2012年10月 2日 (火)

東電OL再審と小沢一郎控訴審で注目! 東京高裁・小川正持裁判長って、どんな人?

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小川正持 (おがわ・しょうじ)
1949(昭和24)年7月25日生まれ(63歳) しし座

 

■ 逸話 ■
 
・ オウム真理教の元教祖に関する一審、初公判から全257回の審理に一貫して関わった唯一の裁判官。途中で阿部文洋裁判長(当時)の異動に伴って、裁判長に就任。死刑判決を言い渡した。

・ 最高裁図書館長時代は、同図書館を研究者以外にも積極的に使ってもらおうと、インターネット上での書誌情報の公開に取り組んだ。

・ 東電OL殺害事件の犯人とされ、無期懲役が確定し服役していたネパール人男性につき、無期懲役判決が取り消され無罪が示される見込みの やり直し裁判(再審)の裁判長を務める。今年10月29日に初公判が行われる。

・ 陸山会事件(新党「国民の生活が第一」代表の小沢一郎被告人にかけられている政治資金規正法違反容疑/一審無罪)の控訴審裁判長を務める。今年11月12日に判決。

■ プロフィール ■

 岐阜県出身。小学校からは名古屋で暮らした。
 
 明治文学が好きで、小さいころから、父親の書棚にあるさまざまな本を引っ張り出しては読んでいたそう。現在でも、どんなに忙しかろうと週に1冊は読む。2010年、前橋地裁所長に就任した際は、地元群馬ゆかりの文豪・萩原朔太郎の詩集を買い込んだという。

 その他の趣味は、植物観賞や庭いじり、囲碁。家族は妻と一男一女。
 ラブラドールレトリーバーを1頭飼っているらしい。

 「頭から決めつけず、かといって鵜呑みにせず、いろいろな人の話を、できる限り聴く」のが自らの信条だと語ったことも。

 ※以上のプロフィールは、前橋地裁所長就任会見での回答を再構成。
 

 名古屋大学法学部卒
 名古屋修習 29期(1974年司法試験合格・1977年任官)

1977年4月(27歳) 東京地方裁判所 判事補
1983年6月(33歳) 新潟地方・家庭裁判所 判事補
1986年4月(36歳) 千葉地方・家庭裁判所 木更津支部 判事補
1987年4月(37歳) 判事に任命される。
1990年4月(40歳) 東京家庭裁判所 判事
1991年4月(41歳) <最高裁判所 調査官>
1995年4月(45歳) 東京地方裁判所 判事
1998年4月(48歳) 東京地方裁判所 部総括判事(裁判長)
2005年11月(56歳) <司法研修所 教官>
2007年1月(57歳) <最高裁判所 刑事局長・図書館長>
2010年1月(60歳) <前橋地方裁判所 所長> (前橋簡易裁判所判事)
2011年5月(61歳) 東京高等裁判所 部総括判事(裁判長)

※ <>内は、裁判の現場から離れていた時期

 

 

 

 ……いやあ、かなり凄い経歴です。

 定年まで後2年足らずなので難しいですが、あと一歩、もし今ごろ東京高裁の長官に任命されていたら、次は最高裁へ入れたぐらいの方でしょうね。

 2~3年ごとの全国的な転勤が宿命といわれる日本の裁判官にあって、東京からほとんど離れていません。若い頃の新潟を含めても、全て関東甲信越地方でまとまっていますし、東京地裁で連続的に10年以上いられる裁判官もなかなかいません。

 また、東京高裁のヒラ判事でいた時代をすっ飛ばして、いきなり部総括判事に就任するというのも、異例というほどではありませんが珍しいことです。
 法廷から離れて、司法行政という内部的な調整部門でも必要とされた人材ということで、最高裁の人事部から高い評価があったのではないかと思われます。
 
 プロフィールや逸話などからしても、すごく地に足の着いた質実剛健な人柄が窺えますしね。

 事件は入ってきた順に、各刑事部へ“自動的に”振り分けられるといわれていますが、現役の国会議員が起訴されているわけですから、やっぱり地裁の大善文男さんも含め、「無茶な裁判官には任せられないな」と、実績ある裁判長のいる刑事部へ意識的に回しているのではないかな……? と推測されます。

 ほぼ刑事事件専門で裁判官キャリアを渡り歩いてこられたようで、判決遍歴は壮絶です。誰でも名前ぐらいは知っているような有名事件を次々と担当し、死刑・無罪・無期懲役にいくつも関わった経験があります。控訴審の裁判長として、逆転無罪と逆転有罪、両方出しています。

 陸山会事件の控訴審。一回のみで結審したのはどういう意図があるのかは、なかなか読み切れませんが、小川さんが昨年に言い渡した裁判員裁判を破棄しての逆転有罪判決は、いちおうそれなりの理由があるようですしね。
 だから、一審で出てきた材料で判決を出す自信があるとの意図を前提にすれば、小沢さんについて、指定弁護士側の控訴が棄却される可能性はかなり高く、70~80%ぐらいあると思っています。いや、もっとかな。

 

■ 判決実績 ■

 

■ 東京地裁 判事補時代 ■ 1977~83年

○ 被告人18名に対して無罪判決を言い渡すという異例の経過をたどり、新左翼メンバーに対する警察の誤認逮捕や拷問的取調べが明らかになった「土田邸・日石・ピース缶事件」では、左陪席を務めていた。

 

■ 最高裁 調査官時代 ■ 1991~95年

○ ロッキード事件(丸紅ルート)、丸紅元会長の故・桧山広被告人の上告を棄却し、実刑を確定させた件では、最高裁判事を陰でサポートする調査に関わったという。

 

■ 東京地裁 判事時代 ■ 1995~98年

○ 1997年4月、「東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件」の被告人に死刑判決を言い渡したときは、右陪席を務めていた。

 

■ 東京地裁 部総括判事時代 ■ 1998~2005年

 
<2002年~>

○ 1994年頃から6年間にかけ、自治労の関連会社「ユー・ビー・シー」(UBC)で起きた不正経理事件で、約8000万円の業務上横領にかかわった同社部長に執行猶予付き懲役3年。同社係長に執行猶予付き懲役2年6月。共犯とされた元公認会計士と元税理士にも、それぞれ執行猶予付き有罪。
 本件発覚を恐れたUBC側を恐喝し、約4300万円を脅し取った同社の元会社役員については懲役2年6月の実刑。
 

 
<2002年>
○ 女優の松たか子のアルバム中にある1曲が、自分たちが作詞作曲した曲に似ていることを不満だとして、松たか子CD制作会社の社長名で「店頭回収のお願い」と題する偽の文書を作り、都内のCD販売店などにファクスで送信し、偽計業務妨害の容疑で起訴された男女2人組に、執行猶予つきの有罪判決。

