2011年1月18日 (火)

魚つき保安林って?

 
◆ 森林法 第25条(指定)

 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。


 ……括弧がたくさん入り組んでいて、とても読みにくい条文なので、括弧内の文章を消してみました。

 
 

 農林水産大臣は、次の各号に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。

 
 

 要するに、これだけのことしか言っていません。

 「最初からそう書けよ」と言いたくなりますが、現実の手続きでは、条文の括弧の中でうたっていることが、意外と重要なのでしょう。

 では、ある森林を保安林として保護する目的としては、どんなものがリストアップされているのか。

 
 

  1. 水源のかん養
  2. 土砂の流出の防備
  3. 土砂の崩壊の防備
  4. 飛砂の防備
  5. 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
  6. なだれ又は落石の危険の防止
  7. 火災の防備
  8. 魚つき
  9. 航行の目標の保存
  10. 公衆の保健
  11. 名所又は旧跡の風致の保存

 

 まぁ、なんとなくわかりますが、8号の「魚つき」って、何なんでしょうね。

 なんで森林に魚がくっついてくるのか。

 ↓のブログで、詳しい解説がありました。
 

 水ブログ「山紫水明」
 
 
 

 昔から漁師は、海沿いの森林を大切に保護してきたといいます。

 もちろん、船に乗って森林へ行けるわけも、魚が獲れるわけもありませんが、森と海が密接につながっていることを彼らは経験的に知っていたのです。

 海沿いの森林がしっかりしていると、地面に枯れ葉が蓄積して豊かな土壌となり、そこに生える草を求めて草食動物や昆虫が集まり、ひいては肉食動物も集まります。

 こうした動物の死骸も、森林の腐葉土中のミミズやカビが分解し、生命の維持に必須の有機物となり、やがて雨と一緒に海に流れ込んで、そうした海中の有機物を、プランクトンが取り込んで増殖し、さらにそれをエサとする魚も多くなると。

 ゆっくりすぎて目に見えなくても、そこには大切な生命の連鎖があるんですなぁ~。

 このほか、森林の木陰が海面にかかれば、それが魚たちの隠れ家になるとの説もあります。いずれにしても、豊かな海で囲まれた水産国ニッポンにおいて、「魚つきの森林」は、政策的にキッチリ保護されてしかるべき天然資源なわけです。

 

< 「魚つき保安林」一夜漬け豆知識コーナー >

神奈川県・真鶴半島の魚つき保安林
 ⇒ 江戸時代から地元の藩が保護し、明治時代には皇室の資産にもなったという、相模湾沿いの森林です。美しいですねぇ。

魚つき保安林 (すべての水は海に注ぐ)
 ⇒ なんと、海無し県として有名な埼玉にも、魚つき保安林があるそうです。 最近では河川の上流域でも魚つき林の造成が行われているようで、森と海が距離的に離れていても、豊穣さのつながりが必ずしも途切れたりしないことがわかります。ちなみに、魚つき保安林の6割は北海道にあるとのこと。

襟裳魚つき保安林/北海道幌泉郡えりも町
 ⇒ そんな北海道の魚つき保安林の写真集。なんだかスケールが違う!

サケを呼ぶ森があるって本当?
 ⇒ 新潟県内の魚つき保安林の様子。こちらも雄大です。中には滝や神社もあるそう。このサイトも詳しい。

関の河畔、「魚つき保安林」 県内初指定 (岐阜新聞)
 ⇒ こちらも海無し県、岐阜の長良川沿いで指定された魚つき保安林。鵜飼いの方のコメントも。

魚つき保安林 (高梁川日記)
 ⇒ 岡山県内の魚つき保安林の看板。まるで危険を知らせる標識みたいだが。

山口県・魚つき保安林等海岸林整備事業
 ⇒ 県内の魚つき保安林の荒廃が著しいので、県が年間500万円負担して保護するという内容です。

魚つき保安林 (仁淀川日記)
 ⇒ 高知県内、横浪スカイライン沿いにあるという魚つき保安林の看板。すごく良い景色ですね。

諫早湾干拓と魚つき保安林
 ⇒ 長崎・諫早湾の干拓事業によって、有明海の水産業が大きな損害を被ったのは、例の防波堤によって、森林と海のつながりが切断されて、プランクトンが減ったからだ、という趣旨の指摘です。なるほど、わかりやすい。

魚つき保安林 (FUMIのよだぎ~ブログ)
 ⇒ 大分県内のものと思われる魚つき保安林の写真。 ブランド魚「関あじ」「関さば」で有名な県ですね。 看板で「魚つき保安林」とだけ書かれると、「なんのこっちゃ」と不思議な感覚をおぼえます。

森林総合研究所 「森林の多面的機能」解説シリーズ 第5回
 ⇒ 「魚つき保安林」という発想が、わが国固有のものであること、定置網漁師の約8割が森林の魚つき機能を実感していること、などの事実関係が紹介されています。

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2009年4月 9日 (木)

サイコーですよ! 最高裁の桜並木

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 ごぶさたしておりました。

 次回作の「正しすぎる法律用語辞典(仮)」の原稿ですが、おかげさまで、もう終わりが見えました。

 残すところ、あと12ページぐらいですかね。

 凝り性で、ムダ好きで、遅筆の私としては、珍しいハイペースになってます。

 もちろん手抜きしているわけではなく、今年から書く本は、あんまり凝りすぎないようにしようと決めたんです。

 時間をかければかけるほど、たくさんの人が読んでくれる、という相関関係があるならいいけれども、そんなに甘い世界じゃない。

 それに、今回の本を書きながら、別の出版企画のアイデアが4つぐらい浮かびました。

 なので、早く済ませてしまって、新しい企画に手を付けたいと、少し慌てている感じもあります。

 どうぞよろしくお願いします。

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2008年3月31日 (月)

人間様の「おごりたかぶり」

 昨日午前0時に、メールマガジンの復活号を配信いたしました。

 

 今のところ、幸いにも、面白いというご感想ばかりいただいておりますが、それを真に受けてイイんですかねぇ。ホントに……。 勘違いしてしまいますよ。

 賛否両論の「賛」ばかりではないはずですけどねぇ…… もちろん、ムリヤリけなされたところで、当方はどうしたもんか困ってしまうんですが。

 なにはともあれ、復活を喜んでくださる方の存在を感じられて、ありがたいです。

 

 来週は、「ウィークリーながみね」という実験コーナーにおいて、2回目にして最大の無謀な実験を敢行します。

 この私が、調子に乗って、小説を書き始めちゃいますぜ。(^^;

 高校時代には星新一にハマったものの、最後に読んだ小説が「パラサイト・イブ」(古っ)である私に、はたして小説を書く資格があるものか?

