に『最高1万円の過料』、さらに町長が悪質と認めた者の『氏名を公表』
○大阪府箕面市 サル餌やり禁止条例
野生のニホンザルにエサをやり、市から改善命令が出たのに従わない者へ『最高1万円の過料』
○東京都荒川区 良好な生活環境の確保に関する条例
野生動物全般(カラスやハトなども含む)にエサをやり、周辺環境に騒音や汚物飛散などの悪影響を与え、区から勧告や改善命令を受けても従わない者に『最高5万円の過料』
自分の家を散らかし「ゴミ屋敷」と化して、周辺環境に悪影響を与え、区から勧告や改善命令を受けても従わない者に『最高5万円の過料』
○神奈川県横浜市 廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
横浜市が定めたゴミ分別の方法などに従わずに家庭ゴミを捨て、市から改善命令を受けたのに、それから1年以内に分別せず家庭ゴミを捨てた者に、『最高2000円の過料』 (※この種の罰則を科すのは、政令指定都市では初だそうです。しかも、威嚇効果を狙うだけでなく、実際の罰則適用もあります)
>>>全国初、ごみ分別違犯で過料/横浜市
ごみの分別回収に協力しない市民や事業者への罰則を条例で定めている横浜市は19日、戸塚区のアパートに住む一人暮らしの男性に2千円の過料を科すことを決めた。ごみの分別違犯者への罰則を 規定した条例は群馬県富岡市にもあるが運用実績はなく、分別ルールに従わなかったことを理由に 「一罰百戒」が適用されるケースは、今回が全国初とみられる。
市によると、男性は今年2月、燃やすごみの収集日に、再利用が可能なペットボトルなどの資源ごみと 家庭ごみなどを分別せずに出していたことが市のごみ袋開封調査で判明。市は2月以降、「市廃棄物等の 減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」に基づき、男性に対して計3回にわたって分別のルールに 従うよう「指導」「勧告」「命令」の順に改善を求めた。
しかし、今年7月の命令後の9月にも同様のルール違反が確認されたため、市では「命令後1年以内に 分別をしないでごみを出した場合は過料徴収する」との規定に該当すると判断し、過料処分を決めた。 決定に先立ち、男性には書面による弁明の機会があることが市側から説明されたが、男性から弁明はなかったという。 (2009年10月19日・神奈川新聞)
○山梨県 富士五湖水上安全条例
富士五湖でモーターボートなどを操縦していて、衝突事故を起こし、いわゆる『ひき逃げ』をした者に『最高3カ月の懲役』、この場合、他の乗務員も『最高2カ月の懲役』
富士五湖でモーターボートなどを酒に酔った状態で操縦した者、航行禁止区域へ侵入した者に『最高2カ月の懲役』
○岐阜県飛騨市 ギフチョウ保護条例
保護区域内でギフチョウを採取した者は、1羽~4羽なら『最高1万円の過料』、5~10羽なら『最高2万5千円の過料』、10羽以上、または卵・幼虫・さなぎ・幼虫の食料となるカンアオイを採取した者は『最高5万円の過料』
○奈良県 子どもを犯罪の被害から守る条例
「公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、言い掛かりをつけ、すごみ、又は卑わいな事項を告げ」または「身体又は衣服等を捕らえ、進路に立ちふさがり、又はつきまとう」者に『最高30万円の罰金』
「正当な理由なく、子どもポルノ(その種の電磁的記録を含む)を所持した者に『最高30万円の罰金』
○兵庫県芦屋市 清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例
「タバコの投げ捨て」「空き缶のポイ捨て」「犬の放し飼い」「犬のフンの放置」「夜間の花火(午後9時~午前6時)」「花火禁止区域内・禁止時間帯での花火」「落書き」をして、市の改善命令になおも従わない者に『最高10万円の罰金』
「喫煙禁止区域内での路上喫煙」には、市の意気込みを見せるため『最高5万円の過料』 (※実際は、別に施行規則があり、一律2000円の過料というノーマルな罰則)
○鳥取県 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例
みだりに、鳥取砂丘の砂の上に、表面積10平方メートルを超える大規模な落書きをし、消すように命令を受けたのに従わない者に『最高5万円の過料』
○山口県下関市豊田町 ほたる保護条例
保護区域での「ホタルの捕獲」「ホタルの幼虫の捕獲」「カワニナの捕獲」について、『最高5万円の過料』
(※営利目的だけでなく、一般人の捕獲まで罰則で規制するのは珍しいようです。しかし、下関市全体で統一されたほたる保護条例を近く制定するらしく、ここまで厳しい罰則は消える可能性も)
○宮崎県 ウナギ稚魚の取り扱いに関する条例
県の許可なく、25センチ以下のウナギ稚魚を所持・譲り受け・譲り渡しをした者に『最高1年の懲役』
○沖縄県多良間村 ヤシガニ(マクガン)保護条例
絶滅危惧種であるヤシガニを「保護区内で採取した者」、たとえ保護区外でも「産卵時期である7月1日~8月31日に採取した者」、それ以外の時期でも「甲羅の大きさが8センチ以下の個体を採取した者」、8センチ以上でも「卵を抱えたメスを採取した者」に、『最高10万円の罰金』
(※この種の規制は日本初とみられます)
○沖縄県宮古島市 観賞用樹木及び草花等並びに文化的物品等の市外移出(持ち出し)禁止に関する規則
市内の保護区域に生えた琉球コクタン・ソテツ・テンノウメ・ハマシタンなどの観賞植物、自然の岩石、文化財的な価値のある物品を許可なく、市外(宮古島の外)に持ち出した者に『最高で2000円の過料』
■ 今後、規制が予定されているもの
○福岡県芦屋町 芦屋橋等魚釣り禁止に関する条例
町内の遠賀川とその支流にかかる「芦屋橋」「なみかけ大橋」「西祇園橋」の上からの、あらゆる釣り行為を禁止。 中止命令に従わない場合は『最高2万円の罰金』
(※11月1日から施行)
○長野県野沢温泉村 スキーヤー条例案
スキー禁止区域で事故を起こしたとき、救助や捜索にかかった費用を、そのスキーヤーの全額自己負担とする。 (※これから議会に条例案を提出予定)
○大阪府箕面市 カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例案
カラスに継続的に餌をやって周辺に被害を与え、市の是正命令に従わない者に『最高5万円の罰金』、市の調査を拒んだ者に『最高10万円の罰金』 (※これから議会に条例案を提出予定)
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