2012年8月11日 (土)

「ニッポンのザル法」ランキング?

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フリー素材屋Hoshino

 

 

 いやー、ザルそばが美味しい季節ですね。

 「会社法務A2Z」(第一法規)の次号で、オリンパスの内部通報報復人事に対する最高裁判決(6月のやつ)を受け、

 「公益通報者保護法は、ザル法じゃねえのか?」というところを採りあげようとしています。

 それで思ったんですが、この日本に数多ある法律のうち、抜け穴だらけのザル法って、どれくらいあるのかなと。

 法律の条文構成が中途半端なために、システム的な面でザルになってる場合もあれば、

 一般道の速度規制のように、標識に書いてある数字よりも気持ち上乗せで事実上の流れができちゃってるような、結果的形成タイプ・赤信号みんなで渡れば型のザルもあるでしょう。

 憲法9条みたいに、その人の人生観や価値観で、ザル状態が許せるか許せないか、評価が変わってくる場合もありそうです(個人的には、歩み寄りが前提とならない議論が面倒くさいので、脇に置いておきたいですが)。

 目の細かいザル法、荒いザル法、いろいろあるのかもしれません。

 抜け穴の大小や多少・放置期間などをポイント換算にして、ザル法ランキング・ザル法カタログのようなものをつくるのも、面白いかもしれませんね。
ただ、人間の作ったものは完璧ではありえないという前提に立てば、人工物たる法律のごときは、全てザル法だといえるかもしれません。

 それはともかく、皆さんがオススメの、美味しいザル法を募集します! 重たい話も、面白いネタも欲しいです。どうぞ宜しくお願いしま~す。

 

 今週は仙台地裁に行っておりました。 街中の商店街は七夕一色でしたね。 日銀の仙台支店にも七夕飾りが付いてましたから。 チラッと外から見ただけですが。

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 仙台市内、特に都心部に関しては、東日本大震災の傷跡をだいぶ克服しているように見えます。 人々の心の中までは窺い知れないので、あくまで街の様子から感じた限りですけどね。

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2010年1月16日 (土)

プロ野球「契約更改」は、法律的にヘンだ

>>> ヤクルトつば九郎が出来高契約 「ますこっとでいちばんに」

 ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」が25日、東京・新橋の球団事務所で契約更改交渉を行った。交渉役の鈴木球団社長から“事業仕分け”されそうになる一幕もあったが、打倒ドアラを必死にアピール。これまでのヤクルト飲み放題に加え、2896円プラス出来高払い、東京23区内交流会の提供という “大型契約”を勝ち取った。

 一番になりたい! メタボなおなかに秘めた思いが実った。石川から「お願いすることが大事」と言われたが、忠告は柳に風。平身低頭どころか猛アピールをかけた。

 「どあらにかちたい。ますこっととして、いちばんになりたい」。しかし、返ってきた言葉は予想外。「どうしても1位なのか? 2位じゃダメなのか」。蓮舫参院議員顔負けの厳しい“事業仕分け”が待っていた。

 しかし、ここでめげないつば九郎。今度は打倒ドアラにかける思いをひたすら訴えた。一番になりたい、一番になりたい! ヤクルト自慢の“ギネス打線”さながらの畳みかけに球団も降参。「しょうがない」とばかりに、「バック宙できるようになったらプラス2896万円」などの出来高を含めた大型契約を提示し、一件落着となった。
(中日スポーツ 2009年12月26日)

 
 
 

 これは面白い。

 そういえば、中日ファンの友人に連れられ、東京ドームまで巨人中日戦を観に行ったことがありますが、中日ドラゴンズのマスコット・ドアラは、試合の合間にバック転をやって、スタンドを盛り上げたりしますよね。

 バック宙は頭がデカイと難しいでしょうから、着ぐるみの軽量化も条件に入れてほしいですよね。

 「年俸100万%アップ」を目指し、つば九郎にも頑張っていただきたいものです。

 