 
 
<2003年>
○ 破たんした旧東京相和銀行(現東京スター銀行)の見せ金増資事件で、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪に問われた元会長ら旧経営陣5人全員に、執行猶予つきの有罪。
 「経済の減速傾向の中で、銀行の存続を図り、再建に望みをつなげたいという心情に酌むべきところもある」などと執行猶予の理由を述べた。

○ コンサルタント会社「業際都市開発研究所(業際研)」による口利き事件。当時の茨城県石岡市長が、約9億円の水道関連設備工事の入札で、予定価格を日立製作所に漏らし、落札させ、市長が業際研代表から200万円を受け取るという加重収賄・競売入札妨害事件。
 市長や日立の下請け会社を含めて、起訴された関係者全員に執行猶予つき有罪判決。市長については、「反省の態度を示しており、一度はわいろを断ったことなどから、積極的に収受したとはいえない」と、執行猶予の理由を述べた。

 
<2004年>
○ オウム真理教元教祖に死刑判決。「救済の名の下に日本国を支配して、自らその王となることを空想したもので、犯行の動機・目的はあさましく愚かしい限りというほかなく、極限とも言うべき非難に値する」等と理由を述べた。

○ 東京、千葉、埼玉の3都県で、宅配便業者を装って家へ押し入ったり、通行中の女性を無理やり車に乗せたりする手口で、計12人の女性に暴行を加え、現金計約140万円を奪った強盗強姦などの罪に問われた男に、無期懲役の判決

 
<2005年>
○ 東京港でフリールポライターの染谷悟さん(当時38歳)の遺体が見つかった事件。彼に雑誌記事中で「復讐請負人」だと名指しされた男が、殺人などの罪に問われ、その被告人に懲役16年を言い渡す。「自らの社会的地位を脅かす者を力ずくで排除するという、短絡的で自己中心的な犯行」として。
 また、共犯者の元潜水士にも懲役14年

○ 「よど号」ハイジャック事件(1977年)の犯行グループメンバーと北朝鮮で結婚した妻が、のちに外務大臣から「日本の利益や公安を害する恐れがある」としてパスポート返納を求められたのに応じず、旅券法違反の罪に問われた件。執行猶予つきの懲役1年6か月を言い渡す。
 「テロを支援する恐れがあるとして返納命令を受けながら、長期間旅券を返納しなかった刑事責任は重い」として。
 被告人は、拉致被害者の有本恵子さんの教育係だったとされている。

○ 俳優の萩原健一が、暴力団や国税局、警視庁の名前を出し、途中降板した映画のプロデューサーに出演料1050万円を要求する脅迫電話をかけ、恐喝未遂の罪に問われた件で、執行猶予付き懲役1年6か月を言い渡す。
 「暴力団の力を借りて危害を加えると脅していることから、罪の成立は明らか」とした。

○ 以前勤めていた居酒屋に合鍵で侵入し、18歳のアルバイト店員の男性を包丁で刺して殺害し、売上金15万円を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた25歳の元店員に、無期懲役判決
 
○ マンションなどのエレベーターに一緒に乗り込み、脅して屋上に連れ出すなどの手口で、当時10~17歳の少女5人に乱暴するなどした強姦致傷事件で、23歳の男に懲役17年の判決。「自分よりかよわい少女ばかりを狙い、卑劣極まりない」と。
 
○ 5月のGW中に宮城県から東京へ遊びに来た19歳の女性に声をかけて金銭を要求するが、断られたので殺害した24歳の男に、無期懲役の判決。「あまりに身勝手で愚かしい限り」と理由を述べた。

 

 
■ 東京高裁 部総括判事時代 ■ 2011年~

<2011年>
○ 大学キャンパス内で、元交際相手の女性を包丁で刺して重傷を負わせ、殺人未遂の罪に問われた21歳の男に対し、甲府地裁で言い渡された懲役3年の判決を支持。

○ メキシコから覚せい剤6キロを密輸した罪に問われたメキシコ人の男について、「荷物の中に覚せい剤が入っていたとは認識していなかった」として、裁判員裁判で無罪判決が言い渡されたが、日本に来る前後で、現地の主犯格からパソコンなどを受け取り、連絡を取り合っていたと認定。「原審は事実誤認がある。被告人には密輸の故意があった」とした。
 逆転有罪で懲役12年、罰金600万円。裁判員裁判で出された無罪判決が高裁で破棄されるのは過去2例目。

 
<2012年>
○ 朝鮮総連中央本部の土地・建物や、現金4億8400万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元公安調査庁長官(緒方重威)と元不動産会社社長に言い渡された執行猶予つき有罪判決を支持。

○ 交際相手の遺体を長野県の別荘地に埋めた男(48歳)に対し、長野地裁上田支部が言い渡した、懲役2年の実刑(殺人の点は嫌疑不十分で不起訴)を支持。「都内から遺体を運び、簡単に発見されないよう購入したスコップで土をかぶせるなど計画性が認められ、量刑が重すぎるとは言えない」とした。

○ 東急田園都市線内での痴漢の容疑がかけられた40代男性に対し、横浜地裁川崎支部が言い渡した有罪判決を破棄。「被告人は当時、酒に酔っていたうえ疲労しており、ふらついた男性の手などが女性に触れた可能性がある。意識的に痴漢を行ったとするには合理的な疑いがある」「女性が被害を誤解したおそれがある」として、逆転の無罪判決

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2012年6月 7日 (木)

東京・東大和の放火事件…… 確かに被告人を「真犯人」だと断言できないけれど

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 今日は久しぶりに、東京地裁の立川支部で、朝から夕方まで1件の裁判員裁判(被告人質問の手続き)を傍聴しました。傍聴するだけでもかなりくたびれるのに、裁判員の方々は連日にわたって、法廷での立会いに加えて評議にも参加するのですから、本当にお疲れ様です。

 2009年1月6日に東大和市の酒屋で起こった現住建造物放火事件。8歳の女の子が亡くなるという痛ましい大事件でした。
 9月になって、ひとりの住所不定・無職の男性が逮捕されました。かねてより空き家などで寝泊まりして窃盗を繰り返すホームレス生活を続けてきたといいます。

 直接の証拠はありませんが、現場付近で被告人の顔見知りによる目撃証言、さらには被告人の姿を記録したと思われる防犯カメラ映像も残っています。

 彼は一時期、放火の罪を認めたものの、やがて一転、無罪を主張し始めました。1月6日は、かつて勤務していた建築会社の社員寮ロビーで寝ていたと、アリバイの存在を挙げたのです。
 現に、1月7日にその社員寮に侵入した罪で、有罪判決を受けていました。ただ、1月6日のアリバイは不明です。
 