 もともと理科好きで、SFぐらいしか読んどらんばってんが……。 今回の企画は、いったい何と呼べばいいものやら。

 法律SF小説?  そんなもん成立するのか。

 じつは、結末は思いついてるんですが、そこに至るまでの筋書きというんですか? そいつがあんまり固まってないんですよ。 文字通り、本末転倒です。

 そうして半年以上あたためてきて、さらに最近気になるのは、話がなんだか「デスノート」っぽくなってきとるってことです。 こりゃドエライ恥ずかしいぞと。

 もちろん、まったく違うテーマを設定して最初は出発してるはずなんですが、なんだかんだで、行き着く先は「デスノート」もどきなのか……。 ガッカリ。

 恥ずかしいと同時に、悔しいなと。 しょせんナガミネだなと。

 まぁ、これから小出しに配信していきながら、この問題作の筋書きを少しずつイジっていこうと思います。 どうしても他の原稿の片手間になってしまいますけど、いつか形になるといいなぁ~(他人事)。

 

 集英社新書「イカの哲学」を読みました。

 飽きっぽい私の場合、大半の本は途中で読むのを中断してしまいます。 結局は何度かにわけて読了するのですが、ひさびさに一気にスパッと読める本に出会えましたね。 うれしいっす。

 たしかに、何が言いたいのか意図が見えにくい部分もありますよ。 でも一貫したワクワク感がある。 これは大事です。 しかめっツラして書かなきゃ本じゃない、みたいな風潮を、うまく吹き飛ばしていて、爽快感すらあります。

 最も納得できたのは、「人間尊重主義に対する疑いのまなざし」です。 人間尊重主義の行き過ぎが、環境破壊と戦争を生む。 ……これは心にしみます。

 人間様によるイカ漁というのは、イカの群れにとっては、突然の「大量殺戮」以外のナニモノでもない。 海面に巨大な網を投げ入れられるというのは、まるで核兵器を落とされたようなダメージを受けるというのです。 イカたちの感覚では。

 「万物の霊長」などと調子に乗ってる、ヒト目ヒト科ヒトどもよ。 もっと謙虚になれ。

 お前が銃を向けている相手は、かけがえのない生命のひとつなのだ。 お前が銃を向けようとする衝動も、かの者を征服・支配したいという欲求も、生命における本能的な反応である。

 背後には、気が遠くなるほど繰り返されてきたDNAの交換・つながりといった営みがあるのだ。 そのへんをどれだけ想像できているか。 国際法や軍事規律などといった、外部から課される掟だけでなく、実存する生命において、実感としての内面から訴えかけていく。

 お前が気軽に食べているコンビニ弁当は、生命の犠牲が複雑に入り組んで構成されている。 そこらへんをどこまで感謝して口にできているか。

 

 となると、私がなんとなく抱いてきた、動物愛護法に対する違和感についても、少し理由が見えてきた気がします。

 

◆ 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条(罰則)

1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
  一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

 

 もちろん、犬や猫など、「かわいいかわいい」と、多くの人間様からの人気を集める生物だけでなく、牛や豚などの家畜とされる生物も「愛護動物」の定義に入れた点は十分に評価できます。

 人間様の都合を最優先としてきた法の伝統的な発想から抜け出す第一歩、まだ途中なんだろうな、というのもわかります。

 しかし、あえてモノ申したい!

 動物愛護法44条4項に列挙された名前以外に、「愛護」すべき生物は、はたして本当にいないのでしょうか。

 ほ乳類だの魚類だの、無脊椎動物だの…… こんなもん、人間様が勝手に決めた分類でしょう。

 研究者の人間に向かって、水を飛ばしてからかうタコもいるらしいです。このタコは「遊び」というものを知っているわけです。

 野生のアメリカカケスという鳥は、木の実を盗まれないよう、密かに隠し場所を移動させたりして、仲間の鳥をだますといいます。

 小さな魚の群れだって、規模のあるカタマリを構成するためには、個々の魚がある種の論理的思考をしていなければ不可能だともいわれます。

 もし、ヒトの知能の高さ・複雑さが、人間尊重主義の基本的な根拠とするなら、これら「非愛護動物」に見られる知性の片鱗について、いかに落とし前をつけるでしょうか。

 人間様の都合で対象を分断する、いびつな「愛護」が、かえって生きとし生けるものの軽視を生むのではないでしょうか。

 魚類を愛護動物に含むとなったら、釣り師が困る? そのへんは、動物愛護法44条1項「みだりに」の解釈の問題として処理すれば済むんじゃないですか。

 つまり、釣りは、魚を「みだりに殺す」「みだりに傷つける」ことに含まないと解釈することも、可能性としてはありうるでしょ。

 

 昆虫や植物、菌類なども一般的に「愛護」されていいはずですし、みだりに傷つけるものに対する罰則だってあって構わないでしょう。 昭和天皇は「『雑草』という言葉は好きでない」とおっしゃったそうです。

 雑草もいのちなのですから、庭を草むしりした後には、死骸に手を合わせるとか……。 変ですかね? たしかに一般常識からは変ですよね。

 雑草と呼ばれる植物たちも、温室効果ガスである二酸化炭素を酸素に変換し、人間様に貢献しているのです。 たとえ人間尊重主義を貫く立場でだって、植物は人間様の寵愛を注がれてしかるべきでしょう。