 今までは「ヤクルト飲み放題」だけだったんですね。 つば九郎の待遇は。

 でも、うらやましいですよ。

 私はガキの頃、ヤクルトの分量に納得いってなかったですから。

 ヤクルトは分量が寂しいですが、牛乳を混ぜると、なかなかウマく、かさも増えますので、風味の違う別バージョンのヤクルトを大量に飲んだつもりで、重宝してました。

 ま、うちのおふくろからは、「また、そんなセコい飲み方して!」と呆れられてました。

 牛乳を混ぜたヤクルトを「セコルト」と命名され、侮蔑されてたことを、昨日のことのように思い出します。

 

 それにしても、蓮舫さんの強気な発言やキャラクターも、ほとんどネタとして消費されてますよね。 クラリオンガールという輝かしい経歴とともに。


 

 さて、

 プロ野球はキャンプのシーズンが近づき、選手たちの「契約更改」も、ほぼ出そろいつつあります。

 

 ただ、前々から気になっていることがあります。

 ありゃあ、契約更改ではなく「契約更新」というべきじゃないのかぃ?

 

◆ 民法 第513条 (更改)
1 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

 
 

 本来、契約の「更改」とは、契約における根幹となる部分を変える法律行為を指します。

 プロ野球の契約更改といえば、年俸の金額を変更したり、複数年契約にしたり、ホームラン王や最多勝などのタイトルをとった場合に出来高として報酬を上乗せしたり……といったことですよね。

 これらは、契約の“根幹”の変更とまではいえません。

 たしかに「お金は大事」なのですが、法律上、契約上の報酬金額などが上下したとしても、それは根幹部分の変更ではなく、よって「更改」にはあたらないのです。

 契約の当事者が変わるとか、選手を引退してチームの監督に就任するとか、年俸がお金でなく現物支給になるとか、それぐらい過激な変化がなければ、「更改」とはいいません。

 

 でも、ま……、別にイイんですけどね。

 契約更改だって、容疑者や起訴事実などと同じように、いかにも法律用語っぽい「マスコミ用語」として捉えれば済む話です。

 よろしければ、新年会の会話のネタにおひとつどうぞ。

 

【お知らせ】
 このたび、拙著『47都道府県 これマジ!?条例集』を、ソフトバンク社のサイト「ビジネス+IT」が、私へのインタビューつきで取り上げてくださいました。 ありがとうございます。

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2008年6月11日 (水)

オトナ年齢 … 20歳から「18歳」へ下げようとしてるのはナゼ!?

◆ 民法 第4条(成年)
 年齢20歳をもって、成年とする。


 

>>>  成年年齢 18歳に「反対」6割/読売新聞世論調査

 読売新聞社が12、13日に実施した全国世論調査(面接方式)によると、民法が定める成年年齢を、現在の20歳から18歳に引き下げることに賛成と答えた人は36%で、反対は59%だった。成年年齢の引き下げの是非については法制審議会(法相の諮問機関)で検討に入っているが、今回の調査では慎重な意見が多かった。
(※中略)
 反対と答えた人に理由を三つまで挙げてもらったところ「精神的に未熟だ」59%、「経済的に自立していない人が多い」51%――が目立った。賛成の理由は「引き下げることで大人としての自覚をうながせる」68%、「十分な判断力がある」55%などの順だった。
 現在は20歳から認められる行為のうち、18歳から認めてもよいと思うもの(複数回答)では「選挙での投票」が46%で最も多く、「親の同意がない結婚」21%、「飲酒」17%が続いた。(読売新聞 2008. 04. 20)

 
 

 政治経済、芸能スポーツなどに比べると、いまいちマイナーな書きネタである法律ですが、法律はときに、改正されることによって世間の常識すらひっくり返してしまう場合があります。 よくもわるくも。