 そして当初、罪を認めた理由として、「精神疾患があり、ホームレス生活が大変なため、通報してもらい、自分を措置入院させてほしかった」「お世話になった女性警察官が好きで、手柄を取ってほしかった」「嫌いな警察官がいて、捜査をかく乱させたかった」などと供述しています。
 
 これってどうなんでしょうね。警察や検察の連日にわたる厳しい取り調べに耐えかねて、初めは罪を認めてしまった…… という話なら聞きますけれども、警察を挑発する目的で、というのは、どのように考えればいいんでしょう。

 また、措置入院が目的なら、急に翻って容疑を否認したりするのも不可解です。

 

 精神疾患により、「自傷他害のおそれある」人を発見した警察官の「通報義務」は、以下の条文に定められています。

 

◆ 精神保健福祉法 第24条 (警察官の通報)
 警察官は,職務を執行するに当たり,異常な挙動その他周囲の事情から判断して, 精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められた者を発見したときは,直ちに,その旨を,もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

 

 

 考えがうまくまとまらない精神疾患を抱えていれば、いろんな理由で、あるいは特に理由なく、罪を認めたり、認めなかったり、そういった不可解な言動をする……というのも、理解できる気がします。
 
 ただ、今日の被告人の説明を聴いていると、どうにかして様々な矛盾を解消しようとして、理路整然と、いちおうの理屈をつけているように感じました。
 しかし、様々な面で被告人の気づかない矛盾点が続々と噴出してきて、検察官からいろいろと責められ、「疲れてたから憶えてない」「~だと思う」などと言葉を濁したり、口ごもったりする場面も多かったです。

 その具体的な内容を、逐一細かく挙げていくと非常に長くなってしまいますので割愛しますが、少なくとも本日の被告人の言動に精神疾患の影響は感じられず、ただ、自分の以前の発言と今の発言との食い違いに、どんどん追い詰められていく様子があるのみでした。

 ひとりの裁判員の方が、とても的確な質問をしました。「今はともかく、当時の精神状態はどうでしたか。いろいろと歩き回っていたようですし、それほど精神状態は悪くなかったんじゃないですか」と。
 それに対しては、「確かに悪いってほどではなかった」そうです。

 また、逮捕当時、警察官に向けて被告人が書いた抗議文に「無実」「疑わしきは罰せず」「あの日着ていた服は、もう無い」などという文章が記されていて、とても気になりました。本当に犯行をおこなっていない人が「疑わしきは罰せず」と、裁判のルールにすがったり、証拠のなさをアピールしたりするだろうか……と。
 
 「無実、とは、どういう意味で書いたのですか」と、裁判長が尋ねると、「どういう意味って……」と、またしても口ごもってしまう被告人。
 どうして「自分が犯人ではない」という説明が、スッと出てこないのだろうかと、ますます疑問に思いました。

 確かに、被告人を有罪とする直接証拠はありません。仮に被告人を放火の犯人だとしても、犯行動機がよくわかりません。間接証拠(情状証拠)の積み重ねで有罪の心証を得ることを一切許さない立場からは、被告人に無罪が言い渡されても決しておかしくないのでしょう。

 しかし、「冤罪(≒無実)」と言ってしまっていいものか……? と、私は今、とっても心苦しい立場に置かれています。なにせ、この東大和放火事件の傍聴記録を、『冤罪File』誌の次号(9月下旬刊行予定)に載せるというので。

 ……ね、ぶっちゃけ、コメントしづらいですよ。

 同誌の他のライターさんや編集部は「冤罪だ」と言い切っているだけに、今日から何だか四面楚歌な気分です。

 ここは、裁判で白黒つけたりせずに、措置入院を優先しては…… と言いたいところですが、それでは愛娘を亡くしたご両親(傍聴席にいらしてました)が、とうてい納得できないでしょう。弱りました。

 

 あ、そうそう!
 
 私が本日、法廷にこもっている間に、東電OL事件の犯人として服役している、ネパール国籍のゴビンダさんに、裁判やり直し決定が下りました! 本当におめでとうございます!
 きっと、あと一息です。再び母国の土を踏めるのは。

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2012年6月 6日 (水)

冤罪に遭った人は、品行方正でなければならないか

 明日は、いわゆる「東電OL(女性社員)殺害事件」の犯人の疑いをかけられ、無期懲役の判決が確定し、横浜刑務所に収監されている、ネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリさんについて、再審(裁判のやり直し)が認められるかどうかが決定します。

 つい先日、名張毒ぶどう酒事件について、再審を認めない決定がなされたため、イヤな流れが続かないように……と思っています。

 ゴビンダさんとは直接の面識はないのですが、ゴビンダさんを支援し続けている客野美喜子さんとは、5年来のお付き合いで、事件現場となった渋谷近郊の部屋に入ったり、この方の紹介で『冤罪File』誌の仕事をいただく機会を得たという縁もあります。

 ゴビンダさん、10年以上の拘置生活で、すっかり日本語を覚え、手紙の文面も、漢字交じりで難しい言葉もおぼえ、本当に立派だと思いますね。

 

 ご存知の方も多いと思いますが、犯人だと疑うに足りる十分な証拠がないとして、一審:東京地裁では無罪が出されたのです。 しかし、いろんな理由を付けてゴビンダさんは釈放されないまま、二審で逆転有罪となりました。

 ゴビンダさんは、被害女性との情交があったりしたため、それがスキャンダラスに採り上げられるとともに、殺人事件の犯人として疑われてしまいました。

 もちろん、「それとこれとは別」なはずなのですが、たとえ犯人でないとしても、何らかの後ろめたい事情が背景にあると、世間ではなかなか支持してもらえない側面があります。

 冤罪被害者とは辛い立場だと思います。

 

 たまたま明日、私は『冤罪File』誌の取材で、東大和放火殺人事件という裁判員裁判の被告人質問を、東京地裁立川支部の法廷で傍聴することになっています。

 これも「放火なんて私はやってない」と被告人が述べている、いわゆる否認事件なのですが、被告人は半分ホームレスのような生活をし、たびたび空き巣をしながら暮らしてきた過去があるようで……。

 たとえ火をつけてないとしても、世間の同情・共感を得るのは、はなはだ難しいケースなのかなと思います。

 被告人についている弁護士さんですら、「本当にやってないのかな……?」と、若干疑っているらしいので、一筋縄ではいきません。

 

 なにはともあれ、明日は朝から晩まで、この1件を集中して取材してきます!