 もちろん植物は、空気中の酸素濃度を維持する営みが人間様のためだなんて認識していません。 単に光合成で生じた排泄物を出しているだけです。

 私は、死んだり枯れたりするのが過剰に悲しくて、熱帯魚とか飼えないし、観葉植物も育てられないのです。

 もちろん、動物とか植物は大好きなんですけど、直接ふれあうというより、ある程度距離を取って、遠くで観察しているほうが性に合ってます。

 世話よりも観察のほうが安心する性格って、そのむかし、動物から何かひどい目に遭わされたトラウマか……? と思ったりもするのですが、特には思い出せません。

 でも、めでたくベランダつきの部屋に引っ越せたし、この春からは、トマトとかゴーヤとか育ててみたいなぁと、ほのかに思ってますね。 そうなると、取材などで長い間自宅を離れづらくなりますので、それも困るのですが……。

 

 私は化石好きですけど、大自然とか天体とか、そういうものに対する「愛護」の精神だって、あってもいいですよね。

 恐竜のレプリカ骨格でもいいですし、水族館のジンベイザメでもいいですし、頂上が見えないほど高い山でも結構ですし、気が遠くなるほど遠い天体に思いをはせるのもいいでしょう。

 人間たちは、まるで自然を征服したような気分にひたっていますが、そんなのムリムリ。 目で見え肌に感じる範囲だけ認識して済ませてるだけです。

 自然界に限らず、あえて人工物でも構いませんが、「圧倒的に壮大な存在」すなわち「ロマン」を繰り返し見せつけられれば、子どもたちの非行も意外と減るんじゃないかと思ってます。 もちろん、それだけじゃダメでしょうけど。

 
 

>>> マケドニアの裁判所、はちみつ盗んだクマに有罪判決

 マケドニア南部ビトラの裁判所は、養蜂家からはちみつを盗んだクマに有罪判決を下した。ただ、クマには所有者がおらず、保護動物にも指定されていることから、養蜂家に対しては国が14万デナール(約35万円)の損害賠償を支払うよう命じている。

 勝訴した養蜂家はドネブニク紙に対し「クマが怖がると聞いたので、撃退するために照明や音楽を使った。そのために発電機を買い、辺りを照らして音楽をかけた」と語った。

 ただ、その後の数週間は効果があったものの、発電機が使えなくなって音楽がやむと「クマは再びミツバチの巣箱を襲ってきた」という。

 クマの居場所などの情報は明らかになっていない。(2008年3月17日 ロイター)


 

 こういうニュースを見て、「バカじゃないか」と考える日本人って、きっと多いと思うんです。 人間さまの理屈でクマを裁くって……。

 これは、人間尊重主義の行き過ぎなのか。 それとも、クマの知性もヒトのそれと変わらないという、「イカの哲学」的な認識における現象なのか……。

 はちみつを採取する都合で、それを妨害したクマを裁いているみたいですから、前者のようなニオイもしますけど。

 

 そうそう。 私は、こんな子どもの話を聞いたことがあります。

 たしか小学2年ぐらいの男児らしいのですが、飼っていたミドリガメが死んでしまって、それで部屋にこもってビービー泣いていたそうなんです。

 母親がなだめつつ、ミドリガメを小箱に入れ、近所のキンモクセイの木の下に埋めに行こうと男児を引っ張っていったのですが、そいつ、さらに大声あげてワンワン泣きさけぶんですよ。

 で、母親が理由を聞いたら、なんて答えたと思います? そのガキ。

 

 「箱が埋められたら、箱がかわいそう!」

 「箱も死ぬ!」ですって。

 

 ……ほんと、バカじゃないの? 単なる紙箱にまで感情移入して。

 その男児、オトナになったら案の定、組織のなかでは使い物にならず、今では個人でおかしな文章を書いて売る仕事なんかしてて、現実社会に適応するかしないかギリギリの、ヤクザな生活をしてるんですって。 ムリもないですよね~。

 あぁ、そういえば、こんな私もゴキブリや蚊を見つけたら殺してしまうわなぁ……。 やっぱり、人間尊重主義の思想に片足つっこんでいます。

 どうやら、この業からは、なかなか逃れられないようですな。 にんげんだもの。

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2006年8月27日 (日)

冥王星のご冥福をお祈り申し上げます

>>> 太陽系第9惑星が消滅――「冥王星は惑星ではない」ことに決定
 冥王星は「惑星」ではない――国際天文学連合(IAU)が8月24日、総会で採択された「惑星」の新定義を発表した。この結果、冥王星は「惑星」ではなく「矮惑星」と定義され、太陽系の惑星は、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8個となることが決定した。
 新しい定義によると、太陽系の惑星は「太陽の周囲の軌道を公転し」、「自身の重力により球状を形成し」、その重力により周囲の天体を吸収するため「自身の軌道近くにほかの天体(衛星を除く)がない」天体とされる。
 一方、新たに設置された「矮惑星」の定義は「太陽の周囲の軌道を公転し」、「自身の重力により球状を形成」するが、「自身の軌道近くにほかの天体が残っており」「衛星ではない」天体。周囲に同程度の天体が発見されている冥王星は、この代表例とされた。(ITメディア) 2006年08月25日 06時34分 更新

 
 こんなこと書くと「偉そうに」と怒られるかもしれませんが、私はガキの頃から、ずっと「おかしいな」と思っていたんです。

 よく、子供向けの宇宙の本なんかに、黒バックに太陽系惑星のイラストが一列に並べられたりする図が載っていますよね。 冥王星って、その端っこに、むちゃくちゃ小さい白点1つで描かれているじゃないですか。

 さらに「冥王星は、地球の衛星である月よりも小さい惑星です」なんていう説明がされていれば、「これを、木星や土星やらと同じ仲間に入れるのって、アリなん?」という疑問がフツフツと湧いてくるわけです。 約30年越しの疑問です。

 たしかに「太陽のまわりを公転している」という共通点はあるでしょう。 ただ、共通点があるからって。

 じゃあ、「“鼻が長い”という共通点があれば、ゾウとゾウムシは同じ仲間なのか」という話にもなるわけです。 まぁ、ガキの屁理屈ですけどね。

 