 「法律なんてカンケーねー」と思っている人も、はたして常識の変化からは逃れられるでしょうか。

 でも、今回変えようとしている常識については、私はだいぶ懐疑的ですね。

 憲法改正の是非を決める国民投票が18歳からできるようになるのを皮切りに、一般的な成人年齢も20歳から18歳に下げたいんだそうですが、いわれている理由が「諸外国の標準に合わせるため」というのが、よくわからないというか、情けないですよね。

 法律の条文には、そういう文章表現になった根拠(立法趣旨)というのが、裏に必ず隠れてますし、そこを分析するのが法律学の面白さのひとつです。

 ただ、成年が「20歳から」とか「18歳から」とか、その数字そのものに、なにか明確な医学生理学的・心理学的な根拠があるわけではありません。 ただ、「オトナなら構わないけど、ガキがやるのはちょっと……」という社会的な事実はいくつもあって、どこかで線引きしなければならないわけです。

 どこかで公的に、一律の年齢で線引きする営み自体に意味があるのであって、18歳という数字に、意味はないんですね。 どう考えても。

 だから、「諸外国の標準に合わせるため」に18歳にしようというのも、日本が世界標準に合わせることそのものに意味があるといいたいのでしょう。 18歳というラインに正しさを求めているというよりも。

 これから国際交流が進むにつれて、そういう基本的な要素がズレていれば、いろいろと不都合が起こるんじゃないかとか、そんなボンヤリした心配をなさってるんでしょうかね。

 そんな寝言は、世界じゅうの通貨や言語を統一してから言いなさい。

 

 ちなみに、この日本ですでに、18歳をもって成人になる方々はいらっしゃいます。 雑学に詳しい方ならご存知かと思いますが。

 

 

◆ 皇室典範 第22条
 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

 
 
 

 さらにちなみに、民法4条が改正されたからといって、現在20歳にならきゃできないことが、すべて一斉に18歳からできるようになるわけではありません。

 民法4条は、意外と影響力が弱いんですよ。

 

 

 

< 現行法上、20歳になったらできること > 

 ■ 一般的な契約を、ひとりで確定的に(親らの承諾なしに)締結できる。

 ・ 公職選挙で投票する。

 ・ 酒を飲む。

 ・ たばこを吸う。

 ■ 競馬・競輪・競艇・オートレースで賭ける。

 ・ 中型自動車(5~11トン)の運転免許

 ・ 国民年金の加入義務。

 ・ 被疑者の氏名・顔写真の公表。

 ・ 裁判員の候補に選ばれる可能性。(来年より)

 
 

 ……以上に挙げたうち、■太字の項目のみが、民法4条と連動します。 ほかは、すべて、それぞれの根拠条文の改正が別途必要になります。

 理屈をいうなら、民法4条は「成年」とは何かを定義する条文なので、民法の成人年齢を動かしたとき、たとえば「未成年者はできない」という構成になっている条文には影響をおよぼしますが、「20歳未満はできない」のような構成になっている条文には、影響しないのです。

 もっとも、民法4条を変えるチャンスがあれば、ついでに他の条文改正も一緒に行うでしょうけどね。

 

 成人式は絶対に三十歳にすべき。社会に出て世の中のことがわかって、ようやく成人させたほうがいいね。成人式で暴れる若者がいるってニュースになってたけど、それはしょうがないよなぁ。まだ大人になってないんだから。あんなの昔の中学生みたいなもんだからね。昔の二十歳と今の二十歳は違うんだから、そのへんは臨機応変にしないと。ただ、ひとつ問題なのは、三十前で犯罪を犯しても少年Aって出ることかな。
 (高田純次「適当教典」河出文庫 P.171より)

  

 さすがです。 最新作「ザ・マジックアワー」が大ヒット中の三谷幸喜監督すら、一目置く男。 天才が認めた天才は、言うことが違います。

 全体的に下ネタ満載の有り難い教典なのですが、この部分だけ妙にキレイにまとまってるのが、素晴らしい。

 そういえば、私もむかし、似たようなことを書いたおぼえがありますけどね。 「女は20歳、男は35歳で成人」とか書いたような。

 私も今年で33歳。 まだまだ少年の澄んだ心を持っておりますよ。 自分で言ってりゃ、世話ないけど。

 純次教祖のご意見と、どちらがふさわしいかは、皆さんのご判断におまかせします。

 