 明日は偶然、「冤罪」づいていますね。

 
 

Photo

(↑東京地裁立川支部庁舎・オープンの日 2009/04/20)

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2011年6月 5日 (日)

【無罪確定記念】布川事件再審判決・フォトギャラリー

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 5月24日10時過ぎ。 茨城県土浦市、傍聴整理券配布場所の亀城公園(裁判所そば)

 


大きな地図で見る 

 
 
 公園の土がぬかるんで足が取られるほど、かなりの雨が降っていた。

 整理券をもとめて、すでに大勢の人が並び、行列を作っている。 600人あまりが集まった、昨年7月の再審初公判よりも「傍聴希望者」の人数は多い印象。

 

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 「雪冤」という文字が大きく刷り込まれた手ぬぐいをかぶって、整理券の配布を待つ支援者の女性。 1つ500円で販売されていたので、私も購入しました。

 

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 そして、11時35分、傍聴券の当選発表。

 わずか25席の一般傍聴席を求めて、支援者やマスコミ動員も含めて、最終的に1053人が集結したといいます。

 

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 私はもちろん外れましたが、2番違いということで、かなりの惜しさ。

 そして、13時半の判決直前になって、土浦の空には急に光が差し、晴れ間がのぞいてきました。 まるで、これから読み上げられる判決内容を暗示しているかのよう。

 今か今かと判決を待つ皆さん。

 
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↑ 熱心に支援する国民救援会の皆さん。
 

 
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 判決公判開始の13時半。

 その時刻を数十秒まわった段階で、再審無罪の知らせが裁判所正門前へ示されました。
 

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 そして16時半過ぎ。 判決公判を終えた杉山さんと桜井さんが正門前に現れる。

 フジテレビの笠井アナのインタビューを受ける杉山さん。

 

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 18時。 裁判所に程近い大きなホテル(ホテルマロウド筑波)にて記者会見。

 

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 そして、19時半過ぎから行われた、記念パーティでの壇上。

 布川事件弁護団の皆さん。

 
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 そして、弁護団の各メンバーに謝礼の花束を渡すおふたり。

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 そして、1996年の仮釈放から、おふたりの姿を追い続けた、映画『ショージとタカオ』の井手洋子監督。

 

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 無実の罪により「無期懲役囚」となり、理不尽な服役を強いられるも、ゼロから少しずつ普通の人生を取り戻していった、桜井ショージと杉山タカオの14年間を記録したドキュメンタリーです。

 説教くさい冤罪映画のイメージを、良い意味で覆してくれる作品だと思います。

 現在、東京・横浜を皮切りに、全国各地でロードショーが行われています。

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布川事件で地検が控訴断念 無罪確定の見通し
 (6月4日 共同通信)

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2011年1月22日 (土)

キネマ旬報ベストテン 文化映画 第1位獲得 『ショージとタカオ』がスゴイ理由

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 皆さん、映画はよくご覧になりますか。

 じつは私、あんまり頻繁には観ないんですが、何の因果か、とあるドキュメンタリー映画の上映委員会メンバーに選ばれてしまいました。

 茨城県内で発生した布川事件という強盗殺人事件で、犯人として疑われて逮捕され、無期懲役囚として約18年間服役し、1996年に仮釈放された2人の男性、現在はやりなおし裁判が結審し、この3月16日に無罪判決が言いわたされる見通しになっています。

 この布川事件のやりなおし裁判を傍聴しようと、昨年夏から月1ペースで開かれた公判めがけて、茨城まで傍聴券を取りに行ったのですが、相変わらずのクジ運不足のため、ことごとく外れる始末。

 そんな中、昨年11月に、茨城でひとりの女性と出会いました。

 映像ディレクターの井手洋子さん。

 このたび、布川事件をテーマにして、初めて映画を撮ったらしいのです。

 たまたま上映会の日取りが近かったので「ぜひ観に来てください」と誘われました。

 なにしろ、テーマが冤罪がらみなので、重苦しくて暗くて、説教くさい内容なのかなという先入観があって、正直あまり期待していなかったのですが……

 意表を突かれましたね。

 冤罪をテーマと位置づけている映画で、この感想がふさわしいかわからないのですが、

 面白かったです。

 
 1996年、冤罪被害にあった2人の男性、桜井ショージさんと杉山タカオさんが、刑務所の門から出てきた瞬間からデジカムをまわし続け、右も左もわからない「浦島太郎状態」のところから、少しずつ普通の生活を取り戻していく様子を、丹念に記録しているのです。

 「冤罪は許されない!」というメッセージ、まぁ、それも大切で、作品中にも大いに盛り込まれてはいるのですが、井手監督は、そうした運動とか啓蒙のために作品を作っているのではないようです。

 あくまで「昔はチンピラで、お互いに嫌っていたふたりの男が、冤罪という理不尽な《共通の敵》と戦っている」「でも、未だにふたりの間には微妙な距離感がある」「失われた約30年の歳月を埋め合わせることが、いかに大変か」などという生身の事実に驚き、そこから得た素朴な感銘が、作品の根底に流れている印象を受けました。

 その感想を率直に監督へ伝えますと、「上映委員会へのメンバー」に、またしてもお誘いを受けたと、こういう経緯です。

 現在は、来たる3月16日の無罪判決を見据えての劇場上映に向けて、みんなで着々と準備を進めているところです。とはいっても、ほかのメンバーは私なんかよりずっと年上なんですけどね。自分の親と似たような年齢の方も多いです。

 そもそも冤罪に関係する仕事では、ほとんどの場合、私が一番「若造」になるので、けっこう気を遣います。 同年代の人には、まぁ会わないことこの上なし。

 おなか周りが気になりだした35歳の男が「若造」という肩書きでいいのかどうか。 まぁいいでしょう。

 

■ 「ショージとタカオ」の生活を、14年間も追い続けたスゴさ

 途中で何度か撮影を中断した時期もあったらしいですが、仮釈放の瞬間からデジカムをまわし続けた、その膨大な積み重ねが、通りいっぺんの理屈では伝えきれない事実の「手ざわり」を全体に感じさせるものになっています。

 一般的な冤罪系の映画であれば、やりなおし裁判(再審)を開くよう粘り強く求めていくという、司法作用のプロセスをマトモに描いてしまって、観客の層をきわめて限定的にしがちです。

 しかし、本作品はそうした角度だけでなく、新しい仕事に就くための葛藤、現代の世の中に対する素朴な疑問、多くが機械化された社会システムに少しずつ慣れていく適応過程、支援者からの厳しい言葉、50歳からの婚活、など、一見なんでもない事柄も丹念に描いています。