 このたび、冥王星は、人間様の決定により「惑星ではない」という結論に至りました。 詳しくはわかりませんが、どうやら、原初段階での生成過程が、冥王星は他の惑星とは違う、という理由もあったようです。

 ついつい、「オマエ見たんか!?」と言いたくなりますけど。
 

 ITメディアさんの「太陽系第9惑星が“消滅”」という書き方は、正しいです。

 が、一部のマスメディアが打ち出している「さよなら冥王星」「冥王星が消えた」などという見出しは、どう考えても乱暴でしょう。

 ましてや、このエントリの題名にある「冥王星のご冥福をお祈りします」って、くだらねぇ。 ……まったく、何考えとるんじゃ。オレは。

 じゃあ、何ですか。 冥王星は、地球上から存在が確認された1930(昭和5)年に産声をあげ、他の馬鹿でかい先輩惑星と肩を並べ、ときには海王星の軌道の内側に寄り道する気まぐれも見せながら、2006(平成18)年、惜しまれながら没。

 冥王星は、享年76歳のジジイですか。 死んで、お星様にでもなったんですか。

 

 違いますよね。 冥王星は、何十億年も昔からずっと、そこで粛々と周り続けてきたんです。 そして、これからも。 飽きもせずにクルクルと。

 太陽系第3惑星の表面で、何かひそひそ、良からぬウワサが立っていようと、冥王星はビクともせずに、やっぱりクルクル。 人類の都合など、知ったこっちゃありません。 そんなチマチマしたものからは超越した営みなのです。

 なので私は、これからも彼のことを敬意を表して「冥王星」と呼びつづけます。

 

 メーイ オーー セェーーイ!
 

 ま、実際は「水金地火木土天海」よりも、「~土天海」までで切ったほうが、伝統的な七五調に近いので、本当は語呂がいいんですけどね。

 これも人間様の都合です。 それも日本語話者だけのメリット。

 

 ビンツェル委員は「今後、画期的な発見があれば惑星の定義は再び変わるだろう。その日は遠くないと思う」と指摘。観測技術などの急速な進化に対応して、定義や名称は常に見直していくべきだとの認識を示した。 (日本経済新聞)2006/08/25

 
 この部分です。 ここが、同じように人間の都合で作られた「法」というものの性格と、じつによく似ているなと感じるんです。

 世の中を「こうである」と観察したうえで、「こうあるべき」と打ち出していく。 現実社会の進み方を「後追いする」という宿命ですね。

 

 長期的に見れば、惑星も、モーニング娘みたいに、1人減ったかと思えばまた増えて、といったサイクルを繰り返していくのかもしれません。 国際天文学連合という名の「つんく」の意向によって。

 まぁ、「惑星」ユニットから脱退したからといって、冥王星がソロデビューすることは難しいでしょうけども。

 
 あ、そうそう。 代わりにあの「こりん星」が、太陽系の第9惑星として加わる日だって、そう遠くないかもしれないこりんね。 一説によると、「こりん星」は東京都港区に所在しているそうですが。

 

 でも、ゆうこりんは、今ごろ太陽でなく、よゐこ濱口さんの周りをクルクルまわっていることでしょう。

 以前、なにかの番組で、濱口さんは「オレの奥さんになる人は、むっちゃ褒めたい。 照れて奥さんをバカにする人は世間に多いけど、オレは自慢していきたい」と力説していて、その言葉が印象に残っています。

 ゆうこりん、地球上で腹いっぱい幸せになりなさい。 気が早いか。

 

>>> 宇宙の軍事利用を可能に 自民が基本法案骨子
 自民党宇宙開発特別委員会は2日までに、自衛権の範囲であれば宇宙の軍事利用も可能とする「宇宙基本法」(仮称)の骨子案をまとめた。
 与党内の議論を経て8月中に正式な法案をまとめ、秋の臨時国会への提出を目指す方針。審議では従来の宇宙平和利用の原則を見直すことの是非が議論になりそうだ。
 同日、日本経済団体連合会の宇宙開発利用推進会議で提示した。
 研究開発を中心としてきた宇宙開発を見直し、安全保障や産業振興にも予算を振り向けるのが狙い。高解像度の偵察衛星の開発や、弾道ミサイルの発射を検知する衛星の開発も可能にする。
 省庁を横断的に統括する組織として、内閣に首相を本部長とする宇宙開発戦略本部を設置。副本部長に担当相を置き、有識者も加えて基本計画を策定する。
(共同通信) - 2006年6月2日

 
 この「宇宙基本法案」の話題について、いつどこで採り上げようかなと、タイミングを図っていたのですが、このたび、願ってもない機会に恵まれました。

 ありがとうございます。 メェーーイ オォーー セェェーーイ!

  

 もはや議論は「集団的自衛権を行使して、自衛隊はどんな地域まで出動して行けるのか」というレベルでは無くなりつつあります。

 なにしろ宇宙ですから。 範囲は横だけでなく、縦方向にも広がりました。 ただ無邪気に「世界平和」を叫んでいる場合ではないですね。

 この私も、「宇宙」イコール「ロマン」「かっこいい」と単純に結びつける脳みその持ち主ですが、この「宇宙基本法案」とやらに関しては、日本国にとって、どれだけの必要性ないし許容性があるのか、ひとつ思いをめぐらせてみようかなと、心の準備をしています。
 

 そういえば、「宇宙戦艦ヤマト」では、敵の基地が冥王星にありましたよね。 きっと、あのアニメは太陽系が戦火に巻きこまれ、地球が危機を迎える未来を、鋭く予言した傑作だということなのでしょう。

 ところで先日、「ヤマト」の原作者である松本零士先生は「冥王星は太陽系の中の惑星だと固く信じていたのでショックだ。 理論的には正しい決定かもしれんが、人々の心情を考えろや」という趣旨の、お怒りのコメントを寄せておられました。

 あのコメントばかりは、理解に苦しみます。

 「惑星」だろうと「矮惑星」だろうと、そんなレッテルは関係ないんですよ。 どっちみち、冥王星の地表は岩石状なんですから、軍事基地が建っているという設定に問題は無いでしょうに。

 

>>>>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<<<<
 

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2006年6月18日 (日)