 ただねぇ、やっぱり、大人と子どもの境界線を「年齢で切る」という発想は、もう古いのかな、という気もしてきます。

 かりに同年代でも、精神的な中身には個人差が大きいじゃないですか。

 もっと実質的な基準で、大人と子どもを峻別すべきだと思いますよ。

 

 たとえば……

 そうですねぇ………

 

 「新婚さんいらっしゃい」の「YesNoマクラ」の使い方に気づいたらオトナ、意味がわからないうちはコドモ。

 

 ……ダメっすかねぇ。

 

 「プレー」と「プレイ」の違いがわかったらオトナ、とか?

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2007年1月27日 (土)

「離婚まもない頃に誕生した子の父親は、母の前の夫である」民法規定 110年ぶり見直しへ

>>> <民法772条>法務省 実態把握のため調査に乗り出す
 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため自治体などを通じた初の調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。同省は、結果を受けて、規定の改正や運用の見直しなどの検討に入る。
 規定を巡っては、前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在や、今の夫の子とするために前夫を巻き込んだ裁判などの法的手続きが必要――などの問題点が明らかになっている。
 長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、家族についての意識も変わってきているかもしれないし、医療技術も発達したことが影響している」との見方を示し、「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く見られることは考えなければならない」と述べた。調査の結果を受けて、「裁判などを要する手続きがどの程度必要なのかや、(運用について)工夫する余地があるか検討したい」と語った。(毎日新聞)2007年1月26日11時34分配信

 
 民法の家族法の施行は、1898年ですか。 歴史は苦手ですけど、日清戦争とか日露戦争のころですよね。

 いくらレトロな条文がお好きな法律業界とはいえ、さすがに耐用年数が切れているとお気づきになったようですね。

 でも、長勢法務大臣、ナイス判断には違いないですよ。 これからも期待を持って見守ることにいたします。 今の内閣がどれだけ続くのか知りませんが。

 

◆ 民法 第772条(嫡出の推定)
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

 もうねぇ…… こんなもん、時代が違いすぎるんですよ。

 
 

 あーあーあー またオムツかえなくっちゃ。
 

 あの人…… 今日も朝帰り。 ホンットに…… どういうこと?

 あたしほっといて、遊んでばっかり。
 

 ……弱ったわねぇ。 今月も赤字だわ。

 でも、この子がいるんじゃ、パートになんて行けっこないし。
 

 えー? 今度はミルクが欲しいの?

 もう、わかった、わかったから。ちょっと待っててねぇ~。

 

 そんなとき、玄関に訪ねてきたのはクリーニング屋さん。

 クリ「ちわーっス」

 人妻「あ…… ごくろうさま。 そうねぇ。 今週もワイシャツがたまってて……」

 クリ「お、奥さん。 どうしたんですか」

 人妻「え? なにが?」

 クリ「目が真っ赤ですよ。 ひょっとして……泣いてらしたんですか」

 人妻「……あぁっ! クリーニング屋さん!」

 クリ「お、奥さんっ! いやっ、やばいですよ。今は仕事中……」

 人妻「ちょっとだけでいいの」

 クリ「……えっ?」

 人妻「少しだけ、今だけはクリーニング屋さんの胸の中で…… 泣かせてください」

 

 

 ……ということも、日常茶飯事なわけですよ。 今の時代は。 えぇ。
 

 それはさておき、たび重なる浮気などでダンナに愛想を尽かした奥様たちが、心を癒してくれる他の男に身を委ねていくのも、まぁねぇ……。 仕方ないですよ。 そりゃ、オスの本能が悪い。