 おふたりにとっては、この「なんでもない事柄」こそが曲者で、社会的にゼロの位置から「普通」を取り戻していくことの過酷さを如実にあらわしているのだと思います。

 

■ いかにも冤罪映画っぽい暗さを感じさせないスゴさ

 井手監督は、何か動きがあった節目の日だけでなく、なんの変哲もない日にも桜井さんと杉山さんのもとに出向いて撮影を行っています。 なので、おふたりの飾らないホンネが見え隠れしているところも興味深いです。

 被写体のご本人は少し恥ずかしいかもしれませんが、そうしたホンネの言葉をしっかり紹介することで、説教くさくなく、広く一般の観客を受け入れられる懐の深い作品に仕上がったのだと思います。

 ときにはおふたりも、井手監督の存在が疎ましかったりしたようですが、心を許すだけの信頼関係も生まれたようですね。

 

■ キネマ旬報で高い評価を受けたスゴさ

 私自身、いい作品だとは思っていましたが、このたび、名誉ある映画賞をいただきました。ありがたいことです。

 http://www.kinejun.com/kinejun/best10/tabid/64/Default.aspx

 井手さん自身、飾らないながらもユニークな方なので、これからテレビ番組などに出演して、その人柄にも注目されればいいなと思っています。

 
 

< マスコミ向け試写日程 >

 ●1月25日(火)15時30分~
 ●1月27日(木)19時~
 ●2月 2日(水)15時30分~
 ●2月 8日(火)19時~
 ●2月10日(木)15時30分~

場所:TCC試写室



 今後の一般向け上映会 ・ 劇場ロードショーの予定



   ショージとタカオ

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2010年10月20日 (水)

京都弁護士会が生んだ、「地デジカ」の対抗キャラ

 昨晩、とあるシンポジウムに行ってきました。

Photo

 

 各界の著名な方々が、ステージ上にも観客席にも勢揃い。

 今回の「凛の会事件」無罪判決の裏話や、オーストラリアにおける「取り調べの可視化(録音録画)」の現状など、とても興味深い話をたくさん聞けたんですが……

 そんな難しい話はともかく、

 

Photo_2

 

 出た カシカシカ

 

 地デジカは、目的を達成する2011年7月に「お役御免」で「サヨウナラ」となるでしょうけど、

 カシカシカが目的を達成してお役御免となる日など、果たして来るんだろうか……?

 
 

 ん? なんだい、カシカシカくん?

 
 カシカシカ 「まずは『自分で可視化』してみることから始めてみよう! ちょっと前に話題になったよね。 大阪府警の警官が取調べ室で、被疑者に暴言吐いたり頭叩いたり脅迫したりしてた音声が、ボイスレコーダーに残ってたやつ。 あれ、カシカシカもニュースで聞いてて、す~んげぇ怖かったんだ。 だけど、警察や検察には結構なプレッシャーになった。 だからさ、逮捕された後だと難しいけど、もし、重要参考人としてとか任意同行とかで取り調べを受けるときは、ダメモトでボイスレコーダーを持って行ってみようね。 動かぬデジタル記録が、君をきっと助けてくれるよ」

 

 

 ちなみに、カシカシカの独り言 「ないな、可視化しかないな」は、逆さから読んでも同じだそうです。なるほど。

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2010年10月12日 (火)

日本に近い刑事裁判システムの米フロリダ州で、冤罪が次々に発覚!?

 「冤罪なんか他人事だ。 怪しまれるような生活を送ってるから捕まるんだ」

 「100%完璧なシステムなんてありえない。 安全な社会を最低限成り立たせるため、誰かが一種の犠牲、人柱を引き受けなければならない」

 

 ……ところで、皆さんは、社会の犠牲となって死ぬ覚悟はあるでしょうか。

 もし、誰かから、

 「ナガミネくん、一肌脱いで、この世界の人柱になって死んでくれたまえ」

 と命じられたなら、当然ギリギリまで拒み続けますし、自分の代わりに誰かいないか調査を求めると思いますが、

 どうしても私以外にはいないのなら、最終的には、ひとつだけ条件を付けるかもしれません。

 

 「代わりに、ナガミネを“伝説の大英雄”としてめちゃくちゃ祭り上げて、崇めたてまつって、皆の衆に永遠にナガミネを尊敬してほしい!!」と。

 

 必死さのあまり、かなり痛々しいことを口走るでしょう。

 同じ理不尽でも、人殺しだと世間に勘違いされたままの残酷な人柱になるのは、絶対に御免です。

 

 

 裁判員制度の下で、初めて死刑判決が示されるのも、そろそろ時間の問題となってきています。

 

● 来週の水曜日に東京地裁で初公判を控える、秋葉原「耳かきエステ」店の人気従業員と、その祖母の殺害事件。

 こちらは、店の常連客だった男の犯行で、罪を認めています。精神鑑定の結果がまだ公表されていませんが、これから法廷で明らかにされるのでしょう。判決は11月1日。

● 横浜地裁では来月、強盗殺人と覚せい剤密輸を犯した被告人の裁判が始まります。こちらも検察によって死刑が求刑されるのはほぼ確実でしょう。判決は11月16日。

● そして、鹿児島地裁では、資産家のお年寄り2人を殺害した70歳の男が、強盗殺人の罪で起訴されています。

 私はこの裁判を取材するため、鹿児島に2週間以上滞在する予定ですが、こちらの被告人は「やっていない」と無罪を主張し続けています。裁判員は「死刑か無罪か」という究極の選択を迫られることになりますね。初公判は11月2日、判決は12月10日です。

 さらに、この被告人は7年前に千葉で犯した強盗致傷の前科があるので、非常に難しい判断が求められます。

 もちろん「怪しい」のは確かですが、強盗の前科があるからといって、今回の強盗殺人をやったと結びつけられるほど、真相の解明は簡単ではありません。

 
 

 死刑囚の冤罪が後で判明して、無罪釈放された例は、国内では過去に4人います。

 言うまでもありませんが、裁判で濡れ衣を着せられた死刑囚の刑が執行されたら、もはや取り返しが付きません。「飯塚事件」の死刑囚は冤罪だったとの指摘もあります。

 だから、特に無罪を主張している被告人に死刑が求刑された場合、裁判員は、慎重に慎重を期して判断しなければなりません。

 話し合いの結果、有罪が多数派を占めたのなら、「無罪」だという意見を出した裁判員も、刑罰の内容を決める量刑判断に参加しなければならない、という理不尽もあります。

 こと、凶悪事件の裁判員裁判に関しては、「審理を分かりやすくして一般人の感覚で判断」なんて、生やさしい問題ではなくなると思います。

 