人間とセミは共存できるか

>>> 光ファイバー天敵、西はクマゼミ…枝と思い産卵管刺す
 インターネットなどで大容量の情報をやりとりできる光ファイバーをカラスが切断する被害が首都圏などで増えるなか、東海以西では、クマゼミに損傷される例が、夏場に多発していることがわかった。
 温暖化の影響か、都市部に増えたクマゼミが、木の枝と間違えて産卵管を家庭用ケーブルに突き刺し、内部の光ファイバーを傷つけるのが原因だ。 (読売新聞) - 6月16日

 
 宿命の対決!!  光ファイバー VS クマゼミ  近日公開

 ……異種格闘技にも ホドがありますね。

 光ファイバーのユーザーにとっては不愉快な出来事かもしれませんが、素直に(?)電話回線を使っとる外野からは、興味深く見てられます。

 驚くべきは、クマゼミのメスに付いてる産卵管の強靭さですよね。 やはり、母から子へ、世代をつなぐ絆ですから、丈夫にできているのでしょう。  ……何の話や。

 クマゼミの生息する北限は、関東地方あたりなんだそうですね。 これから、時代が移って、温暖化が進んでいけば、もっと北のほうにもクマゼミが進出していくんじゃないですか。

 

 通信事業会社は、損傷しにくい新型ケーブルを導入するなど、セミ時雨の季節を前に予防対策に追われている。(同上)

 なんだかなぁ、「卵を産み付けさせたくないから、クマゼミの産卵管が突き刺さらないぐらい頑丈にしとこう」ってんでしょ。

 カラスみたいに光ファイバーの線をちぎられてしまったら、さすがにかないませんけど、クマゼミの場合は、そこまで思い切った攻撃はかけてこないわけでして。

 どうせ「新型ケーブル」を導入するなら、クマゼミが卵を産み付けられるぐらいの“ゆとり”を設ければいいんじゃないですか。

 
光ファイバケーブルの基礎知識(住友電工Optigate)

 上記のサイトによると、光ファイバーそのものは二層構造になっているんだそうです。 透明度の高いガラス質である「コア」という部分と、そのまわりを覆う「クラック」ですね。 光として送られた情報は、コアを集中的に通っていきます。 じゃあ、コアが少しでも傷つけられるとしたら、この高度情報化社会の恩恵を享受する人間様の立場からしてみりゃ痛いですね。

 でも、このファイバー自体は、糸のように非常に細いものです。 ここをめがけてクマゼミを卵を産み付けてくるというのは考えにくいでしょう。 そもそも、光ファイバーが剥き出しの状態で各家庭に引かれているわけでないですし。

 光通信に供用されるケーブルは、複数の光ファーバーが、ひとつに束ねられたものです。 さらに「保護層」や「シース」と呼ばれる素材で包まれています。

 となると、この「保護層」「シース」部分が、クマゼミの卵にとって「ゆりかご」代わりになっているんじゃないでしょうか。 たぶん。

 だったら、もっと保護層・シースを分厚くして、クマゼミが卵を産み付けてもかまわない環境にしてやればいいんです。 「どうぞ、ココに産卵管でも突き刺して、産んでってくださいな。 クマゼミママの皆さん」と。 いっそのこと、クマゼミの生育に適した養分も、光ケーブルの中に染みこませましょうか。

 
 え? セミなんかのために、そんな余計な開発コストをかけてられるか?

 んー、どうなんですかねぇ。 保護層やシースの強度を上げるのと、分厚くするのとで、そこまでコストに違いが出ますかい。

 もちろん、本来、卵が産み付けられるべき「木の枝」も、並行して街の中に増やしていかないといけませんね。 クマゼミにとってうれしい、緑にあふれた環境は、ホモサピエンスにもうれしい。

 

 < セミは一週間の命 >

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>>>>>>> みそしるオススメ本 <<<<<<<

 
 以前にご紹介した、岩波新書の「会社法入門」(愛されて13万部突破らしい)も結構ですが、本書は、もっとビジネス実務や日常感覚に密着した書き方がされています。

 冒頭の章「企業活動と法」では、『大学生のA君が、便利屋を起こした』という具体例から、わかりやすく「会社って何?」という基本が説明されています。合名会社・合資会社・株式会社、そして新しく導入された合同会社。それぞれの形態に、どんなメリットがあるのかを感じ取ってください。

 必要な図表も採り入れられています。横書きのほうが好きな方にもオススメ。

 

ベーシック 会社法入門
ベーシック 会社法入門 宍戸 善一

日本経済新聞社 2006-04
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2006年4月30日 (日)

神々しさも形無し?

 やっぱり、耐震偽装については、しばらく置かせてください。

 素人目には、詐欺罪が成立するとはとても思えないんですけどね。 でも、プロである検察の皆さんには「詐欺での立件を!」という特命が出ているとのことですから、私の知らない何かアクロバチックな法律構成があるのでしょう。

 いろいろ悩むための素材を得るべく、図書館で少し調べてきます。

>>> 「火災予防の神様」秋葉山神社が全焼 ろうそくから引火?/秋田
 24日午前10時15分ごろ、「火災予防の神様」として知られる横手市雄物川町沼舘中島の秋葉山神社から煙が出ているのを近くに住む男性が発見し、119番通報した。横手消防署雄物川分署の署員が出動し、約20分後に消し止めたが、木造平屋建ての同神社約11平方メートルは全焼した。同分署などによると、神社は4畳半ほどの部屋に祭壇をまつった小さなほこらで、地域の人たちが交代で管理している。
 神社では午前11時からの「例祭」に備え、近くに住む氏子2人が午前10時ごろから準備をしていたという。燭台のろうそくに火をつけた後、料理を取りに出て無人だったという。ろうそくが倒れて引火したらしい。この日の祭りも地域の火災予防を祈るためのもので、約20人が参加する予定だった。(毎日新聞) 4月25日朝刊

 以前にも似たような事故がありましたよね。覚えているのは、私ぐらいでしょうけど。

雷よけ信仰の神社に雷が落ちる(2005/11/10)
 