 100歩譲って、そんな「ふしだら」な営みが人倫的に責められうるとしても、そんな親の「ふしだらさ」に対するペナルティが、「無戸籍」という形で子どもに科せられるのは、なんとも理不尽です。

 だいたい、離婚時からの日数で計算するとなると、どうしても無理が出てくるんですよ。前の夫と別れて、ある程度の時期を離して再婚していても、子どもが未熟児で産まれたばかりに「離婚後300日」の条件を満たさず無戸籍…… という例も実際にあるようです。

 わが子が法律上、前の夫の子になっている状態を修正するためには、現行法上、裁判(※細かいことは省略します)を起こすしかありません。

 しかし、特にDV(夫婦間暴力)で別れるなどした関係の場合、「あの男には二度と会いたくない。顔も見たくない」という状況になっていることも考えられます。

 そりゃ、DNA鑑定という技術もありますが、遺伝子的なつながりだけを手がかりに法律上の父親を強引に確定するのでは、離婚からの日数を数えて定量的に決めてしまう民法772条2項と発想は変わらないでしょう。

 「生物学上DNAがつながっている、その男を父親にすることが、本当に子どもの喜びになるのか」を考える場として、家庭裁判所も必要です。 場合によっては、女性が前夫と顔を合わせずに審理をすすめていく方法も採り入れるべきでしょう。

 もうすでに採り入れているかもしれませんが。

 

 戸籍を持たない人は、就職活動などで厳しい扱いを受ける場合が無きにしもあらずでしょうし、法律婚(入籍)もできません。 なぜかプロボクサーのライセンスも取れないようです。 しかし、生活の上で一番の不利益は、パスポートが発行されないことでしょうか。

 (※【業務連絡】 戸籍謄本や抄本を提出しなければ、社会的に受けつけてもらえないことって、他にありますか? ネットで探してみましたがあまり見つかりませんので、詳しい方、ご教示をお願いいたします!)

 

◆ 旅券法 第3条(一般旅券の発給の申請)
 一般旅券の発給を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる書類及び写真を、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館(領事館が設置されていない場合には、大使館又は公使館。以下同じ。)に出頭の上領事官(領事館の長をいう。以下同じ。)に提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。
 1.一般旅券発給申請書
 2.戸籍謄本又は戸籍抄本
 3.申請者の写真
 4.渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
 5.前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
 6.その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類

 
 

 すっかり引き出しの奥でホコリをかぶっていた私のパスポート。

 その1ページ目には「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。 日本国外務大臣」と書かれています。

 どうやら日本国のパスポートは、「日本国民」に発行されるもののようですね。 当たり前ですが、だって最近じゃあ、北朝鮮お手製の偽……

 

 

 あぁ、危ない危ない。 危うく工作員の方々に連れていかれるところでした。

 では、ある人が「日本国民(日本国籍を持っている人)」だといえる条件とは?

 

◆ 国籍法 第2条(出生による国籍の取得)
  子は、次の場合には、日本国民とする。
   一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
   二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
   三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

 

 産まれた時点で、父親か母親のどちらかが日本国民なら、その人も日本国民です。 戸籍があるかどうかは、なんら条件に入っていません。 戸籍法にもありません。

 それはそうです。 もし、戸籍がなければ日本国籍もないのなら、皇族の皆さんは全員が日本国籍を持ってらっしゃらないことになります。

 戸籍は、その人が日本国民であることを最も雄弁に証明する手段ですが、無ければ無いで、そのほかの有効な手段で証明できるのなら、それでもかまわないはずです。

 この問題、解決方法として一番わかりやすいのは、この種の産まれながらのトラブルに巻き込まれたことが原因で無戸籍状態になっている人たちに対して、国や自治体が積極的に「特例」を認めてパスポートなどを発行するよう努めることではないでしょうか。

 

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 日本の法律は、守れば守るほど社会が成り立たなくなる?

 戦後の高度経済成長を支えてきた「官僚統制型経済」ですが、その副産物として「法令の目指すところと懸け離れた実態」が生じてしまいました。

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