 先日、国会の議事録サイトを検索して読んでいましたら、気になる議論を見つけました。

  

>>> 参議院 - 法務委員会 - 平成21年04月16日

○近藤正道君 それでは、残りの時間は裁判員制度のことについてちょっとお聞きをしたいというふうに思っています。
 前の委員会で、私は、裁判員はその量刑についても判断を下さなければならないと。ところで、世界の国々を見たときに、国民が刑事司法に参加をしていて、そして死刑制度があって、そして量刑で多数決を採っているところ、これはアメリカのフロリダ州しかないんではないかと、こういうふうに質問をいたしました。そうしたら、大野刑事局長、フロリダ州とアラバマ州、この二つがそうではないかと、こういう答弁がございました。
 そこで私、その後、またいろいろこれ調べてみましたら、アラバマ州は多数決なんだけれども、単純多数決ではなくて特別多数決なんですね。ですから、刑事司法への国民参加があって、そして死刑という制度があって、そしてその死刑の量刑について単純多数決を採っているところ、特別じゃなくて単純多数決を採っているところはアメリカのフロリダ州だけ、このことに間違いはない。そこへ今、今度は日本も加わろうとしている、こういう現状だと思うんですが、間違いないでしょうか。

○政府参考人(大野恒太郎君) アラバマ州については、委員御指摘のとおりでございます。多数決ということであれば多数決でありますけれども、単純多数決ではございません。単純多数決ということで私どもが把握しておりますのはフロリダ州だけであります。
 ただ、何分にも外国の制度を網羅的に、完璧に把握しているわけではございませんので、それ以外に全くないかと言われると、それは分かりませんけれども、取りあえず私どもが把握しているのはフロリダ州ということになります。

○近藤正道君 私も余り勉強はしていないんですが、国会図書館とかいろんなところに、調べてみましたら、刑事司法への国民参加があって、死刑制度があって、単純多数決で死刑の量刑を決めている、この3点セットのそろっているのはフロリダ州ただ一つ、これはどうも間違いないようでございます。そこに日本が参加をこれからしていくということであります。
 ところで、アメリカのNGOが死刑情報センターというのをつくっておりまして、ここで死刑と冤罪の関係をいろいろ調べているんですが、実はアメリカでDNA鑑定によって1973年から今年の4月8日まで、実に131人の死刑囚が無罪と判明したと。これは、伊藤和子さんという弁護士がいろいろ詳しく紹介をしているんですが、アメリカでDNA鑑定を入れたら大変な死刑囚、無罪と判明したという驚くべき事実が出ておるわけでございます。
 その中で、実にフロリダが最も多いんですよ。22名だというんです。非常に突出してフロリダが多い。このように、冤罪が多発するという状況が分かって、同じ3点セットを取るフロリダがそうなら日本でもこういう事態は起きないのかなと俄然不安になったわけでございますが、法務大臣、裁判員制度の設計に当たって、日本と全く同じ制度を取っているフロリダの実態について調査はされたんでしょうか。

○国務大臣(森英介君) フロリダ州の死刑制度については、例えば死刑又は無期懲役となる事件について、先ほどお話がありましたように、陪審は過半数の一致により量刑の意見を決定すること、また、2007年の年末時点で死刑囚は389人であること、さらに、死刑は注射又は電気処刑で執行されることなどは承知しておりますが、それ以上の運用実態の詳細や、制度をめぐりどのような議論が行われているかについては承知をいたしておりません。すなわち、調査を行っておりません。


 もちろん、一般庶民のみで裁くアメリカの陪審制と、プロ裁判官と一緒になって裁く日本の裁判員裁判とを、単純に比較することはできません。

 死刑情報センターなるNGOが、DNA鑑定を駆使してどのような手法で過去の冤罪を暴いていくのかも、よくわかりません。

 足利事件の例や、最近では検察のデータ偽造事件もありますから、今やDNA鑑定すら完全に鵜呑みにはできません。 困ったものです。

 

 ただ、

 日本の裁判員裁判システムと同様に「単純多数決で死刑の量刑を決めている」フロリダ州で、冤罪の死刑囚が多く生まれているのではないか、との指摘は決して無視できませんね。

 せめて、死刑判決を出すときには、裁判員6名と裁判官3名の「全員一致」で意見が揃わなければならないことを慣習化するなど、冤罪を防ぐために考えうる最大限の
歯止めをかける工夫が求められると思います。

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2010年5月 7日 (金)

袴田死刑囚への刑執行停止を、千葉景子法相へ申し入れ (法務省19階・大臣室にて)

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 本日17時、袴田巖死刑囚救援議員連盟(会長:牧野聖修[民主党衆院議員])が、袴田巖氏の死刑の執行停止(刑事訴訟法479条)を命じるよう、千葉法務大臣に要望書を渡すセレモニーが行われました。

 もちろん、冤罪を認めて裁判所が再審無罪を言い渡すのが、本来の筋道なのですが、最高裁が再審請求を退けてから、まだ2年ぐらいしか経っていないため、今の段階で正攻法は難しい。

 よって、袴田さんに精神障害の症状がみられることを根拠に、緊急の人道的対応として、せめて死刑が執行されないように求めるというのです。

 

 いちおう、フリーランスの人間にも開かれた場だということだったので、取材のエントリーをしたうえで、私も行ってみたのですが……

 もしや、フリーライターは、自分ひとりか? という印象でした。

 テレビカメラに関しては、テレビ朝日しか入ってませんし。

 もったいない。

 

発言の文字起こし (2010/05/10に補足)

【牧野会長】
 4月22日にですね、袴田巖さんを何としても支援するということで、議員連盟ができました。
 超党派で、そして60名ほどの皆さんにご参加をいただきまして、その折、袴田さんのお姉さんのひで子さん、親族の皆さん、それから弁護団の皆さん、それから再審要求のためのボランティアをしている皆さん、それからボクシング関係の皆さんですね、長い間支援活動でご活躍の、たくさんの皆さん、そんな皆さんからですね、私どもが受け取った要望書をですね、今回大臣にお渡しさせていただいて。
 刑事訴訟法479条ですか、死刑囚が心神喪失した場合は、大臣の命令によって死刑を停止できるという条文がありますので、私ども議員連盟としては、それに基づいて袴田さんへの執行を停止していただければ。
 非常にまぁ、健康が優れないと、心身喪失というより人格が崩壊というところまで来てますのでね、これは人権上極めて重要な問題ですので、新しい政権になったことですし、ご配慮いただいて、できるだけ早く問題を解決して、健康を回復するように、法務大臣からお力添えをいただきたい。そういうことで今日は参りました。よろしくお願いいたします。