 
 偶発的だが皮肉っぽい火災である点で、似てはいるんですが、今回は「全焼」ですからね。かなり気の毒です。

 氏子さんがお供えしたろうそくが倒れて、火がついたということですね。 もし、ろうそくの立て方や立てた位置が悪かったりするなら、その氏子さんの過失ということになるでしょうか。 野暮に法律論を持ち出すなら、失火罪の可能性があります。

 もちろん、断言はできません。 わからないですけどね。 すでに誰かによって立てられていたろうそくに火をつけただけなら、だいぶ責任は分散されるでしょうけど。
 

◆ 刑法 第116条(失火)
1 失火により、第108条に規定する物(※現住建造物)又は他人の所有に係る第109条に規定する物(※非現住建造物)を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物(※建造物等以外)を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
 

 あんまり面白くない部分なので結論からいえば、この神社施設は、氏子さんにとって「他人所有の非現住建造物」です。 なので、本当に氏子さんの過失だとしたら、失火罪が成立するでしょうね。
 また、普通にやってれば、そんな間違いせんぞ……と思えるほど過失が重大だった場合は、重過失失火罪で、禁固刑までありえてしまいます。

 火災予防の神社の敷地に、けたたましいサイレンを鳴らした消防車が集結してきて、ほこらに容赦なく水をぶっかける絵を想像すると、ちょっと物悲しくなります。 極端な政教分離を主張する学者みたいなこと言うようですが、神聖な祈りの場に、世俗の価値が乱暴に踏みこんで荒らしていくような。
 もちろん、消防署員の懸命な消火活動に水を差したいわけではないんですけどね。

 神道とは、もっと大らかなものかもしれません。 神社の物理的な施設なんか、儀式の都合のためにつくられた仮初めの場なのだから、燃えつきて無くなるなら、それはそれで構わない、と。 ほこらが滅したからといって、そこに宿る神々や、息災の祈りをささげる気持ちまで潰えるわけではない、と。

 ただし、神社から俗世間へ燃え移りそうだったら、それはそれで、世俗の力で防いでね、と。 ……そんな勝手なことはハッキリ消防署に言わないでしょうけど。

 

>>> 華厳の滝:落水量を倍に 恵みの雨で県決定--GW期間中 /栃木
 ゴールデンウイーク期間中(28日~5月7日)の華厳の滝の落水量について、県は27日、当初予定の毎秒0.5トンから毎秒1トンに増量すると発表した。
 ここ数日の降雨で中禅寺ダム(中禅寺湖)の貯水量が回復したため。それでも依然、昨年の半分の水量で、県は「貯水量が影響するのは滝の宿命。いろんな滝の表情を楽しんでほしい」とアピールしている。
 県が「毎秒0.5トンの見込み」と発表したのは25日。基準とした20日現在の貯水量が、平年の半分以下の約205万トンにとどまっていたためで、「0.5トンはギリギリの数字」だった。しかし、恵みの雨に雪解け水も加わり、26日には貯水量が約376万トンに回復した。27日までは落水量を毎秒0.3トンに抑えていた。
 県によると、過去10年間のGW期間中、最も落水量が多かったのは02年の毎秒2.5トン。過去3年間は同2トンで、最近で同1トンだったのは、01年。(毎日新聞) 2006年4月28日

 

 壮大さでは天下一と謳われる華厳の滝ですが、「ダムの水」が「落とされている」という現実は、少し興ざめでしょうか。 しかし、背後のダムで貯水されていなければ、滝はとっくに枯れて無くなっているかもしれません。

 できる限りの手を尽くし、地元の水資源のコントロールと、華厳の滝を頼れる観光資源として残すことの両立を目指すのか。 それとも、人間は手を出さずに「枯れたら枯れたで仕方がない」と、ただただ自然の偉大さに身を任せ、圧倒されることを楽しむのか。

 そのあたりは、個人の生き方の問題になるでしょうか。 たとえば、絶滅が危惧されるトキのような動物や、日本国の少子化・人口現象問題にどう対峙するか。 万物の霊長としての知恵を注ぎ込んで、やるだけのことはやるのか。 あるいは自然の大きな流れを尊重するのか。 そういった選択とパラレルに考えられるかもしれません。

 しかも「連休に合わせて、華厳の滝の見栄えを良くする!?」といいます……。 貴重な資源を大切にするのはいいけど、この「企画された水量」というのは……? 私もさすがに、少し複雑な気持ちになってきます。

「華厳の滝」の秘密 (river-ing.com)

 

 「自然と人間社会」なんか、法律系ブログに書く内容か? とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律というテーマほど、自然の摂理と真逆なものもございません。自然な行動を制御して、人為的に条件づける取り決めですからね。

 だからこそ、直接の司法関連ニュースのみにこだわらず、私はもっと広い視野を持って、「自然の法則」と「人間の都合」のせめぎ合いを観察していきたいわけです。 そこから間接的に法律というものの別の一面が見えてくるかもしれませんので。

 ね、こんな理由づけ、 完全に今考えましたけどね。
 

 面白いからやってるだけでぇす。 楠田枝里子でぇす。

 

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 民法の世界は、身もフタもなく単純化すれば「人と人との間を、請求権の矢印で結ぶ世界」です。

 請求したものがちゃんと相手から届いてくれば結構なことです。 しかし、実社会では、そう教科書通りスムーズにはいかないからこそトラブルになるわけですよ。

 請求の相手方が「持てる者」であることを前提に構成された民法だけを知っていても、その知識、実際そんなには使えません。

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2005年11月18日 (金)

トンビとカラスと福岡空港

>>> カラス大群 滑走路閉鎖 福岡空港、10便遅れ

 17日午前7時半ごろ、福岡空港(福岡市博多区)で、離陸滑走中の福岡発羽田行きボーイング777(乗客乗員381人)の左エンジンにトンビが衝突。同機は出発を取りやめ駐機場に引き返したほか、トンビの残骸にカラスが群がったため消防車が出動し、滑走路を放水洗浄する騒ぎがあった。滑走路が2度にわたって閉鎖されたため、10便に最大2時間13分の遅れが出た。

 国土交通省によると、1羽か2羽のトンビがエンジンに衝突した。残骸が散らばったため、滑走路を15分間閉鎖し、空港職員が拾い集めたが、その直後、カラスの大群が滑走路上に群がり離着陸ができなくなった。

 このため同8時30分から6分間再び閉鎖し、同空港の消防車が出動。放水するなどして清掃したという。日航機の乗客は代替機に乗り換えた。 (西日本放送)2005/11/17

 ジェットエンジン、怖いなぁ。トンビを一瞬でミンチに仕上げてしまうとは。お昼のテレビショッピングで紹介したら、けっこう売れそうです。

 そして、思いがけぬ秋の味覚に舌鼓を打つカラスたち。下手なホラー映画も顔負けの光景でしょう。

 そういえば、テレビの「衝撃映像100連発」みたいな番組で、戦闘機のエンジンに吸い込まれた兵隊さんが奇跡的に一命を取りとめたりしてましたよね。果たして何がどうなって助かったのやら不思議でなりません。どうでもいいですけど、象の肛門に頭を吸い込まれてしまったが、運良く一命を取りとめた飼育係もいましたっけ。彼には何が見えていたのか知りたいような知りたくないような。尻だけに。

 トンビのミンチが散らばったせいで、空港が閉鎖され、足止めを食ってしまった乗客の皆さんもお気の毒です。まさか、カラスに乗って羽田まで飛んでいくわけにはいかないでしょうし。

 トンビやらカラスだとか、福岡空港はよっぽど田舎にあるんだろうとお思いの、他地方の方々もいらっしゃるかもしれません。でも、福岡空港って都心へのアクセスが非常にいい空港として評判です。なにしろ、地下鉄で博多駅までわずか2駅、中洲まで4駅です。
 中長距離の交通機関として、飛行機よりも新幹線を選択する人の中には、「都心から都心への移動だから便利だ」という点を決め手にする場合も多いようです。しかし、福岡行きなら、あんまり問題にならないファクターなんですね。

 ただ、都心に近い敷地に空港を持つ都市の宿命は、やはり騒音問題。東京や大阪を往復する航路のちょうど真下に、九州大学キャンパスがあったりします。あんまりうるさいんで、講義が中断するのもしばしば。そのせいで、私が講義をサボったりしたこともしばしば。……って、飛行機のせいにすんなよ。
 
 
 
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2005年11月10日 (木)

雷よけ信仰の神社に雷が落ちる

>>> 避雷信仰の神社に落雷 青森・平内町の雷電宮

 9日午前11時半ごろ、青森県平内(ひらない)町の神社「雷電宮」で、社務所近くにある樹齢350年の杉の大木に雷が落ち、杉や社務所の壁を焦がした。

 宮司の男性(55)によると、雷電宮は「雷などの災害を避け、住民を救う」という避雷信仰が名前の由来。約400年の歴史があるという。町内では同日午前10時過ぎごろから雷が落ち始め「近くに落ちたと思ったら、杉の木の上部が燃えていた」という。

 「避雷の神社に雷が落ちては……」と宮司は苦笑。それでも「民家などに落ちるよりは良かった。けが人もなく、不幸中の幸いというか、これも御利益かな」と話していた。(毎日新聞)2005/11/09


 アメリカの科学者、ベンジャミン・フランクリンが、雷の正体が電気であると突き止めたのが300年前です。それより以前の時代なら、何の前触れもなく家屋を焼き尽くし、理不尽に人命を奪ってしまう雷を、天罰など畏怖の対象として捉えていたとしても、それはごく自然なことだと思います。そして、そのイナズマ・イカズチという災いが、自分や家族、地域に降りかからないよう、ひたすら祈りを込めることも素朴な感情として理解できます。

 避雷信仰の神社「雷電宮」と、その歴史の歩みを共にしてきたともいえる、樹齢350年の杉の木。自らをまるごと避雷針代わりとし、民を守るこの日のために、悠久の時を超えて幹を高く伸ばし、枝葉を広げてきたのでしょうか。

 この21世紀においてすら、雷をめぐっては迷信や誤解がはびこって混乱してますよね。大木のそばにいたほうがいいとか、それじゃ逆にかえって危ないとか。金属を身につけるのは危険だとか、いやむしろ安全なんだとか。あのゴロゴロという雷鳴の原因は、いまだにハッキリとは解明されていないとも聞きます。雷というのは、それだけ科学の力も及ばない神秘性が備わった現象なのかもしれません。

 このたび、人里よりも神社の上に雷を落とすことを選んだのは誰か。 それは神なり。 おりこうサンダー。

 ……芸術の秋にふさわしいダジャレが炸裂したところで、明日朝早いワタシゃ寝ます。

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2005年10月22日 (土)

スズメバチ駆除のために焚いた花火で、家が全焼

 火事があったのは、山形県川西町の町議会議員(57)の住宅で、18日午後6時過ぎに出火、木造一部2階建ての住宅310平方メートルを全焼し、3時間後にようやく鎮火しました。当時、家には家族ら9人がいましたが、全員、避難して無事でした。 警察の調べによると、家の軒下に直径90センチほどのスズメバチの巣があり、夕方から妻が花火の煙でハチを駆除していたところ、かやぶき屋根に飛び火したということです。 (テレビ朝日)

 全員無事とのことで、なによりです。さすがに家ごと燃やされりゃあ、いくらスズメバチの巣といえども、ひとたまりもないでしょう。肉を斬らせて骨を断つ、といった感じでしょうか。ちょっと違うか。

 「失火罪」という犯罪が刑法に載っています。うっかり建物等を燃やしてしまった場合が該当します。

 
◆刑法 第116条(失火)
1 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

 
 ニュースなどで「現住建造物放火の疑いで……」という言葉を聞くことがあるかと思います。この「現住建造物」こそ、失火罪でも問題となる「第108条に規定する物」なわけです。では、現住建造物とは何か。