【千葉法相】
 わかりました。では確かに受け取りました。



 このセレモニーが、正味5分ぐらい。

 そのあとは、法務省ビルの1階ロビーで、ぶらさがり記者会見が行われるとのことで、満員のエレベーターで降りて、議連のセンセイ方を待つこと、15分。

 どうやらその間、非公開の場で、千葉法相との会談が行われていたようですね。

 そして、にわかにロビーが騒がしくなり、国会議員のお歴々がお出ましに。

 しかし、鈴木宗男事務局長は、「じゃあ、牧野先生! あとはヨロシク頼みます!」と、いつものハイトーンボイスで、その場を会長に託し、さっさとどこかへ行ってしまいました。

 牧野会長の話によると、千葉法務大臣は、死刑執行停止に関して、とても前向きな反応をしていたそうです。

 千葉さんは、もともと“人権派(市民派?)”の弁護士として活躍後に政界入りしていますし、そもそも死刑制度に反対の立場を明確にしていますから、そうした反応もうなずけます。

 が、牧野会長は「まだどうなるかわからない」と、慎重な姿勢を崩しません。

 千葉法相も鳩山総理と同様、ある意味で政治的理想が高い方なのかもしれませんが、現実に政権運営をする立場となると……

 「あちらを立てれば、こちらが立たず」 何が支障となるか予断を許しませんからね。

 また、牧野会長は袴田死刑囚との面会を早期に実現させたいと、議連としての抱負も語っていました。

 

 記者会見が済んで、ボイスレコーダーのスイッチを切り、その場を離れると……

 なんと、一部の記者が、牧野会長と名刺交換をしているではありませんか!!

 「おぉ! そういうの、アリなんだ!」

 「おいらも、国会議員の名刺ほしいぜ!」

 と思いましたが、ここで再び牧野会長に近づくと、単なるミーハー野郎みたいで格好悪いなと感じ、なんとなく遠慮してしまいましたね。

 今にして思えば、「行っときゃよかったな~~」と、ちょっと後悔してますが。

 

 そして恥ずかしながら、こういう取材において、私は素人みたいに、携帯電話のカメラを使っちゃってます。

 いちおう、ソニーのサイバーショット内蔵の携帯電話ですので、デジカメとしての性能自体はマズマズなんですが……

 ボタンを押してからシャッターが切れるまでに、ヘタすると3秒ぐらいのタイムラグが生じてしまいます。

 そうなると、たとえば会長から法相へ要望書が手渡されるような決定的瞬間を、どうしても撮り逃してしまうんですよねぇ……。

 そんなていたらくもあって、今日、がぜん一眼レフのデジカメが欲しくなりました。

 帰り道、「一眼レフが落ちてないか」 なんとなく駅のホームをキョロキョロしてみたり

 ……まぁ、買うとしたら、自腹で必要経費にするかなぁ。

 

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2010年4月22日 (木)

鈴木宗男議員ら、袴田死刑囚を救えるか? (衆議院16控室にて会見)

20100422114024

 

 ワタクシ、田舎モノゆえ、「国会議事堂への社会科見学」というものを学童時代に体験していません。

 本日生まれてはじめて国会議事堂というトコに入りました。

 入構手続きにバタバタ手間取ってしまい、会見開始時間ギリギリで会場に入ったため、大理石や赤じゅうたんなど、豪華な設備を味わって感慨にふける余裕はありませんでした。

 まぁ、発起人 兼 本日の司会の鈴木宗男さんが5分ほど遅れたので、結果的には急がなくても余裕はあったのですが。

 とりあえず、国会議事堂への入り方を修得して、ライターとしての経験値が少し上がりました。

 

 皆さん、袴田事件はご存知でしょうか。 念のため、以前の記事にリンクしておきます。

 1966年8月18日、元プロボクサーの袴田さんが、味噌工場の一家4人惨殺事件の犯人として逮捕・起訴され、1980年に死刑判決が確定したという件です。

 しかし、捜査機関が、袴田さんを有罪とする証拠を“捏造”した疑惑が浮上します。

 袴田さんは、犯行後に証拠隠滅のため、着ていた服を味噌樽の中に投げ入れたとされていますが、その衣服、1年以上も味噌に漬かっていたにしては、汚れ方がえらく淡泊なのです。

 それに、肋骨を切断するほどの、むごたらしい殺戮がなされたわりには、返り血の付着も大したことありません。

 しかも、ズボンは小さすぎて、袴田さんの太ももすら入らない状態です。

 味噌樽に漬かっているうちに縮んだのか、とも想像されますが、1994年ごろの弁護団申請の鑑定によると、ズボンのもともとのサイズが袴田さんに合わなかったことも明らかになっているそう。

 しかも、犯行に使われた凶器だと認定されているのは、木工用の繰り小刀(刃渡り14センチ)です。

 繰り小刀って、こんなヤツですよ。 これでどうやれば肋骨が切断されるのか。

 
 

 袴田死刑囚は、現在74歳。 20年近くにわたる再審請求が一昨年に退けられ、今では身柄拘束が長すぎることによる精神障害をわずらっています。

 奥さんとの面会中に「この中に電気を出しているやつがいる」と話しだすなど、家族との会話もまともに成り立たない状態です。

 鈴木宗男さんは、「一刻も早く、死刑執行の停止を法務大臣に求めたい」としながらも、「こうした活動のスタートが遅れて、申し訳ない」とも話していました。

 たしかに、時期は遅きに失した感はあるものの、その類い希なる人脈力を駆使して、設立時点ですでに50人以上の議員が、設立の趣旨に賛同し、参加しているそうです。

 それも、すべての政党(ただし、新党「たちあがれ日本」は除くそうですが)からの参加が実現できているとのこと。

 これからも、その動きに注目していきたいと思います。

 会見の模様の記録に関しては “なんでもあり(フルオープン)” だといわれましたので、私はすべてボイスレコーダーに録りました。

 もし時間に余裕があれば文字に起こして、有料マガジンなどで特別配信させていただく考えでおります。

 

20100422115540

 袴田死刑囚への面会を希望する旨の要望書を、牧野聖修会長へ渡す、姉の秀子さん (※ブレ過ぎ注意)

 そうです。 宗男さん(右端)は会長ではないのです。

 連盟の「事務局長です」というような趣旨のことを話していましたが。

 
 

◆ 刑事訴訟法 第479条 【死刑執行の停止】
 1 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
 4 (略)

 
 

◆  「袴田巖死刑囚救援議員連盟」規約
   (会見で配られた資料より)