 【現住性】:犯人以外の人が、実際に日常生活の拠点として利用していること。火が付いた時点で留守だろうが関係なし。

 【現在性】:犯人以外の人が、火が付いた時点で中に存在していること。

 現住性と現在性、このどちらか一方でもあれば、その建物は「現住建造物」となります。本件の建物は、町議会議員さんの住宅で、しかも、事件当時に9人が中で団らんしていたということですから、現住性も現在性も、どちらも満たしています。なので、議員の奥様には、116条1項の失火罪が適用されそうです。

 また、さらに「重過失失火」という犯罪もございます。「失」というネガティブな漢字が連続するので、ちょっとだけ切ない気持ちになりますが、「重過失 失火」罪です。これに該当してしまうようなことになると、罰金だけじゃ済まない可能性が生じてまいります。

 
◆刑法 第117条の2(業務上失火等)
 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。

 
 では、「重大な過失」とは何か。理論的にはけっこう難しい問題ですが、普通に注意してればそんなドジはしないだろうに……でもやってしまった、という場合が該当します。

 判例では、晴れた真夏の日に、給油所のガソリン缶のそばでライターに火を付けた、ですとか、石油ストーブの燃料として、灯油と間違えてガソリンとオイルの混合油を使ってしまった……などの場合が「重大な過失」だと認定されています。
 かやぶき屋根の下で、花火をかざしていた本件は……、うーむ、じつに微妙。まぁ、理屈はともかく、実際に刑事事件として起訴されることは考えにくいですけどね。なにしろ、スズメバチは刺した相手を絶命させるほどの毒を持つ昆虫ですので、人間の生活圏に入ってくれば駆除もやむなしです。その過程で起こってしまった気の毒な事故、という側面もありますし。

 
 
 ん? どこからともなく小さな声がします。耳を澄ませてみると、「けっ、なにが失火だ」という呟きが聞こえてきませんか。「巣を花火でいぶされた、こっちの立場からすりゃあ、『現住建造物放火』以外の何物でもないよ」と主張する、怒り心頭に発したスズメバチたちの声が。直径90センチの巣といったら、きっとスズメバチにとっては自慢の大豪邸でしょう。

 火災で住む家を一瞬で失ったのは、ヒトもハチも同じなんですが、ハチは保険に入ってませんしね。

 
◆ 商法 第641条
 保険ノ目的ノ性質若クハ瑕疵、其自然ノ消耗又ハ保険契約者若クハ被保険者ノ悪意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタル損害ハ保険者之ヲ填補スル責ニ任セス

<関連ニュース>
 
【走る車から30連発花火、3棟全焼させた4人書類送検】

 広島県東広島市で昨年5月、走行中の車から打ち上げ花火を発射して住宅など3棟を全焼する火事を引き起こしたとして広島県警西条署は、市内の無職男(22)と土木作業員ら計4人を重過失失火容疑で書類送検した。

 調べでは、5月9日午前0時ごろ、同市西条朝日町の市道を車で走行中、30連発の花火を約1分間発射。この火が、市道沿いの木造2階建て倉庫に燃え移り、倉庫と西隣の鉄筋4階建ての会社事務所兼住宅など計約450平方メートルを全焼させた疑い。
 屋内に出火原因が見当たらず、同署が周辺を聞き込み、住民が花火を発射する車を目撃、近くのコンビニで若者らが花火を買っていたことが判明した。県警科学捜査研究所などが実験を重ね、出火源になることも確認した。

 4人は「ふざけてやったが、燃やすつもりはなく、申し訳ない。まさか花火で家が燃えるとは」と反省しているという。(読売新聞)2005/02/15


【ミツバチ40万匹死ぬ いたずらの疑い】
 千葉県我孫子市の農場で3~4日に行われた「れんげ祭り」で、会場内の畑で木箱に入れて保管していたミツバチ約40万匹が死んでいたことが12日、わかった。我孫子署は、いたずらによって殺された疑いがあるとして、器物損壊事件として捜査している。

 同署の調べなどによると、死んだのは同県市川市の養蜂農家が所有する西洋蜂。会場には11箱の養蜂箱が置かれていたが、このうち8箱のミツバチがほぼ全滅していたという。被害金額は約330万円としている。

 祭り終了後の5日夜、所有者の男性が発見し、同署などに被害を届け出た。4日に確認した際には、異変はなかったという。6日に検査した千葉県中央家畜保健衛生所(千葉市花見川区)によると、伝染病が原因ではないと 判断している。 (朝日新聞)2005/05/12



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2005年10月15日 (土)

首相公邸の庭に「違法」な毒キノコ

 首相公邸の前庭に麻薬原料植物として麻薬取締法で栽培・所持が禁止されている毒キノコ「ヒカゲシビレタケ」が自生していることが分かり、13日午後に除去されることになった。 問題のキノコは小泉純一郎首相が12日朝、首相公邸を出邸する際、前庭のシラカシの根元に生えているのを発見。「食べられるのかね。毒キノコ? 東京でキノコか、面白いね」と珍しがり、面会に訪れた三村申吾青森県知事にも「官邸にキノコが生えてんだよ」と宣伝していた。 (時事通信) - 10月13日

 まさか、その後に「どうかね、ひとつ」とか言いながら、キノコをもいで勧めてないでしょうね、総理。 純ちゃんがそんなイタズラをするときの、満面の笑みが脳裏に浮かびます。

 奇しくも昨日、14日は、総理の長年の悲願だった郵政民営化諸法案が可決、成立した日でもあります。ひょっとして、民営化反対派から送り込まれた、地味な「刺客」……? 去る総選挙で、佐藤ゆかり氏や片山さつき氏、ホリエモンなど、全国各地に散らばって投票結果をかき回した候補者たちは、国民を不当にシビレさせた毒劇物だとでもいうのでしょうか。恐ろしい皮肉だ。

 ……と、ブルブル震えてましたら、わりと身近に生えているキノコだということが判明。わりとよくできた偶然だということですね。

 
◆麻薬、向精神薬取締法 第12条(禁止行為)
3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。
 
◆麻薬、向精神薬取締法 第65条(罰則)
1 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
   二  麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
  
◆ 麻薬、麻薬原料植物等を指定する政令 第2条 (麻薬原料植物)
 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
  一  三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
  二  三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)

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