◆ 第1条(名称)
 本連盟は、「袴田巖死刑囚救援議員連盟」と称する。

◆ 第2条(目的)
 本連盟は、袴田巖死刑囚の処遇を改善させ、早期釈放を実現することを目的とする。

◆ 第3条(事業)
 本連盟は、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

◆ 第4条(組織)
 本連盟の会員は、第2条の目的に賛同する国会議員により構成される。

◆ 第5条(役員)
 本連盟は、次の役員を置く。
 1.会長1名
 2.世話人若干名
 3.事務局長1名
 また、本連盟は、顧問その他の役職を置くことができる。

◆ 第6条(会議)
 本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長が必要に応じて召集し開催する。

◆ 第7条(会費)
 本連盟の会費は、月額100円とする。

◆ 第8条(その他)
 この規約に定めるほか、本会の運営に関して必要な事項は別に定める。

附則
 この規約は、平成22年4月22日より施行する。

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2008年2月 8日 (金)

拘置所では、「お守り」を差し入れできないらしいゾ

 映画「陰日向に咲く」を観てまいりました。じつは原作をまだ読んでおらず、「短編集のような小説」だという予備知識だけで行ったのでした。失礼な話です。

 最初のほうでトイレに行きたくなって、途中で一時退席するなど、さらに観客として失礼な行為を繰り返していたのですが、物語が進むにつれ……

 泣かされたっ! くっそー、劇団ひとりに泣かされた!!

 全体としては、とても人情味あふれる話なのですが、その裏ではかなり緻密な計算が尽くされています。よくもまぁ、あんな話をつくったなぁ。 逆にあきれました。いい意味で。

 おすすめです。

 

 (( 参考過去ログ ))

 疑わしきは、被告人の利益に (2007.12.17)

 

 今日は、葛飾区小菅の東京拘置所に行ってきました。 昨年末、東京高裁で有罪判決を支持され、最高裁に上告中の韓国人男性に会いに行くためです。 ひとりで向かうのは初めて。 ちょっとドキドキです。

 私の出した1通の年賀状に対して、便せん6枚のお返事が来て、かなりビックリ。 「日本を嫌いにならないでください」とのお願いに答えて、「嫌いというより怖いです」と。

 そりゃ怖いわよ。 犠牲者にとって一番近くにいた存在だったばっかりに。

 外の景色どころか、動くモノすらない閉鎖空間のなかでジッとしながら、有罪判決の確定を待っているかと思えば、これは私が話をしに行かねば!

 

 差し入れは、あの問題作「サイコーですか? 最高裁!」1冊。 この原稿を書いているときは、まさか彼が最高裁のお世話になるとは思ってなかったですし、「いかに最高裁は、多くの上告を門前払いにするか」を説明した本ですので、心境は複雑というか……。

 ただ、少しでも参考になればと。

 

 あのねぇ……、面会時間8分て! 足りるかーい!

 不法滞在していた外国人の立場で言うことではないが……と前置きしたうえで、彼は言ってましたよ。

 日本は世界有数の先進国だと思っていたが、人権に対する配慮は足りないと。

 事件の前は、埼玉の韓国人コミュニティのなかだけで生活し、日本人とふれあう機会など無かったが、今は、こうして日本人と話すことができると。

 皮肉やなぁ。

 私も、外国人が暮らす板橋のゲストハウスで3年間暮らしてましたけど、そこで外国人と積極的に会話を交わしたのって、最初の1カ月ぐらいですから……。 「恥ずかしがり屋の国民性」では済まされません。

 冷たくしているつもりはないけど、この高度国際化時代には、どうしても相対的にみて「外国人に冷たい国」という位置に甘んじてるのかなぁ。

 日本人が被害にあった冤罪事件は積極的に報道されるけれども、こういう外国人がからむ事件の大半は無視ないし軽視されていることは象徴的です。 というより、外国人に対して無罪判決をどれくらい出してるの? この国の裁判所は。

 彼はすごく知的な人だと思いますよ。 しかも、エネルギッシュなほど筆まめ。 こういう人が、同居女性から「セックスがへたくそ」と言われたぐらいで短絡的に殺すの? ホントなの?

 控訴審判決の前に、私が安易に告げてしまった「原田國男裁判長には期待してもいいのでは」という気休めに対して、目を赤くしてうなずいてくれたり。

 有罪判決が維持された事実を知って、我を忘れて怒りをあらわにしたり。

 ああいう振る舞いは、自分が犯した重罪をヒタ隠すために見せている、彼なりの迫真の演技なんでしょうか。

 

 きっと「そうだ、追いつめられたら感情的に反発するのが、韓国人の文化的側面なんだ」という人もいるんでしょうけど、どうなんですか? その思索を節約した単純な切り口。

 人種的・文化的偏見を乗り越えるだけの個人的差異は、必ず見られるものです。 女性に対してシャイなイタリアおやじもいるでしょう。 サッカーが苦手でサンバを踊れないブラジル人もいます。 集団に溶け込めない日本人も、ここにいます。

 だったら、ヒステリックな演技でアピールしたりするのを慎む韓国人だって……

 ……そうですね。 こんなもん、合理的な論拠ではありませんね。

 

 でも、裁判を通じて彼と知り合えたのも、なにかの縁でしょう。 裁判を通じないと知り合えないのも情けないけど。

 来週から、しばらく東京を離れますし、近いうち、取材旅行先でまた手紙を書こうと思います。 だって、向こうから「また手紙書きます」って言われちゃったもん。

 

 あまりにも、私が彼に対して力になれることが無さ過ぎて、「次は、お守りを差し入れしましょうか。日本の神様」と言ってみると、過去に同じことを考えた面会者がいたらしく、結果としてお守りは差し入れが許されなかったとのこと。 拘置所が預かってるんだそうです。

 その理由は「お守りに付いているヒモの部分が問題だから」……なんですって! 奥様!

 あんなオマケみたいな頼りないヒモ使って、どうやって自分を殺めるの? たくさん集めてつなげるんですか?

 ふーん、  そこまで面倒くさいことをやる情熱があるんなら、 生きろ!

 強度的にも不可能じゃないですかねぇ。 実験はしませんけど。

 

 じゃ、じゃあ、お守りのヒモの部分を切って持ってけばいいのかね?

 差し入れはできても、バチ当たりそうやな。


◆ 刑事施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第44条 (金品の検査)
 刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
 三 被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品

◆ 同 第46条(差入物の引取り等)
 刑事施設の長は、第四十四条第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
 一 被収容者に交付することにより、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
(※以下略)

◆ 同 第47条(物品の引渡し及び領置)
2 次に掲げる金品は、刑事施設の長が領置する。
 一 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
(※以下略)

◆ 同 第52条(領置物の引渡し)
 刑事施設の長は、被収容者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。

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